情報公開法

2006/09/09 (Sat)
2001年4月1日情報公開法が施行され、それに伴い本市は「米沢市情報公開条例」を制定し同年同日施行した。条例の第5条には「何人も、実施機関に対し、情報の公開を請求できる。」と定めているが、第6条では、公開しないことが出来る情報を下記に限定している。
1. 他の法で公開しないことを定めている場合。
2. 個人の情報
3. 法人、団体の情報
4. 市と国との取り決め
5. 監査、検査、契約、争訟、交渉、渉外、試験の情報
6. 会議の内容
7. 情報を公開することにより生命の危険が有るもの。
当会は今年3月、予算が執行された後の支払明細書の公開を環境生活課に請求したが「契約に関する書類である」との理由で数字を全て黒塗りした書類を提示した。
これは不当な処置であると安部三十郎市長宛に異議申し立てを行ったところ、市長はその件に付き、情報公開審査会に諮問した。
情報公開審査会の柳澤昭会長は8月29日「米沢市長は情報をすべて公開するべきである」と答申した。が、今日になっても公開するとの連絡は無い。
「市民が納めた税金がどのように使われたか」を質したのに「これから取り交わす契約の内容なので公開することは出来ない」と回答した環境生活課の頭脳構造にも驚くが、安部市長の無能ぶりには落胆する。
市条例を一読すれば公開を拒むことの出来る案件か否か、即座に判断のつく公開請求を、審査会にその判断を委ねなければ分からないと言うのは、市長の法を理解する能力と指導力の無さを露呈するものではないか。
売買契約と購買契約の区別がつかない環境生活課の職員であるからして、トンチンカンな法解釈をするのは致し方ないとしても、履歴に早稲田大学法学部卒業とある市長が市条例を理解できないというのは如何なものか。もっとも米沢市庁舎管理規則に旗、のぼり等の掲示を禁止しているにもかかわらず、自分にだけ吹く「自由の風」なる旗を市長室前に掲示し悦に入っている市長であるからして法の遵守など、どこ吹く風というところか。
どこかに学歴詐称で国会議員をやめた御仁がいたことをふと思い出した。

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