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生け贄(いけにえ)

kage

2014/03/29 (Sat)

生け贄(いけにえ)

 生け贄・・・何とおぞましい言葉ではないか。
昔は「生きたまま神に供えるケダモノや人間」の意味だったが、現代では「他の目的のための犠牲」として用いられている。
今般、正に「生け贄」の言葉がピッタリの人事が安部行政で行なわれた。

 市職員の加藤吉宏氏は建設部都市計画課課長の職にあった時、まちの広場を壊す新文化施設建設が浮上した。
まちの広場は都市計画法で「広場として使用する」という縛りが有る為、建物の建設は出来ない。
そこで、広場としての縛りを外す必要に迫られた安部市長は、手続きとして先ず市民への説明会開催が必要な為、加藤課長にその任を命じた。
建設反対運動が盛り上がっているこの時期に説明会を開く事は、加藤課長に取っては大変な気苦労であったろう。
しかし何とかその任を成し遂げた彼は、25年度人事で大抜擢の建設部長に昇進した。

 そこまでは良かったが、その後の「想定外の地下埋設物騒動」で、僅か1年でその職を追われ、格下の水道部長に降格となった。
 一般の会社に於いても「心証必罰」の人事、即ち功績が有れば褒美を与え、失敗すれば責任を負わせる人事は広く行なわれているが、加藤吉宏氏の場合を検証してみよう。

 新文化施設の予算を獲得する為に積算作業(地質調査等)を行なったのは、彼が建設部長に就任する以前だから、その時期に都市計画課に居た彼が予算編成に関与していない事は明白であり、彼に取って「地下埋設物出現」は正に想定外で有ったろう。
では安部市長の場合はどうであろうか、次を参照してもらいたい。(クリックで拡大)
地下埋設物
 上の表でお分かりと思うが、地下埋設物撤去工事を初期計画に盛込めば、国の助成金をもらう条件の平成27年3月完成は、ハナから無理だったのだ。
しかし、安部市長は「想定外の出来事」が理由なら、工期が間に合わない場合でも1年間の延長が認められるとする国制度の特例が有ることから、この制度を利用する事を考えた。
そこで、地下埋設物を隠蔽し、着工後に「想定外の地下埋設物の出現」として工期を1年延ばす作戦に打って出た。

 ところが中部コミセンで行なわれた近隣住民への「工事内容の説明会」で「建設地には以前デパートが有り、浄化槽が埋まっているが大丈夫か」との質問が有ったように、大きな埋設物がある事は広く市民に知られている事であるから、後に「想定外の地下埋設物出現」で1.6億円が必要と公表したのでは、市民・議員からゴォーゴォーと非難の声が上がる事は必至で有る。
そこで仕組まれたのが「加藤部長生け贄作戦」だ。

 案の定、加藤建設部長は「設計図や記録が残っていなかったので、予想出来ない地下埋設物が出現した」として1.6億円の工事費を2月臨時議会に上程しようとしたが、小島市議より「地下埋設物は市民周知の事だし、設計図が残っている筈で、想定外では無かろう」と突っ込まれ、部長は「実はありました。」とゲロする醜態を演じた。
 そして、事の真相を知らない人々の非難は加藤建設部長に向けられ、詰め腹を切らされた格好で建設部長の席を去る事となったが、彼の心境は如何なものであろうか。

 加藤部長とは2~3度話をする機会があったが実直そうな感じで、安部市長と納得済みで演じた「出来レース」とはとても思えない。
彼はやはり、安部市長によって利用された「生け贄」と小生は見る。

勇気ある長井市議会

kage

2014/03/20 (Thu)

勇気ある長井市議会

 長井市議会3月定例会の予算特別委員会が17日開かれ、2014年度一般会計予算案が否決された。
否決された理由は、観光交流センター(道の駅)事業に、以前から異議を唱える議員の反対によるものだ。
今回否決された予算案は24日、本会議に諮られるが、否決される公算が大きいという。

 次年度の予算が否決される事態となれば、4/1より公金支出が出来ず、行政サービスのストップも考えられる事から、行政だけに非ず市民にとっても一大事で有り、下手をすると、反対した議員は市民の反感を買う恐れがあるので、大概の議員は行政側に迎合する傾向があり、長井の市議が本会議でも主張を貫き通せるか非常に興味ある事柄である。

 では米沢市議会はどうだ。
新文化施設建設で当局は「想定外の地下埋設物が有ったので約1.6億円の補正予算を組みたい」と全員協議会・議会運営委員会に諮ったが、「その工事費の約3千万円は議会承認前に使われており、違法ではないか」と渋間市議に質された事から3千万円を減額し、1.3億円の補正予算を2/5の臨時議会に諮ったところ、僅差で否決された。

 ここまでは長井市同様、議会のチェック機能が働き、議会は行政の「追認機関」では無いとの印象を受けたが、3月の本会議では何と「2/5臨時議会の案を丸ごと承認」という結果になった。
 それでは2/5の否決は何だったのであろうか?
複数の議員に尋ねたところ概ね「1.6億円の予算案を議会当日1.3億円に差し替えた事」が否決理由のようだ。

 「3月本議会は当日上程案でないから、当局案を丸呑みする」というのでは合点が行かない。
確かに渋間議員の指摘により工事費3千万円の減額は評価するが、当局は前年度承認された建築予算から「手抜き工事」で先食いしたその額を捻出し、1.3億円は「日本に2台しか無い機械」の当初予算と何ら変わりは無い。
 市民より議員団に提出された「1.3億円は高すぎる、この工法なら半分以下の工事費で出来るから精査してほしい」との要望には、「新たに6社から見積を取ったが、やはり1.3億円だった」と当局が示した資料であっさりと当初予算を承認した。
この時増額に反対したのは、
青鱗会の山村明、鈴木章郎、無会派の小島卓二議員の三人だけであった。

 市当局が市民を騙すテクニックが今回の手法である。
即ち、学識経験者と称する人物や、権威として大学教授の肩書きを持つ人物などを掲げ、「彼らが認めた事柄である」として、当局の正当性を主張する方法だ。
今回も6社から見積を取った事で正当性を述べているが「如何に公金を無駄にしないで安く上げるか」と担当職員が自ら積算したり、調査研究したりはしていない。
まして、議員が工事の内容に及ぶ調査研究はやらないし、その能力も無い。
全て建設会社の「言うがまま」の丸投げである。
 高い給料を手にする専門職の市職員が丸投げとは嘆かわしい事だが、これは自分に責任が及ぶ事を避ける為の公務員の性(さが)であろう。
 しかし、それを是として看過しては市財政が破綻する事は必至であり、市民は積極的に行政に意見を述べるべきである。

投稿有り!!

kage

2014/03/18 (Tue)

投稿有り!!

 鬼の会に封書が届いた。
匿名ではあるが、当ブログに掲載希望と有った為、内容が当会主張と共通すると判断し、以下に掲載する。

【まちづくり交付金(22年度認定)無駄な交付に付いて】
 
 国は現在1,000兆を超える借金を抱え返済の目途は全く立たないばかりか、毎年加速度的に増加しています。
 景気対策の為には、ある程度容認しなければならない面もありますが、当市米沢が事業認定を受け交付されている「まちづくり交付金」の様に、表面を取り繕っただけの、全く計画性の無い、事業効果が期待できない計画に対して、無駄な資金が交付されています。
 
 米沢は平成22年度から26年度までの5年間の基本計画として12の事業を上げ(交付対象事業費総額49億円交付率約40%)、新文化複合施設整備事業を提案事業として挙げています。
 此の、新文化複合施設整備事業は、現市長が初当選した選挙戦で公約の目玉として挙げた街中図書館の建設を実現しようとするものです。

 此の公約は全くの思いつきで、一期目在任中はなんら進展がなかったが、2期目も同じ公約を掲げ当選すると、さすがに何らかのアクションを起こす必要に迫られ、取得不可能な土地を建設予定地として掲げ、交付対象事業として、基本計画に組み入れました。
 建設予定地は、賃借人が入居中の建物がある土地で、所有者から「賃借人が退去して空き家になったら無償で寄付する」と口頭で申し入れのあった土地です。
 交付対象事業の期限が26年度末でも拘わらず、取得期限の定めの無い、口頭の申し入れを、あたかも取得が確実化のように議会を騙し、平成23年度の予算で設計調査費を確保しました。
 予算確保後が、当局及び市長は所有者が退去求めていたが、当初から入居者が退去する意思が無かったことを知りながら、23年12月の選挙対策として、
建設事業が進んでいるように装う為、地質調査・建物基本設計を進め、約2千万円を無駄にしています。

3期目の当選を果たした市長は建設地の取得が不可能な事をひた隠しにして、24年度の予算に土地取得費と建設費を計上し議会承認を得ました。
年度が変わり、取得が不可能な事を議会に隠しきれなくなった市長は、隣接地の市民がイベント用として年間16万人が利用し、街の賑わいに貢献している広場を建設地に変更する事を僅か4日の検討期間で公表しました。
広場を廃止する事には、存続を願う市民8千名の署名がありました。
変更理由は議会が建設を認めた事、交付対象事業の期限が26年度末であり、他の用地を探している時間が無い事でした。
広場は以前大型商業施設が立っていた場所で、市が購入時に地下埋設物が存在する事を覚書で確認していました。
 市は地下埋設物の撤去工事を、工期に含めれば交付対象事業計画の26年度末完工に間に合わない為、地下埋設物の存在を隠して、建設地の変更だけの基本計画変更を国に提出し、承認を得ました。

当局は本年1月20日になって議会に、建設地に想定外の障害物がある事を理由に、1億6千万円の追加を提案しました。
 合わせて、当初延長できないことを強調していた工期に付いても、予想できない事態なので、国の担当者と協議した結果、当初工期が26年度末であれば不測の事態に対処する為に、次年度内の工期延長は交付金の対象となる旨の回答を得たと説明しだしました。

 新文化複合施設整備事業は当初16億円の事業ですが、1回目20億円、2回目22億円、3回目26億4千万円、4回目28億円と増加しています。
それに、ポポロビル跡地の購入後、まちの広場建設が計画有るので当初16億円の計画が40億円に迫る大事業となりました。

  元々計画性が無く、国県市民を騙し自分選挙のみを考慮した事業です、莫大な借金を抱える国並び、市長のエゴの為新たな借金を負担する市民の声を聞き届けて下さい。
以上



出鱈目(でたらめ)安部市政

kage

2014/03/13 (Thu)

出鱈目(でたらめ)安部市政

 辞書を紐解くと『でたらめとは、元は博打用語の「でたらめその目」が語源とされ、「行き当たりばったり」「いい加減」の事を指す。
つまり、サイコロを振ってみてその目の通りに行動する行き当たりばったりな様を表す。
転じて何も考えずに行動する事や理屈や道理には通らない適当な様子などを表す。』と解説している。

 「出鱈目」、小生はこの言葉ほど安部市政を形容するに相応しい言葉は無いと思っている。

 最近では、新文化施設建設用地から「想定外の地下残存物が現れた」として物議を醸し出したが、建設着工前から浄化槽の存在は多くの市民が知っていて「大丈夫か?」の質問に、当局は「大丈夫」と答えてきた結果、1億6千万円もの追加予算が必要となった。
 その出鱈目安部市政の最大の支援者「芸文協」は、8年もの間納税の義務を怠りながら、未だに市の庇護を受け続けている「出鱈目」集団である。

 更に城史苑との関係も「出鱈目」そのものである。
市民が公有地を無料で使用するには、当局へ「行政財産目的外使用許可願いと使用料の免除願い」を提出し、認められれば無料で使用する事が出来る。
次の書類を参照してもらいたい。
柵の減免

 赤下線の「不存在」で分かるように平成21・22・23・24年の4年間は無届けで不当に公有地を使用していたのである。
平成25年には届けを出し許可されたが、それも小生の追求を感じて行なったものだ。
ならば無許可4年間の使用料は?との疑問が沸くが、当局は対処する気など全く無く、これまた「出鱈目」の極みである。

疑惑の芸文協(2)

kage

2014/03/06 (Thu)

疑惑の芸文協(2)

 米沢市芸術文化協会(佐藤嘉一会長)の脱税疑惑に対して、当会も調査を行なった。

 先ず、情報公開情報に則り、米沢市に提出した芸文協の収支報告書を入手し、文化課に『芸文協は「事業届け・税務申告」を行なっているか』と調査を依頼した。
芸文協収支

 次に、この資料を米沢税務署に提示し見解を求めた結果、『人格無き社団(芸文協や個人等)でも、事業届け・税務申告が必要である。必要のない特例は「実費弁償」の場合である。』との事であった。

 結論として、指定管理者として事業を行なっている芸文協は「事業届け・税務申告」の義務がある。
【参考法令】
所得税法第229条(開業等の届出)
第1項 居住者又は非居住者は、国内において新たに不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を開始し、又は当該事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものを設け、若しくはこれらを移転し若しくは廃止した場合には、財務省令で定めるところにより、その旨その他必要な事項を記載した届出書を、その事実があつた日から1月以内に、税務署長に提出しなければならない。

 3/5文化課より『芸文協は「事業届け・税務申告」を行なっていない。早速事務担当(小生を威嚇したH氏)が税務署に相談に行ったところ、過去5年間の税務申告をする事。そして特例に値するか検討する、との税務署見解だった』との報告が有った。
 税に関しては上記の他、県民法人税・市民法人税の支払義務があるが、これも納めてはいないとの事である。

 そこで本題の「脱税疑惑」だが、『脱税とは「納税義務者が,納めなければならない税額の一部または全部をのがれること。」(大辞林)』とあり、刑法では「偽りその他不正な行為の脱税は行政犯罪、あるいは経済犯罪として懲役刑も有る。」と記されている。
 しかし、『その所得が申告すべきものであると知らず放置していただけの場合は通常脱税の範疇に含まれないものとされ「申告漏れ」とされる。』との文言もあるので、芸文協は「脱税では無く申告漏れである」とアナウンスしたいであろう。
 だが、前会長の亀岡博氏・現会長佐藤嘉一氏の両氏は元教師として人を指導する立場にあった人物である。
「申告すべきものであると知らなかった」では余りにもお粗末であろう。これも安部行政下に於ける「コンプライアンスのガタの現れ」と小生は思っている。

通りすがり氏に答える。

kage

2014/03/05 (Wed)

通りすがり氏に答える。

 先ず、当会のブログに目を通して戴いた事に感謝申し上げます。
貴殿が真摯に当ブログの内容に関心が有るのなら、是非お目にかかって資料を提示し、詳しい説明を致したいと思いますが如何でしょうか。
連絡先は掲示しているので、電話をお待ちします。

 詳しい説明は面談の時として、簡単に答えます。
 
◆「新文化会館の建設地は四日間の検討期間で決定されたとする根拠」
 ポポロ側から「テナント立退きは法廷闘争となるので希望の期日迄に土地を引き渡せない」との連絡が入ったのは平成24年4月9日であった。
当局が代表議員を召集し「まちの広場」への変更案を発表したのは同月の16日であるが、14・15日は休日の為、審議されたのは10・11・12・13日の中四日間である。

◆「但し書きは法ではないという認識でよろしいでしょうか。」
 もちろん但し書きは法その物であります。
貴殿は『「米沢市庁舎管理規則」第20条・・・・・市長が許可した場合はこの限りでない。』との文言を持って、市長なら許されると言いたいのではなかろうか。
 法には「公法」と「私法」の考えがあり「公法」とは公人(この場合は市長)と私人(この場合は市民)間の取り決めとされており、この規則も公法の種類と解します。
第21条には「前条ただし書の規定により市長の許可を受けようとする者は、・・・」
と有るように、私人(市民)が公人(市長)から許可をもらう場合の定めで有り、この場合の但し書きは、公人に及ぶものでは無いと解釈します。
 裁判官が自らを法廷で裁かない事と相通ずるものと思いますが、貴殿の考えは如何ですか。
「コンプライアンス(法令遵守)にガタが生じているとはどのような点においてでしょうか。」も上記説明で満たしていると思います。

◆「ガタが生じているのはどのような例があるのでしょうか。」
 「ガタ」とは、壊れかかっているさまを表す言葉として引用し、市政の至る所で法が軽んじられている事から「ガタが生じている」と表現しました。
貴殿は、法が軽んじられている事の具体的例を求めていると解釈して記述します。

 よねざわ鬼の会がこのブログを立ち上げたのは平成15年9月であり、当時の入札珍事が当画面の左下に掲載されているので参考にされたい。
この珍事を皮切りに、過去のブログを閲覧して貰えれば、具体例は記述されているので回答としたいと思います。
 再度申し上げますが「真摯に当ブログの内容に関心が有る」のなら、お目にかかりたく、連絡をお待ちします。

 尚、「鬼の会」とは「行政の鬼を退治する桃太郎のような会」であり、決して鬼のような人の集りでは無い事を付け加えます。

米沢を良くする会、要望書提出!!

kage

2014/03/03 (Mon)

米沢を良くする会、要望書提出!!

 新文化複合施設建設用地の「地下残存物」撤去に、新たな費用として1億6千万円を必要とする当局説明に議会は紛糾し、2/5の臨時議会に上程されたが、その案は否決された。
 それ以前に、小生は2/2伝国の杜での説明会で「1億6千万円は高すぎる。後に、これより安く工事が出来る事が分かれば、その差額を加藤建設部長に持ってもらいたい」と詰め寄った。
加藤部長は「見識者からの意見なので妥当な金額と思っている」との答えであった。

 しかし「米沢を良くする会」から、何と「3,682万円で出来るので、議会で良く審議してほしい」との要望書が議会宛に提出された。

 この要望書は当局不信と共に、議員に対する不信を含めた、市民からの「行政啓発書」の趣が感じ取れる。
当局も議会も、公共の目的の実現を目指して真摯に協議して貰いたい。

【要望書】
 新文化複合施設建設に伴う地盤改良工事に於いて、地下残存物対策に口径2,000㎜の日本に二台しかない機械が必要との説明が有りました。
しかし、この口径の機械は三菱重工や日本車両でも多数台の販売実績があり、二台しか無いとする根拠は希薄な上、2,000㎜口径を必要とする根拠も不明です。

仮に、ソイルセメントコラムと同じく1,300㎜径の自走式掘削機と相判クレーン50トンクラスで施工した場合は、
・機械損料=45万円×30日        1,350万円
・ナマコン代 800リッポウメートル       1,280万円
・その他仮設経費            1,052万円
               合計   3,682万円
上記金額で施工出来るものと試算します。

 又、当局提案の工法でも商社を通さないでの発注なら半額で出来るものと思われます。

 よって、議会は当局案を鵜呑みにするのではなく、議員間に於いて当局案を精査し、地方自治法に定める「最小の経費で最大の効果を挙げる」よう努める事を要望します。

 因みに、新文化複合施設の建設予定地がポポロビル跡地と決定されたとき、一店舗が立退きに合意していない事は議会も知っていた筈ですが、借地借家法について審議された記録や、賃貸者と賃借者の交渉内容に触れた審議の記録は有りません。
 又、ポポロビル案が頓挫した代案に天満神社案が当局から提示されましたが、その案は「現存のまちの広場」の他にもう一つ、ポポロビル跡地に「新たなまちの広場」を作るとするものでした。
この時、まちの広場を二つ作る可否の審議が議会で為された記録も有りません。
 
 新文化複合施設建設の進め方に、市民から当局へ責任追及する声が大では有りますが、議会のチェック能力に対する不信感も大で有り、米沢市政の歴史の中で、市民がこれ程までの行政不信を抱いた事は記憶に有りません。

議員各位に於かれましては、市民の付託に答える尚一層の研鑽を要望致します。

  以上