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「地方議長副議長の任期2年」は違反ではないのか?

kage

2009/05/23 (Sat)

 地方自治法10条第2項には「正副議長の任期は議員任期」と明記されている。
議員の任期は4年であるから当然正副議長の任期は4年であることが一般的な常識である。老生の知るかぎり当市での正副議長の任期は4年であった。
気がつけばいつの間にか正副議長の任期は、地方自治法の定めに反して大抵の地方議員任期は2年ごとに決まったように交替している。
これを地方自治法違反ではあるまいかと調べてみた。なるほどこれには裏があった。

  今朝のテレビ報道は東京世田谷区議会の正副議長選出が問題とされていた。まず、2年ごとに正副議長が入れ替わる事情として「報酬の額が上積みされる経済問題」が主なる問題で、議員同志の話しあいによる制度のようである。
  ようするに議員同志が法を曲げて勝手に決めたことらしい。おそらく全国的に活用されている議員たちの通例である。が、議員たちが勝手に法を曲げてよいわけはないのだが、どこの地域でもしていることだからと、いささかも法を曲げる意識は育っていないのは市民として不思議なくらいだ。

 これには議員たちの猿知恵が働いている。議長副議長は任意で決めた2年になると「議長副議長は一身上の都合で辞職する」ことに決まっているのだ。 
すべての正副議長の猿知恵によって法は護られているという勘定だ。
  ようするに彼らの本音を探れば「腹の中は正副議長短期交替によって、自分にも正副議長の順番が回ってくるから、名刺にハクがつくわけだし、収入も増える」

 本音だけに騙される市民も不幸だが、順番によって正副議長のハクがついたと思う議員の根性もさもしい。
議員によっては就任祝いなどをニギニギしく開いて後援者に胸を張ってみせるというオロカ議員もいるようだ。
たった2年で剥がされる正副議長であれば、議長になるための議員への贈答品もバカらしいものだ。まして一様に「一身上の都合で辞職する」のであれば、辞任した翌日からどんな顔して議案審議に望めるのであるか。

  「定額給付金」学校中では話題沸騰。父母たちが悩んでいる。
「政府がボクあてにくれた2万円だ。内需拡大策のために政府がくれたんだ。ボクにも買いたい物があるからおくれよ」言葉の意味に間違いがないから世帯主が悩むのは当たり前のことだ。が、これに比べて正副議長交替の任期は希薄な理由によるものである。

  地方自治法とはいえ法律の権威を軽んじて恥ない議員たちの理屈は、まったく国民をペテンに賭けた議員たちのご都合主義でしかない。
「みんながやっているから恐くない」であろうが、ご都合主義に応じない確かな議員はわが国にいないものであろうか。


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kage


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