低能なる米沢市議団の珍事

2018/09/30 (Sun)
低能なる米沢市議団の珍事9月定例議会で珍事というより、市議の低能ぶりを露呈する出来事があった。
一昨年、重油流出により鍛冶川の汚染が発生し、市民より「原因は倒産した染色工場の地下タンクが原因と思われるので、①原因箇所の特定②残油量が将来地下水を汚染する量であるか否かの調査を求める」旨の請願が提出され、昨年の9月定例会で採択された。
しかし、当局は一年経った現在でも請願内容に沿った行動を一切しないため、請願者は下記の陳情書を議会に提出したが、満場一致で「不採択」となり、米澤新聞は一面に「珍事」として大きく扱った。
請願とは請願法第5条に「この法律に適合する請願は、官公署において、これを受理し誠実に処理しなければならない。」とあり「請願は無視して良い」などの趣旨の文言は無い。
よって市民の代弁者たる市議は、自分たちが請願を採択したのであるから、当局が誠実に処理を行っているか注視する義務があり、市民への務めである。
しかしながら、現在の市議団には「市民の声は無視して、行政に迎合するのが職務である」との金科玉条が存在するようだ。
このような議会運営に3億円もの税が使われる現実に「議員の定数と報酬の削減」を叫ばずにいられない。
来年は市議選の年であるので、市民はこのような低能市議の存在にもっと批判の目を向けるべきである。
【陳情の要旨】
昨年度の9月定例議会にて採択された私の請願内容は次の二点であります。
1.鍛冶川の油膜発生源を特定すること。
2.油膜発生源にある残油が、将来市民生活に影響を及ぼすか否かを調査すること。
しかるに、1年が経過しようとしている現在、請願の内容は曲解され、請願の趣旨にそぐわない公金が使われていることは誠に遺憾な現況にあります。
よって以下の疑問点を議会に於いて調査し、その報告を文書にて求めることを陳情するものです。
1. 私は、鍛冶川の油膜発生源を、平成5年に廃業した染色業者(C)の地下タンクの可能性が大であると指摘し、その地下タンク付近のボーリング調査を請願しました。しかし、当局は「(C)業者が使用していたのはC重油であり、鍛冶川へ流出している油分はA重油である」との理由で染色業者(C)を調査対象から外しました。
ところが、染色業者(C)はC重油の使用が平成5年以降に禁止となることから、平成4年にはA重油に切り替えております。この事は染色業者(C)代表者の弟、M氏も当局に伝えていました。
染色業者(C)が使用していたのはC重油であると限定した根拠は何ですか。
2. 昨年10月に私が指摘する地下タンク付近の掘削調査を土木課が提案しましたが、環境生活課はそれを断っています。断った理由とは何ですか。
3. 油流出の発生源を既に廃業している染色業者(A)と見立て、その付近を調査しましたが、染色業者(A)は消防署員立ち会いの上、適切に廃タンクの処理を行い、消防署に適切に処理した書類も存在します。加えて染色業者(A)の社長は「タンクは箱状コンクリートの中にあり、鍛冶川に流出する事は絶対にない」と当局に伝えているにも関わらず、染色業者(A)と見立てて調査した理由は何ですか。
4.現在、染色業者(C)のタンク入り口はコンクリートで覆われていますが、染色業者(C)代表の弟であるM氏は現在の地権者であり、その彼が「コンクリートを壊してのタンク内部調査に同意します」と言明しております。
タンク内部調査を行わない理由は何ですか。
5. 油膜発生源と思われる場所から離れた場所に井戸を設置し、「油による影響を調査する」とのことですが、将来井戸水に影響が出ることを懸念して「油膜発生源の特定」を請願したものです。井戸を設置する行為は「油膜発生源の特定」には何の役にも立たないばかりか、井戸水に影響が現れたときには地下水利用が出来なくなります。よって①原因箇所の特定②残油処理の対策③地下水の調査観測、のプロセスによるべきです。
①②の行程を踏まずして、井戸の設置という無駄な公金支出を行う理由とは何ですか。
6. 地下水検討委員会の会議録によると、1~2回まで「原因特定」を目的としていた当該委員会が、3回目の会議録によると「原因特定が目標ではない」との委員発言から、私の請願内容とは違う方向に会議が進められることとなりました。
それでは地下水検討委員会は何を目標にしているのですか。又、私の請願内容とは違う方向に会議を進めなければならない理由とは何ですか。
私は、議会で採択された請願内容と、当局や委員会の請願への対応に齟齬を感じ、「米沢市議会基本条例」の条文の定めに基づき陳情するものです。
議会は米沢市議会基本条例に則った調査を行い、適切なる報告を頂けるものと期待して陳情申し上げる次第であります。

海老名悟市議、市長選に出馬表明!!

2018/09/29 (Sat)
海老名悟市議、市長選に出馬表明!!9/29付けの米澤新聞によると、海老名悟市議は来年5月に行われる市議選を見送り、12月の市長選に出馬すると報じている。
安部前市長が今春、自書の出版記念パーティを開いた事から「すわ、市長選への布石か?」との噂も有ったが、市長選への出馬は無いだろうとの見解だ。
前回の選挙で中川市長候補は、2期8年を限度として後進に道を譲るとの公約を掲げて当選したことから、市長選は中川候補と海老名候補の一騎打ちになる公算が極めて高い。しかし、どちらが市長になろうとも所詮ドングリの背比べだ。
安部前市長は、何の根拠も無い土地を「舘山発電所は伊達政宗の居城であり、歴史的価値があるので付近を歴史公園に買い上げる」や、「駅前のヨークベニマルの地に市立病院を建設する」などの特定個人に利益誘導を謀る暴挙を進めようとしていたが、中川候補勝利によりそれらを阻止することが出来た功績は認める。
しかし中川市長は、人の話を聞かない(聞いても理解出来ない)や、対話中に意見が異なると切れて席を立ったり、相手を恫喝するなど、市長としての資質は極めてお粗末であり、任期中の評価出来る功績もない。
ならば海老名市議は?といえば、市民との話し合いの場で質問が続くと「質問するなら話し合いは打ち切る」「質問があったら当局(担当職員)に聞け」と何様のつもりか呆れ果てる。
それに加えて、天満神社土地取得問題でS氏のポチとして氏に利益誘導を図った行動は許しがたく、海老名候補が市長になるなら、実勢価格7万円前後のポポロ跡地を16万円で市が買い取る構図も見えてくる。
中川・海老名候補のいずれが市長になっても期待は持てない。第三の候補者出馬に期待している小生である。

厭世観!! ②

2018/09/28 (Fri)
厭世観!! ②「行政訴訟に法律は適用されず、住民敗訴」は世の常であることを前回述べたが、裁判官の国民・住民軽視には腹が立つ。今般の仙台高裁の下記判決文(原本コピー)の冒頭[安倍前市長・・・]に刮目願いたい。

[安部]とあるべきところ[安倍]と被控訴人名が誤記されていることがお分かりと思うが、高裁の判決文としてこのようなお粗末が何故生じるのであろうか? 戊辰戦争150年から考察してみたい。
現在、NHK大河ドラマ「西郷(せご)どん」が放映中であり、国民に「明治維新」と称して薩摩藩・長州藩の功績を伝えているが、東北では「戊辰戦争」と呼び、薩長らを「官賊」と揶揄している。
戊辰戦争以前に禁門の変(蛤御門の変)が有ったが、これは長州藩が御所を襲い、会津藩が応戦して鎮めた長州藩によるテロ行為である。
これに、時の孝明天皇は長州藩の暴走に激怒して、幕府に長州討伐の命を下した。よって長州藩は紛れもなく「賊軍」であり、孝明天皇を守った会津藩は紛れもなく官軍であった。
それが西郷ら薩摩藩の陰謀により、長州藩が官軍で会津藩が賊軍に仕立てられて会津征伐へと時勢は向かうが、この出鱈目に「薩長に義は無く、会津を守るべし」と檄を飛ばしたのが米沢藩士「雲井龍雄」であった。
東北勢は「奥羽越列藩同盟」を交わして西軍と戦ったが、銃器に勝る西軍の軍門に降ることとなり、以後、市井では「勝てば官軍」と揶揄され「力を持つ者は、如何なる理不尽も正論」として通用する現実が現在でも息づいている。
このような経過から、力を持つ行政や司法であるから「10~11月の工事遅滞は12月の降雪・積雪による」とする理不尽も、大手を振って正論として適用された判決結果だと思っている。

厭世観!! ①

2018/09/27 (Thu)
厭世観!! ①このところブログ更新に気が乗らないが、その理由は仙台高裁の判決結果による厭世(えんせい)観からである。
ナセバの工事は契約より3ヶ月完成が遅延したが、「原因は12月の降雪・積雪によるものであり、施工業者に責任は無い」として、安部市政は契約した工事費に3,000万円を上乗せして業者に支払った。しかし、工事遅滞が発生したのは10~11月であるから、降雪・積雪が原因では無いことは明らかである。
ナセバは柱の無い「パネル工法」であり、米沢市の業者にはこの工法による大型箱物施工は経験が無いことから、小生等は当初より「大手ゼネコンを入札に加えるべき」と進言していた。
すると当局は「雪を熟知している地元業者が有利」として小生等の意見を無視して地元業者に発注したが、案の定工事遅滞が発生すると、「原因は降雪・積雪によるもの」とは片腹痛い。しかも「10~11月の工事遅滞原因に12月の降雪・積雪」とは「馬鹿も休み休み言え」と言いたくなる。
そこで小生等は「合理的理由の無い公金支出は違法」として行政訴訟を行った。すると一審は「10~11月の工事遅滞原因は12月の降雪・積雪によるものであり、業者に責任は無い」として棄却された。
すかさず仙台高裁に控訴すると、裁判長は「被控訴人(米沢市)は工事遅滞の合理的理由を述べていない」と小生等の主張に沿った見解から被控訴人に「工事遅滞の合理的理由を述べよ」と求めた。
しかし、被控訴人は一審同様「工事遅滞は12月の降雪・積雪が原因」との意見を再度述べる術しか無かった。
10~11月の工事遅滞原因の合理的理由を述べられない被控訴人であるから、「小生等の勝訴もあるか!!」と期待して判決を待つと、仙台高裁も一審同様に「工事遅延の原因は12月の降雪・積雪によるものであり、施工業者に責任は無い」との見解から訴えは棄却された。
「行政訴訟に法律は適用されず、住民敗訴」は世の常であり、一審より勝訴を期待していた訳ではなかったが、高裁の裁判長が「被控訴人は一審で工事遅延の具体的理由を述べていない」との見解を示したとき「正義の裁判官に巡り会えたか!!」と期待した。
しかし、一審と同じ理由で棄却されると、高裁裁判長の「被控訴人は工事遅滞の合理的理由を述べていない」との当初文言は一体何であったのか? 単なる国民・住民不満のガス抜きでしかなかったか? 後日何らかの力が働いたのか? と米沢藩士雲井龍雄の「渺然(極小)たる一身・・」の辞世が脳裏に浮かび、大きな厭世観に苛まれることになった。
【続く】

世界一の花火

2018/09/13 (Thu)
世界一の花火9/9片貝まつりを訪れた。
新潟県小千谷市片貝町(現在は片貝区)の浅原神社例大祭は9月9~10日に行われ、子供の誕生や還暦・厄払いなどに因んで神社に花火を奉納する習慣がある。起源は慶長5年(1600年)と言うから関ヶ原の合戦の年で418年の歴史が有る祭りである。
花火大会は3時間にも及び、その間休み無く尺玉が打ち上げられる。この祭りの呼び物の四尺玉花火は9日と10日に各1発が打ち上げられ、直径120㎝・重量420㎏・開花直径750mと世界一の大きさを誇り、破裂音はとてつもなく大きく腹に響く。
片貝町は人口4,000人に満たない地区であるが、そこで行われる花火大会の規模としては驚かされるものがあり、住民曰く「観光客は来て貰わなくても良い。これは我らの祭りだ」との文言には、観光客に媚びず伝統を守り抜く気概と誇りが感じられた。
このような住民の意識であるから、多くの個人がメッセージを添えてスポンサーとなり、打ち上げ時に下記のような内容が披露される。
「○○さん今までの全てにありがとう。これからも空の上から見守って下さい」にはホロッとしたが「○○友恵さん。いつもありがとう。頼りない僕ですが一緒に居たいです。結婚して下さい ○○晃平」とのメッセージには会場大受けであった。









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