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住民監査請求『陳述』

kage

2013/01/20 (Sun)

 住民監査請求が受理されると申立人に「陳述」の機会が与えられるが下記に決定した。

期 日:1月22日(火)
時 間:午後2時
場 所:市役所向かい 米沢産業会館二階 教育委員会

 当日は申立人が監査委員に意見を述べる事が出来る日であるが、残念な事に傍聴する方々はただ聞くだけで意見を述べる事は出来ない。
しかし住民監査請求とはどんなものか、多くの市民が関心を持ってもらいたいものである。

 確かに掲示板の書き込みにある通り、住民監査請求制度は形骸化された物である。
米沢市の場合、監査委員長は米沢信用金庫からの天上がりがしきたりであり、その見返りに米沢市役所部長職の米沢信用金庫への天下りがセットになっている。
もう一人監査委員がいるが市会議員から選ばれるため、自分の参加した議会で決めた事を監査する矛盾があり、すべからく行政寄りの判断が下される。

 9年前、「町内に出された新聞紙・空き缶等の資源物を特定一社に無償提供する安部行政は不法である」と、当会が3度行った住民監査請求も御多分に漏れず全て「棄却」であった。
しかし世論の後押しから、さしもの安部行政も入札制を導入せざるを得ず、その後4億円を超す金額が市の財政を潤した実績がある。

 今回のように「立派に機能しているまちの広場を壊す」理不尽が議会で承認された場合、市民は直接の参政権として、不法判断を司法に求める事が出来るのが「住民訴訟」であり、その前段として監査請求がある。
今度の場合も「棄却」を想定しているが、その後に出来る「住民訴訟」が目的である。

 多くの市民が行政に関心を持つ事が肝要であり、それによる議員の緊張感が市政を正道に導くものと信じ「陳述」を行うので、当日は多数の傍聴を期待する。

住民監査請求受理される。

kage

2013/01/16 (Wed)

 現在立派に機能している「まちの広場」を壊して、新文化複合施設を建設する事の違法性を司法判断に求める「住民訴訟」を現在進めている。
その為の前置きとして「住民監査請求」を行わなければならない。
各新聞で報道されたように9日、代表監査委員にその手続きを行ったが、12日に「受理」の通知書が送付された。
 これで監査委員の判断がどうであれ「住民訴訟」が出来る条件は揃った訳である。
司法判断の結果が出るのは相当先になる為、平行して「工事差し止め仮処分申請」を行い、これが認められると「まちの広場」は解体から守られるが、その可能性は判例も有る事からかなり期待出来る。
そして違法の司法判断が下された暁に、それまで消化された金額は市長はじめ関係職員に対して返還するよう求める事が出来る。

 「住民訴訟」は当局がよく使う「議会で承認された事だから」に対抗する住民の権利であり、「議会工作さえ上手くやれば何事も叶う」とする安部市長に対する警鐘と、市議に対する啓発である。

以下「住民監査請書」を掲示する。

米沢市職員措置請求書

1.請求の要旨

ア.本市に於ける中心市街地まちづくり交付金事業の一つ、新文化複合施設の建設がショッ
  ピングビル株式会社所有のショッピングセンタービル跡地に予定され、平成23年度に地
  質調査費及び施設設計料の公金支出が行われたが、当ビルの入居店舗立ち退きに時間
  が掛かる事から、建設候補地を「米沢市中央多目的広場」に変更した事により、それまで
  支出された地質調査費及び施設設計料17,670,950円(事実証明書ア.№1)が無駄となった。
  これは平成23年1月に用地確保がほぼ不可能で有る事を認識していながら(事実証明書
  ア.№2)用地確保する事無く予算執行したのが原因である。

  以上のように不確定要素を抱えたままの公金支出は無駄を生む事が実証されているにも
  拘わらず、新文化複合施設の建設を「米沢市中央多目的広場」として地質調査費及び施
  設設計料の予算46,367,950円(事実証明書ア.№3)が議決された。

  しかしながら、現在この場所は「都市計画法」により「広場」と定義されている事から、同
  法の改定、並びに「米沢市中央多目的広場の設置及び管理に関する条例」により市民に
  は広場の使用権が存在しているので、この条例の廃止手順を経なければ新文化複合施
  設の建設は不可能である。

  ことに今般は「米沢市中央多目的広場」を壊しての新文化複合施設建設には、住民より
  反対運動が起こり、建設用地は担保されていない状態にある現況に、必要な手続きを踏
  まずして公金支出を行う事は前候補地同様、本市に多大な損害を与える違法な財務会計
  上の行為である。

イ.新文化複合施設を造る目的により「米沢市中央多目的広場」(以後広場)を取り壊す費用、
  並びに建築費用が公金支出される蓋然性が有る。

イ.-1 この広場は平成九年、公金8億7千万円を投じて竣工された。
  以後、市民の憩い及び交流の広場として広く開放され、各種の祭り、催物、集会等の利用
  に供され、多くの市民に愛され、その存在価値は年を重ねる毎に高まり、十年余を経た現
  在は樹木も育った事から周囲の情景とも調和し風格さえも漂わせている。

  そして(事実証明書イ.№1)に示すように年間十万人を超す市民が利用する事により、街中
  に活性化をもたらし、市民福祉の向上や産業の振興に多大なる貢献をもたらしている現
  況に有る。

  そして広場は、三方が道路に面しており(事実証明書イ.№2)イベントを行う際に、荷物搬入
  の利便性に加えて、道路を閉鎖する事により更に大きな会場として利用出来る事は、周
  囲の商店街と融合した多大なる経済波及効果の期待出来る会場として当市唯一の立地
  条件にある。
  又、三方が解放され見通しの良いことから、子供達を安心して遊ばせる事
  が出来る場所として父兄からも評価されている。

  加えてこの広場には興譲小学校創立の地として記念碑が建立されており、それらの設置
  に関わった方々の思いに心を馳せる時、この地を最良の条件の場所として末永く記念す
  る事を願ったものと推測する。

  この広場を取り壊す理由として、『費用の40%に「中心市街地まちづくり交付金」が利用出
  来るが「完成期限は平成26年度末迄」が受給条件であるので、それをクリアする為』そし
  て『この機会を逃すと40%の条件を満たす交付金が無くなるので、平成26年度末まで完
  成が可能な同所に新文化複合施設を建設する』としているが、公的設備を建設するに重
  要な事は、交付金の多少によって決定するのでは無く、如何に市民の為になるかを検討
  するべきである。  

  それに当局は、40%の交付金は二度と無いのではと懸念しているが、自民党政治は積極
  的に公金を市場に投入する事を公言し、現に70%の補助金の保育園建設の受付が始ま
  ったとも聞くに付け、早急に広場を壊して新文化複合施設を建設する理由には成り得ない。

  新文化複合施設建設には数年間、議論と検討を重ね、ショッピングセンタービル跡地と決
  定した経緯が有るが、その用地購入手続きに当局の不備があり「完成期限を平成26年度
  末迄」とする交付金受給の条件をクリア出来ないと判断した当局が、僅か数日の検討期
  間をもって広場を候補地に決定したものであるから、市民の同意が得られていないのは
  当然である。


  当初大多数の議員が全員協議会等で、広場への新文化複合施設建設に反対の態度を
  取っていたが、昨年の八月臨時議会で僅差ではあるが賛成議員が過半数を超え議決と
  なった。 その賛成議員に某団体が賛成した理由を質したところ「交付金の40%」を上げる
  議員が大半であった。

  そもそも、この区画は「米沢市中心市街地活性化基本計画」に則り計画が進められてい
  る場所で有る事から、この地所への公金支出は活性化に寄与する事が条件付けされる。
  よって交付金額に左右される事無く、先ずは活性化の定義を具体化し、それを達成する
  ための数値目標を掲げ、市民に説明する責務が当局には存在する。

  しかしながら、その基本計画には新文化複合施設が建設された場合の楽観的・希望的推
  測による集客力の向上は記述されているが、広場が無くなる事によって当然にして集客
  力の減少が生ずる事には触れていないばかりか、昨今はインターネットの普及による活
  字離れ・図書離れが顕著である事から、多くの図書館が蔵書の電子化に取り組み、本市
  に於いても蔵書の電子化により、わざわざ図書館を訪れなくても目的が達せられる方向
  に進められている現況下に有りながら、電子化による来訪者の減少には触れていない。
  よって、「米沢市中心市街地活性化基本計画」の資料に基づく公金の支出は不当である。
  それに、現在の市立図書館周辺は人の往来も少なく、図書館で営業している喫茶店も繁
  盛しているとは思えない事により、とても活性化しているとは言えない現実や、議会に於
  ける質疑応答(事実証明書イ.№3)のように、広場を壊してまで新複合文化施設を建設する
  事は、公金の無駄な支出である。

  当局説明によると、立派に機能している広場を壊し、数年あるいは数十年先になるか分
  からないが「ショッピングセンタービル跡地を購入し、改めて広場を作る計画である」という
  が、その間、広場が果たしてきた機能は失われる上に、広場への二重投資を行うことにな
  り、公金の無駄な支出である。

  現存する広場は築後15年程であり、このような公的資金(交付金)が投入された施設の場 
  合の減価償却は50年とするのが通常である事を鑑みると、現在立派に機能し効果が顕
  著である施設を取り壊し、新たに公金を投入する事は、地方自治法第2条14項の「地方公
  共団体は、その事務を処理するに当っては、住民の福祉の増進に努めるとともに、最少
  の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない」及び、地方財政法・第4条1項の
  「地方公共団体の経費は、その目的を達成するための必要且つ最少の限度をこえて、こ
  れを支出してはならない。」加えて、地方財政法・第8条の「地方公共団体の財産は、常に
  良好の状態においてこれを管理し、その所有の目的に応じて最も効率的に、これを運用
  しなければならない。」更に、地方自治法第242条1項の「違法不当な公金支出、違法な財
  産処分、財産管理を違法に怠るもの」に違反する。

イ.-2 現在の広場を取り壊した場合、別の場所に新しい広場を作るまで、広場は無くなる訳
  であるが、昨年12月市議会で唐澤一義建設部長は「公園としての性格は変えない」「まち
  なか歴史公園にまちの広場の機能を補完的に受け入れる」と答弁を行った。(事実証明書
  イ.№4)

  補完するとは「欠けているところや不十分なところを補って完全なものにすること。」と辞書
  に定義されるが、公表された計画図(事実証明書イ.№5)は補完とは程遠い物である事に
  加えて「公園としての性格は変えない」とする考えは、広場としての機能を付加する事無く、
  あくまでも公園であることから、今までの広場の目的と機能を完全に補う事は明らかに不
  可能でり、現在広場を利用する市民の権利は著しく奪われるものである。

  新文化複合施設の建設を望む市民の存在は認めるが、広場の存続を望む市民が居る事
  も現実である以上、公的施設を利用する住民の権利は双方に存在する訳であるが、新文
  化複合施設の建設を望む市民の権利ばかりが優遇され、広場を愛する市民の権利が極
  端に冷遇される事象は、日本国憲法第14条1項「すべて国民は、法の下に平等であって、
  人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係におい
  て、差別されない。」に違反する。

2.不当理由と求める措置

1.「都市計画法」により「広場」と定義されている本市の同法改定、並びに「米沢市中央多
  目的広場の設置及び管理に関する条例」の廃止を行わずして新文化複合施設の地質調
  査費及び施設設計料の公金支出は不当である。
  よって地方自治法第242条1項により、46,367,950円の公金支出を差し止める。
  既に支出が為されている公金については安部三十郎市長ないしすべての支出手続き担
  当者らに返還を求める。

2. 現存し資産価値の有る広場を壊して新文化複合施設を建設する事は、地方自治法・第
  2条14項、地方財政法・第4条1項、地方財政法・第8条、日本国憲法・第14条1項、に違
  反する。
  よって広場を壊して行う新文化複合施設建設に関わるすべての公金支出を差し止める。

平成25年1月9日

米沢市代表監査委員 様

伝国の杜の乱【3】

kage

2013/01/15 (Tue)

 そもそも伝国の杜の乱の原因は、新複合文化施設建設をポポロ館跡地で合意していた民意を、市民無視でまちの広場に変更した事である。

 昨年3月定例市議会に於いて鈴木章郞議員の「ポポロ館跡地へ新複合文化施設を作るより、現在の文化会館を視野に入れた計画の再考を問う」と反対討論を行った時、安部市長は「大分長い間の議論を経た計画で有る」「100年、200年たっても大変よいものが出来たと市民の方々からも納得いただける計画」と大見得を切って可決されたポポロ跡地への新複合文化施設予算が、その17日後に頓挫した。
そして4日間で作り上げたのが「まちの広場解体案」である。 「大分長い間」の民意の積み上げだから変更出来ないとした安部市長が、まちの広場なら民意を無視しても良いのだ、とはどうした事だ。
「200年後でも自信の有る計画」が17日間で御破算の安部行政に翻弄される「まちの広場を愛する市民の会」の皆さんに同情申し上げる。

 そして解せないのが「市議連」である。
昨年4月20日に当局は全協(市議全員協議会)にてポポロ館跡地が挫折した事を公表し、まちの広場への代替え案を発表した。
この時、誰一人として「まちの広場案」に同意する議員はいなかった。
それが4ヶ月経った8月には半数を超える12名の議員が「まちの広場案」に鞍替えした現実、この心変わりを市民はどう受け止めれば良いのか?

 この4ヶ月で議員は「安部市長の責任を18万円の減俸でチョンとする」「市民無視の4日間で作った、まちの広場へ図書館建設」を議決した。 その間に議員は集会を開く等、市民への説明や意見徴集を行ったのであろうか。

 米沢市中心市街地活性化基本計画に於いて新複合文化施設の建設が検討された時、プロポーザル方式で設計が進められて来た。
このプロポーザル方式とは単に建物を設計するだけで無く、その建設目的に沿った企画提案を含むことから、当然にして中心市街地活性化に寄与する事を満たす設計が条件で有る。
よって、現在活性化に貢献している「まちの広場」の機能を活用し、新複合文化施設を建設することの相乗効果により、更なる中心市街地活性化の目的を遂げようとした筈である。

 ところが全協で協議されたのは「4割引の商品を如何にして手に入れるか」である。
冷静に考えれば「まちの広場の機能を無くし」「図書館の機能を増やす」事はプラス・マイナス0であるばかりか現在の図書館界隈が疲弊することを考えれば本市に取って建設費用だけが無駄となる事は容易に計算出来よう。
目的は安い商品を手に入れる事では無く、活性化の為のグランドディザインをしっかりと作成する事であろう。

 もう一つ解せないのが亀岡博会長率いる芸文協の態度である。
現在まちの広場を愛し使用している同じ市民に対して「俺たちが使うのだからとっとと出て行け」と言わんばかりの伝国の杜での態度はとても芸術・文化を愛する人達とは思えない。
 そもそも芸術家と称される人々の多くは、経済的に恵まれない環境で努力し、後世にその功績を残すものだが、芸文協の皆さんの場合、ポポロ館(現在大沼デパート)に年間2千万円に迫る市税の庇護を受けた専門の展示場を持ち、図書館は現在の場所の他に小中学校に図書室、そして市民が利用出来る山大の図書館があり、加えて移動図書館「アタゴオル」を運行している現況に飽き足らず、年間1億8千万円の維持費が掛かる新複合文化施設を作るので「広場を愛する人達は出て行きなさい」という特権意識はどこから来る物であろうか。

 御託を並べても当局は都市計画法での「広場」を壊すに必要な説明会は終わった、として次に広場を使う条例廃止を3月議会に上程するであろう。
上程されれば又々12名の心ない議員によって議決を得ることであろう。

ではこのような理不尽に市民は泣き寝入りしなければならないのか?

 市民の代表である市議が決めた事は民意である、とする議会制民主主義のルールではあるが今回の場合のように市民が納得出来ない場合の異議申し立てに「住民訴訟」により司法判断を仰ぐ事が出来る。
もし裁判官が、まちの広場を壊しての新文化複合施設建設は「税のムダ使い」と判断した場合には工事の差し止めとなり、それまで消化された予算は安部市長始め関係者が市に返還しなければならない。
 今回の条件と大変似通った過去の判例に「工事差し止め」の司法判断がある事から「住民訴訟」の前段である「住民監査請求」を9日に提出したところ11日受理された。

次回「住民監査請求」

伝国の杜の乱【2】

kage

2013/01/10 (Thu)

 老生は悲しくなった。 「市民一人ひとりが主役の市政」「住民による特色有る地域づくりを進めます」これが安部三十郎の掲げた三期目に望む政治スローガン・マニフェストなのに「行政が主役の行政による住民無視の街づくり」を演じているではないか。

 まちの広場の使用権を奪われる「まちの広場を守る市民の会」の住民が大きな声を出し説明会を阻止しようとするのは、この説明会が行われた事により市民・住民の意見に関係なく「説明会を行った」という実績だけでまちの広場が壊される事に対する抵抗なのである。

 それに対して負けじと大きな声を出し「黙って行政の説明を聞け」と罵声を飛ばしたのは米沢市芸術文化協会・亀岡博会長が率いる人達である。
亀岡氏は元教育者で、現在は本市の芸術や文化に携わる人達を指導する立場の人物で有るから、会開催を阻止しようとする反対派の人達に「どうして市側の説明を聞かないのですか」と言い分を聞いてやる度量がほしかった。
 米沢で「義の心」と言えば、攻めるにも相手の立場を思いやる愛を含む義侠心と解している。
 その義の心と余りにも掛け離れた、怒髪の形相で「まちの広場を守る市民の会」と対決する姿はとても芸術家・文化人とは思えない所行である。これでは押っ取り刀で助太刀に駆けつけたヤクザの出入りそのものではないか。
これが悲しくなった原因である。

 そして怒りがこみ上げてきた。
市民の安寧を願って政を執り行うべき当局が、それとは裏腹に「闘犬を檻に入れてけしかけ」市民を二分するような説明会の運営を行った担当者にである。

 昨年十二月十三日中部コミセンで説明会が頓挫した時「広場を壊す事に賛成派反対派のパネルディスカッション」を住民は要望したのに、それを無視し同じ手法での説明会を行った場合、又もめるのは容易に想像出来るであろうものを、芸文協の助っ人を頼んで乗り越えようとした行政の浅知恵に呆れかえったが、抗争も一段落し、落とし所として賛成派・反対派とも「両派が一堂に会すディスカッションの場を持つ」ことで合意したのに、行政はそれを「その予定は無い」と一蹴した。

 行政の理由は「17の地域に分割した説明会を行うから」との事である。
これには「中心市街地活性化基本計画を理解していない97%の住民に説明しても意味が無い」「関心の有る市民代表による、お互いの主張を聞いて市民が判断すべし」と又々会場が騒然となったが、行政は「これで説明会は成立した」と目的が達成したので閉会を宣言し説明会はお開きとなったのである。

続く

伝国の杜の乱【1】

kage

2013/01/09 (Wed)

 九日午後7時、伝国の杜で百名を超す市民集会が開催され老生も参加した。
まちの広場に新複合文化施設を造る為には都市計画法で定める使用目的の「広場」を外さなければならない。それには市民への説明会が必要とされる為の集会である。

 この説明会は昨年十二月十三日中部コミセンに於いて開催されたが、参加市民の「広場を壊す事には反対する」との猛反発を受け、当局は説明すら出来ず、説明会は不調となった経緯が有る。
なぜ住民は説明さえも聞こうとしないのか?
それは説明会を開催したという実績だけで、如何に多数の反対意見が有ったにしろ都市計画法を改定出来るという、誠に行政に都合の良い制度である事を理解しているからである。
 その時、参加市民から出された条件が、都市計画法改定の説明会の前に「まちの広場を壊す事に、賛成の市民と反対の市民のパネルディスカッション市民集会を開催する」と言うことであった。
その要望に当局は「持ち帰って検討する」との返答を行った。

 その後安部市長は、この説明会が不調に終わった事で、「住民には十分に理解してもらえるよう丁寧に説明したい」と記者会見で表明し「反対される方もいらっしゃる事は重く受け止めている」「広く市民の方々に必要性や経過をご説明し、ご理解をいただくことが重要と考えております」とご丁寧に公文書を反対住民に送付した。

 しかし、それとは裏腹に「不調に終わったのは中部コミセンと言う場所が悪い。それに広場を壊す事に賛成市民の動員をしなかった。相手のペースにはまってしまった」と学習した当局は、場所を伝国の杜に移し、広場を壊す事に賛成の芸文協の会員に参加を要請して、前回要望された「市民集会」など「聞く耳持たず」と開催されたのが、この説明会である。

 周知方法は前回同様「広報よねざわ」によるものであるから「ひろば解体反対派」の参加者は前回と同数の様だが、前回参加しなかった「ひろば解体賛成派」の数十名が行政側の思惑通り参加して説明会が開催された。

 ここまでの説明で、賢明なる諸兄は説明会がどの様な展開になるか容易に想像が付こうと言うものだ。

 案に相違せず、開会宣言と同時に白装束の死衣装で「越訴」の書状をかざした反対派の一人が司会を遮り声明文を朗読した。それに負けじと小林副市長が挨拶を始めると賛成・反対両派の怒号が飛び交い一触即発の開会となった。

続く

中心市街地活性化を考える。【5】

kage

2013/01/02 (Wed)

 めでたさも 中くらいなり おらが春  一茶
新春を寿ぐには程遠い心境の2013年の幕開けである。
平成22年「あづま会」松田理事長解任劇から、安部市長と一部の利権者によって市民無視で進められる中心市街地活性化基本計画に疑義を感じ、調査を開始して四年目を迎える。  その間、市長の不当な行動は刑事責任を問うまでには至っていないが「まちの広場を壊しての図書館建設」は住民訴訟に持ち込める見通しが立った。

◆住民訴訟
 住民訴訟は市民参政権の直接請求権で有る「住民監査請求」前置き主義である。
簡単に言うと先ず「住民監査請求」を行わなければ住民訴訟は出来ないという事だ。
「住民監査請求」を審査する監査委員は行政に都合の良い人物を市長が任命する訳だから、公正なる監査など期待出来る訳は無く「棄却」されるのは目に見えている。
 現に当会は、安部市長が市の財産で有る資源物を特定一社に無償譲渡(年間5千万円)する行為に、過去三度「住民監査請求」を行ったが結果は全て「棄却」であった。
 この審査結果に対する不服の申し立てが「住民訴訟」であるが、住民が勝訴したからと言って労力に対する報償は皆無である事がハードルを高くしている。
 このような場合、共産党議員が市民の為に立ち上がる例が多いのだが、当市の場合は共産党議員が市長実弟と言う事から全く期待する事は出来ない。
ならば「100条委員会」を設置して市長の不当・不法を曝こうとした半年前の市議の意気込みはどうしたものか?
市長自腹の18万円をもって全て過去の責任を償ったとし、残額二千数十万円は市民に持たせるとした議員連に、「100条委員会」設置は単なるパフォーマンスであったかと不信感がつのる。
この事にも到底納得出来ない老生であり、後日実力行使をする計画である。

◆市民集会
 米沢市中心市街地活性化基本計画を遂行するには当然にして市民の意見を取り入れるべきで有るが、行政に都合の良い人物だけを集めて「審議は尽くされた」とする当局の常套手段で進められて来た。
これで本当に良い方向に進めば問題は無いのだが、それが利権者と結びついたり今回のように住民無視で「まちの広場」を壊して強引に事を進めようとすると行政・住民間で軋轢が生ずるのは当然の摂理である。
 「まちの広場を愛する市民の会」佐藤雄一郎代表は「まちの広場」を壊す是非を論議する「市民集会」を開くよう市長に要望したが、市長は「議会で決まった事なのでその予定は無い」と回答した。
これには「市民との対話」「市民が主役の行政」を公約とした市長にあるまじき言動と怒りを露わにしているが、老生も同感であり「議会で決まった事」に憤懣やるかたない思いを「住民訴訟」で司法判断を仰ぐ。

この稿終わり。