当県の新型コロナ第6波対策の疑義

2022/02/19 (Sat)
当県の新型コロナ第6波対策の疑義新型コロナ第6波対策として、国が経費を負担する「軽症者の宿泊療養施設」を借り上げる制度に、県は「旧東京第一ホテル米沢」と契約を交わしことに、不安と疑問を募らせる近隣住民のS氏は吉村県知事に質問状を送ったが(内容は当ブログの 2021.12.22に掲載)S氏は、その回答に更に疑問を抱き、2回目の質問状を知事宛に郵送したとのこと。
その質問状が送られてきたので一読願いたい。 そして「違法な公金支出」や「行政法上の作為義務違反」として法的措置も視野にいれているとの一文も添えられていた。
【知事宛2回目の質問状】
山形県知事
吉村 美栄子 様
前文失礼致します。 昨年12月、知事宛に質問状を差し上げた米沢市の住人です。
新型コロナ感染第6波の猛威は止まるところを知らず、米沢市住民も宿泊療養施設を利用せざるを得ない危機感を抱いているこの折、質問に対し担当課より本年1月26日付けの回答いただきましたが、その内容に益々不安を募らせており、知事のお考えを聞けたらと思い、再度、知事宛に質問状を差し上げた次第です。
草々
問題1 前回質問書、疑問1の“県が東京第一ホテル米沢を選考した基準とは”に対して、担当職員は『老朽化について(株)ナウエルに問い合わせたところ、「ホテルは9月末まで通常営業し、施設設備も正常に稼働している。施設設備の老朽化は進んでいるが、使用可能な状況である(2~3年は持つ)。」と確認できたので、新型コロナ対応として当面の間使わせていただく施設として借上げを決定しました。』との回答でしたが、文脈から“口頭での確認しか行われなかった”と考えます。
宿泊療養施設は、設備の不備によっては人命にも関わる重大な事態を引き起こす可能性があるため、県に対して厚生労働省は「換気設備につきましては点検が必要である」「換気量の不足はクラスター感染の要因」と通達しております。
又、官公庁に申請書などを提出する場合には、記載事項に虚偽や誤りがないか、本人確認や業績確認等の諸々の確認書類提出が求められ、口頭での説明だけではすまないのが社会通念です。
ナウエルの説明に「設備は2~3年は持つと確認できた」とする前回質問書の疑問1への返答ですが、市井では「廃業理由は設備の老朽化であり、冬期なのに排気口から水蒸気が出ていないことは空調は稼働していない。水道水は濁っている」などと噂されていました。
現に、昨年12月20日に松田県職員、更に本年1月5日に置総の遠藤県職員に確認したところ「空調は故障中で稼働していない」との言質を得ていることと、本年1月20日には当ホテルの水道管が破裂したために消防車が出動したことは、本年1月26日付け回答書に記載される疑問1への回答は虚偽であったことは明らかです。 上記の件で質問致します。
質問(1-1) 県が宿泊療養施設として民間施設を借り上げる契約は、県民の生命に関わるような重要案件です。よって、施設が目的に適合するか否は確認する必要があると思いますが、県が民間企業と契約を結ぶ際に“重要事項に値する事項の確認は口頭で良い”とする根拠を教示願います。
質問(1-2) 県民の問い合わせに関し、虚偽の説明を行った担当職員の行為に対し、知事はどのような取り扱いをお考えですか。
問題2 前述したように、市井では「冬期なのに排気口から水蒸気が出ていないので空調は稼働していない。水道水は濁っている」などと噂され「県が借り上げた施設の換気等は正常に稼働しているのか」との不安視する疑問から、昨年11月24日に“建築物環境衛生管理基準に基づいた測定データ”の開示を求めたところ、県からは「建築物の所有者若しくは維持管理権限者の保存義務にて“不存在”」との返答【資料1】を得ました。
昨年11月24日の時点で県が借り上げた施設は、所有者も、所有者から賃借を受ける㈱DEN社も“旧東京第一ホテル米沢”を宿泊施設としては運営しておりませんので、測定データの保存義務はなく“公文書不存在”は当然です。さらに、県が㈱DEN社と交わした合意書には、所有者及び㈱DEN社の双方に“維持管理権限者”であることを定める条文はないことから“建築物環境衛生管理基準に基づいた測定データ”の保存義務はありません。
以上から、“維持管理権限者の保存義務”の有るのは、“旧東京第一ホテル米沢”を宿泊施設として使用する県であり、施設のマスターキーを預かっていることと、合意書の第5条に明記する“甲は、この施設の使用に当たり善良なる管理者の義務を負うものとする。”との条文から“建築物環境衛生管理基準に基づいた測定データ”の保存義務は県にあることは明白です。 この件で質問致します。
質問(2-1) 県は、令和3年11月1日に㈱DEN社と交わした“宿泊施設の使用に関する合意書”には“乙が運営する宿泊施設「旧東京第一ホテル米沢」”と明記されていますが、乙である㈱DEN社は【資料2】で分かるように宿泊施設を運営していないことから、この合意書による公金支出は違法であると考えますが、知事はどのようにお考えでしょうか。
質問(2-2) 前述の理由から“旧東京第一ホテル米沢”を宿泊施設としては運営しているのは当県であることは明白です。 まして、合意書の第7条には“甲は、本件施設を軽症者等の療養のために使用するに当たっては、本件施設の近隣住民等に不安を与えるおそれがあることから、前条に定めるほか、甲の責任と費用負担において、事前に近隣住民等への説明その他一切の対応を行うものとする。”とあるにも係わらず、設備の老朽化で廃業したホテルの設備を不安視する近隣住民に対し、県が保存義務のある測定データを提示せず「㈱DEN社に求めよ」との担当職員の行為は“行政法上の作為義務違反”に値すると考えますが、知事はどのようにお考えでしょうか。
問題3 本県は宿泊療養施設として“旧東京第一ホテル米沢”を借り上げるべく㈱DEN社と賃貸契約を交わしましたが、㈱DEN社は当ホテル施設の所有者ではなく、田邊勝己氏の所有物件です。
田邊勝己氏は弁護士ですが、三菱UFJフィナンシャル・グループ第16回定時株主総会に「第6号議案・反社会的勢力及び反社会的勢力への利益供与者(補足説明:例えば田邊勝己)への融資や不適切・異例な取引等の禁止」が株主より提案されたり、アクセスジャーナルの山岡俊介氏に「暴力団勢力と関係のある悪徳弁護士」と報道されたり、警視庁組織犯罪対策総務課に、民事再生法256条違反(特定の債権者に対する担保の供与等)容疑で、元暴力団組長の野呂周介や黒木正博ら6人を逮捕した早朝、関与を疑われた田邊勝己弁護士は家宅捜索を受けるなど、反社の疑いが極めて高い人物です。
以上のことを前回の令和3年12月21日付けの質問状で質したところ、令和4年1月26日付けの回答書面で『県と合意書を取り交わした相手方はDEN社であり、県は、県の合意書の相手方であるDEN社が反社及び反社への利益供与者でないことを「暴力団排除に関する誓約書」を徴収して確認しております』との返答を得ました。
県が㈱DEN社に支払った賃借料は、㈱DEN社を介して所有権者の田邊勝己氏に賃借料として支払われることは火を見るよりも明らかであり、これらの事象を鑑みて質問します。
質問(3-1) “山形県の事務及び事業における暴力団排除に関する要項”では、“第4条(6)暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与しているもの”と定めていますが、例えば、県が、ある事業をA社に発注する際に「暴力団排除に関する誓約書」を徴収して確認さえすれば、A社が暴力団又は暴力団員等に県発注の事業を下請けさせ、対価を支払うことに問題ないと理解して宜しいでしょうか。
問題4 私の一回目の質問は吉村知事宛でしたが、本年1月26日付けの回答書には、問い合わせ先として“山形県健康福祉部医療政策課”となっていたので質問します。
質問(4-1) 本年1月26日付けの回答は知事のお考えではなく、担当課の考えと理解してよろしいでしょうか。
質問(4-2) 宿泊療養施設の近隣住民は、新型コロナウイルスの影響に不安感を募らせて、県の担当課に縷々お伺いを立てたところ、不安感は消えるどころか益々助長するばかりです。
そこで、知事のお考えを直接伺いたく質問状を差し上げましたが、知事が直接回答するには何か不都合があるのでしょうか。
あるとすればその理由をお聞かせ下さい。
以上

米澤城二の丸のこと

2022/02/08 (Tue)
米澤城二の丸のこと現在「NHK米沢ラジオ中継放送所」のある場所は、初代米澤藩主「上杉景勝公」の「米澤城二の丸」跡であり、そこには他に類を見ない21もの寺があったという歴史的に希有な城である。
小生はNHKに移転を求め、この史実を観光資源に活用すべきと活動してきたが、無料貸与から60余年を経た2024年、米沢市に返還されることとなったことを踏まえて、明日、市の担当者との話し合いを行う。その資料として「米澤城二の丸」を調べ、以下に記すので訪問諸兄の意見投稿を願いたい。
【米澤城二の丸跡のこと】
慶長六年(1601)の初冬、米沢に入った藩主景勝は二の丸を普請してここに居住し、同九年(1604)には門・塀・隅櫓等の改築に着手した。
城門は東西南北に四箇所で、東門が武者溜まりと馬出しを備えた大手門すなわち正門である。二の丸でも東北と西北の両隅に白壁造りの櫓が造られたが、本丸と違ってこれは二階建てであった。西門の場所はこの西北隅の二階櫓に接した南側の部分であったが、城門の建造物はつくられていない。また、厩に隣接した北門の外側部分にも馬出しの広場がつくられている。これらの城門と隅櫓をつないで土居がめぐらされ、その外側には堀が掘られていたが、土居の高さは二間から二間三尺と本丸よりも低く、堀の深さも二間から二間三尺で本丸の堀よりは浅かった。土居の上の塀は板塀であったが、寛文三年(2663)に白壁に造りかえられている。また、隅の櫓だけでなく大手門の北方と南門の東側部分の土居の上にも白壁の二階櫓が建てられていた。これも享保の城下絵図では更に三箇所ほど増設されており次第に城郭としての威容が整えられていった様子が窺える。
最初、二の丸の大半は上中級家臣団の侍屋敷に割り当てられ、色部・志駄・平林・安田・須田などの重臣で固められ、北辺の色部屋敷の西隣には牢屋敷もつくられている。二の丸の西側の堀と堀立川の中間部分、及び二の丸南門から西へ出た地点には空堀が掘られ内側に土居が築かれていた。
三の丸が造成されると、これらの侍屋敷は三の丸の要所に移されて、二の丸には御勘定屋を初めとして、鉄砲蔵や矢蔵などの武器庫、特産品の蝋などを収蔵する幾つもの土蔵、藩役人の詰所にあてられた長屋や藩召抱の職人たちの仕事場である作事屋、そして北門から西部には廐が設けられている。
本丸にある御堂の祭祀を司るものとして、霊仙寺のみ本丸内に本拠を構え、御堂に朝夕配膳を行う役目を負っていたが、特に、謙信への本膳は年中霊仙寺の役目であった為に二の丸にも霊仙寺役宅を構えて、六~七名の御膳衆で調理を行い、通常使用されない菱(秘シ)門から本丸内に運び、据膳していた。
また、二の丸には御堂に奉仕する寺院が、法音寺を真言宗の筆頭として二一ケ寺が造られ、毎月一三日の謙信の命日、毎月二〇日の景勝の命日の修行、毎月一日・一五日・二八日の仁王経の奉読などの他、毎年三月十三日の謙信の命日にむけて三月一日から十三日までの間は千部経の執行が恒例とされていた。寛文五年には百回忌が執り行われ、享保十二年にも一五〇回忌が催されている。米沢藩にとって上杉謙信は正に神格化された存在であったと言えるであろう。
御入水の用水は二の丸の堀を越えて大手門の西側から二の丸に引き入れられ、更に二の丸からは内堀の上にかけ樋が渡されて本丸内に導かれている。当時、米沢城と呼んだのはこの二の丸曲輪までで「米沢雑事記」によれば、二の丸の大きさは北辺から順に一六七間、二一三間、一八〇間、一九八間であったとされているが、本丸・二の丸共に南北方向よりも東西方向の方が長いつくりになっていたから、この数字は直線的ではなかった土居の長さを示したものであろうか。
後に、高家筆頭の吉良家から入って上杉米沢藩一五万石を就封した綱憲の代には、江戸育ちの新藩主の意を受けて能舞台や新御殿が二の丸に建設された時代でもあった。
明治維新後、新政権が出した太政官布告「神仏分離令」と明治三年(1870)に出された「大教宣布」、そして廃仏毀釈運動から二の丸にある寺院は移設・廃寺となった。
そして明治二十九年(1896)、この米沢城二の丸跡に、敷地約5、000坪、建坪530坪という壮大な上杉家十四代茂憲(もちのり)伯爵邸が、池田成章の設計・施行で建設、「鶴鳴館」とも呼ばれ皇族の御宿所としても利用されるほど豪勢な造りであったが大正八年(1919)の米沢大火に巻き込まれ焼失した。
その後、大正十四年に上杉家十五代当主・上杉憲章が米沢で過ごす際の邸宅として、設計は山形市の『山形県旧県庁舎』(現・文翔館)も監修した米沢出身の中條精一郎、施工は上杉家御用達の名棟梁・江部栄蔵により、現在の上杉伯爵邸が完成した。
建坪は285坪とほぼ半分になったが、母屋を始め仏間棟、子供室、東土蔵、北土蔵、門などから構成する大規模なもので屋根は銅板、造作材に木曽檜や欅を使用すなど素材から吟味され、工法も派手な彫刻を押える事で質の高さが感じられる。又、庭園は浜離宮を倣ったものとされ林泉寺庭園、法泉寺庭園と共に米沢三名園の一つに数えられている。
第二次大戦後の昭和二十年には、米沢に進駐した米軍将校の宿舎として使用されたが昭和二十五年に接収が解除されことにより米沢市が上杉家より譲り受け、中央公民館として市民に利用されてきたが昭和五十四年(1979)に上杉記念館と称し、市内観光の中核施設として観光客や市民に開放される。主に、郷土料理の提供、資料展示など。米沢の郷土料理の原点とも言われる、鷹山公の「かてもの」を味わうことができる米沢唯一の館として現在に至る。
上杉伯爵邸は、国(文化庁)による登録有形文化財に登録されいる。
06-0007 米沢市上杉記念館 大広間・玄関棟 平成9年(1997年)06月12日
06-0008 米沢市上杉記念館 客間棟 平成9年(1997年)06月12日
06-0009 米沢市上杉記念館 仏間棟 平成9年(1997年)06月12日
06-0019 米沢市上杉記念館 子供室 平成9年(1997年)12月12日
06-0020 米沢市上杉記念館 使用人室 平成9年(1997年)12月12日
06-0021 米沢市上杉記念館 警護棟 平成9年(1997年)12月12日
06-0022 米沢市上杉記念館 東土蔵 平成9年(1997年)12月12日
06-0023 米沢市上杉記念館 北土蔵 平成9年(1997年)12月12日
06-0024 米沢市上杉記念館 門 平成9年(1997年)12月12日

新型コロナ感染症者対策、県の不作為

2022/02/03 (Thu)
新型コロナ感染症者対策、県の不作為新型コロナ感染症者は連日最多を記録し、我が米沢市でも「まん延防止措置」が適用となり、クラスターの発生も懸念される。これに対し、国は予算を計上して、県に「軽症患者」「濃厚接触者」の宿泊施設を確保するよう通達した。
中川市長は「東京第一ホテル米沢をその施設に」と要請し、県は、この物件の所有者「ナウエル」と賃貸契約を結び、地域住民対象の説明会を行った。
以上の行為に、疑惑と、犯罪である県職員の「不作為」が問題視される。
「第一ホテル」は設備の老朽化を理由に、昨年10/1をもって廃業しているので、ホテル業で必要な「換気システム・水質」などの調査データを「管理者の注意義務」として備えなくとも良い。
よって「ナウエル」と交わした契約書にある、第6条「県は、この施設の使用にあたり善良なる管理者の注意義務を負うものとする」との条文から、「軽症患者」等が宿泊するに適する施設か否かは、県が「換気システム・水質」等を調査し、データを備える必要がある。
「第一ホテル」の換気システムはセンター方式なので、一室に陽性の軽症患者が宿泊すれば、他の部屋の陰性濃厚接触者が陽性となり、クラスター発生の可能性が極めて高い設備である。ゆえに、特に換気システムには注意を払わなければならないし、水質については「赤茶けた濁り水が出る」との噂があり、水道管の腐食が懸念されていた。
過日、県が賃借した「第一ホテル」の「換気システム・水質」等の調査データを求めたところ「ナウエルが“設備は2~3年間大丈夫”と言ったので調査データは不存在」との返答を行った。ところが、2~3年間は大丈夫と言ったホテルの水道管は1/20に破裂し、近隣住民が騒ぎ出す事態となった。
これは、前述の契約書第6条に対する「不作為」であり、もしも「第一ホテル」でクラスターが発生した場合には、関係者は「不作為犯」として罰せられる。
昨年10/29に「ナウエル」は「第一ホテル」の土地建物を「鳥取県境港市の田邊勝己氏」に売却した。よって県は賃借契約書を「ナウエル」から「田邊勝己氏」に変更する必要が生じたが、驚いたことに新潟のホテル経営者「DEN社」と契約した。
民法の第612条では、借主が貸主に無断で転貸借することを禁止しているので、県は所有者「田邊勝己氏」と契約すべきところ、何故に借主の「DEN社」と契約したのか?
「田邊勝己氏」は弁護士であるが、三菱UFJフィナンシャル・グループ第16回定時株主総会に「第6号議案・反社会的勢力及び反社会的勢力への利益供与者(補足説明:例えば田邊勝己)への融資や不適切・異例な取引等の禁止」が株主より提案されたり、アクセスジャーナルの山岡俊介氏に「暴力団勢力と関係のある悪徳弁護士」と報道されたり、警視庁組織犯罪対策総務課に、民事再生法256条違反(特定の債権者に対する担保の供与等)容疑で、元暴力団組長の野呂周介や黒木正博ら6人を逮捕したのと同日早朝、田邊勝己弁護士は家宅捜索を受けたなど、田邊勝己氏は反社の疑いが極めて高い。 よって、県は田邊勝己氏を契約相手とするには「暴力団排除に関する要項」の「3条(7)暴力団を利するおそれのある事務又は事業」に抵触する恐れから「DEN社」を隠れ蓑に契約したと推測する。
県の不作為はこればかりでない。曲がりなりにも、県が「DEN社」は反社でないと判断して賃借したとして、再度、「第一ホテル」の「換気システム・水質」等の調査データを求めたところ、前回同様「DEN社がデータを揃えるべきで、県は持ち合わせていない」との答えが返ってきた。
馬鹿も休み休み言えと言いたい。「DEN社」は 「第一ホテル」を宿泊設備として登録していないホテル未営業の会社であるから、データを備える義務はない。
再度言うがDEN社との契約書の第6条「県は、この施設の使用にあたり善良なる管理者の注意義務を負うものとする」との条文から、県が本当に米沢市民をコロナ禍から護る意思があるなら 「第一ホテル」が「軽症患者」を宿泊させるに資する設備であるか調査をする責任がある。

| HOME |