泥沼の形相を見せる南陽市西工業団地・市職員に損害賠償請求!

2008/03/08 (Sat)
知りうる立場にある公務員が犯してならないものに「守秘義務」がある。過去には米沢市の税務課職員が滞納市議員の名簿を朝日新聞社に漏洩した事件があって漏洩職員の洗い出しをすることもなく、事件は市行政によって隠蔽ざれ漏洩職員と思われる人物は現在も市長らの庇護の元でぬくぬくと勤務している。
さて、南陽市収納課職員があろうことか、現在、土地公社と抗争中の当該建設会社の税務内容を、建設会社のメーンバンクである山形銀行宮内支店に出掛け「固定資産税滞納」の開陳をしていた事実があった。
職員名は当時収納課長の職にあった「須藤公一」と同係長「相沢和吉」の両名の行為が山形銀行職員の供述で明らかになっている。しかも両名は法廷で「そのような行為はしていない」と偽証していたのである。
当時の南陽市政は「行政に楯突くヤマキチを潰せッ!」市役所あげての大合唱の一環として収納課職員が行なった公務員として犯してならない個人情報の漏洩であった。
申すまでもなく事業主にとって、生殺与奪の権をもつメーンバンクヘの財務開示でありそれによって銀行の取引きの円滑化にヒビが入る要因となってしまった。
法廷闘争も佳境に入り最高裁判所での判断に委ねられることになった南陽市工業団地係争事件、建設会社側は市職員2名に対して損害賠償の訴訟を起こすことを両名に通達した。
これに対して両名は「損害賠償については、仙台高裁判決のとおり、当方に支払い義務がない」として、同趣旨の文書の送付は行なわないでください」と建設会社側に通知している。
両公務員の公務員法違反行為は、銀行職員によって明らかにされたもので、検察側は起訴猶予として扱っていた関係から会社側の両名に対する損害賠償とは別のものであろう。
知り得る職務上の守秘義務のある個人情報を上司の命とはいえ他に開示した罪はどうなるのであるか。
こうした公務員の不穏な行為がまかりとおる時代ではないはずだが。
問題は産業廃棄物埋没疑惑による行政側との抗争と、原告側にとって明ちかに不利になると思われる行為を、被告側の行政職員として「上司からの命令」であったとしても悪意ある行為だと捉えられても仕方のないことである。
両名の行為によって建設会社は銀行融資にヒビが入り、融資残高の引き上げに曝され、企業の命脈が断たれるという企業の殺人ともいうべき結果を醸し出したのだ。
企業にとってこれらの被害は大なるものである。そのことを考慮せずに行動を起こした両名は「市政トップの大合唱」のためには貢献したであろうが、ために企業が受けた被害には大なるものがあるといえよう。 公務員の出世主義からなした行為であろうが一般社会に波及する波紋の大なることを考えてみるがいい。

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