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紺地日の丸

kage

2017/04/28 (Fri)

紺地日の丸
キャプチャ
 NHKの大河ドラマ「天地人」が放映されたとき「紺地日の丸」が市中に掲げられたが、この所お見受けしない。
 この旗は、市と商工会議所で制作したとのことなので、「5/3の上杉行列で使用したい」旨を市に問い合わせると「上杉御廟所の承諾を得てくれ」とのことであった。
 早速御廟所を訪ねてその旨を告げると『紺地日の丸は「天賜(てんし)の御旗」「日の御旗」と呼ばれ、上杉謙信の父・長尾為景(ながおためかげ)が朝廷から賜り、謙信公は深く信仰する毘沙門天と共に毘沙門堂に安置されていた御旗である。
 このように上杉家にとっては由緒ある重要な紺地日の丸を無断で使用したこと、扱いが雑であったことに上杉邦憲様は心よしとされない』との説明であった。

 では、この「紺地日の丸」を無断で使用した場合に法的に如何なる裁きを受けるかと言えば、「商標登録無し」と言うことで何の咎も受けない。が、現在でも上杉の城下町としての恩恵を受ける米沢市の一市民として、17代当主に無断で使用する気にはなれず、5/3の使用は控えることにした。

 ところで、皇室の「菊の御紋」の場合であるが、数年前に日光を訪れた際に「菊の御紋」をあしらったお土産品が数点有ることから宮内庁に問い合わせると、『「商標登録無し」と言うことで制限はしていない』とのことであった。
  
 旗と言えば「戊辰の役」の「錦の御旗」が思い浮かぶが、これは朝廷を利用して政権奪取を目論んだ長州勢の岩倉具視が無断で掲げた御旗とされている。(原田伊織著・明治維新という過ち)
 徳川勢は「錦の御旗」=朝廷に逆らうとの思いから戦意喪失して薩長に破れたとも言われる如く、日本国民は御旗へは特別の感情があることから、「紺地日の丸」の扱いについては、市を挙げてもう一度上杉17代当主としっかり話し合いをして、米沢市ピーアールでの使用許可を戴くべきではないかと思っている。

今年度開通に期待!!

kage

2017/04/25 (Tue)

今年度開通に期待!!

 米沢~福島間の「東北中央自動車道」が今年度開通予定で工事が進められているが、現在の万世大路(国道13号線)を福島方面に向かうと、福島県側の高い架橋が気になっていた。開通すれば、この橋を歩くことが出来なくなるので、是非開通前に見学したいと思っていたが、過日その願いが叶えられて訪れた。

 すこぶる高い橋の名称は「中野大橋」と言い、橋脚は何と約80mも有って、そこからの景観は下の写真の如く素晴らしいものであった。
IMG_0685.jpg  IMG_0677.jpg

 米沢~福島間の「東北中央自動車道」と言えば、延長約9kmの栗子トンネル仮称)があり、無料道路では全国最長の道路トンネルで、有料道路も含め全国で5番目(東北で1番)に長い道路トンネルとなる。
 当該区間が供用すると、所要時間が大幅に短縮されるだけでなく、冬期のスタック車による通行障害や豪雨等による通行止めを回避することができるなど、観光や物流等地域経済の各方面に大きな効果が期待できる。
 今般、この栗子トンネルが3月に貫通したことにより、福島県側の入り口付近だけだが、こちらも見学させてもらった。
 係官の説明を拝聴し、近代技術と設備に感服し、特に継目なしのコンクリート舗装の話には興味を持った。開通時期を質問すると「今年度中」との答えであったが「是非降雪前に」との願いを抱いた視察であった。
IMG_0657.jpg  IMG_0659.jpg


春は花

kage

2017/04/24 (Mon)

春は花

 我が国で花と言えば桜を指し、桜に対する日本人の思い入れには強いものがある。小生もその一人で、この時期桜の名所と称される場所に出かけて鑑賞しているが、昨日4/23は喜多方の「日中線自転車歩行車道しだれ桜並木」に行ってみた。
 この桜道は昭和59年に廃線となった旧日中線跡に、約3㎞にわたり約1,000本のしだれ桜を植えたのが今日日有名となり、多くの観光客を呼ぶようになったのであるが、まだ満開には数日早いと言うのに、日曜日の好天とあって大変な観桜者で賑わい、多くの「インバウンド」が目に付いた。

 観光とは、大方はある構想を持って計画し、何年か後に花開くもので、桜は植えてから30~50年後に見頃となる。松岬公園の桜も今が見頃だが、老木が目立ち、若木の植樹も考える時期にあると思う。
 その点、舘山公園の桜は今が盛年期と思えるが、昨年・一昨年と花が付かず、心配されたが、今年はつぼみが見られるので、期待したい。
 舘山公園の桜は、松岬公園の桜が散った後に満開となるので、2カ所を米沢市の「桜名所」として宣伝し、観光に利用したいものだ。
喜多方桜

花と観光

kage

2017/04/19 (Wed)

花と観光

 公園の桜も咲き始め、春爛漫の季節を迎えようとしている米沢だが、一足早い福島の花を観賞と「花見山公園」を訪れた。【ワンクリックで写真拡大】
花見山1 花見山2 花見山3 花見山4

 この「花見山公園」を初めて訪れたのは三十数年も前だが、その頃は今ほど有名では無かったので駐車も楽であったが、その後年々来訪者数を延ばし、今の季節は平日と言えども大変な賑わいを呈する名所となった。

 花見山が全国的に有名になったのは、写真家「秋山庄太郎」氏の作品によるところ大である。
 氏は米沢市(松が岬)に別荘を持ち、福島市以上に関わりが深かった訳だが、当時、本市のお歴々はそのお力を観光に結びつける才には恵まれなかったようで、せっかく市に寄付された別荘は取り壊され、更地となったその場所は何十年経った今でも空き地のままだ。
 
 各地方自治体はどこも少子高齢化による人口減少に頭を悩ませ、観光による外資導入に努力しているが、本市の観光行政は呆れかえるほど無策である。
 小生が公募に応じて観光振興策を提言すれば「誤字・脱字が多い」との理由で撥ねられ、採用された振興策の情報公開を求めれば「提言者の利益を害する恐れから、非公開」と公募の本旨に逆らう観光課である。

 成澤和音市会議員に至っては、「上杉神社の参拝客から駐車料を頂こう」と自ら誘客の努力を惜しみ、安直にお賽銭の上前を撥ねようとする浅ましさである。
 観光は産業との意識で観光行政に真剣に力を入れてもらいたいものだ。

アンサーソング

kage

2017/04/17 (Mon)

アンサーソング

 アンサーソングとは、「既に存在する歌に対する返答として作られた歌のこと。返歌。」とある。(Wikipedia)
夜ノ森1

 東日本大震災の被災地・被災者の復興を応援するために制作されたチャリティーソング「花は咲く」は多くの芸能人に歌われ、高い評価を得ているが、被災地・被災者を思うときの違和感から、長井市のフォークソンググループ「影法師」は「花は咲けども」を作詞作曲した。これがアンサーソングだがご存じだろうか?

 原子力災害により放射線の年間積算線量が50ミリシーベルトを超え、5年間を経過しても年間積算線量が20ミリシーベルトを下回らないおそれのある地域を帰還困難区域に指定しているが、5年以上の長期にわたって居住が制限されている区域に富岡町(東京電力福島第二原子力発電所所在地)がある。

 富岡町の夜ノ森公園桜並木は素晴らしいが、帰還困難区域に指定されている為、5年間立ち入り禁止で「花は咲けども」訪れる人も無く、うらめし、くやしと花は散っていた。
 しかし、今年解放されたので早速その地を訪れてみた。桜並木はちょうど見頃で、華麗・絢爛なアーケードに見とれたが、それとは対照的に、周りの住宅は江戸時代の刑罰、閉門蟄居の如く入り口が閉ざされ、空き家となっており、5年経てども「もぬけの殻の寂しい町」であった。

 実際に富岡町の夜ノ森を訪れ、「花は咲けども」の歌詞に共感したので、当ブログ訪問諸兄にも知らせたく、歌詞を以下に掲載する。

◆花は咲けども

【作詞】あおきふみお
【作曲】横澤芳一

原子の灰が 降った町にも
変わらぬように 春は訪れ
もぬけの殻の 寂しい町で
それでも草木は 花を咲かせる
花は咲けども 花は咲けども
春を喜ぶ 人はなし
毒を吐きだす 土の上
うらめし、くやしと 花は散る

異郷に追われた人のことなど
知ったことかと浮かれる東京
己の電気が 招いた悲惨に
痛める胸さえ 持ち合わせぬか
花は咲けども 花は咲けども
春を喜ぶ 人はなし
毒を吐きだす 土の上
うらめし、くやしと 花は散る

1年 3年 5年 10年
消えない毒に 人は戻れず
ふるさとの花 恋焦がれて
異郷で果てる 日を待つのか
花は咲けども 花は咲けども
春を喜ぶ 人はなし
毒を吐きだす 土の上
うらめし、くやしと 花は散る

花は咲けども 花は咲けども
春を喜ぶ 人はなし
毒を吐きだす 土の上
うらめし、くやしと 花は散る

頓珍漢!

kage

2017/04/12 (Wed)

頓珍漢!!

 頓珍漢(とんちんかん)とは、「言ったりしたりする事が的はずれで、ちぐはぐなこと。そういう人」の意味だが、海老名悟議長と島軒純一元議長は、正に頓珍漢の代表格だ。

 過日、「議員報酬と定員削減」の陳情を行った際に、小生が説明している最中、島軒純一座長は「陳情内容に関係無い」との理由で説明を制止したのに対し、①関係ある陳述を制止した根拠を質す、②説明に使用した資料の扱いを説明しなかったのは何故か。と島軒座長宛に質問状を出したが、海老名悟議長より次の内容の返事が返ってきた。
①の質問について、
 委員会に招集された参考人は、参考人として意見を求められた範囲内を超えての発言はできないとされており(会議規則第8 1条)、その範囲を超えた発言と判断し、制止をしたものであります。
②の質問について、
 委員長が質疑の終結を宣告し、退席を求めたのちの資料等提出の申し出であり、委員会審査上採用しなかったものであります。

 そこで小生は更に次の質問状を郵送したが、どんな返事が返ってくるか、訪問者諸兄も刮目して頂きたい。

議会運営委員会
 島軒 純一 委員長 様

質問状(再)

 拝復 貴職宛3月16日付の質問状に対し、4月5日付海老名悟米沢市議会議長名で回答を戴きましたが、貴職からの回答に非ずしてか質問内容には答えて戴けませんでした。
 そこで改めて議会運営委員会島軒純一委員長様に質問いたしますので、貴職による、書面での回答をお願い申し上げます。           拝具

問1 前回の問1は、米沢市議会議員定数・報酬検討委員会の答申書の記載部分にある「山形大学人文学部教授の是川晴彦氏からの助言」のくだりを取り上げ、権威主義として不当性の有ることや、このような手法を用いて現在の「議員報酬と定数」の正当性を主張する事の理不尽に対する説明陳述の最中に、「その範囲を超えている」との判断を下したのは、「どの部分が範囲を超えているのか」と質したもので、発言を制止出来る規則の条項を質問した訳ではありません。
 改めて会議規則第81条が定める「私の陳述の超えている範囲と、超えていると判断する基準」を回答願います。

問2 会議規則81条とは「米沢市議会会議規則」の81条と解してよろしいか。

問3 前回の問2は、座長が退席を求めた後に、資料の扱いについて尋ねても何の教示も無かったことを質したもので、資料採用の可否ではありません。
 改めて資料の扱いについて「教示しなかった理由」を回答願います。

問4 質疑終結後の資料提出は採用しないとの解釈のようですが、裁判の陳述を例に取れば、当日の追加資料も含めて審査の対象となります。
 委員会は、「質疑終結後の資料提出は採用しない」とする根拠を回答願います。

問5 私は、米沢市議会運営委員会へ出席し、座長である島軒純一市議により受けた措置に付いて質問を行ったもので、海老名悟議長に当委員会のあり方を尋ねたのではありません。
 よって、措置を下した裁量権者の島軒純一市議が責任を持って回答すべきと思いますが、当事者に代わって海老名悟議長が回答したのには、どのような根拠によるものか伺います。

補足1 4月5日付回答は海老名悟議長名になっていますが、議会運営委員会島軒純一委員長からの回答と捉えて再質問を行いました。問2に付いては貴職の判断か、海老名悟議長の判断か、明確にして回答をお願いします。

補足2 法や規則の条項を適用し、人の行為を制したり束縛するのであれば、その行為を特定する事、及び、特定した行為が法や規則のどの条項に抵触するかを明確にする必要があります。
 問1に例えれば、会議規則第81条の条項に鑑み「範囲を超えている」のはどの部分(内容・行為)か、特定して明示しなければなりません。
以上

蛇足 今般の島軒純一座長の「公述人の発言を制する」との措置を裁判所の判決文に例えると以下のようになります。

◆主 文
  公述人の発言を制する。
◆理 由
  陳述内容が陳情書の内容範囲を超えている。
◆法令の適用
  会議規則第81条
◆本件事案の概要
  公述人がどのような陳述を行ったか。
◆裁量権者の判断
  公述人の陳述で、どの部分が陳情書の内容範囲を超えているか。

 私が貴職に質問を行ったのは、「公述人陳述のどの部分が陳情書の内容範囲を超えているか」です。
 貴職は議員の職責として米沢市議会基本条例を遵守し、市民の質問には真摯に答えるべきと思います。

札の辻のこと

kage

2017/04/09 (Sun)

札の辻のこと

 札の辻は、江戸時代には、米沢城大手門につながる重要な十字路であり、人が行き交う目立つ場所であったため、幕府や藩の法令を掲げた高札場が設けられ、「札の辻」と称されました。高札場は、切支丹禁令や、藩や親に対する「忠孝」を命ずる数枚の高札が掲示され、幕府や藩の権威を示す偉容を誇った所とされています。 又、ここを基点に板谷宿まで五里十五町と里程(距離)が定められ、「一里塚」も築かれました。

 市は「まちおこし」「まちなか回遊観光」の一環としてナセBAと共に、この地に「札の辻跡」を建設した。
 ところが、昨年この場所に大門警察官派出所が移転される事を耳にした小生は、「約300万円を投入した設備だが、市の対応は?」と観光課に質すと、「地主と県で決めた話」「市としてはどうしようも無い」と、意に介す様子が無い。

 そこで、米沢警察署に電話すると「本署の管轄です」とのことなので、山形に電話して「設備の一部保存」を願うと「考えます」との署員の返答であった。 しかし、心許ないので木村忠三県議にそのことを伝えたところ「何らかの形で協力する」との署長の話だったという。

 最近、大門交番署は札の辻跡に移転した。下写真の左側が以前の「札の辻跡」で、右が現在の状態だが、「札の辻跡」は期待したものとは大分小さくがっかりした。
 県も気を遣っての事とは思うが、何よりも観光課職員のやる気の無さには腹が立つ。魚民の例を持ち出さずとも、賃貸契約者が借地借家にお金を掛けた場合にはそれなりの権利が発生する訳であるから、観光課が県と交渉し、もう少し観光に寄与する史跡の保存を考えるべきであったろう。
 新道の駅の完成で、観光客の増加を謳う観光課だが、このような態度では推して知るべしである。
大町交番今と昔

やまがた百名山

kage

2017/04/07 (Fri)

やまがた百名山

 山の日(8/11)が祝日に制定されたことを契機に、県内の山岳・観光関係者で構成する「やまがた百名山選定委員会」で「やまがた百名山」が選定され、過日公表された。
 米沢市が指定を受けた山は、一次選考の50名山で「斜平山」「西吾妻山」の二山だったが、二次選考の50名山で「東大巓」「家形山」「兜山」に加え、高畠町と重なるが「駒ケ岳」「豪士山」「一念峰」が加えられた。

 県は、「やまがた百名山」選定の目的を、『県民の皆様が主体となって「やまがた百名山」を選定することにより、地域の宝である山に光を当て、健康増進とともに、山の魅力を認識し愛着を高め、その魅力を発信し、山岳観光の振興につなげていくことを目的としています』と謳っている。
 小生も山岳観光の振興には大変興味があり、中川市長・観光課に「斜平山」の有効利用を進言したが音沙汰無しなので、これを契機に真剣に取り組んでもらいたいと思っている。

 斜平山の峰続きは、北から伊達政宗公が舘山城を築城しようとした御成山(発電所跡というのは文化課の捏造)・舘山公園・帝人発祥の地の碑・木村武雄氏が敬拝してやまなかった石原莞爾の碑・愛宕山(鷹山公雨乞い)・芸能神社・伊達政宗公の忠臣片倉小十郎の里・カタクリの里・大森山公園・笹野観音・一刀彫の里と続き、更に南へは三十三観音・繰り返し不動・西向き沼・支倉常長生誕の地と続き、小野川温泉・白布温泉への道となる。峰を渡るハイキングも良し、遠山街道を車で訪ねるも良し、山岳観光の振興への貢献度は大なるものがある。

 又、百名山に選ばれた「兜山」は、直江兼続がこの山に登り米沢の町づくりを計画したとの伝承があり、整備されれば気楽に登れる山として、市民の健康増進に寄与するのではないか。
 この山が選定されるにあたり、元市職員の「玄蕃氏」が推薦状を送っていることも功を奏しているのかもしれない。それに引き換え現職職員のやる気の無さは目に余る。
 本市の観光振興策を提言しようものなら、「誤字脱字が多い」との理由で採用されず、採用された振興策の情報公開を求めれば、「応募者の利益を侵害する恐れがある」との理由で公開を阻む無節操ぶりの観光課に呆れかえる。個人の利益を主張する案を採用するなどもっての外ではないか。

 しかし、この度は観光課長が代わったので、新道の駅だけが観光客を呼ぶと思うのは軽々であるとの思いで、新課長との面談を希望している。
 

今村復興相と島軒元議長

kage

2017/04/06 (Thu)

今村復興相と島軒元議長

 福島第1原発事故の避難住民に関する今村復興相の会見態度に非難が集まっているが、人間誰しも権力の座や地位を得ると、他人を見下したり、タカピーな態度を取りたがるものだ。

 今村相はさておき島軒純一市議だが、彼は二期目にして議長職に就くという異例のスピードでその座を得ると、それ以来どうも人格が変わったような気がする。
 何処の議会も議長は名誉職の感があり、三~四期目の議員がその職に就く場合が多いが、二期目市議の議長は希有なケースではなかろうか。
 議長様ともなると公用車のお迎えが来るし、色々な会合に来賓として招かれる機会が多く、それなりの待遇を受けると「俺は偉いのだ」との感覚が自然と備わるのだろう。
 
 小生は「議員報酬と定数削減」の陳情を行った。議会基本条例に「陳情提出者の意見を聴く機会を設ける」とあることから、その機会が与えられた場で意見を述べている時、座長を務めた島軒純一市議に「陳情と関係ない」として陳述を制止された。
 「陳情内容に関連あり」と訴えた小生だが、島軒座長の居丈高な態度に「随分お偉くなられたもんだ」と恐れをなして発言を止めてしまった。しかし、後日島軒座長の態度に納得いかないので以下の質問状を送ったが、お偉い方であるから返事は貰えそうもない。
 
 米沢市議会基本条例第3条(2)には「市政全般に関する課題について、市民の意見、要望を的確に把握すること」とあるが、彼にはコンプライアンス(法令遵守)の精神は備わっていないようだ。

【以下島軒純一市議へ送った質問状】

2017/03/16
議会運営委員会
 島軒 純一 委員長 様

質 問 状

 冠省 平成29年2月20日付にて米沢市議会議長宛に「議員報酬と定数削減」を内容とする陳情書を提出したところ、米沢市議会基本条例第5条-4に則り、去る3月3日に貴職座長の議会運営委員会が開催され、私は代表して陳情に対する説明陳述を行いました。

 陳情書の「陳情の要旨」には、既に米沢市議会議長宛に提出された「米沢市議会議員定数・報酬検討委員会」の答申書内容に対し、市民として納得できない旨を記述しており、私の説明陳述は答申書の内容に及ぶことは当然の行為であります。
 ところが、答申書内容の不当性を説明している私に、貴職は「陳述書の内容と関係ない」として発言を強く制しました。
 又、私は説明に使用した資料の扱いに付いて尋ねましたが答えて貰えませんでした。

 以上の事象に付き、以下の質問に対する回答を書面で求めます。  草々




問1 私は、陳情の要旨で「米沢市議会議員定数・報酬検討委員会」の答申書内容が理不尽である旨を延べ、何故理不尽であるかを説明すべく、答申書に記載される「山形大学人文学部教授の是川晴彦氏からの助言」のくだりを取り上げ、権威主義として不当性の有ることや、このような手法を用いる事の理不尽を説明陳述しました。その陳述の途中で貴職は「陳情書の内容と関係ない」として私の陳述を強く制しました。
 私の陳述は陳情書の内容に沿った発言であることは明らかですので「陳情書の内容と関係ない」として私の陳述を強く制した貴職の行為は、「米沢市議会基本条例の第3条(2)・・・市民の意見、要望を的確に把握すること。」の条文とは大きく乖離すると考えますが、私の陳述を制したのは何を根拠とし、何を意図するものですか。

問2 私は説明の課程で、ナセBA建設に関わる疑義の資料や、陳情に対する多くの市民署名簿等を提示しました。陳述終了後、その資料の追加提出の可否を貴職に質しましたが、強く退席を指示するだけで、何の教示もありませんでした。
 資料は、ナセBAの工事遅延に対する当局説明の虚偽を突き、議会のチェック機能が働かないことを示すものですから、議会基本条例の前文にある「調査権」を行使して、同前文の「市民に説明責任を果たす」と定める議員の職責を全うすべきに資するものと考えます。
 又、署名簿は議長宛の答申書の内容に対して、「納得がいかない」とする市民より「署名運動を起こそう」と自発的に行われたもので、議会基本条例の第3条(2)の「市民の意見、要望」の文言に値するものです。
 それらの資料を追加提出する可否について尋ねる私に答えなかった貴職の行為は何を根拠とし、何を意図するものですか。

問3 私の陳述が終わり議員間討議に入りました。議会基本条例の第3条(1)には「議会は言論の場・・・議員間の自由な討議を尊重する・・・」とあるように、陳情審査に当たっては闊達なる議員の発言を促すのが座長としての職責と考えますが、小生の意見陳述に対する議員の質問・意見が殆ど無い状態にありながら、貴職はそそくさと出席議員の「決」を求めました。
 このような陳情の中身に触れない審査では、傍聴した市民から「あれが陳情の審査会か」と会の持ち方に疑問を呈する言動が有ったように、市民の権利である陳情は形骸化され、議会基本条例に定める「・・市民参加・・」「・・市民本位・・」「・・開かれた議会・・」「・・説明責任を果たす・・」「・・市民の意見、要望を的確に把握する・・」等の文言からは大きく乖離する座長としての所作と考えますが、今回の審査会に対して、貴職は条文との整合性をどのように理解しているか説明を願います。

以上

準備書面②

kage

2017/04/05 (Wed)

準備書面②

 人は生きてる間に色々な契約を結び、契約を破れば相手方に違約金を払うのが常識だが、その常識が通らないのが米沢市役所と米沢市議会だ。

 米沢市と金子・白井・網代JVは、平成27年3月に完成する約束で、ナセBA工事の契約を交わした。
 その後、契約に無い「浄化槽撤去工事」が発生したため、ナセBAの完成を平成27年12月に変更して契約し、米沢市は工事が伸びた分の保証として、撤去工事代金とは別に、3,700万円を支払った。
 ここまでは市民感覚として納得できるが、次は理解できない。

 準備書面①で述べたが、1.5ヶ月で完成するはずの一階工事が、5.5ヶ月を要して3ヶ月の工期遅れを出したのは、受注者JVの責任であるから、発注者の米沢市はJVに違約金を求めるべきところ、逆に3,000万円を支払った。この行為に疑義を感じた小生は、議員団に質問した。

 産業建設常任委員会の堤郁夫委員長に「何故3,000万円の追加予算を認めたのか?」と糾すと、「法に定められている」というので「それは何法の何条か?」と質問して1年以上経ったが、催促しても音沙汰無しだ。

 議会広報広聴委員会の中村圭介委員長は「契約約款23条に定められているが、定めがないので米沢市とJVとの談合で決めた」と書面で返答したので「定めがあるが、定めがないとはどういう意味か?」と質問して、これ又1年以上経ったが、催促しても音沙汰無しだ。

 島軒純一一新会会長に面談を求めても「合う気は無い」と言うし、海老名悟議長に面談を求めると「建設的で無い意見の為会わない」と公文書で答えたので「何処が建設的で無いのか?」と糾すと「建設的で無いとは言っていない」と訳の分からない返答を公文書で返してくる。

 成澤和音市議は「他の自治体も豪雪を理由に割増金を支払ったから良いのだ」と言うから「他が割増金を支払えば、米沢市も支払って良いとする根拠は何か?」と質問したが、これも1年以上経ったが、催促しても音沙汰無しだ。
 
 公金支出とは市民の税金を払うわけであるから、しっかりした根拠が無ければならず、ナセBAの場合に米沢市が割増金を支払う場合は、米沢市建設工事請負契約約款第23条3項に「発注者は、前項に規定する工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。」と、米沢市に責任がある場合に支払うと明記しているので、議会は「豪雪」・「職人不足」が米沢市の責任であるか否かを審議すべきだが、前述の如く、全く頼りにならない議員団だ。
 
 「豪雪」も「職人不足」も米沢市の責任でないことは明らかであるとして、準備書面で述べ裁判を行っているが、裁判官も社会常識とズレているから、どうなるものか?  

準備書面①

kage

2017/04/04 (Tue)

準備書面①

 準備書面をご存じだろうか。それは、民事訴訟において自らの申立てや、相手方の答弁に対する反論等を記載した書面のことだが、ここ数日は準備書面を仕上げるのに没頭していた。

 小生等は安部元市長はじめ、現職職員に対して約3,000万円の損害賠償請求事件の裁判中だが、民事裁判は先ず原告側(訴える側)が「訴状」を裁判所に提出して始まり、次に被告側が「答弁書」をもって反論した後は、「準備書面」をもってお互いの主張を交わす裁判が続けられる。

 4/11に裁判(山形地方裁判所)が開かれ、今回は当方が「準備書面」で意見を述べる番で、書類は一週間前に裁判所宛に送っている。
 4/11の裁判は、原告(当方)と被告(米沢市の代理人である弁護士)が向かい合って座るが、テレビドラマでよく観る弁護士と検察の丁々発止のようなやり取りは一切行わず、裁判長は先に送っていた準備書面に対して「このように陳述しますか」と当方に質すだけで終わり、3分も掛からないのが民事裁判なのだ。
 裁判はこのようなものだから、傍聴しても意味は無いが、日当や出張費が支給されるものか分からないが、被告側の米沢市は毎回4名ほどの職員が法廷に顔を見せる。「書類は弁護士から送られるので、無駄だから止めたら」と言っても止める気配は無い。

 現在争っている損害賠償請求事件とは、「払う必要の無い、ナセBAの工事費3,000万円を市民に負担させたのは違法である。よって安部元市長以下、担当職員に賠償を求める」とする内容のものだが、以下にもう少し詳しく説明する。

 ナセBAの完成は、元々平成27年3月であった。しかし、想定外(市は知っていた)の地下埋設物が出てきたので、平成27年12月まで完成を延期するとして地下埋設物撤去工事プラス工期延期保証料の約3,700が支払われた。
 この平成27年12月に完成する契約は平成27年1月27日に契約締結したが、その後、「豪雪の為」完成は平成28年3月に変更するとして、更に3,000万円が支払われた。そこで「豪雪の為」というのは虚偽であり、3,000万円を支払う必要は無いと訴えたのだ。
 
 上の文章を良く見てもらいたいが、平成27年3月完成を平成27年12月迄延ばす契約は平成27年1月27日に締結されている。「豪雪」が原因と言うのであれば、1月28日以降も大量の雪が降った事になるが、1月28日以降は平年並みなので、工事遅延の原因は「豪雪」でない事が分かる。
 原因は、以前にも述べたが、10月中から11月末迄に終わるはずの一階工事に手間取り、完成したのが3月末という、壁柱工法に対処出来なかった請負業者の技術不足が原因である事に間違いは無い。 
【続く】