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18・20日投稿の方へ

kage

2006/10/22 (Sun)

 会長へ氏は、公務員が「休職中にエステ通いをしたり、高額な器具を購入した」「エステの会員集めもしていたはずです」と投稿しておられるが、エステ通いや器具購入は一市民氏が言うように法的には問題が無いだろうが「会員募集をしていたはず」とのくだりは、もし会員を募集することにより、その報酬を得ていたのであれば、地方公務員法 第38条(営利企業等の従事制限)には、「職員は(中略)報酬を得ていかなる事業若しくは事務に従事してはならない。」と定められているので問題である。

 公務員の休職中の給与について、先日マスコミは「奈良市役所に勤める40歳代の男性職員が、病気を理由に休暇や休職を繰り返し、ここ5年間で、たった8日しか出勤していないのに、給料をほぼ満額もらっていたことがわかりました。」と報じている。医師の診断書を提出すれば90日間給料は満額貰えるというのだ。
 このように公務員の給与体系は民間企業のそれとは比べものにならないほど優遇されている訳だから休職中にエステ通いも出来ようというものだ。しかし税金を納める市民としては「高すぎる地方公務員の給与」を見直す時期に来ていると実感しているのは少数ではないだろう。


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