コメント投稿のシュウ氏の質問に対して

2018/11/29 (Thu)
コメント投稿のシュウ氏の質問に対してコンパクトシティについてと題して「一新会って自民党派閥だと思うのですが、一新会は海老名氏支持なんですか? それと海老名氏の提唱するコンパクトシティは米沢にマッチしますかね?」との質問が当会に有ったので答えたい。
一新会は現在9名の構成だが、前回の衆議院選は鈴木憲和候補と近藤洋介候補に分かれて応援していることから、自民党派閥とは言えないし、海老名市議も一応無所属である。
次期市長選に、その一新会がこぞって海老名候補を応援するかに付いては、「海老名市議は議員間の評判が頗る悪い。彼を応援する市議は居ないのではないか」との噂も耳にする。しかし、市井では「若い候補者が良い」との評判もある。
選挙戦が近づくと、各々の市議を応援する有力者の意見で動く市議や、思想信条に関係なく、勝ち馬に乗ろうとする市議も居る事から、一新会が海老名候補をどのように応援するかは、現時点では流動的であろう。
恥ずかしながら小生は、海老名氏の提唱するコンパクトシティが如何なるものか知り得ていないので、逆にシュウ氏に伺いたいところである。
コンパクトシティとは、ウィキペディアによると、「都市的土地利用の郊外への拡大を抑制すると同時に中心市街地の活性化が図られた、生活に必要な諸機能が近接した効率的で持続可能な都市、もしくはそれを目指した都市政策のことである」とあり、多くの自治体がそれを目指したが課題が多く成功例は少ない。
安部三十郎前市長もコンパクトシティを唱え「中心市街地活性化」に寄与するとして、ナセバの建設を行ったがその効果は認められないばかりか、アーケードは撤去され、空き地の目立つシャッター通り商店街は「滅びゆく中心市街地」としてコンパクトシティ化の失敗作ではなかろうか。
海老名市議のコンパクトシティ化案を是非知りたいと思う次第。

来年の市長選

2018/11/27 (Tue)
来年の市長選安部市長から中川市長になって約3年が経過し、来年11月には市長選挙が行われる。海老名悟市議が市長選に立候補することは既に新聞で報道されたが、これに続き中川勝現市長の出馬表明も報道された。
中川、海老名候補による一騎打ちの公算が大きいが、「安部三十郎前市長も立候補するのではないか」との噂も有る。
それは、安部三十郎前市長は今春に市長時代の回顧録的著書を自費出版し、そのお披露目に多くの人を集め、その後本の販売で戸別訪問を行っている事と、「雲井龍雄の銅像を常安寺に造立しよう!!」と運動している事が噂の発端のようだ。
一騎打ちにしろ三つ巴にしろ、各候補の得票に大きな差は生じないように思えるし、この中で誰が市長になろうとも期待は出来ない。
今から250年程前、米澤藩に入部して倒産寸前の財務内容を立て直したのが上杉鷹山公であり、同じく倒産寸前の日産を蘇らせたのが今話題のカルロス・ゴーンである。
二人に共通するのは「よそ者」で、よそ者であるが故に、それまでのしがらみにとらわれる事なく、思い切った改革を行えたのが成功の要因と言われる。
来年の市長選は、鷹山公入部250年の節目に当たり、第4の候補者が名乗りを上げる事を期待しているが、その可能性は極めて低い。
前回の市長選の結果は、投票率58.74%の39,748票を中川候補20,911票、安部候補18,837票の得票であったが、中川候補の2万票の殆どはアンチ安部票とみられる。
一騎打ちとなればこの2万票は中川・海老名候補にほぼ半々に割れるのではないか。そうなれば安部候補の18,837票が勝敗を決する事となる。
此の票の相当数にS氏の息が掛かっており、それは海老名候補に回るのは必至で、中川候補は苦戦するのではなかろうか。

市道修繕水増し請求事件②

2018/11/20 (Tue)
市道修繕水増し請求事件②産業建設常任委員会で土木課課長の発した「捜査中のため、答えることができない」とは如何なる意味であろうか?
捜査とは犯罪を特定するため、警察や検察などの捜査機関が公訴を前提に証拠を収集するのであるから、課長の「捜査中」とは課長個人か土木課全体が捜査の対象となっている事を意味する。
モリ・カケ問題では「刑事訴追の恐れがあり・・・」と証言を拒んだ場面を幾度となくテレビで放映していた。これは被疑者が自分の身を守るために話さなくてもいいとする黙秘権のうちだが、土木課課長も被疑者の一人なので、刑事訴追を恐れて委員の質問に答えなかったのであろうか?
実は、数ヶ月前に「ある業者が市道修繕工事に水増し請求を行っている」旨の封書が当会に届けられた。差出人の記載は無く、内容も水増し請求が行われている事だけなので何も出来なかったが、今考えると市職員による内部告発ではなかったか?
マスコミは、この事件を工事業者単独の悪徳行為のように報道しているが、小生は担当職員と業者がグルにならなければ不可能と思っている。
担当職員と業者がグルと思われる根拠は、①随意契約は担当職員の裁量で発注できる。②業者は、工事前の現場写真を当局に提出するというから、他社と比較すれば職員は水増しに気づく筈である。③土木課課長は議員の質問に何故答えなかったか。それは追求されると我が身に及ぶ事を恐れたのではないか。等である。
工事の請求内容は業者任せで、職員による精査は行わないと言うから水増しはスルーで数年続ける事が出来た。仮に、職員がグルでないとすれば、明らかに職務怠慢であるので、議員は議会基本条例の前文に述べる調査権をもって、同条例第2条(5)の「市政運用状況を監視し、評価すること」に則り、事件内容を調査して市民に明らかにする責務がある。

市道修繕水増し請求事件①

2018/11/19 (Mon)
市道修繕水増し請求事件①このところ、新聞による表題の事件が幾度か報道されているが、市当局の対応に疑義を感じる。
【事件の概要】
米沢市は、市道のアスファルト損傷等の小規模修繕工事は、事前に市に登録された業者に発注され、委託された業者は速やかに道路を補修し、市に工事費用の納品書を提出して支払を受ける。
今般、ある業者が数年間にわたり材料等の水増し請求を行い、不正に支払を受けていた事が発覚したことから、市は米沢警察署に被害届を提出した。
11/16米沢市議会の産業建設常任委員会の席上、委員より事件の説明を求められた当局(土木課課長)は「捜査中のため、答えることができない」と返答した。
◆米沢市当局(土木課)の疑義
山形新聞11/13によると、業者が請け負ったのは『「小規模維持修繕工事等業務委託」による』とあるが、ネットで調べる限り市の例規集には載っていない。
該当するのは「米沢市小規模修繕契約希望者登録制度」と思われるので、その制度の条文を見れば、
◎登録制度の対象となる修繕とは
対象となる小規模な修繕の範囲は、その内容が軽易で、かつ履行の確保が容易であり、契約予定金額が50万円以下のものです。
◎契約に関する事項
(1) 契約の方法
原則として、複数の事業者による見積合わせを行い、最低価格の見積額を提示した方と契約することになります。
とある。
報道によると、随意契約で委託料は43件で約3,000万円というから、一件当たり約70万円なので、50万円以下と定める小規模修繕契約の条文に合致しない。又、随意契約となると「見積合わせを行う」とする条文にも違反することとなる。
果たして当局は、如何なる条文を根拠に道路維持修繕工事を発注したものか?
【続く】

胡散臭い二名の市議③

2018/11/14 (Wed)
胡散臭い二名の市議③6ヶ月後には市議選がある事から、議員によるパフォーマンスが活発化している。
米沢市議会基本条例の「第2条(4) 議会主催の議会報告会を開催し、討議内容及び議決事件の説明をするとともに、市政全般に関する課題について市民と意見交換を行うこと。」を受けて、往年地区ごとの説明会を行ってきたが、最近は ①地区に出向かないで役所で行う。②テーマを絞り市民の意見を聞く。方式に変更した。
これは地区ごとに行う議会報告会の場合に比し、議員の労力が少なく、参加市民も少なくて対応が楽という手抜きと見るが、問題は ②テーマを絞り市民の意見を聞く。と変更した点にある。
条例では「市政全般に関する課題について市民と意見交換を行うこと。」とあることから、市政全般でない特定課題のみの意見交換会は条例違反とみるがどうだろうか。
以前に行われていた各地区に出向く意見交換会での諸議員は、市民の多種多様な意見や質問に的確に対応出来ず、勉強不足と能力不足を露呈したものだ。
第1回の議会報告会はナセバ建設で揉めている時期であり、それに関する質問に「報告会なので、報告するだけで質問は受け付けない」と堤郁夫市議が発したことから『条例には「意見交換を行う」と有るではないか!!』と会場は騒然となった経緯がある。
又、市民団体が書簡にて一新会会長の島軒純一市議に意見交換会を申し入れた際には、返答が無いので電話で問い合わせると「ネット上に申し込み用紙がある。それに従って改めて申し入れよ」と居丈高であった。
漸く市民と議員団との意見交換間が開かれ、小生が「市立病院は年間いくらの赤字を出しているか、又その原因は何と考えるか?」と質すと、答える議員が居なかったため「次の質問に移ります」と言った途端に「質問を繰り返すのなら、この会は打ち切る」と海老名悟市議が発し、「意見交換会は質問の場ではない」と言ったのが鳥海隆太市議であった。
議会では、事前に議員が質問内容を通達し、当局がそれに答えるシステムが一般化しているが、これを片山鳥取県前知事は「ほとんどの自治体の議会で八百長と学芸会をやっている」と揶揄し、「議会の議論はぶっつけ本番で緊張感と中身のあるものであるべき」との意見を述べている。
当然の論旨で、是には議員には多岐に亘る勉強と、能力が要求されるが、米沢市議団が「事前通告無き市民の質問には答えない」とする態度は「何もしなくても議員報酬は100%」との甘えが有るのではないか。
請願採択後に請願内容にそぐわない当局の対応に「調査してくれ!」との市民の声である「陳情」を無視し、「議会報告会・意見交換会を開催し、市民の意見を直に聞きます」とは・・・
請願は法に定められた市民の権利である。それを無視する議員団が「市民の意見を直に聞きます」とは鼻白む。
この所の議員団によるパフォーマンスに惑わされることなく、「年報酬約700万円を24名に支払う」に値するか否かを刮目して貰いたい。

胡散臭い二名の市議②

2018/11/12 (Mon)
胡散臭い二名の市議②シティプロモーションは1990年に和歌山市が最初に使ったとされているが、ここに来て自治体のブームとなっており、シティプロモーション・シンドローム(症候群)ともいえる状態だ。
言葉を直訳すれば、シティ=都市・市、プロモーション=消費者の購買意欲を喚起するための活動となるが、一般には、「地域の魅力を内外に発信し、その地域へヒト・モノ・カネを呼び込み地域経済を活性化させる活動」と概ね定義されている。具体的には、
①自治体の認知度を高める
②定住人口を獲得し、移出人口を制す
③交流人口の増加
④既存住民が地元に愛着心を持つ
⑤企業誘致
等が目的に上げられている。
島軒純一市議と中村圭介市議の提言もこの線に沿ったものと思うが、2市議の提言があった同日の2日に、中川勝市長は『次の米沢へ「挑戦と創造」の出発式』をアルカディアで開催し、「米沢ブランド宣言」を行っている。
この「米沢ブランド宣言」の内容もシティプロモーションと似たり寄ったりで、シティプロモーションの①~⑤等は、これまで盛んに言われてきた事で、特に目新しい発想では無い。
提言者の2市議は、横文字やカタカナ文字を使うと「格好いい」とか、「俺は市議活動をしているぞ」と選挙前に市民にアピールしたいのだろうが、米沢市議会基本条例の制定と実行の経過を見れば、単なるパフォーマンスにしか映らない。
新たな条例制定を提言する前に、自ら定めた「米沢市議会基本条例」を遵守している市議であるかを、胸に手を当てて考えるのが先決だ。
ネットでシティプロモーションの成功例を調べても、「ゆるキャラ」「ご当地グルメ」「田舎ぐらし」等が上げられているが、これらはシティプロモーションでなければ実現出来ない事柄ではない。
シティプロモーションとは、これまで自治体がやってきた事や、これからやる米沢ブランド事業等を十把一絡げ(ジッパヒトカラゲ)にしたようなものと解釈し、あえて担当課を新設する必要は無いと考えるが如何か。
【続く】

胡散臭い二名の市議

2018/11/09 (Fri)
胡散臭い二名の市議【米澤新聞11/3より】
トップ記事に”ブランド推進の担当課設置を”と題し、『2日午後、島軒純一市議と中村圭介市議が中川勝市長を訪れ、「市のイメージ向上、魅力の創造と発進による交流・定住人口の増加を図るべく”米沢市シティプロモーション条例”を制定すべき」と提言した』との掲載があった。
国会の一番重要な仕事は法律の制定であり、市議会では条例の制定に当たる。今般、島軒・中村市議が中川市長に「シティプロモーション条例の制定」を提言したことは、一見すれば市議としての責務を遂行する賞賛すべき行為のようだが、果たしてどうであろうか?
米沢市の条例制定は、平成6年に「情報公開条例」、次は18年経過後の平成24年に「米沢市議会基本条例」が制定された。
久々の条例制定に関心を示す市民団体は、条例作成の委員会(市議数名と市民代表二名)に対し、「集会を開くので、米沢市議会基本条例の制定過程と内容を説明願いたい」旨の書簡を郵送した。
市議からは「条例は制定され、委員会は解散したので欠席する」との返答で全員欠席、市民代表は「当局に相談したら欠席するようにとの教示があった」として欠席であった。
何故、条例制定の委員は全員欠席したのであろうか? 小生思うに①他自治体が制定している。流行なので米沢市でも制定しよう。②他自治体の条文をコピペして作成しよう。③コピペは出来たが、漢字が読めないので内容は理解出来ない。④内容が理解出来ないので説明は出来ない。等の理由により欠席せざるを得なかったのではないか。
現に、現在でも「米沢市議会基本条例」の条項は殆ど守られていない。
それでは島軒純一市議と中村圭介市議が提言する「米沢市シティプロモーション条例」とは如何なるものだあろうか?
【続く】

無名の投稿氏へ

2018/11/08 (Thu)
無名の投稿氏へ当ブログの”市議会だよりを検考(9月定例会)④”へコメントが有ったので答えたい。
昨年9月の請願提出時には高橋壽市議が反対論を述べ、他メンバーからは発言が無かった事に「発言しないのは請願の内容を理解しているから・・・」と本会は解釈した。
しかし今回は、同じく高橋壽市議以外に他メンバーの発言が無かった事に「陳情の内容を理解できないから・・・」と記述した。
このブログ記述に「矛盾し、自分に都合の良い解釈」との指摘があった。
◆解釈の違いについて。
昨年9月の請願内容は、
1.鍛冶川油膜の発生源を特定する調査。
2.発生源の油残留量。
3.残留油が将来市民生活に影響を与えるか否かの調査。
であり、誰が見ても理解出来、敢えて質問するに至らない内容ではないか。よって「理解しているので発言は無かった」と解釈した。
しかるに、今般の陳情は6項目と多岐にわたり、内容も入り組んでいる。海老名悟市議がトンチンカンな意見を述べた如く、低能なる市議では一読しただけでは理解が出来ず、無言だったと解釈したのである。
又、「鬼の会様は現市長や一新会は擁護される。なぜでしょうか?」とあるが、当ブログで現市長や一新会を擁護したとは如何なる記述部分か、日付けと内容を提示願いたい。
当会は市長や職員・議員の行動を観察し、当ブログで是々非々(一定の立場にとらわれず、良いことを良いとして賛成し、悪いことは悪いとして反対すること)の評価をしてきた。但し職業・プロとしての行為はやって当たり前なので是の記述は少ない。
それに比べれば、市長や職員・議員の非の部分は多く、自然と批判的な記述が主流となるのは否めない。
※コメントを投稿するに無名とはいただけない。せめてニックネームぐらいは欲しいものだ。

市議会だよりを検考(9月定例会)④

2018/11/07 (Wed)
市議会だよりを検考(9月定例会)④【民生常任委員会を検考する】
今般、佐久間氏は、米沢市議会基本条例第5条-4”議会は、請願及び陳情を市民による政策の提案と位置づけるとともに、その審査等においては、提出者の意見を聴く機会を設けるものとする。”に則り陳情を行った。
陳情に対し、米沢市議会基本条例により、議員には以下の責務が課せられている。
◇第3条(2) 市政全般に関する課題について、市民の意見、要望を的確に把握すること。
◇第5条 議会は、市民に対し積極的に情報を発信し、情報の共有を図るとともに、説明責任を十分に果たさなければならない。
◇第12条 議会は、言論の場であることを十分に認識し、議員間の自由な討議を中心に運営されなければならない。
これらの条例に照らし合わせれば、
1.高橋壽市議の「紹介議員に相談しろ」との意見は何を根拠に発したものか? 請願採択後の当局による不作為に対し、請願紹介議員が担当する等の定めはない。
請願採択は議会によるものであり、当局の不作為は議会が糾すのが道理である。
2.高橋壽市議の「紹介議員に相談しろ」発言は陳情内容とは関係のない事であり、こんな愚問に延々と時間を割く事を容認した相田克平議長の低能振りは糾弾されて当然である。
3.高橋壽市議の「陳情内容がよく分からない」とは情けない。分からなければ条例第3条(2)に則り、理解する努力をすべきだが、この程度の事が理解出来ないのであれば、専門医への相談が必要ではないか。
4.陳情に対し、高橋壽市議以外の市議からの質疑はなかった。陳情の内容を本当に理解して質疑を行わなかったのではなく、高橋壽市議同様「陳情内容がよく分からない」を原因とするものと思われ、条例第3条(2)及び、第12条に抵触する行為ではないか。
5.海老名悟市議の「地下水技術検討会が検討しているので、陳情は不採択」とは何を言っているのだ。
陳情者の佐久間氏は「地下水技術検討会は請願内容とは関係ない行動にて、公金の無駄遣いが発生」を指摘し、当委員会は何を目標に行動しているのかと疑義を呈し、糾してくれと陳情しているのではないか。
海老名悟市議は何故此の問題を避けようとするのか? 痛くない腹も探られようとする行為ではないか。
かように米沢市議団は低能にして、市民の立場で行動する意思など皆無である事がお分かりと思う。
民生常任委員会の前に、請願紹介者の中村圭介市議と相田克平委員長は、重油汚染地区の有力者に「陳情は地下水技術検討会に振って、幕引きにする」旨の報告を行ったとする情報がある。
何故、請願内容の1.鍛冶川の油膜発生源を特定すること。2.油膜発生源にある残油が、将来市民生活に影響を及ぼすか否かを調査すること。から逃れようとするのであろうか?
請願・陳情の内容を精査すれば、間違いなく環境生活課職員の眼を覆うような出鱈目振りが露呈される。そこで「議会は議案の追認機関」を自認する市議団であるから、行政当局を忖度して「議員は市民を無視し、当局を擁護する」とする行動に出たのではないか。
来年は選挙の年である。訪問諸兄は、このような市議24名に約700万円の年収が妥当であるか真剣に考えて貰いたい。
【この項終わり】

市議会だよりを検考(9月定例会)③

2018/11/07 (Wed)
市議会だよりを検考(9月定例会)③佐久間氏の陳情は平成30年9月19日に、以下の民生常任委員会メンバーによって審議された。(youtubeにて閲覧可)
委員長 相田克平 副委員長 山田富佐子
山村明 高橋壽 齋藤千惠子 海老名悟 我妻德雄
常任委員会では、先ず陳情者の意見陳述が行われ、続いて高橋壽市議の「請願時の紹介議員に相談したか?」との内容の質問が延々と続いた。
相田克平委員長が「ほかに御質疑御座いませんか?」・「議員間討議の希望ありますか?」と諮ったが応じる議員は皆無であった。
続いて、海老名悟市議が「地下水技術検討会が検討しているから、今回の陳情を採択する必要がない」と陳述し、高橋壽市議は「陳述者の言っている内容が理解出来ない。請願紹介者と相談するべし」との意見を述べ、採決の結果賛成議員0で陳情は”不採択”となった。
訪問諸兄は、前回の当会ブログで陳情内容を理解出来たと思うが、佐久間氏の陳情の要旨は、請願の要旨と同じく、1.鍛冶川の油膜発生源を特定すること。2.油膜発生源にある残油が、将来市民生活に影響を及ぼすか否かを調査すること。にある。
請願が採択されたのは昨年の9月議会であり、その後地下水技術検討会によって請願内容が検討され、今も続いている。
前ブログ掲載の陳情書では、1~4は発生源特定の調査に対する疑義、5.では請願とは関係ない井戸掘削の疑義、そして6.では、「原因特定が目標ではない」とする当検討会に「私の請願内容とは違う方向に会議が進められている」よって、議会にて「地下水技術検討は何を目標にしているか」を質してほしいとするものである。
この程度の陳情内容を高橋壽市議は「よく分からない」と述べ、他市議もそのようで、米沢市議団の低能振りを露呈する民生常任委員会だった。
次回は、これら市議の態度を検考したい。
【続く】

市議会だよりを検考(9月定例会)②

2018/11/07 (Wed)
市議会だよりを検考(9月定例会)②【陳情の要旨】
昨年度の9月定例議会にて採択された私の請願内容は次の二点であります。
1.鍛冶川の油膜発生源を特定すること。
2.油膜発生源にある残油が、将来市民生活に影響を及ぼすか否かを調査すること。
しかるに、1年が経過しようとしている現在、請願の内容は曲解され、請願の趣旨にそぐわない公金が使われていることは誠に遺憾な現況にあります。
よって以下の疑問点を議会に於いて調査し、その報告を文書にて求めることを陳情するものです。
1. 私は、鍛冶川の油膜発生源を、平成5年に廃業した染色業者(C)の地下タンクの可能性が大であると指摘し、その地下タンク付近のボーリング調査を請願しました。しかし、当局は「(C)業者が使用していたのはC重油であり、鍛冶川へ流出している油分はA重油である」との理由で染色業者(C)を調査対象から外しました。
ところが、染色業者(C)はC重油の使用が平成5年以降に禁止となることから、平成4年にはA重油に切り替えております。この事は染色業者(C)代表者の弟、M氏も当局に伝えていました。
染色業者(C)が使用していたのはC重油であると限定した根拠は何ですか。
2. 昨年10月に私が指摘する地下タンク付近の掘削調査を土木課が提案しましたが、環境生活課はそれを断っています。断った理由とは何ですか。
3. 油流出の発生源を既に廃業している染色業者(A)と見立て、その付近を調査しましたが、染色業者(A)は消防署員立ち会いの上、適切に廃タンクの処理を行い、消防署に適切に処理した書類も存在します。加えて染色業者(A)の社長は「タンクは箱状コンクリートの中にあり、鍛冶川に流出する事は絶対にない」と当局に伝えているにも関わらず、染色業者(A)と見立てて調査した理由は何ですか。
4.現在、染色業者(C)のタンク入り口はコンクリートで覆われていますが、染色業者(C)代表の弟であるM氏は現在の地権者であり、その彼が「コンクリートを壊してのタンク内部調査に同意します」と言明しております。
タンク内部調査を行わない理由は何ですか。
5. 油膜発生源と思われる場所から離れた場所に井戸を設置し、「油による影響を調査する」とのことですが、将来井戸水に影響が出ることを懸念して「油膜発生源の特定」を請願したものです。井戸を設置する行為は「油膜発生源の特定」には何の役にも立たないばかりか、井戸水に影響が現れたときには地下水利用が出来なくなります。よって①原因箇所の特定②残油処理の対策③地下水の調査観測、のプロセスによるべきです。
①②の行程を踏まずして、井戸の設置という無駄な公金支出を行う理由とは何ですか。
6. 地下水検討委員会の会議録によると、1~2回まで「原因特定」を目的としていた当該委員会が、3回目の会議録によると「原因特定が目標ではない」との委員発言から、私の請願内容とは違う方向に会議が進められることとなりました。
それでは地下水検討委員会は何を目標にしているのですか。又、私の請願内容とは違う方向に会議を進めなければならない理由とは何ですか。
私は、議会で採択された請願内容と、当局や委員会の請願への対応に齟齬を感じ、「米沢市議会基本条例」の条文の定めに基づき陳情するものです。
議会は米沢市議会基本条例に則った調査を行い、適切なる報告を頂けるものと期待して陳情申し上げる次第であります。 以上
この陳情が平成30年9月19日民生常任委員会で諮問されたが、耳を疑うような低レベルで、市民の権利を蹂躙するものである。
次回、民生常任委員会の内容を載せるので、このような市議に約700万円の年報酬と、24名の定数が果たして妥当であるかを市民は真剣に考える時期にあると強く訴える。
【続く】

市議会だよりを検考(9月定例会)

2018/11/06 (Tue)
市議会だよりを検考(9月定例会)市議会だより[Vol 152]裏表紙に、9月定例会に於いて陳情が不採択となった記事が掲載されているので、これを検考してみたい。
【陳情に至るまでの経過】
平成28年11月の地震で、大量の重油が鍛冶川に流れ出た事から、市民の佐久間氏を代表に市民20数名の署名をもって、中川市長に下記内容の要望書を提出した。
[要望書]
昨年11月22日早朝の福島県沖地震後、城北一丁目地内の鍛治川に重油の流出が確認され、県・市に対策を求めたところ、それなりの措置は施されましたが、未だに川面への流出が確認できる状況にあります。
市当局の見解は、流出は健康被害を及ぼす程のものでは無い事を理由に静観するとのことですが、汚染被害は河川だけに限らず地下への浸透も想定されます。
吾妻硫黄鉱山は廃坑後何十年経過した現在でも害を及ぼし、ユニオン電機がテトラクロロエチレンを地下へ廃棄したことから、地下水に害を及ぼすなどの例があるように、地下汚染は何年も市民生活に害を及ぼすことが懸念され、決して看過できるものではありません。
さて、今般の油流出は、元丸山染色の地下タンクに重油が残留していて、地震によるタンク破損が原因と考えられます。その場合には河川への流出よりも地下への浸透の方が深刻な被害を起こす可能性が大であり、地下水を利用している市民・企業への影響は計り知れないものが有ります。
よって、元丸山染色地下タンク脇の市道をボーリングを行い、地下汚染の程度が将来に影響を及ぼすものか否かの判断を求めたく、ここに住民の署名を添えて要望致します。
平成二九年八月吉日
この要望書に何のアクションも起こさない中川市長であったため、業を煮やした佐久間氏は、市議会宛に陳情を行った。
検討委員会では不採択となり驚いたが、しかし本会議では佐久間氏の主張が認められ、請願は採択となった。
すると当局は第三者の専門家を加えた[地下水技術検討会]を立ち上げ、請願内容を移管した。
この地下水技術検討会の進め方たるや「担当者の脳みそは何で出来ているか?」と疑いを持つほどの内容から、議会宛てに疑義を提示し、疑問点を明らかにするよう陳情を行ったものである。
【続く】

市議の報酬と定数について

2018/11/01 (Thu)
市議の報酬と定数について米沢市議会は表題について、昨年までは「現状が妥当」との見解を示していたが、ここに来て議員の月額報酬を現行の44万5千円から42万円に減額し、政務活動費の現行月額2万3千円を3万円に増額する案を提示した。(月額1万8千円の減)
中川市長は、此の議会案を”米沢市特別職報酬等審議会”(会長・吉野徹米沢商工会議所会頭)に諮問したところ、当該審議会は「妥当である」旨の答申を行った。その結果、議案は12月定例会で諮られ、来年5月から実施される見通しだ。
市議の報酬と定数については、多くの市民が「どちらも削減すべし」との考えではなかろうか。
今般”米沢市特別職報酬等審議会”に諮られたのは報酬のみであるが、報酬等と等が付いているので定数についても審議すべきと思うが、行政の御用審議会であろうから「御無理御尤も」(相手の言うことが無理とは思いながらも、争いをさけて従うこと)と抗う事など無理の無理。
吉野徹会頭は何を基準に「報酬額は妥当」と答申したのであろうか?市議の報酬額が妥当か否かは”市議としての責務を全うしているか”を基準に判断すべきであるが、それが議論された形跡はない。
市議の責務とは”条例の制定と、首長の行う行政を制御・監視する”であり、具体的には”米沢市議会基本条例”に明記されている。
よって、審議会は此の条例に則って評価項目を制定し、市議の活動を精査すれば、「報酬月額45万円が妥当」などとの判断は行わないであろう。
当ブログ訪問諸兄も、インターネットで”米沢市議会基本条例”と入力して条例の内容を把握し、現在の市議活動が月額45万円に値するものか評価願いたい。
小生評価するに、現在の市議の働きぶりでは、報酬も定数も現行の半分でも多いと思っている。(次回その根拠を掲示する予定)

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