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市民をないがしろにする 「上杉城史苑」隣接地問題  其の3

kage

2010/12/31 (Fri)

 当会は21日の面談に備えての資料である事を告げ、米沢市情報公開条例に則り次の請求を行った。

・駐車場と隣接地の境界を決定するに至る書類の存在。
・前地権者より寄付を受けた時点で、その土地が既に市の敷地で有る事の証左。

何とその資料が公開されたのは面談予定時刻の1時間前であり、資料を精査する間もなく副市長との会見に臨んだのである。

  面談は12月21日午後2時より副市長室にて行われた。
出席者は市側より町田副市長・渡部建設部長・白木産業部長・高橋管財係長の面々、当会からは小生とスタッフ1名である。
  本題に入る前に、後に誤解を招かないようICボイスレコーダーで録音する事を告げ、この土地問題の最高責任者を質した。
  この件に関する最高責任者は町田副市長であるとの答えであった。さらに「行政とは市民の上に立つものか」との質問には「市民有っての行政である」との回答を得た上で本題に入った。

■鬼の会:市の一方的判断で道路が分断された結果、隣接地が袋地となった。救済措置を取る事は出来ないものか。出来ない理由が有るのであれば述べてほしい。

 この質問に町田副市長の返答を要約すると次の5点である。

1. 道路として寄付を受けた(図:地番3045-6)時点で、二中の門柱は建っていた。門柱より西の部分は既に学校用地であり道路分断は行っていない。

2. 寄付者は寄付以前から門柱より西側を学校用地として使用している事に異議を唱えていない。よって寄付者も門柱より西側は学校用地で有る事を認めていたはずである。

3. O氏は現状を確認して土地を購入した筈である。購入後に異議を唱える事は不当である。

4. 市が土地の現状を変更し接道幅を拡げることは、特定の市民への利益提供であり市民の理解は得られない。

5. この隣接地を救済すれば、袋地を持つ市民が多数市に押しかける事により統制が取れなくなる心配がある。

okita1.jpg



鬼の会はこの回答に次のように反論した。

1.門柱より西の地番3045-6が寄付を受ける以前から学校用地であることの証を市情報公開条例に則り求めたが市に書類は存在しない。 何を根拠に寄付以前から学校用地であるというのか証を求める。

2.門柱は市の用地に建てられており、その門柱の西側は寄付後も道路として使用されていた事により、寄付者より異議申し立ては無かったものと考える。学校側が道路以外に使用していたとするなら何に使用していたか証を求める。

3.O氏は土地売買に際し、隣接する駐車場が「道路敷地」としての条件付きで市に寄付をした寄付書が添付され、売り主から「道路である事の重要な種類」との説明を受けて買い入れている。 前地権者のこの言葉は、駐車場に造成され道路が分断された事を容認していなかった証であり、O氏は前地権者の抗弁権を継承するものと解する。

4.O氏は隣接地が「道路敷地」として市に寄付され、市は市民との約束事を履行するものと信じて土地を購入した善意の市民と解する。
  又その購入価格は山形銀行査定(袋地として査定)の3倍の坪単価で購入している事は袋地が解消されたとしても不当に得る利益は無い。
 袋地を解消する事に市民の理解が得られないとの心配だが、市が市民との約束事を守る事に於いて理解出来ない市民とは、どの市民を想定しているのか具体的な説明を求める。

5.道路を市の都合で分断し、袋地とした箇所が多数存在するものであるか。その存在数の公開を求める。もし存在するのであれば救済を考慮するのが市民を思う血の通った行政ではないか。

更に鬼の会の弁舌は続く

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kage


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