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今年は選挙の年

kage

2023/04/24 (Mon)

今年は選挙の年

 4/9に県議選、4/23に市議選、そして11月には市長選と統一地方選が行われる。県議選は予想通りの結果ではあったが、新人の皆川まきこ候補の善戦が目立った。

 昨日投票の市議選の結果は、前回と比較して下表に記載したので参照して貰いたい。

 表を参照して感じることは、新人議員が大きく得票を伸ばし「現役市議の殆どが前回得票を下回った」という現実に、これは現職市議の働きに期待できない市民が「新しい市議に期待する」という思いの表れだろう。

 殆どの候補者が「○○○を実現します」と公約に掲げるが、市議に予算を計上することはできないので、それは絵空事ある。まあ、強いていえば議会に於いて「○○○を実現したら良いと思うがいかがか?」と市行政に質問をするのが関の山で「○○○を実現する」などは現実味のない公述でしかない。
 
 現実として、本市に金は余っていない。よって、何かを新しく行おうとすれば財源が必要であるあるからして、①他を削る、②市税を上げる、③国・県からの補助金を当てにする、等の具体策を提示して行政を質さなければ「○○○を実現します」の可能性はない。
 それとて、行政は「前向きに検討します」の返答でその場しのぎをするので「そのタイムスケジュールを示せ」と、更に迫る議会質問を行う市議でなければ存在価値はない。

 ちなみに、議会用語辞典によれば「前向きに検討します」とは「やる振りをして何も行わないこと」とある。

 新人議員の今後の活躍に期待したい。

市議選


疑惑の学校給食に「住民監査請求」

kage

2023/04/01 (Sat)

疑惑の学校給食に「住民監査請求」

 本市の学校給食は検討委員会(諮問委員会)で「自校方式」が望ましいとして、教育委員会に答申した。それを受けた教育委員会は「検討委員会の意見を最大限尊重する」と公言して審議を行ったが、審議内容は「センター方式」有りきで進められ、しかも事業資金は民間が用立てて行う「PFI方式」で行うのだという。

 これは将来に亘り深刻な問題を抱えているので、多くの市民に関心を持って貰いたい。

問題① 市民代表を含めた「検討委員会」の「自校方式」という答申を「センター方式」に変えるには、起案書を作成して審議を行い、その会議録を残す必要があるが、「センター方式」に決定したとする起案書と会議録は存在しない。
 審議経過の記録もなくある日突然に、「学校給食はセンター方式で行う」と決めて進められた裏には何が有るのだろうか?
 過去に似たような経過で公共事業が進められた場合には度々「天の声」即ち、絶対的な権力者の指示や、政治家による受託業者選定の指示などがあったとする刑事問題が報じられている。【例文】「汚職事件で逮捕、起訴された石井前仙台市長の初公判は今日行なわれた。公共事業の受注を求める建設会社の働きかけの中で市長はどう天の声を発したのか、又1億円の賄賂・裏金はどう作られたのか市長の供述などをもとにその生々しい実態に迫る。」(https://www.nhk.or.jp/gendai/articles/93/

問題② PFIとはPrivate Finance Initiative(プライベートファイナンスイニシアチブ)の頭文字を取った官民連携の公共事業の手法で、民間の資金力や経営能力を活用しての事業をいう。本市の学校給食の場合にPFIを取り入れると、市は事業資金調達の必要がないので決算書の帳面づらは良いが、委託料は中途解約ができず、永年に亘り払い続けなければならない隠れ借金として次代に残される。
 即ち、「PFIによるセンター方式の学校給食」は、提供するのが一社だけであるから、理不尽な値上げや、高額な維持管理費を請求されても競争原理が働かないので言われるがままという懸念がある。
 よって、「PFIによるセンター方式の学校給食」は本市の生徒・児童を人質に取られる最悪の学校給食と弾じたい。

 以下が「住民監査請求」の原文なので、刮目して貰いたい。

【米沢市職員措置請求書】

1 請求の要旨

1.請求の対象者  米沢市長 中川 勝

2.行為の経過
・ 本市において、学校での給食を検討する“米沢市学校給食検討委員会”(以下、検討委員会)を設置し、令和2年6月より令和3年2月まで計7回の検討会議を開催して審議し、検討委員会は令和3年2月3日“米沢市教育委員会(以下、教育委員会)”に、「これらの意見を総合すると、本市学校給食のあり方として①小・中学校共に自校方式が最も望ましい②自校方式ができない場合においては、親子方式の継続や給食センター方式も検討する。なお、その際には、全校を同じ方式とするのではなく、最適な方式を組み合わせることも有り得る。」との文言を結論とする報告書を提出した。別紙1

・ 教育委員会は前段を受けて、令和3年2月5日協議会を開き、基本的な考え方としての第1項に「検討委員会の意見を最大限尊重する。」と掲げ、検討会を開催した。別紙2

・ しかし教育委員会は、その後に開催された、令和3年3月24日教育委員会検討会、令和3年3月26日教育委員会協議会、令和3年4月30日市政協議会資料、令和3年5月27日教育委員会のいずれにも、「検討委員会の意見を最大限尊重する。」との文言はなく、あらかじめ「中学校はセンター方式」と明記されていて、検討委員会の「小・中学校共に自校方式が最も望ましい」とする報告書の内容については、審議された経緯が欠落していた。別紙3

・ 教育委員会は、本市学校給食は「共同調理(センター)方式」と結論付けた議案を定例会に上程し、反対意見もあったが賛成多数で可決となった。

・ そこで請求者等は、検討委員会の「小・中学校共に自校方式が最も望ましい」とする報告を受けた教育委員会が、どのような審議を経て、“米沢市学校給食基本方針”に「共同調理(センター)方式とします。」との結論を取り入れたかを知るべく、情報公開条例に則り会議録を求めたところ、令和3年5月27日教育委員会の“議第18号 米沢市学校給食基本方針”によるとのこと、更に“議第18号”の原案作成経緯がわかる資料及び会議録を求めたところ「公文書を有していない」との返答を得た。別紙4-イ

・ 令和3年9月6日の定例会で、高橋壽市議は「センター方式は自校方式より経費が嵩むのではないか」と質したことに、教育管理部長はそのことを認め「センター方式に決定するにあたりコスト比較は、判断材料にしなかった」と答弁している。別紙5

・ 以上のように、教育委員会はセンター方式に決定した理由を議会にも明らかにせず、 令和3年12月22日に“株式会社佐藤総合計画東北オフィス”(以下、東北オフィス)と、“米沢市学校給食調理場基本構想・基本計画策定等支援業務委託”と称する業務委託契約を締結した。そして、“東北オフィス”は本市が委託内容を示す仕様書に従って、成果物である“米沢市学校給食共同調理場基本構想・基本計画(案)”を納入した。
 その成果物では第六中学校グランドを建設予定地としている。しかし、当該地はハザードマップによると、浸水想定地区で、大量の降雨時には被害が及ぶ恐れがある箇所なので、この件を当局に問い合わせると、最大水位0.5mを想定し「安全」とのことだが、昨年の8月3日には本市で初めての大雨特別警報が発動され、口田沢の上屋敷橋が被害を受けた他、数か所の被害が発生し、更に建設予定地近く、広幡町成島の鬼面川堤防に護岸損害をもたらした。今後、昨年の8月3日の降雨量を超えない保証はなく、最近の気象状況を鑑みると超える確率は相当高い。その場合堤防は決壊し、建設予定地に甚大な被害を及ぼすことは明らかである。別紙6

・ また、当該候補地は下水道が完備されていないため、調理場の排水は浄化槽を経て排出され、水位が0.5mのときには逆流現象が起きるか、排水ができない状態となって、調理ができなくなることはもちろんだが、水が引いた後でも逆流により汚染された箇所の消毒に数日間を要し、その間の給食は提供できなくなるという建設に適さない土地である。
 かつ、成果物に使用している写真は国土地理院の撮影日時が不明なものなので、請求者が東北オフィスに「現地調査を行ったのか」と質すと、答えられなかったという杜撰な土地選定であり、東北オフィスに契約金を支払うに値しない。

3.債務会計上の行為
①計七回開催された検討委員会で支払われた報償費 135,500円
②令和4年4月28日と令和5年1月13日、東北オフィスに支払われた業務委託料 10,175,000円

4.違法又は不当の理由
 米沢市文書管理規程には、第2条(7)起案文書「市の意思を決定し、具体化するために、事案の処理についての原案を記載した文書をいう」とあることから、検討委員会では会議毎に起案文書を作成して審議を進めてきた。
 そして、検討委員会は教育委員会に「小・中学校共に自校方式が最も望ましい」ことを1番に掲げ「自校方式ができない場合においては他の方式も検討する」とする報告書を提出した。別紙1
 それを受けた教育委員会は審議を行い「センター方式」にするという結論に至ったが、それは“市の意思を決定し、具体化する”ものであるから、その過程における、起案書、会議録が必要であるが、“議第18号”で「センター方式」と決するに、いかなる公文書も存在せず、教育委員会が検討すべき提供体制、即ち、自校方式、親子方式、センター方式のいずれが本市に相応しいかの検証及び審議を行ったとする形跡はなかった。別紙4-イ・ロ・ハ・ニ
 よって、教育委員会の「センター方式」とする“米沢市学校給食基本方針”は、米沢市文書管理規程に背き、検討委員会の答申を無視し、提供体制の適否を検討せず、教育委員会が独善で「根拠のないセンター方式を採用する」と決めつけ、その後の審議は「初めにセンター方式有りき」で進めたものであり、本市の目的である「安全・安心な学校給食の提供と持続可能で効率的な給食運営」を補完せず、目的外の公金支出は違法である。
 又、地方自治法第一編第二条14には、地方公共団体は、その事務を処理するに当っては、住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない。との条文があることから、各々の供給体制のコストパフォーマンスは必須の検討事項であるが、「センター方式」と決する前に、それを検討したという会議録もない。
 殊に令和3年9月定例会における教育管理部長の「センター方式に決定するにあたりコスト比較は、判断材料にしなかった」との答弁は「最少の経費で最大の効果を挙げる」という“地方自治法第一編第二条14”に抵触する行為である。別紙5
 かつ、東北オフィスが納入した成果物は“米沢市業務委託契約約款第11条”により、発注者・受注者立ち会いで建設予定地を検査しなければならないが、それを行ったとは認められない。よって“米沢市学校給食調理場基本構想・基本計画策定等支援業務委託”に契約金満額の公金支出は違法である。

5.本市の会計上の損害
①検討委員会に支払われた報奨金の 金135,500円
教育委員会が検討委員会の答申を無視したことから、検討委員会に関わる経費は何の役にも立たなかった。令和4年4月28日、東北オフィスに契約金が支払われたことにより、検討委員会の報奨金である上記金額の無駄が確定した。
 この出金は1年以上経過しているが、教育委員会が検討委員会の答申を無視することは予測できず、東北オフィスに契約金が支払われた日をもって確定したものである。
②東北オフィスに支払われた業務委託料金 金10,175,000円

6.求める措置
米沢市長 中川 勝 に対し、検討委員会に支払われた報奨金の135,500円と、東北オフィスに支払われた委託料10,175,000円を市に返還することを求める。