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市民3氏に応える

kage

2013/03/31 (Sun)

 3月25日山形地方裁判所宛訴状を提出したところ、6月11日に第一回口頭弁論が行われる事となった。
 多くの弁護士に代理訴訟を願ったが引き受けてもらえず、本人訴訟で争う素人市民の意見が何処まで聞き届けてもらえるものか不安であるが、公務員の不始末を市民に負わせる事への理不尽を切に訴える所存である。
行政への市民の無関心が市長の横暴と職員の怠慢を生み、やがては夕張市の如き結末を迎えるであろう事に、座して死を待つ心境にはなれぬ老生である。
 市民3氏が訴訟の件に関心を持たれた事に感謝し、多くの市民が行政に厳しい目を向けてくれることを願い、以下に訴状を公開します。

【訴状】
請求の趣旨
1 被告は、安部三十郎(米沢市川井545)に対して金17,670,950円の支払いを請求せよ。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
との裁判を求める。

請求の原因
1 当事者
 (1) 原告らは、米沢市の住民である。
 (2) 被告は、米沢市の市長である。

2 本件財務会計上の行為
  被告は、ショッピングビル株式会社所有のテナントビルであるショッピングセンタービル跡
 地(米沢市中央一丁目2997番36)に新文化複合施設建設を計画し、平成23年度中にその
 費用、金17,670,950円(内訳:報償費349,840円・旅費278,570円・需用費6,240円・基本設計
 料8,741,250円・地質調査費4,898,250円・測量費3,396,800円)の公金支出を行った。
  しかし平成24年4月9日、予定していた建設予定地の所有者から、用地提供に時間を要す
 る事が告げられた事により、平成24年8月臨時議会に新文化複合施設建設の建設予定地
 を隣の米沢市中央多目的広場(米沢市中央一丁目3025番61)への変更案を上程し、議決さ
 れた。
 してがって、建設予定地をショッピングセンタービル跡地(米沢市中央一丁目2997番36)か
 ら米沢市中央多目的広場(米沢市中央一丁目3025番61)に変更した事により、それまで支
 出された公金17,670,950円が無駄となった。

3 違法な公金支出
(1) 公金支出が議決される以前に、被告は建設予定地にはテナントビルが存在し、賃借人
 が立ち退きに応じていない事を承知していながら議会報告を怠った。
 よって、本件事業に係わる公金の支出等の議決は説明に重大な誤り及び欠落があり、本
 件の審議がなされたとは言えない。
(2) 地方自治法138条の2は「普通地方公共団体の執行機関は、当該普通地方公共団体
 の条例、予算その他の議会の議決に基づく事務及び法令、規則その他の規程に基づく当
 該普通地方公共団体の事務を、自らの判断と責任において、誠実に管理し及び執行する
 義務を負う」とし、同法第2条14項は「地方公共団体は、その事務を処理するに当っては、
 住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければ
 ならない」、地方財政法第4条1項は「地方公共団体の経費は、その目的を達成するための
 必要かつ最少の限度をこえて、これを支出してはならない」とそれぞれ規定しており、用地
 買収が困難な状態に於いて為された公金支出はいずれの趣旨にも反し違法である。

4 監査請求
(1) 原告らは、平成25年1月9日、米沢市監査委員に対し、地方自治法242条1項に基づき、
 上記違法な公金支出につき住民監査請求を行ったが、監査委員は、同年2月25日、監査請
 求を棄却した。

5 よって、請求の趣旨記載の通りの判決を求める。

安部市長を訴える住民訴訟

kage

2013/03/15 (Fri)

 公務員が怠慢の結果生じた損金を、高給を手にしている公務員に代って市民が支払いをしなければいけないのか?

 安部市長は、ポポロビルに図書館建設を計画し、ポポロビルの賃借人(魚民)が立ち退きに応じていない事を知りながら公金である図書館の設計料他を支払った。
しかし立ち退き問題は法廷闘争となり、いつ土地が手に入るか分からない状態となった。

 国の交付金が40%もらえる条件は平成26年度末まで建物を完成する事なので、建設予定地のポポロビル跡地を諦め、まちの広場に建設地を変更した。
その結果、先に支払った17,670,950が無駄となった。

 この無駄となった公金を、市民に負担させるとする議案が議決された訳だが、小生は「責任は安部市長にあり」と議決に意義を唱え、昨日(25日)山形地裁に訴状を提出し、司法判断を仰ぐこととした。

 以上が住民訴訟の経過であるが、新文化複合施設の建設を巡り、あまりにも疑惑に充ち満ちた安部市長の言動はこれだけに限らない。
まちの広場に図書館を建てる事も「不当・不法」が顕著であり、住民監査請求を行ったが「まだ予算も承認されていないので棄却する」との監査委員の判断から、住民訴訟を起こせなかったが、予算が22日議決されたことから改めて今月28日監査請求を行い、その後「工事差止め」の住民訴訟を行う予定である。

今、米沢市で何が起こっているのだろうか?【№5】

kage

2013/03/14 (Thu)

不条理の「その5」 会津には「ならぬことはならぬ」という戒めの言葉がある。

 この言葉は市民にとっては教育的な言葉として、今にして息づいている。 会津若松市に組織されている会津復古会との長い付き合いから、小生は会津から人間の生き方を学んだ気がしてならない。

 会津若松市の市長在職期間は米沢市に見られるように長期にわたることはない。
仮に安部市長のように市政をわがもの顔に作り替えるような事をしたら市民が許さない。
リコール運動によって直ちに市長の位置は閉されてしまうことになってしまう。
それだけに会津の人間性と米沢ザワ衆のそれとは世の中をシビアに見る目が違うようだ。
この違いは戊辰戦争に破れて、藩全体が家屋敷を失い北の僻地トナミ藩に流され、想像もつかない塗炭の苦しみを味わった歴史がある街だから屁理屈の通るところではない。

 米沢市の歴史にも燦然として輝く雲井龍雄という人物がいた。この男、新政府に反骨を見せたとの嫌疑で、米沢藩に本人を逮捕のうえ差し出すよう命令が下されたのだ。
米沢藩としては新政府に睨まれるのを恐れて雲井龍雄を新政府に送り、新政府の手によって処刑(斬首)され、処刑後は現東京大学に第一号の遺体として預けられた。
雲井の遺髪は城南五丁目にある常安寺の墓に納められ、二月には雲井まつりとして現在もしめやかにとり行なわれている。

 その雲井祀りで、当選して間もない安部市長の姿をみつけ、余計なことだと思ったが「お前の評判はすこぶる悪いぞ。気を使った方がええぞ」と言ったら急に顔色を不愉快そうに変えた。それから安部とは顔を合わせても一切言葉を交わす事が無く、現在に至っている。

 議会傍聴にいくと、安部の席と向かい合う位置にあるから市長の一挙一動が見渡せ答弁の幼稚さを実感する事となる。
嘘だと思ったなら議場に出掛けて確かめてみたらいい。安部市長の実像をみてガッカリする市民のなんと多いことよ。
市民は安部に票を投ずる前に一度は議会に参上してみることだ。
「あれが米沢の市長であるか?」と、おそらく市民の多くは慨嘆することになろう。
 しかしながら議員を籠絡する能力には長けているようである。
昨年4月、ポポロ館跡地への新文化複合施設建設が頓挫すると、その建設地を「まちの広場」とする変更案を全員協議会に諮ったが、当初議員の賛同を得る事は出来なかった。それが8月臨時議会では賛成12反対10棄権1という僅差で議決となった。
その間に6月定例議会が有った訳だがここではその変更案を上程せず、8月に臨時議会を招集したと言う事は、その時点で過半数の賛成議員を纏め上げた自信からであろう。
臨時議会の前に異例である「市長と議員との昼食会」を開いているが、巷間これが意思確認の手段だったと噂されている。
 そして「まちの広場の条例廃止」と「建築費予算」が今月22日に上程され、可決されれば「まちの広場」の取り壊し工事が始まる訳だが、22日の議決前にまたもや「昼食会」が開かれたとかを耳にする。

「早い、安い(助成金)」を賛成の理由に、22日には「まちの広場」を壊す案が賛成13反対10の可決で新文化複合施設建設の条件が整うであろう。

 賛成に回ると予想される議員は下記の通りだが、はたして彼らは「まちの広場」を壊す事の賛否を市民に問うたものか、判断が本当に民意を代表していると思っているのか、50年後でも市民から「判断は正しかった」と言われる自信が有るのか、いずれにしても歴史に残る判断が22日に下される。

賛成が予想される議員

市政クラブ--高橋義和・小久保弘信・我妻徳雄
米沢維新会--高橋嘉門
日本共産党市議団--高橋壽・白根澤澄子
事由クラブ--佐藤忠次・遠藤正人・堤郁雄
一新会--工藤正雄・相田克平
公明クラブ--山田富佐子・佐藤弘司

今、米沢市で何が起こっているのだろうか?【№4】

kage

2013/03/13 (Wed)

不条理の「その4」 市庁舎の使用規定を蹂躙した安部市長の破廉恥な行為。

 市庁舎はあくまでも公的な建物である。したがって、建物を管理するには規定がなされている。いわゆる「市庁舎管理規定」である。
規定されている中には「いかなる人物であろうとも選挙に関するポスターや選挙を彷彿とさせる旗やのぼりを庁舎内に持ち込むことを禁ずる」とあり、但し「市長の許可があれば別だ」としてある。

 安部は市長に初当選するやいなや歴代の市長が守り抜いてきた「庁舎規定」を「オレが市長で許可したんだからええんだ」と、選挙公約の旗印「自由の風」なる幟を舎内に持ち込んた破廉恥きわまる恥知らない男なのだ。
しかも市の職員組織図にもない「参与」なる職務を勝手に新設して福島・山形の両大学から教授を招いて市長職に権威を持たせようと錯覚したのか、あるいは能力の無さを家庭教師により補おうとしたのか公金を使用したが、結局は参与の意見にすら耳を傾けることなく参与なる教授からも背かれるという具合だ。
くわえて福島大学の教授は、参与を辞して福島に帰る前に米沢信用金庫本店で記念講演を請われるままに「安部市長市政」を鋭く批判して福島に去っていったままだ。

 米沢市の組織図にもない「参与」なる職席を勝手に設けたり「市庁舎の使用規定」に勝手な解釈を加えたりして著しく米沢市の権威を剥脱した安部市長の毒性は許せるものではない。 安部市長就任当時のこの「我が儘」を看過してきた議会の対応が北朝鮮のごとき現在の安部独裁を育てた元凶とみる。

 安部は議員工作さえ上手く行えば議会決議は思うままに操作出来る事を過去に学習した。 ある市議は言う。「市長に反対すると自分の意見を聞いてもらえないから」と市長に迎合する事が議員の第一義のごとく振る舞う有様である。
 上記の考えを持つ議員により、安部の不正を白日のもとに晒そうとした「百条委員会」の設置は、反対12賛成11という一票差で商工会議所会頭と市長との請託受託の関係は闇に葬られ、当初は誰も賛成しなかった「まちの広場を壊しての図書館建設」も今議会で賛成13反対10で承認される模様だ。

 市会議員は真摯に本市の繁栄を願い、市民の声を聞き行動しているのか甚だ疑問である。
何度も言うが、安部は米沢市の財産である資源物を特定1業者に無料提供し便宜供与・利益供与を行ってきた。
 鬼の会はこの悪しき安部の行動を正すべく「住民監査請求」を三度行った結果、現在四億三百万円が市を潤わす収入となったが、本来は市会議員が行うべき行動であろう。
 そして今般の新文化複合施設建設も議会承認される事で有ろうから、住民監査請求を経て「住民訴訟」の手続きを進行している最中であり、「用地が確定しないのに設計料を支払い、無駄に成った公金を市民に負担させる安部の行為」及び「現在立派に機能しているまちの広場を壊して図書館建設をし、1個人の建物が古く成ったからと言って公金で買い上げる行為」は違法であると司法の判断を仰ぐのだが、これに関わる経費補助や成功報酬は一切無い。

 本来、多くの報酬を得ている市会議員がこのような行動を取るなら安部の我が儘も自粛出来ようものだが、現在の市会議員にその気概と能力の持ち合わせには甚だ疑問を抱く老生である。

今、米沢市で何が起こっているのだろうか?【№3】

kage

2013/03/12 (Tue)

不条理「その3」 米沢市の一方通行解除は一市民の電話からだった。

 米沢市の疲弊を深めた最大の要因は「一方通行」の規制ではなかったか。行政は市民の不便さを知りながら何の手当てもしていなかった。

 ある日、一方通行に疑問をもっている一市民がダメ元で米沢警察署の交通課に電話をしたところ、応対に出た警察官は最近米沢署に赴任してきたばかりだという交通課長だった。
 彼は言う「米沢市の交通事情を考えると必ずしも交通規制をかけなければならない状態ではないと思われる。行政からは何も言ってこないし、不思議な街だなと思って見ているところなんです」話はそれだけに終わったが、数ヶ月後に「一方通行」が解除されたのを知って「あの電話が原因でなかったのでは?」と考えているのは元県庁の職員だった故鈴木雅智氏だ。
ちょうど小生が取材に居合わせたときの電話内容だったから記憶に残っている。
ほどなく「一方通行の解除は、オレがやったんだ」という元県議の声が噂となって小生の耳に入ってきた。

 この一方交通は観光客からは大変な不評である事は勿論、住民にとっても不便この上ない規制であった。では何故こんな不便な規制を市民の声を無視して行ったかと言えば自転車レーンを確保する事でもらえる「交付金」が目当てなのだ。

 本来、市民の福祉や都市機能の増進、経済活力の向上を目的に行われるべきの事業が主客転倒の補助金目当ての事業となることがある。
今回の新文化複合施設建設事業が正に主客転倒の事業と言えよう。

 中心市街地の活性化を願う「まちづくり交付金」制度には「十分な時間を取り、広く住民の理解がえられるよう配慮を行う必要が有る」と明文化され、「いったん公表した計画を変更する場合においても、各事項に準じた対応を行う」と定められている。
にも関わらず、7千名を越える反対署名が集まるなか、わずか四日間の検討期間で「まちの広場を壊す図書館建設」が進められている。
 検討会議である全員協議会の議事録を精査してみたが「経済活力の向上」に付いては一度も論じられた形跡は無く、「安い(40%の交付金)、早い」の説明と議論だけであった。

 交付金制度に「経済活力の向上」が条件付けされている以上、この事業が目的に則するものであるか、行政の担当者は調査する事が肝要であるが、現在図書館の中にある喫茶店や市民ギャラリーのある大沼には一度も足を運んでいない。
小生が両方に聞いてみたが「経済活力の向上の効果は数字に表れていない」との事であった。
 このようにグランドデザイン無き「交付金目当ての新文化複合施設建設」は住民間の軋轢を生み、将来に禍根を残す事業となるであろう。

今、米沢市で何が起こっているのだろうか?【№2】

kage

2013/03/11 (Mon)

不条理「その2」 議会での答弁すらできない無能な市長が、選挙に強い訳の秘密は市民の知らない裏面にあるのだ。

 松田氏を取材したとき「わたしが喋ったら安部候補は必ず逮捕される」と謎のような言葉をが吐いた氏の言葉を思い出す。
米沢市民のリーダーとして君臨する市長の職にある立場にある者が、官憲に逮捕される危険性とは悪しき「金銭」の授受以外には考えられないではないか。
それともほかに理由があるのだろうか?

 そこで考えられるのが酒井彰氏の存在と魔の手の存在である。
安部市長の態度をみていると、市長としての誇りもなく図書館建設の一点張りである。図書館建設の当初、酒井彰氏は「ポポロを無償で市に提供するから、中心商店街の活性化のために使ってくれまいか」と甘い言葉で安部市長を誘って近付いてきた。
これが図書館建設を夢みた安部市長の狂い咲きするキッカケとなったことは確かだ。
肝心のビル間借り人が借入契約期間を過ぎてもビルを明け渡すどころか居座って動こうともしないことが分かってきたのだ。
この戦いは酒井彰氏の知恵と全国を股にかけた居酒屋経営者との経験の違いだった。

 そこで安部市長は東京の居酒屋本部を訪問してビルを明け渡すよう交渉にワザワザ出掛けたが、社長にも会えず玄関ばらいを食って。スゴスゴ引き返してくるような無様さを誰にも知らせずにいたという。
これらの仕事は酒井彰氏のするべき仕事であって、米沢市長が進んでする仕事ではないだろうと世間の噂は苛酷なものだった。

 裁判で決着するには数年時間を費やすからと、話を一時中断すればいのに安部市長は隣接するまちの広場に図書館を造るといい出したのだ。
ご丁寧なことに設計図まで依頼してその姿図面を市公報に乗せて、市民には既成事実として納得させようとした行政側の猿芝居に怒っ市民の一部が反対を表明して、市が行なう説明会は、烈々な市民の反対運動に晒される事となった。
 問題は市の中心からはずれた住民達にとっては建設場所に余り関心もないが、米沢市の都市機能を勘案した時、この地は図書館には適さない場所なのだ。
残念ながら議員の12~13名は市長の思惑道理に動いている様相のようだ。

 そこで市民が動きだしたが、まだまだ運動に参加する人間が少ないのが眼目のようだ。
いつまでも厚い雪の壁に取り囲まれていないで、アスペルガー症候群の疑いが持たれる安部市長の稚拙なコンパクトシティ構想が、米沢の将来に重大な禍根をもたらす事に気づくべき時で、今こそ、市民が腰をあげて市民無視の行政と戦うべきであろう。

 行政の裏側で安部市長を籠絡して、公益より自らの利益を目論む一部の企業の力が働いているのであろう。
その証左の一つが松田医師の「わたしが喋ったら安部候補は必ず逮捕される」と小生に残した言質で「金の力で行政や議会すら腰砕けにしようとする総司酒井彰軍団による米沢市崩壊の前兆だとみる」のが正解のようだ。

今、米沢市で何が起こっているのだろうか?

kage

2013/03/10 (Sun)

 いくらノンポリなザワ衆だからといって、他人ごとのように無関心でいられることではあるまい。
米沢市で暮らす市民ならば、己の街に起きている行政の不条理・悪癖をこのまま見逃すよことがあれば米沢市は北海道夕張市の惨状に苦しむことになるだろう。
小生はジャーナリストの立場から、故郷米沢市をこのままにしてはおけない。いまこそ救うべきだ時だと決意し、小生が見てきた数々の事実を市民各位に披露することにした。
それほど市内には不可解な現象が発生しているのだ。

                                   北方公論社 主幹 鈴木富夫

不条理[その1] 福祉法人「あづま会」の前理事長松田医師の不可思議な解任の謎。

 米沢信用金庫の前理事長青木厚一氏や法音寺住職らに懇願されて、社会福祉法人「あづま会」の立ち上げを依頼された松田医師は、以来。長年にわたり法人の経営に献身的に従事してきたが、平成21年暮れ、理事会の決議によって突然解任されることになった。
解任劇の裏事情を探ってみると「松田理事長は組織の資金を利用して。天満神社の跡地に手を出そうとしたからだ」ということだ。
松田理事長の行動を考えるに「あづま会」の敷地が土砂崩れが発生する危険地区に指定された土地であったから、松田医師は前から建物を市内に移築したいという考えがあり市内某所に候補地を設定し、安部市長に届けを出していたが安部市長は何故か応じようとはしなかった。
 松田理事長は信用金庫本店東側の広大な酒井彰氏所有地を紹介されたものの購入代金の高価なことから他に土地探しの手を緩めなかった。
そこで平和通り商店街の駐車場をあづま会が購入する噂は一時起きたが理事会を通らずに不調に終わった。
この時を契機にあづま会の内部が反松田理事長に動き出したように見える。
確証はないが理事らの反乱首謀者が酒井彰氏であることは容易に想像されていた。
 
 そこで小生は解任された松田氏に取材を試みようとして松田氏の病院を訪れた。
常ならば松田氏は気軽に小生を向かい入れるはずだが、その日は松田家は異様な雰囲気に包まれていたのだ。
 まず取材の場に一度も出てこない松田医師夫人が、同席し松田氏にピタリと寄り添って離れないことだった。理事長解任に触れると松田氏は頑なに口を閉ざしたまま一言も口を開こうとはしないのだ。

 沈黙と無駄な時間が流れていくことに小生は取材を打切ろとした途端。氏の口から飛び出した言葉は「選挙妨害になるので何も私から話せない」と「バレると安部候補は官憲に逮捕される」「天満神社付近の土地購入は皆が知っていた」の三言のみだった。
あづま会の理事長解任事件と安部市長候補逮捕とが関連している問題とは何だ。
確証はないが、酒井彰氏の手が行政深く伸びているのを知らされたのだ。

続く

住民監査請求の監査結果は「棄却」

kage

2013/03/04 (Mon)

 1月9日に住民監査請求を行ったが、結果は「棄却」(申し立ての内容に理由がないとして排斥する事)であった。

新文化複合施設建設について改めて請求の要旨と棄却理由を以下に記す。

請求1.
 ポポロビル予定地が確定しないまま設計料を支払った結果17,670,950円が無駄となり市民にその負担を押しつけた。
今回も都市計画法の「広場」の廃止手続き、まちの広場の条例廃止を議決、建設予算の議決という未確定要素が有るにも係わらず設計料46,367,950円の予算を執行する事は危険で有り不当である。 
よってを予算執行を差し止める。

【棄却理由の要約】
広場の廃止は合法であり「まちの広場」への公金支出は不当とする理由が無い。

◇監査委員への反論
 監査委員は都市計画法の「広場の廃止」及び「まちの広場」への公金支出に関し違法性が無いと回答したが、求めたのは不確定要素が有る場合の設計料の支払はポポロビル同様、危険を含むので不当とする監査請求であり、広場の廃止や公金支出の是非を問うたのでは無く、見当違いも甚だしい。

請求2.
 まちの広場への新文化複合施設建設は蓋然性(相当の確実さを持って予測される)が有る。立派に機能している施設を壊す事は経費の無駄使いで有り地財法に抵触する。

【棄却理由の要約】
 新文化複合施設建設はまだ予算が議決されないので漠然としている。よって審査に及ばない。

◇監査委員への反論
 蓋然性に於いて監査請求をすることは国民の権利として認められるものである。
新文化複合施設建設は「相当の確実さが無い」と言うが、市報での市民への情報提供や17会場での説明会は「漠然とした可能性」の上で行われたとするには無理がある。
当局は間違いなく建設される「相当の確実さ」をもって会場で説明している事実をどう弁明するのか。

■本市の監査委員と監査制度
 今回の監査委員メンバーは元米沢信用金庫勤務の「高野欽一氏」と市会議員の「佐藤弘司氏」である。
米沢市は米沢信用金庫から監査委員の天上がりと引き替えに、同金庫への天下りをバーターして来た。
よってズブズブの関係にある天上がりの「高野欽一氏」が市に取って不利な判断を行わないし、「佐藤弘司市議」は自分が議決した事案であり覆す訳など有ろう筈が無い。
 このように本市における住民監査請求は形骸化されたものであり、正当な判断を期待する事は出来ない現実に外部委託制度を望む所である。
実際、老生は今回を含め四度の監査請求を行ったが全て「棄却」であった。

  ならば何故、形骸化された制度で「棄却」される事を承知しながら監査請求を行ったのかと言えば、その結果を不服として住民訴訟を行う権利を得る事が目的で、間もなくその手続きに入る。
それと平行して別に「工事差し止めの仮処分」を申請するが、これを裁判官が認めた場合には工事は出来なくなるが、却下された場合は本裁判の住民訴訟で司法判断を待つ事となる。
 その間に工事が進められ、もし我々が勝訴した場合は使った公金を安部市長始め担当者個人に返還を求める事が出来る訳で、その額は数十億円に達するであろう。
しかしながら監査請求を行った者への報酬は全く無く、全て自腹で裁判を行わなければならない現実が住民訴訟のハードルを高くしている。