産業廃棄物埋没の疑惑をめぐる二審判決の真実を追う ①

2008/03/01 (Sat)
人間の座標軸とは、行動基準、判断基準となる精神の形、すなわち道徳だ。宗教をもたない日本人の行動規範は鎌倉時代以降、多くの道徳基準として機能してきた。この中には慈愛、誠実、忍耐、正義、勇気、惻隠などが盛り込まれている。惻隠とは申すまでもなく他人の不幸への敏感さである。
武士道にはそれに加えて名誉と恥の意識がある。「名誉は生命よりも重い」という立派な考え方で、この武士道精神が長年日本の道徳の中核を成してきた。武士は武士道精神という美徳を最も忠実に実戦しているという一点で、人々に尊敬されてきた。金銭よりも道徳を上にするという日本人の精神性の高さの現われであったはずだ。が、近年の日本人の精神構造のひ弱さはどうしたことであろう。
日本は「主権在民」の国であったはずだ。実際には「官主国家」に成り果てているザマである。
武士道では「人の上に立つ者は恥辱を受ける前に腹を切る」という厳しい規範があった。
地方自治体の首長なるものの行動規範は武士道に照らし本来ならば切腹者が続出して然るべき現代の世情というべきものがある。しかしながら現実には恥辱に耐えかねて腹を切った逸材は皆無の日本である。
武士道が示した行動規範は自由と平等の誤った感覚から日本人の意識から腐食がはじまり、日本の不幸を増幅することになっているのだ。そこで日本が選択した行動規範が経済学偏重主義へと激変したのである。
まず、高学歴を積み国家の中枢に君臨する「官僚」たちの奢りがあるべき人間の行動規範を浸蝕し始めたといって過言ではあるまい。 「国民ごとき者」と低く見さげる官僚たちの視点は、江戸の悪代官を彷彿とさせるものであり時代錯誤の頂点にある。もしや江戸時代の復活でもあるまいが、官僚たちの行動規範には疑念が残るものである。
これらの不安は「日本は民主国家であるやなしや」の錯覚すら与えるのだ。官僚が腐り始め国家資格にガードされた職業人はいうに及ばず「許認可権を有する」立場の者たちの権力の行使には中央とはいわず地方自治体においても悪代官さながらの粗野な対応に市井の庶民は悩みわけもなく流されるばかりが現実である。
以上の観点から本件の二審判決を考えてみたい。
■南陽市の売却地で公社側が逆転勝訴「司法判断は幼稚すぎるのでは?」
2月27日、仙台高裁での二審判決は公社側の逆転勝訴と報道された。一審判決の結果から、だれもが「まさか?」と司法判断を疑う感慨があったのは当然のことである。
裁判の経過や判決文を読んだ限りに於いて、二審判決は一般常識から離反したあまり本民事々件を奇異な事件として追跡してきた。
本会の責任において二審判決の不明瞭な部分を南陽市民に明確に伝え南陽市の恥部に繋がる重大な汚点となって未来永劫に語り伝えられることを防ぐために文言に留意しながら書き続けたいと思う。
■本判決の主体は「土地購入特約事項」だった。
二審判決の骨子は読売新聞は次のように報じている。
[特約]井上裁判長は「土地の引渡し後に、数量の不足などの問題が見つかっても、代金の減額請求や損害賠償請求、契約解除はできない。
以上の特約に双方が合意しており、産業廃棄物が見つかったことは賠償に相当する理由にはならない。と原告の建設会社の請求をしりぞけた。
■取引上の特約は絶対のものであるか?
一般的に銀行借入においては「銀行側の条件」を拒絶した場合、銀行融資は不可能となる。金融業者から借入するにも「一方的に金融業の条件」に合意しなければならない。たとえ金利がグレーゾーンの場合でもそれを拒否しては借入ができない。 しかし、双方の合意の上で金融業者から借入した場合でも、金利がグレーゾーンに当たる金利を過払い請求すれば金融業者が債務者に返還する義務を法律が認めている事実はどう解釈する。
■当該土地に産業廃棄物が埋設されていると知った上での取引きは成立したか。
■産業廃棄物の埋設地であったとしても取引上問題はないとした司法判断は時代錯誤も甚だしい認識である。
買主の建設会社社長は言下に「買わなかった」と公社との取引きを否定している。社長は付け加えて「私は長らく不動産業に関与していたプロだ。 まさか公社が造成した工業団地であり、土地の区割りから一番良好な士地であり値段も最高に高い士地を購入したものだった」と公社の特約事項に反発する。
■産業廃棄物が埋設された土地にいかなる事情があろうとも数億の融資を受けて工場を建 設するものであろうか? という素直な疑問が残る。
■当該土地が産業廃棄物が埋設埋設土地であったのを知ったのは工場建設のために基礎工事を依頼した加藤建設からの訴えが最初だ。
■工場建設のための設計図が完成し、基礎工事に取り掛かった加藤建設の土地掘削時に大量の産業廃棄物が出てきたことに起因する。
■慌てた公社は産出してきた産業廃棄物の処理方を加藤建設に依頼し処理料として60万円を公社側が支払っている。
この事実から公社側が当該土地に産業廃棄物が埋設されていた事実を認めていたにもかかわらず「廃棄物は加藤建設が埋設したものだ」と流布して公社側が責任を回避した疑いがある。
本件の事情から加藤建設は南陽市の工事指名業者から外される要因となっている。 第一審の判決は「公社側は2,700万円を当該建設会社に支払え」だった。
■公社側柴田理事長は一審判決に従い建設会社との和解を望み、仲介人を頼んで建設会社に打診した。
建設会社は当面の支払いに充てることにし仲介人を通じて和解に応じようとした。
和解書は柴田公社理事長が自ら作成し建設会社社長が記名捺印して仲介者が公社に持ち帰った。
建設会社社長は公社側からの和解金をあてこんで他に金策はしなかった。 和解金支払日に仲介人が建設会社社長を訪ね公社側が申し込んだ和解は公社側理事の激しい反対によって反古になったと伝えた。
慌てた建設会社は金策に時間が間に合わず振り出し手形を不渡りにしてしまった。
■南陽市の蛇蝎古参市議員(通称いろは屋)登場。
一審の判決を受けて柴田公社理事長は、出来るならば当該土地の買主建設会社との和解を望んで仲介者の手を患わせていた。
公社理事会に和解による解決策を報告するに及んで、通称いろは屋理事が激怒した。「あの建設会社はもはや倒産して南陽市から夜逃げする運命にある。そんな会社と和解する意味がどこにある。2700万円を出す必要はサラサラないのだ。和解金の支払いは認めないッ!」 理事会は和解金を出すことを止め、金額を払う必要なしと控訴を決めたのだった。
以上が一審から二審に移るまでの経過である。
南陽市の三悪代官といわれる渡辺啓(通称いろは屋)古参議員の風評 来月は南陽市の市会議員の選挙であるから遠慮すべきことだが、この人物は奇異な人物だけに本会としても興味の多い議員である。
確かな風評によると、前回の市長選挙で落選した前アラバン市長の選挙総本部長だったらしい。が、落選と知るやきびすを返すようにして現塩田市長宅を訪れ、アラバン側についていた松田組の使者を買い「清酒日本入りの箱に松田組からの現金を詰め込み」早朝敵方の塩田宅に運んだ人物だという。
政敵という言葉はあるが、渡部議員にはそれがない常に金になる方法に行き来する人物で、南陽市の巨頭松田組にベッタリと張り付いて、南陽市の仕事を松田組にまわすことに専念している男で南陽市の恥だとされているものだが何故か南陽市民は彼を当選させているのだ。
うわさでは「面倒みのいい人物」だといわれる一方「南陽市の蛇蝎議員だ」と評する人たちもいてこの度の選挙はどうなることか。
南陽市に流れている風評によれば「いろは屋はガンで立候補を辞退するのかどうか」が市民の関心を呼んでいるようだ。
現在、政敵だった塩田市長にべったりで松田組との接着剤的な立場を堅持しているとの評判で、塩田市長が保証した某倒産会社の債務に困惑していた塩田市長を助けるために松田組が債務を肩代わりして塩田市長の身辺を綺麗にしてやったのも当該いろは屋の功績だとの評判が高いのだ。
(次回は二審判決の怪?)

二審(仙台高裁)判決の怪?最高裁への道 ② ≪ | HOME | ≫市町村合併を考える。 -15-
コメントフォーム

この記事へのトラックバック

この記事のトラックバックURL
この記事にトラックバックする(FC2ブログユーザー)