米沢市民よ-それでも安部市長の暴走を許すのであるか!

2007/11/07 (Wed)
ここに「米沢市庁舎管理規定」なるものの「禁止行為」がある。(禁止行為)第20条
何人も庁舎において次の各号に掲げる行為をしてはならない。
但しその行為で庁舎の管理上支障がないと認められるもので特に市長が許可した場合はこの限りでない。
(1)市の事務又は事業と関係のない物品の販売、宣伝、勧誘その他に類する行為。
(2)公共用又は公用を目的とする以外の公告物(ビラ、ポスター、その他これに類するもの)を撒き、配布し、又は掲示する行為。
(3)テントその他これに類する施設を設置する行為。
(4)旗、のぼり、幕、プラカードその他これに類する物又は拡声器、宣伝カーなどを所有し、又は使用しようとする行為。
(5)屋内(管理者が喫煙所として指定した場所を除く)において喫煙する行為。
(許可申請)第21条
前条ただし書きの規定により市長の許可を受けようとする者は、米沢市庁舎使用許可申請書(別記様式)を提出しなければならない。
■ 以上が「米沢市庁舎管理規定」の禁止項目である。
然るに安部市長は市長就任と同時に庁舎管理規定のある市長室前に「自由の風」なる「己れの選挙時の旗印」を展示したのである。
庁舎管理規定の「何人にも禁じた行為」を無視し、ただし書きを利用した強引な手法で行ったのである。
歴代市長にこのような行為はなかった。部下に訓示しなければならない立場の市長が自ら禁止規定を破ってよいものであるや否や? 常識ある米沢市民に問い掛けるものである。
さらに、「使用許可申請書」を財政課に提出してあるか否かについては、本会が情報開示請求を行なっているが、「個人」安部三十郎氏が「公人」安部三十郎米沢市長、宛てに使用期間何月何日までと書いたものであろうか。
すでに3年を超す長期にわたり「自由の風」なる旗の掲揚を庁舎管理規定は許可するものであろうか。

「ねじれ現象」は永田町政界だけではないぞ!≪ | HOME | ≫中立氏へ
コメントフォーム

この記事へのトラックバック

この記事のトラックバックURL
この記事にトラックバックする(FC2ブログユーザー)