的外れな署名運動

2012/06/16 (Sat)
新しい図書館は市民ギャラリー併設で「新文化複合施設」と称され、ポポロビル跡地に建設が計画されたがテナント退去問題でもめている。そこで「新文化複合施設の早期完成を応援する会」が結成され2万人を目標に署名を集め退去に応じてくれるよう「魚民」に提出するのだという。
当会がこのサイトを開設したのは安部三十郎が市長に初当選した年である。
当初新しきリーダーに大きな期待を持ったものだが、就任間もなく彼のコンプライアンス(法令遵守)の欠如に「本市にとって危険な人物」として苦言・批判を呈してきた。
安部市長が将軍様気取りで法を軽んずる風潮が市民にも蔓延したのか、今回の署名運動も老生に言わせれば「ピントがずれている」と言う事だ。
即ち、大家(ショッピングビル㈱)と店子(㈱モンテローザ)の問題も法によって裁かれるが、この場合の法とは「借地借家法」ではなかろうか。
ちなみに老生もその法なるをひもといて見たが到底素人に理解出来る内容では無い。
しかしながらモンテローザが退去に応じないのはそれなりの言い分が有り、千を超える店舗展開の同社にとって、過去にもこのようなケースが有り学習をしているのであろう。
老生が分かるのはこの裁判は民事訴訟であると言う事であり、民事訴訟は結審まで長い時間が掛かり大概は和解勧告が落とし所となるのが過去の例である事だ。
よって、この裁判は立ち退き料の額が要点ではないか。
風評では「民民の問題に官が関与してきたと言う事は、大家は相当な利益を得るはずだ。五億円なら退去に応ずる」とモンテローザはその額を提示したという。
それに対してショッピングビル㈱が提示した額が二千万円では歩み寄りに余りの差が有りすぎるというものだ。
前段を踏まえて話を本題の署名運動に戻すと、首謀者が先ず為す事は「テナントが退去しない理由と、その理由での過去の判例」の把握である。
テナントの「抗弁が不当」とハッキリ分かれば署名運動に係わらず結審は早いであろうし上訴も無いであろうが、言い分が五分五分なら長期戦を覚悟しなければならない。
もし魚民に五分の理が有るとするなら署名簿の提出先はショッピングビル㈱であり「立ち退き料の増額を要請すべき」である。
モンテローザは過去に幾度となく裁判を行っているが、多くは結審の前に和解をしていることから金銭がポイントで有る事は充分うかがい知ることが出来る。
老生なりに代表大神氏を分析すると、手ぶらで署名簿を提出した場合「あんた方に干渉されるいわれは無い」とかえって心証を逆なでするのが落ちだろう。
新文化複合施設建設を何が何でもショッピングビルとする署名運動は酒井彰氏の「ポチ」と誤解されかねない。
真摯に新文化複合施設の早期実現を目的とするのであれば他の候補地を安部市長に進言すべきである。

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