12月米沢市議会始まる

2013/11/29 (Fri)
12月米沢市議会始まる。来月2日より定例会が開催されるが「議会基本条例」が施行され3回目の議会である。
条例施行後、小生は議会傍聴に訪れ、これまでと違った場面を目撃したのは市長の「反問権の行使であった。
【反問権とは、議会に於いて当局側は議員質問に答えるだけの運営を、議員質問に対して逆に当局が質問(反問)出来る事を条例化した。】
市長は早速その権利を行使しようとした訳である。
それは、今年の6月定例会で鈴木章郎市議より『「まちの広場」で行われていた行事の多くが他所に移ってしまい、まちなかから賑わいが去ったし、武者道を利用しての回遊人口が増えると言ったが増えては居ない』等を鋭く糺されたときである。
安部市長は、
「あえて御質問いたしますが、西條天満宮には、皆様によくわかっていただくためにさまざまに書き方を努力して黒井繁乃の話と西條天満公園のいわれ、すなわち後醍醐天皇の鎌倉幕府打倒の話を書きましたが、どういう内容かお答えください。」
と反問した。
これには議員と傍聴者からブーイングが起こり、島軒純一議長からは「安部市長、議論の本質をわかった上で反問権を行使してください。」と制される始末である。
黒井繁乃の話や後醍醐天皇の鎌倉幕府打倒の話など殆どの人は知らないであろう。この事を持って追求を逃れようとしたのか、それとも議会を利用し自分が歴史に堪能で有る事をアピールしたかったのか疑問だが、いずれにしても安部市長の脳構造を疑う一場面であった。
議会の質を上げるに条例を定めれば良いというものでは無い。傍聴するなどし市民の関心を示す事が肝要であろう。
条例には市民の傍聴を増やす努力も明記されているから、12月議会に期待する。

胡散臭い「米沢市議会基本条例」 その2

2013/11/19 (Tue)
胡散臭い「米沢市議会基本条例」 その2議会基本条例とは、北海道夕張市の破綻で、議会が監視機能を果たせなかったことを受け、襟を正そうと隣町の栗山町議会が2006年に制定したのが始まりで、以来、行政執行部とのなれ合いを廃して競い合うといった趣旨で議会の役割を明文化したものとされている。
その後全国的な広がりを見せるが、その内容は栗山町議会のコピーに近いものだ。
オリジナル(独自の。もともとの。original。)としての栗山町議会基本条例は制定の動機から評価出来るものであるが、本市の条文を読むに「他市町村で決めたから、オラホの市でも制定すんべ」位にしか感じられない。
具体的に指摘すれば、
条例の第5条-6「議会は、市民との意見交換の場を多様に設け、議会及び議員の政策立案能力を強化するとともに、政策提案、政策提言を積極的に行うものとする。」
と有るが、この条例を本市が検討し始めたのは昨年7月であり、その時期は、立派に機能している「まちの広場」を破壊し、莫大な公金を投じる新文化複合施設の建築に、市を二分する賛否両論が渦巻く歴史に残る事件の真っ只中であった筈だ。
「市民との意見交換の場を多様に設け、政策提案、政策提言を積極的に行う」事を真摯に思う議員であれば、条例発効前でも市民との意見交換の場を設けてしかるべきだし、4月以降ならなおさらの事である。
市民に賛否を問う集会を行った市議の存在は耳にしていない。
条例施行後も「行政執行部とのなれ合いを廃して競い合う」といった趣旨のオリジナルとは逆に、多くの市議が行政執行部にすり寄る「米沢市議会」との思いを払拭出来ない老生である。

胡散臭い「米沢市議会基本条例」 その1

2013/11/19 (Tue)
胡散臭い「米沢市議会基本条例」 その1諸兄は「米沢市議会基本条例」の事をご存じであろうか。
この条例は、昨年12月定例市議会で議員発議により満場一致で可決され、本年4月より施行されたものである。
そしてその条例により、今年10月21日より25日まで、各コミセンにて「議会報告会」が開催されたので、その会場に足を運ばれた方もおられたのでは、と推測する。
老生も複数会場にて説明を受けたが、この条例に対し、議員思惑の胡散臭さを感ぜずにはいられなかった。
配られたレジュメの表題は「議会報告会」とされ、冒頭に条例制定の理由が、要約すると以下のように記され、続いて条例の全文(インターネットで閲覧可)が綴られていた。
◆平成23年7月より24回の検討を重ねてきた。
◆「市民の皆様の付託に応えられる議会」「市民の皆様に開かれた議会」「市民の皆様との活発な意見交換を基に政策提言を行っていく議会」
◆本市の議会基本条例には、議会による市政報告会や意見交換会の開催を規定することにしており、市民の皆さんのご意見をお聴きし、これを基に市長等に対し政策提言をおこなうという内容も規定しております。
会場では先ず前段に沿った説明が有り、続いて質疑応答となったのでその時の応酬を抜粋して掲げると、
Q・この条例は地方自治法の定めを超える部分があるか?
A・無い。
Q・内容は議員心得程度の物であるから条例とはおこがましい。
A・条例となると議員はその内容を守らなければならないので意味がある。
Q・守らないときのペナルティは有るのか
A・無い。
Q・昨年7月から検討したとあるが、4月に制定され今日に至る間には市を二分する新文化複合施設建設問題が有った。何故その間に「市民の声を聞く」行動を取らなかったか?
A・議員の役割分担が決まっていなかった。
Q・第一回が何故「議会報告会」か? 議会報告は市議会だよりで各家庭に配られているから、それよりも「市民の声を聞く会」を優先すべきで無いか。
A・制定されて間もないので年に二回報告会を行う事だけ予定した。
Q・決まってしまったものの報告では市民の声は反映しない。 意見交換会を優先すべきだ。
A・具体的返答無し。
以上ざっと掲げたが、市民の大方の意見は「何故、この程度の条例がこの時期に必要か」との疑問が多かった。
中部地区の説明会では「新文化複合施設建設が可決されたが、賛成議員の意見を伺いたい」との質問には「議会報告なので個人の意見を述べる事は控えます」と「決まった事にツベコベ言うな」と言わんばかりの「上から目線」に険悪な空気の議会報告会であった。
続く

御心配をお掛けしました。

2013/11/15 (Fri)
御心配をお掛けしました。ここ暫くブログ更新が滞って尚山氏には御心配をお掛けしたようですが、引っ越しという私事と「安部市長を訴えた準備書面作成」に時間を取られていました。
漸く落ち着きましたので今後は更新を密に行う積りでおります。
その裁判を要約すると、安部市長を被告として、
1号事件-ポポロビル跡地購入の目処もないのに設計料他を支払い、約2千万円の無駄が生じた。
よってその責任を安部三十郎被告に求める。
4号事件-現存するまちの広場を壊しての新文化複合施設建設は費用対効果が期待出来ず、
公金の無駄使いであるから工事を差止める。
5号事件-市に土地を売る約束をしたのに、それを履行しないのはポポロビル側の責任であるから、
ポポロビル会社に損害賠償を求めよ。
以上3件であるが、その公判が今月12日同時に行われた。
安部被告側は弁護士が3人、ポポロ側は1人と、言わば法に関するプロが代理で出廷、こちら原告側は素人3人の戦いである。
素人がプロを相手に勝てるのか?との疑問を持たれると思うが、被告側弁護士からは「さすがプロ」と思える反論は未だない。
それは、行政訴訟は勝ってもお金に成らないことから、行政に経験豊富で堪能な弁護士はいないのが現況で、現に当方は山形市3人米沢市4人の弁護士に代理訴訟をお願いしたが断られている。
このことから、行政訴訟に関しては「弁護士といえども恐れるに足らず」の心境で戦っている。
ならば勝てるのか?となると、残念ながらその可能性は極めて低い。
その理由は「法曹界は未だ江戸時代」であるからだ。
江戸時代といえば庶民がお上に直接訴えることは御法度であり「直訴」は命がけの行動であった。
その根底には「庶民の声を一々取り上げていたのでは示しが付かない」との思惑が有り、それは平成の世でも脈々と息づいているのである。
その現れとして「新文化複合施設の建設は不法であるから工事差止めの仮処分を求める」と訴えても「お上のやる事に文句を言うな」と言わんばかりに却下され、残念ながら建設工事を差止める事は出来ない。(民間の場合は工事差止めが可能)
よって、我々は苦肉の策として工事差止めでは無く「公金支出の差止めを求める」との訴えを起こした訳である。
以上は「法曹界は未だ江戸時代」が感じられる事象ではないか。

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