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奇々怪々な「今田事件」③

kage

2019/02/27 (Wed)

奇々怪々な「今田事件」③

 裁判官や検察官(警察官)は公務員である。よって同じ公務員が犯した罪に付いては起訴を怠ったり、寛大な判決が下される。
 前述のナセバの工事に「10月の工事遅滞は12月の大雪が原因であるから業者に責任は無い」や「発注者の責めに帰すベき事由による場合には追加追加工事料を支払う」という契約書の文言の解釈に「支払わない条件を明記していない以上、自由に追加工事料を支払って良い」などの乱暴な判決を見れば訪問諸兄も納得するのでは。

 例は他にも有る。
 『ナセバの工事遅延は「壁柱工法」に経験の無い請負業者の技術不足が原因である』との訴えに窮した市当局は、東京の工学博士を招聘し「壁柱工法は難しい工法ではないので、それが工事遅滞の原因ではない」との報告書を作成し裁判資料とした。
報告書には「難しくない工事が何故遅れたか」との原因が述べられていないため、会議録の存在を確認し提出を求めたところ、市当局は会議録を破棄するという驚愕の行動に出た。
 この行為は刑法に定める「公文書毀棄罪」に値する立派な犯罪であるので、小生は米沢警察署に刑事告発を行った。すると担当官は「弁護士が作成した告発書を提出しなさい」と告発を受け付けなかった。
 刑事告発は個人で行っても有効であるし、文書によらなけば受け付けないものでもない。警察官は同じ穴の狢(むじな)の公務員を取り調べるのがいやなので、弁護士を頼めと言えば20万円はかかるので諦めるだろうとの思惑から「弁護士を頼め」と言ったのだろう。 この警察官の行為も又「職権乱用罪」に当たる立派な犯罪行為である。
 
 かように、裁判官や警察官が正義の味方と思うのは一般国民の錯覚であり、司法界は未だ江戸時代と同じで「町民の分際で、お上に逆らうとは不埒なやつ」との認識があるようだ。

 【完】

奇々怪々な「今田事件」②

kage

2019/02/26 (Tue)

奇々怪々な「今田事件」②

 実際に使用した材料費を水増しして請求した行為が詐欺罪に相当するとした「今田事件」であるが、業者は市の担当者が積算して発注した材料費を請求したもので、契約書には「実際使用した材料費で請求せよ」とは定めていない。
 よって、今田土建は市の発注額で請求して工事代金を受領したのであるから何ら法に触れるものではない。

 こんな事件が起訴されるとは無いと思っていなかったが、警察は起訴に及び、3月には判決が下される。
 日本の裁判では、起訴された場合の有罪率は99パーセントと言うから、今田土建には気の毒ながら有罪となるだろう。
 そして約款に定められている、
 ①市の担当者は現場を確認する。
 ②複数業者より見積もりを取る。
 ③工事が終了したら工事現場を検証する。
これらの約款に違反して一切行動をしなかった職員へは何のお咎めも無く、契約違反をしていない今田土建は有罪の判決が下るという奇々怪々な幕引きと成るのではないか。

 当会は行政を相手に数度の裁判を行ったが全て敗訴である。その訴えの中に「損害賠償請求行為訴訟事件」というのが有る。 
 その内容は、
「12月を工事完了として締結したナセバの契約であるが、10月11月に大幅な工事遅滞が発生したため、完成は翌年3月迄遅延した。それに対して市は、10~11月の工事遅滞は12月の大雪が原因であるから業者に責任がないとして、3千万円を追加工事料として業者に支払った。」
 以上の行為に対し小生らは、
『10~11月に雪は降っていない。それに追加工事料を支払うのは「発注者の責めに帰すベき事由による場合」と契約書に明記されている。よって3千万円の公金支出は違法である」と訴えた。

 その判決は、
『工事遅延は大雪によるもので業者に責は無い。「発注者の責めに帰すベき自由による場合には追加工事料を支払う」との文言は支払う場合の条件であり、支払わないとする条件が明記されていない以上、支払っても違法ではない』とする、社会通念を著しく逸脱する内容であった。

【続く】

奇々怪々な「今田事件」①

kage

2019/02/25 (Mon)

奇々怪々な「今田事件」

 昨年、市が発注した市道維持修繕工事費に、水増し請求が有ったとして市は詐欺罪で今田土建を刑事告訴した。
非常に奇っ怪な事件なので訪問諸兄も関心を持って貰いたい。

 市が業者に工事を発注する場合には、市が定める規約や規則に従って当事者間で契約書が交わされる。
 当該事件は「小規模維持修繕工事等業務委託」に従って発注された工事で、規約には、
 ①市の担当者は現場を確認する。
 ②複数業者より見積もりを取る。
 ③工事が終了したら工事現場を検証する。
と定められている。しかし驚いた事に市の担当者は①~③の条項を一切行っていない事が当会の調査で判明した。

実際の発注は、
 市は業者から提出される現場写真や面積などの書面を基に工事代金を積算し、工事を指示。仕上がりは施工後の現場写真と補修箇所の面積などを記した書面、業者から提出される補修材の納品書で確認する。
と言う流れである。

 問題となったのは、請負業者の完成工事報告書で「材料使用料が実際使った量より多く記載している」という点で、それが詐欺罪に相当するとして職員が騒ぎ立て刑事告訴したのである。

 奇っ怪なのは、市が○○万円で発注した工事代金を、業者が同額の○○万円で請求した行為が何故詐欺罪に当たるのか、という点にある。
 詐欺罪とは刑法246条で、
1.人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2.前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。と定めている。
 となると、今田土建は市を欺いて利益を得たのかが争点となるが、今田土建は市が発注した金額で請求したのであるから欺いた事にはならない。使用材料の数量を多く記載したが、契約書には「実際に使用した量で請求せよ」とは定めていない。
 それが詐欺罪に当たるのであれば、市の職員が出張の際、電車はグリーン席で積算した出張費を手にするが、普通席で金額を浮かした場合も詐欺罪に当たる事になる。しかし「精算払い」と定めていないので実際には詐欺罪は成り立たない。今田土建も同様である。

しかし・・・・・ 【続く】


久々のブログ更新

kage

2019/02/22 (Fri)

久々のブログ更新

 昨年12月に体調捗々(はかばか)しくなく、市立病院に検査入院を強いられた事もあり当ブログ更新が滞っていたが、漸く体調も戻りつつあるので再開したい。

 今年は十二支で最後の12番目「亥年」だが、亥年は変革の年とも言われる。5月には平成が終わり新たな年号(元号)になる事や、10月には消費税が10パーセントになる事も変革だが、4月には県議・市議選が有り、7月は参議院選で11月には市長選と、選挙の年でもある。

 4月の県議選は10期40年の後藤源氏が勇退し、相田光輝市議が出馬するとの事だが、他に木村忠三氏・渋間佳寿美氏出馬の話しか聞こえてこないので無投票の公算が大である。

 一方市議選は、3名の現職が勇退し6~8名の元・新人が立候補すると言うから、現職市議の胸中には穏やかざるものが有るのではないか。まあ誰が落ち、誰が当選しても米沢市議会が良くなるとは思えないが。

 7月の参議院選は、現職の自民党・大沼瑞穂氏が出馬予定で、対抗馬として山形放送の社員で元アナウンサーの芳賀道也氏、共産党新人の濱田藤兵衛氏の出馬が伝えられている。 前回の選挙では野党連合の舟山康江氏が圧勝したが、今回はどうであろうか?

 そして11月には市長選と続き、現職の中川勝氏と市議現職の海老名悟氏の一騎打ちの公算が大だが、安部三十郎元市長参戦との噂もある。
 安部候補は論外として、中川・海老名氏の何方が市長になろうとも期待は出来ない。
 為政者とは、将来を俯瞰してビジョンを明確に示し、実現の為の施策を具体的に示すべきだが、いずれの候補者もその能力は極めて低い

 次期市長の任期中には市庁舎建て替えと、市立病院建て替えの大きな事業が控えている。
 3年後完成の市庁舎建て替えを例に挙げれば、新庁舎建設工事に約44億円、庁舎周辺の外構工事の基本・実施設計、施工および工事監理業務など締めて約74億円というし、市立病院に至っては150億とも200億とも言われている。
 これだけの巨額を市債で賄った場合、減りゆく人口の米沢市にとって行政サービスの低下は避けられないのではないか。

 市庁舎は分散方式にするとか、コンビニ利用などであまり金を掛けない策や、病院対策は新庄市に倣い、市の出費を極限押さえる策など有ろうかと思うがその辺の議論は聞こえてこない。

 海老名氏は市債を減らす対策に「PFI」方式を唱えているがこれは危険である。(PFIとは、公共施設を、設備の設計・施工・維持管理・運営など民間の資金で行う)
 「PFI」は隠れ借金で、巷の「リース」に相当する。確かに自己資金の流用や、金融機関からの借り入れも必要無く、決算書には借入金の表記もすることはない。しかし途中で止めれば、契約したリース期間の残債の他、違約金も発生し、これはPFIも同様である。
 これに似た策に、「水道事業の民間委託」が国でも検討されているが、これに対し吉村県知事は「ノー」の見解を示した。賢明な決断だと評価する。