市民をないがしろにする 「上杉城史苑」隣接地問題 其の5

2011/01/02 (Sun)
12月29日、O氏より連絡が入った。接道の特例基準により「建築物の建築が可能」である旨の書類が郵送されたとの事である。早速O氏の意見を聞いてみた。
O氏:どうして3年も経過した今頃になって接道2mと認め許可を出すというのか理解に苦しむ。
鬼の会:市当局がいうには、本人の希望は2mの接道を認めてくれと言っているとの事だが?
O氏:私が要望したのは商売の出来る建物が建築可能な4m接道である。ただ話の流れで「一般住宅可能な接道2mも認めることが出来ないのか」との発言をした記憶はある。 私の要望はあくまで、本来道路だった今の駐車場を寄付者の意思を尊重して元に戻してもらいたいのだ。
ここで建築基準法の「接道」「道路」について調べてみた。
建築基準法 第四十三条
建築物の敷地は、道路に二メートル以上接しなければならない。 ただし、その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものについては、この限りでない。 ※注 道路とは幅員4m以上・接道義務米沢市は店舗の場合4m以上。
ただし書きについて同法施行規則では、接道として「道状の通路」とあり、例として河川・側溝でも、橋・蓋部分を接道とすると図解している。
問題の土地を図解すると。

図・ねずみ色の側溝部分は蓋がされており接道として許可対象の「道状の通路」であることは素人の小生でも理解出来る。
この部分を接道として認めるに3年の月日を要するにはどんな理由が存在したというのか。
21日の面談で渡部建設部長は「当人の為を思い建物が建てられるように色々検討して来て、ようやくこの方法が有ると分かったので許可を出すことにした」と述べている。
当会スタッフはこの43条・施工規則を調べるにインターネットで10分程要しただけである。 まさかプロである渡部建設部長がこの条文を知らないはずが無い。 知らなかったとすれば、それはそれで問題だが、知っていて3年も答えを保留するとは市民軽視も甚だしいと言わざるをえない。
続く

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