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なぜ最高裁判所の判定まで必要とするのであるか?

kage

2008/03/12 (Wed)

 結論を最高裁判所の判断に求める訴訟までになった南陽市土地公社が造成した工業団地問題。

 事件を追うほどに疑問が高まるのが、造成を決定した当時のアラバン市長と造成を請け負った同市の松田組が表舞台に出てこない不思議さだ。

 平成12年、当該工業用地を取得した地元建設会社が、同地に工場建設を試み、基礎工事を依頼された建設会社が掘削した時点で当該産業廃棄物が大量に埋設された用地であることが買主から指摘されたことが原因の端緒である。

 だとすると、工業団地として売り出した当時の市長らと造成を請け負った松田組の工業団地造成過程を説明させなかったことに紛争を長引かせる現況となっているのではあるまいか。
  当該土地所有者は造成責任者と松田組に対して二度にわたる内容証明で現場を検分するよう催告したが、いずれも受け取り拒否にあっている。
  調べてみると、土地公社側は言を左右にして造成に問題はなかったとして当該会社側の掘削現場に公社職員は一度立ち合っただけで二度と顔を出すことはなかったようだ。

 一審では裁判官をはじめとする書記官ら総勢10名ほどが現地掘削現場に訪れ検分し結果として確実に廃棄物埋設の事実を容認した事実があった。 無論、造成した松田組からの現場説明はおろか立ち合うことさえなかったのである。

 本会はそこで当該団地をめぐる以上のような関係者の立ち合いの少ない争点とは一体なんであろうかと疑問をもった。
  事実、南陽警察署は捜査に入り、関係者4名(アラバン市長・松田組社長・高山土地簾発理事長・大沼事務局長)を検察に書類送検した。だが、検察は時効を理由に不起訴処分としたが、それだけ事前の抗争に時間を要したことになるのだ。

  一審では2,150万円の損害賠償を土地開発公社側に命じたが、塩田市長らの反対で和解に至らず、双方ともに二審に向けて控訴するに至ったものである。 本会は二審の判決にどうも不可解な点が残るように感じた。

  産業廃棄物の埋設が確認され、廃棄物の処分を起訴工事担当者が70万円の公社側の公費で処理した事実があり、この事実を公社側が認めていて廃棄物の埋設の事実を認めようとしないのはなぜだ?
  公社側が依頼した東京の調査会社「東京ジオ・システム」に調査させた結果「調査内容の明らかな捏造」による調査報告書を二審では採用したのだ。
  調査報告を捏造とみた当該建設会社は、ジオ・システムがボーリングした箇所から30センチ離れた場所を改めてボーリングしてわかったことは、ボーリングによって円柱形の形で出てくるべき固形を粉砕し色づけするなどして廃棄物を捏造し、しかもN値(土地の強度)の指数を3のところを10にあげた報告をしていたのである。

  行政とはかくも不始末を隠蔽するために一般社会通念に反した行為を繰り返すものであるか。
  南陽市の大型物件を独占できる立場にある松田組の横暴が南陽市政と癒着しながら、裁判を入ごとのようにしてながめていられるものか。

  造成者の責任はどこにあるというのだ。 松田組と行政の癒着、それを取り持つ渡部議員の結びつきが南陽市を崩落させるのだ。

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kage


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