銭か票?

2022/08/31 (Wed)
銭か票?マスコミは昨今、政治家と旧統一教会との関わりを大々的に報じているが、20年近く前の、ある市民が市議宅訪れた際「議員に頼み事があるなら金か票を持ってくるもんだ」と言われ唖然としたという話を思い出した。
巷間では「乞食と政治家は3日やったらやめられない」と昔から言われているように、政治家とはとても美味しい職業らしい。そこで、この職を得る為の手段である選挙での票を獲得すべく様々な策を講じる訳だが、ある団体の組織票が期待できるとなると、『反社』と定義づけられていない団体なら、詳しく調査せずに触手を伸ばすのは政治家の『性』と言うべきであろう。
そこで、旧統一教会と関わったことで政治家を避難するのであれば、政府は旧統一教会は『反社である』との見解をはっきりすべきであるが『日本国憲法の信仰(信教)の自由』と『日本国憲法の政教分離』を理由に及び腰である。旧統一教会が盛んに話題となっている今こそ『信仰の自由と政教分離』に付いての政府見解を明確化し、議員は真剣に国益、国民益の為に働いてほしいと願う。

不思議に思うこと?

2022/08/22 (Mon)
不思議に思うこと?新型コロナウイルス感染とワクチン接種回数との相関関係を、国は開示しない不思議を既述したが、連日旧統一教会を報じるマスコミの態度にも不思議を感じる。
日本で統一教会が宗教法人として認可されたのは1964年7月16日で、宗教法人法に基づく法人格を有することにより法律による監督を受け、裁判所で『違法な献金』が認定される場合には、宗教法人法81条第1項第1号に抵触する行為として、文部科学大臣の職権等により、強制力のある『解散命令』を発令することができる。
宗教法人は税制上の優遇措置(お布施に税金がかからないなど)や、その所有不動産は差押えの対象にならないなど、様々な“恩恵”が認められることから、日本の公益や国民の生活にとって害悪となるほどの宗教法人であれば、解散命令などにより排除することを議論すべきであるが、『議員と統一教会の関係』を避難するだけのマスコミの態度に闇の深さを感じる。
政治家の多くが「今後付き合わない」とか「今後適切な関係」などの文言で、この問題を有耶無耶に終わそうとしているが、芸能人が反社関係と係わったことで制裁を受け、未だに業界復帰ができないでいるのは、反社会的勢力が『悪』であると定義した上で避難や制裁を受けているのだ。
旧統一教会が『悪』であると定義しないで、係わった政治家を非難したり、政治家が「反省します」等を口にすることに違和感を覚える。
過去に、オウム真理教に対し『破壊活動防止法』という法律が適用され、解散に至った経緯があり、次は旧統一教会にメスが入る予定を、政治的圧力が掛かりストップせざるを得なかったと一部のマスコミが取り上げが、これも風船が萎むように矮小化した。 この問題こそマスコミが取り上げ、政治的圧力とは何ぞやと解明することが要点と期待するが、これまた政治的圧力で有耶無耶に終わるあろう。

厚労大臣からの返信

2022/08/18 (Thu)
厚労大臣からの返信過日(7/4)、厚労大臣宛に『厚生労働省がwebで公開している「データからわかる一新型コロナウイルス感染症情報」の各項目に関する「ワクチン接種回数との相関関係データ」』を情報開示で求めたところ、下記の通知が届いた。 見てのとおり、「行政文書については、開示請求対象行政文書の特定及び不開示情報該当性の審査に時間を要するため」との理由で9/4まで回答を伸ばしてくれとのことだ。
新型コロナウイルス感染者は連日過去最高値が報道されており、国民は「いずれ我が身」の心配を抱いているのではなかろうか? そんなとき、ワクチン接種回数との感染率や重症化率・死亡率を知りたくなるのは世の常と言うものだろう。
これまで国のワクチン接種に係わる費用は40兆とも言われ、国民の大多数が接種を終えていると思うが、ますます感染拡大が続いている現象はそれに見合う効果が得られていないのではないか。よって、小生は「ワクチン接種回数との相関関係データ」を開示する不都合が国にはあるのではないかと感じている。


新型コロナ感染急拡大下のイベント

2022/08/07 (Sun)
新型コロナ感染急拡大下のイベント急拡大する第7波への対応で、今後は感染を抑えながら社会経済を回したいという社会の要請に、政府から現時点では強い行動制限を行わない方針が示された。
今年は、2年間中止を余儀なくされた各地のイベントだが、これを受けて開催する所が多い。 コロナ禍の2年間はじっとしていた小生だが、新潟県長岡市の大花火大会が3年ぶりに開催されるというので、ツアーに申し込んで8/2に見物した。
2018年に行ったときは観客の多さにビックリしたが、今年は入場制限もあったせいで前回ほどではなかったが、それでも大変な混みようであった。
小生は秋田大曲、小千谷市片貝(世界一の4尺玉)も観賞したが、長岡の花火が迫力の点で一番だと感じている。
5日経過した今日(7日)の時点でコロナ感染の兆候はないので、行動制限を行わないとした政府方針も「アリ」だと思う。
正3尺玉



上杉・終わり氏へ ⑦

2022/08/02 (Tue)
上杉・終わり氏へ ⑦上杉・終わり氏は、7月にブログ更新が滞っていることを心配してくれたようだが、①~⑦に取り組んでいたので疎かになった。決して惚けたのではないので御心配には及ばない。
【県行政と抗う】
この所、市行政だけでなく県行政とも抗いを続けている。
コロナ感染者数は収まるどころか日々最多が報じられている。軽症者患者対策として、国は宿泊施設を確保するよう県に予算を配布し、米沢市では「旧東京第一ホテル米沢」がその施設に指定されたが、当施設は設備の老朽化から補修に多額の費用を要する為に営業を止めたホテルである。
心配する近隣住民は「コロナ感染者を受け入れるに適する施設であるか」と、宿泊業を営むには備えなければならないデータの公開を県に求めたが「県は安全を確認する立場ではない」との返答であった為、以下の反論書を送付して審査会で諮って貰う手続きを行った。 審査会の結果は逐次報告するつもり。
審査庁 山形県知事 吉村美栄子 殿
反論書
処分庁の令和4年6月22日付けの弁明書に対し、次のとおり反論します。
公文書不存在決定の理由として、令和4年6月22日付け弁明書の第4 (2)で「・・・同合意書において、山形県は、DEN社が行う法定点検等に協力する立場にあり、当該点検に基づく測定データはDEN社が保有し、山形県は保有していない」を上げている。
しかるに、県は新型コロナウイルス感染者を受け入れる為、DEN社より建物施設を賃借し、マスターキーを預かり、県職員を常住させて感染者への対応を行った。このことから県は宿泊業務を行う“特定建築物維持管理者”であることは明らかであり、合意書第5条の「・・・管理者の注意義務を負うものとする」との条文から、測定データは県が保有しなければならない。
DEN社は当該物件の所有者に非ずして旅館業も営んでおらず、単に建物施設を県に貸与した立場であることによって、法定点検等を行うことや、それに基づく測定データを保有する義務は全くない。また、合意書には「DEN社が法定点検等を行う」との条文もないことから、上記理由の弁明は主張自体失当である。
【求証明】
(1)DEN社が法定点検等を行い、当該点検に基づく測定データを保有しなければならない法的根拠。
(2)合意書の第7条には「甲は、本件施設を軽症者等の療養のために使用するにあたっては、本件施設の近隣住民等に不安を与えるおそれがあることから、前条に定めるほか、甲の責任と費用負担において、事前に近隣住民等への説明その他一切の対応を行うものとする。 但し、乙においても、可能な限り甲の対応に協力するものとする。」とある。
そこで、近隣住民である小生は当該物件が空調の不具合を来していることを懸念し、条例に従ってデータの公開を求めたところ「DEN社に求めよ」との回答であった。「測定データはDEN社が保有している」と言うのであれば「・・・甲の責任と費用負担において、事前に隣住住民等への説明その他一切の対応を行うものとする」とする条文から、県がDEN社よりデータを取り寄せて公開すべきであったにも係わらず、DEN社の株主でも無い一市民に「DEN社より測定データ求めよ」と回答して、説明その他一切の対応を行わないとした根拠の条文。

上杉・終わり氏へ ⑥

2022/08/01 (Mon)
上杉・終わり氏へ ⑥【市行政と抗う-2】
「自校方式が望ましい」と学校給食検討委員会が出した結論を、教育委員会はどのような討議を経て「センター方式」に変えたのかを疑問に思う小生は、教育委員会での議事録を求めたが、何と「不存在」との返答であった。
時間と労力を費やした検討委員会の意見は「最大限尊重する」と言った教育委員会が、舌の根も乾かぬうちに「検討委員会の意見は“最大限無視”する」に変わったのか?
これには初めに「センター方式有りき」で進めた事業で「もう既に建築を請け負う業者も、調理を請け負う業者も決まっている出来レースさ!」と噂する市民もいる。
前述の請願者に「検討委員会の議事録は、事実を網羅していない」旨の発言があった。そこで、市サーバーに会議内容全てを記録した録音データ(電磁的記録)が有るというのでその開示を請求したところ「消去した」とのことであった。
録音データは市の規定により「公文書」扱いであり、それ相当の手続きを経なければ簡単には消去できない規則になっているにも係わらず「消したのは誰だか分からない」というデタラメぶりだ。
職員のこの対応は「公用文書等毀棄罪(刑法第258条)」に抵触する行為として、米沢市の審査会に以下の書面にて提起した。 審査会が開かれたら逐次報告するつもり。
米沢市情報公開・個人情報保護審査会
会長 羽牛田 智 様
不開示の理由として、(1)次回の委員会で議事録の承認を行ったこと。(2)米沢市文書管理規定第53条の“課長等は、完結文書のうち、保管又は保存する必要がないと認められるものは、その都度廃棄するものとする。”との条文から。・・・としているが、
(1)の議事録は録音データを元に要約して文字化したものであり、全内容を網羅したものではなく、録音データと文字化した議事録間に齟齬や重要部分の欠落が有ったとしても各委員は容易に判断の付くものではない。事実、議事録承認に係った委員の一人は請願書を提出して、令和4年3月4日米沢市議会総務文教常任委員会及び同協議会の席上で議事録への不信感を訴えている。このように市民より議事録への疑問を呈された場合には、議事録作成の原資である録音データをもって対応し、行政と市民間の軋轢を生ぜさせない為にも録音データは消去すべきものではない。かつ、録音データは文字化後に消去して良いとする条文はない。
(2)では「録音データは米沢市文書規定第53条に定める完結文書である」として消去した正当性を述べているが“完結文書”とは当規定第2条に“(17)完結文書 一定の手続に従って施行され、文書上の事務処理が完結した文書をいう。”と定義され、かつ“(18)未完結文書 起案文書で決裁に至らない、又は決裁文書で施行されていない文書をいう。”と記載されていることから、“完結文書”と“未完結文書”は"完全”"不完全”の如く対義語の関係にある。
よって、「完結文書とは、起案文書が決裁に至るか、又は文書上の事務処理が完結された文書をいう」と解釈すべきで、録音データが双方に該当しないのは明らかであるにも係わらず“完結文書”と決定づけて正当性を述べるのは“主張自体失当”である。

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