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恐るべし安部市政⑦

kage

2012/04/25 (Wed)

 鬼の会は市行政が進める図書館をメーンとする街中活性化計画に当初より疑義を訴えてきた。
その骨子は安部市長と酒井彰氏の官民癒着の構造が「利益誘導罪」に値するという点に有る。

具体的に述べれば、
◆新図書館用地が何故ポポロ館なのかという疑問。
 この疑問に当局は「地権者より協力の申し出が有った」「ポポロ館が老朽化したから」と答えている。
 当初「協力」とは「土地は寄付します」という条件が用地決定の要因で有ったはずなのに、用地がポポロ館と決定した途端に2億4~5千万で市が買い上げる事になった。
 又、民間の建物が老朽化したから市が買い上げると言うので有れば多くの市民がそれを望むのではないか。

◆歴史公園用地購入が何故あづま会経由であったか。
 あづま会の事業目的は「社会福祉」である。よって目的外の土地売買は法に反する行為である。
安部市長はこの事を承知で土地取引を行い、あづま会に利益を与えた。

  上記の二点だけでも二人の関係に犯罪性を感じるものであるが20日の協議会を傍聴し、以下の二点から更に疑義は深まった。

◆何故、民民の取引に行政が関わったか。
 社会通念上、民間の取引に行政は関与しない。しかし安部三十郎はノコノコとテナント側を訪問した理由として「社会通念として市長が出向けば問題が解決すると思った」と答弁した。

 老生は、この安部市長の狂った社会通念が問題を複雑にした原因と推察する。
即ち、相手は海千山千の御仁で有るからして官民癒着の臭いに、民に大きな利権が転がり込む事を嗅ぎ取ったのであろう。
一説によるとテナント側は「官と組んで10億円も儲けるのであろう」と立ち退き条件に儲けの折半額5億円を提示したという。

◆何故、市はショッピンクビル㈱へ契約不履行による損害賠償を求めないのか。
 市議より上記の質問があった時、我妻課長は「契約書を取り交わした訳で無いので請求は出来ない」と酒井彰氏擁護の答弁をし、損害は市民に持たせる考えである。

  市議団は以下の法解釈を参考に行政の理不尽を追求してもらいたいものだ。

【朝日中央インターネット法律相談】

1. 契約の成立 多くの場合、
 契約の成立には契約書は必ずしも必要ではありません。たとえば、売買の場面で、売り主の「売ろう」という意思と、買い主の「買おう」という意思さえ一致すれば、売買契約は成立します。

2. 口頭だけでは成立しない契約 、
 ところが、全ての契約が当事者の口頭の意思の一致(合意)だけで、成立するわけでもありません。金銭消費貸借契約や、使用貸借とよばれる契約の場合は合意のほかに、お金など貸し借りの対象となる物を交付することが必要です。
他人に物を預ける寄託契約の場合も同じです。
また、保証契約は書面でしなければ、その効力を生じないとされています。これは、保証人に課せられる重い責任から、書面による慎重な手続きを要求したためです。

 以上のように、一部の契約類型では、合意の他に、物の交付や一定の様式が必要な場合がありますので、このような場合は口頭だけでは契約は成立しません。

3. 契約書の要否
 なお、口頭だけで契約が成立するからといって、契約書が必要ないということではありません。
契約の成立について、のちのち言った言わないなどのトラブルが生じることがあるからです。契約書は合意があったことの証拠となるものですから、口頭だけで契約が成立する場合でも、作成するべき場合は多いのです。

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