何か変だぞ中川市政 ③

2023/06/27 (Tue)
何か変だぞ中川市政 ③米沢市八幡原5丁目にある「テクノプラザ米沢(第三セクター)」が令和4年12月31日に中川勝市長を代表清算人として解散を行った。その後、3,500万円で米沢市のNPO法人に土地建物を譲渡したが、NPO法人の代表者は中川市長の知人であったことと、その売却額が相場に比べ格安なことから「何か変だぞ」と噂されている。
このような疑問を抱いた場合に、市民は「住民監査請求」を行い、監査委員の判断に納得できない場合には「住民訴訟」で司法判断を仰ぐ権利を有するが、米沢市の「住民監査請求」の説明に「違法又は不当な事実があったとしても、市に損害が発生しない場合には監査請求はできない」と明示している。
市の対応は一見問題ないように見えるが、仮にこれが実勢取引価格1億円の市所有物件であった場合、簿価が3,500万円であるから、3,500万円で売っても「市の財政に損害は発生しない」として「住民監査請求」を受け付けないなら、国民の権利である「住民訴訟」も閉ざされることとなる。
このように恣意的な法解釈での市民対応は、刑法193条にある「職権乱用罪」に値するとして刑事告発も視野に入れている。
「職権乱用罪」
公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害する行為を内容とし、2年以下の懲役または禁錮。

何か変だぞ中川市政 ②

2023/06/23 (Fri)
何か変だぞ中川市政 ②中川勝市長になってから、現在建設中である市立病院の「建築設計業務委託契約書」が、2019年8月23日に京都市の(株)内藤建築事務所(以下内藤事務所)と1億六千六百万円で交わされた。が、驚いたことに、この内藤事務所は愛媛県より2019年6月10日から令和2年6月9日までの1年間の指名停止処分を受けているのである。
本市道路工事に不正があったとして有罪判決を受けたK社は、3ヶ月の指名停止なのに、1年間の指名停止処分とはどんな悪事を働いたのだ? 因みに米沢市で3ヶ月の指名停止を受けたK社は、2年もの間指名がなかったと聞く。
行政は、疑わし業者には発注しないのが常套だが、内藤事務所への発注は極めて異常で、業界通は「自民系議員の天の声さ」と噂していた。
その市立病院の建設費は、当初180億円と言われていたが、現在はゆうに200億円を突破し、中川市長は「11月まで完成せよ」と檄を飛ばしているという。 即ち、現役時代に市立病院を完成させ、オープンのテープカットをしたいのだろう。
安部市長によって進められたナセバ建設は、中川市長になってからの完成なので、中川市長は安部前市長をテープカットに呼ばなかった。 そうならないように急いでいるのではないか?

何か変だぞ中川市政 ①

2023/06/21 (Wed)
何か変だぞ中川市政 ①中川勝市長になってから、2018年に市庁舎新築で入札が行われ、3社が応募した。工事費は3社とも同額で、「鉄骨造」の竹中工務店が落札した。
一般に、鉄筋コンクリート造が91.6(万円/坪)、鉄骨造は67.8(万円/坪)となっており、「鉄筋コンクリート造」よりも「鉄骨造」の坪単価は安いのが相場だが、「鉄筋コンクリート造」の入札額と同額で「鉄骨造」の竹中工務店に決まった。
使い勝手の良さで決めたというのならまだしも、新庁舎の各課を訪れるには、訪問する課より一番遠い東北(鬼門)にあるエレベーター又は階段で行き、そして刑務所を連想する薄暗い廊下を通って目的の課に到達する訳だが、このように使い勝手は極めて悪く、何故旧市庁舎のように中央に昇降口を配し、その前に駐車場を作らなかったかと不満が募る。
同時期に庁舎を新築した長井市・川西町は、庁舎中央を入り口をにして、その前に駐車場を設けている。
市庁舎の建築費は40億円と公表していたが、実際には外構などの工事費を含めると70数億円超に及ぶが、この使いづらい市庁舎案を取り上げたメンバーは下記の通り。
○ 審査会委員
・会 長 山形大学工学部 建築・デザイン学科 教授 三 辻 和 弥
・副会長 仙台高等専門学校 建築デザイン学科 教授 坂 口 大 洋
・委 員 山形県県土整備部 建築住宅課営繕室 営繕室長 髙 橋 光 一
・委 員 公益財団法人 山形県建設技術センター 地域支援部参事(兼)建築課長 庄 司 久 一
・委 員 米沢市副市長 井 戸 將 悟

米沢市議会の会派

2023/06/20 (Tue)
米沢市議会の会派先頃行われた市議選で当選した市議の所属会派が下記顔ぶれと発表された。(敬称略○は代表)
【一新会⑧】○斎藤千恵子、佐野洋平、成沢和音、高橋千夏、関谷幸子、鳥海隆太、島軒純一、工藤正雄
【至誠会⑤】○相田克平、植松美穂、古山悠生、島貫宏幸、木村芳浩
【市民平和クラブ④】○我妻徳雄、小久保広信、影沢政夫、太田克典
【米沢爽風会③】○堤郁雄、山村明、遠藤隆一
【日本共産党市議団②】○高橋寿、高橋英夫
【公明党②】○山田富佐子、佐藤弘司
小生は常々「会派とは何ぞや」との疑問を持っている。米沢市議会基本条例では「第4条 議員は、議会活動を行うに当たり、会派を結成することができる」とあり、政治信条を同じにする議員の集まりのように思えるが、選挙のときには「私は○○会派です」などと明言したことを聞いたことがないし、市民は投票するに当たり「会派」を選択の条件にはしていないはずだ。最大会派の一新会が、今後議会での勢力が増すことに疑いないが、政治信条が何であるかは不明だ。
小生には「会派とは、議長・副議長・監査役(三役)を有利に獲得するため」との認識しかない。そこで湧く疑問は「相田克平市議」が、改選後に続けて議長の座に着いたことだ。
市議なら誰しもが欲しがる議長席だが、自治法での任期は4年となっている。そこで中々その座に座れない市議団は「一身上の都合ということにして、2年で三役を退職し、その職を盥回しにしよう」と企み、2年で交代とする経緯が続いていた。それがどうしたことか相田克平市議は4年間議長職に収まる。
何かあったのか?

こんな監査役いらない

2023/06/09 (Fri)
こんな監査役いらない本市には監査委員がいて、「地方公共団体の事務が、最少の経費で最大の効果を挙げているか、常にその組織及び運営の合理化に努めているかどうかに、特に意を用いなければならない」という責務があり、住民から疑念の事案(住民監査請求)が呈された場合にその監査に当たる。
小生等は学校給食について「最少の経費で最大の効果を挙げていない」ことを監査目的にして、3月に住民監査請求(当ブログ4/1参照)を行ったところ、5月末に監査結果が届いたので掲載したい。
小生はこの監査結果に愕然として「建白書」を監査委員に送ったので、それも掲載して訪問諸兄の意見を望む。
【以下は監査委員が下した結論】
(1)検討委員への報償費の支出は役務に対する対価であり、違法性又は不当性は認められない。
また、検討委員への報償費の支出と策定等支援業務委託料の支出は、各々別の財務会計上の行為と言え、策定等支援業務委託料の支出が報償費の支出の正当性に影響することはなく、報償費の最終支出日の令和3年2月12日から1年を経過していることから要件の不備が判明した。
(2)策定等支援業務委託の検査は、契約書・約款・仕様書に則って成果品の検査が行われており、委託料の支出に違法性・不当性は認められず、請求に理由がないと認められる。
よって、本監査委員は次のとおり結論する。
本件監査請求について、
検討委員へ支出した報償費135,500円の返還請求については却下、
策定等支援業務委託料10,175,000円の返還請求については棄却とする。
【建白書】以上の結論に対し、以下の建白書をもって監査委員に言上申し上た。
1.結論(1)に関して、請求人は「検討委員会の結論を無視して、センター方式を採用した策定等支援業務委託契約は不当・違法の行為であり、そのことにより検討委員へ支出した報償費135,500円が無駄になった」ことを監査請求したにも拘わらず、監査委員は「検討委員への報償費の支出は役務に対するする対価」として違法性がないと判断し、請求人の主張を退けた。この結論は請求人の求める監査内容に非ずして明らかに失当である。
それに、検討委員へ支出した報償費135,500円の支払いが1年を経過していることを理由に「却下」との判断も、検討委員への報償費の支出に対するもので、請求人が求めた「検討委員会の結論を無視して、策定等支援業務委託契約を行った結果、検討委員への報償費が無駄になった」とする監査内容ではないので失当である。
又、監査員の検討事項である「教育委員会は検討委員会の答申を無視したのか」では、検討委員会が教育委員会に提出した報告書の“本市学校給食のあり方”と教育委員会の“米沢市学校給食基本方針”には、大きな差異のないことをもって「検討委員会の報告書を基に“米沢市学校給食基本方針”を作成しているので検討委員会の意見を無視したと言えない」と主張している。もし、検討委員会の答申を尊重したのであれば、教育委員会の方針も検討委員会の答申「自校方式が望ましい」の結論に至るはずで、そうならないのは「検討委員の結論を無視した」証左である。よって、この監査結果は「論理破綻」である。
2.結論(2)に関して、監査員の「米沢市業務委託契約約款第11条第2項に検査を受けるとした文言はない」との表記は認める。しかし、当約款第10条2に「発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から10日以内に受注者の立会いの上、成果物についての検査を行わなければならない。」とあり、監査員が業務委託契約約款の何たるかを読み解く姿勢があれば、第11条表記は第10条の誤りであると気づくはずで、単に「第11条第2項に文言はない」ことを理由に、何が何でも請求者の主張を退ける監査員の姿勢に悪意を感じる監査結果である。
請求人が重要視しているのは検査の有り無し云々よりも、検討委員会の結論を無視して審議も行わず「始めにセンター方式ありき」でことを進め「コスト比較は判断材料にしなかった」の発言や、杜撰な調査で災害想定区域への策定等支援業務委託契約が行われたことへの疑義である。
注目すべきは「監査対象事項」で、地方自治法第2条第14項にある「最小の経費で最大の効果」について「経費が概算であることから現状においては困難である」としてコスト比較をしなかったことを正当化しているが、地方自治法では、経費が概算の場合や困難であれば「最小の経費で最大の効果」を勘案しなくても良いなどの表記はなく、法が定める「最小の経費で最大の効果をあげる事業案」を作成できないという事案こそ、監査委員が監査をすることに意義があり、それを行わないことは監査員の職務怠慢と捉えられる。
それに、「策定等支援業務委託費の補正予算の議決を得たことにより、政策的に進められていることから、違法性があるとは認められないものと考える」との記述があるが、法第242条第1項は監査請求に対して、「却下・棄却」の判断は「議決の有無を条件とする」との定めはなく、最高裁平成17.11.17判例では「議会の議決があるとされるには、議会において当該行為に議会の議決を要するとされる趣旨が審議された上で議決される必要がある」とある。しかしながら、議会では「コスト比較は判断材料にしなかった」との当局説明で議決を得ており、コスト面での審議はなかったことは明白である。
もし、監査請求の内容をろくに精査せず「議決を得た」との理由で棄却したのであれば「刑法193条 公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、2年以下の懲役又は禁錮に処する。」に抵触する行為と建白申し上げる。
3.住民監査制度の意義は「住民からの請求に基づいて、地方公共団体の執行機関又は職員の行う違法・不当な行為又は怠る事実の発生を防止し、又はこれらによって生じる損害の賠償等を求めることを通じて、地方公共団体の財務の適正を確保し、住民全体の利益を保護することを目的とする制度。住民訴訟は、「地方自治の本旨に基づく住民参政の一環として・・・裁判所に請求する権能を与え、もって地方財務行政の適正な運営を確保することを目的としたもの」。
住民訴訟は「地方公共団体の構成員である住民全体の利益を保障するために法律によって特別に認められた参政権の一種であり、その訴訟の原告は、・・・住民全体の利益のために、いわば公益の代表者として地方財務行政の適正化を主張するもの」(最判昭和53年3月30日)、とあることを鑑みれば「監査委員は行政の番犬で、行政に抗う住民は排除する」との考えは持つべきではなく、前項の住民監査制度の「地方公共団体の財務の適正を確保し、住民全体の利益を保護することを目的とする」を十分に理解して監査に当たられんことを望むものである。
令和5年6月6日
米沢市監査委員 様

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