困窮する市民に差し伸べるべき手を拒みつづける行政の理由とは?!

2011/03/30 (Wed)
有史以来未曾有の地震・大津波による大災害に苦しむ国民の数は数万人規模だという。数からみれば第二次世界大戦での犠牲者に比べようもないが、大戦での犠牲は万事が人災であったことから、人道的な立場から考慮して避けられなかったわけではあるまい。
しかしながら、この度の災害は人智の及ばぬ天災という一方的な不幸であった。報道で知るかぎり被災者たちは異口同音にこの地を離れたくない」のだという。たんなる生まれ故郷だからという感傷ではない。この地で互いに培ってきた隣人愛が為せる業なのであろう。
被災は堪え難いことに違いないが被災によって再び地域に育ってきた隣人愛の尊さが呼びさまされ、生きて地域の復興を誓いあう美しさと、そのたくましさには感動し、老生は祈るような気持ちで被災地区の隣人愛による復興成就を見届けたいものと願っている。
さて、さしたる被害もなかった米沢市政の困窮する市民に対する対応の仕方に焦点を合わせて見ると、そこにはあきれるほどの馬鹿さ加減が見え隠れしてくるのである。多くの米沢市民のご判断を仰ぐものである。
城史苑の隣合わせの畑地を3年前に購入した某氏がいる。いずれは米沢市の観光拠点として脚光を浴びるであろうからと、訪れる観光客に米沢の産物を提供し、米沢市の産業発展のために寄与できるものと考えて市に「建築許可」の申請を出したのが3年も前のことだ。
本来、建築許可には建築物の大きさや利用目的によって許可判断が定められている。市が許可できる範囲は建物の大きさが100平米以下の建築物(店舗等)に限定されており、建物が100平米を超える物件の建物に関しては県の許可範躊に入る。 したがって、市に許可申請をした時点で市の建設課は申請書を県に送付するだけが仕事であったが、市はどんな理由があってのことだか不明だが、3年間も申請書を県に送ることをしなかったのだ。
ここに市職員の怠慢がみられるのだ。
「市の対応は、当該土地は建築不可能な土地であった」というのが今になって市側がいう論点である。しかしながら、市は本会と副市長との話し合いの朝になって、普通住宅の許可を認める旨を土地所有者につげた。
しかし、土地購入者の使用目的を熟知しているはずの市の担当者が、許可を出すというものの、それはたんなる一般住宅であり、その場で営業を企画する土地所有者の意図に叶うものではなく、県に申請書を提出もせずに市が一方的に許可をだせるものではなかったのだ。仮
に市が申請書を県に送付していれば処理の仕方が変わっていたはずた。 県は土地所有者の意志と違っていた場合には「建築委員会」に判断を任せ可否を同委員会に任せる。が、それでも土地所有者が不服であれば、相当の理由を述べて国交大臣の可否を求めることにな っている。
それだけ建築確認については当時者にとっては奥の深い作業があるのだ。 したがって、市の建設課が自ら可否を判定すべきことではないのだ。 市は県に申請書を送るだけで仕事が済んだはずだ。こんなささいな作業を3年間も放置した理由には市行政の暗闇の部分が今になって彷彿となって見えてきたのだ。
「道路を無断で閉鎖し、車置場にした事実」
戦後第二中学校が建設される時、時の市長吉池慶太郎氏が隣地(当該畑地)を所有者から寄付を受けた土地だった。だが、寄付に際して条件をつけていた。当該土地は東寺町の極楽寺から上杉城に通じる道路で残しておかねばならない市民の道路だとの義務感があったからだ。
市が城史苑を造成するにあたって、条件つきで寄付を受けた道路を封鎖して車置場に置き換えたのだ。道路は何人たりといえども封鎖することはできないとされている。それが証拠には道路を封鎖し車置場に工事し た業者名さえ市では不明だとしていて名を明確にしないのだ。 「違反の車置場を廃して道路を復活すべし」 復活できないわけはなんだ。
この問題は本会が市行政を相手どって司法決着で解決する所存だが、これを撤去して段差をなくせば「祭り広場」からの出入りが可能とな り、当該土地所有者が希望する当地の産物を観光客に販売出来、ひいては米沢市の産業として寄与する目的が成就するだけでなく、米沢市の税にも固定資産税として増収となり米沢市としては良いことだらけだと考えているのだが、あくまでも阻止しようとする副市長の腹の内はなんであるかだ。
最近になって城史苑の暗い部分を話す元市のナンバー2が話してくれた。 故鈴木金造元市議が、城史苑の暗い部分を調査し議会で追求するはずだったが、なぜか議会質問ができなかっただけでなく、時の為政者は鈴木議員を議会に戻さぬように運動した事件がある。 鈴木議員が生きていれば解明していたのかもしれないという。
「一市民のために行政が便宜供与は出来ぬ」 これが町田副市長の変わらざる鉄壁のロゴである。
本来。県に送るべき建設許可申請書を県に送らず、3年間もほったらかしにしていたくせに、本会との話し合いという日の早朝に一般住宅の建築を認める回答をだしながら今になっても「一市民に便宜供与はできない」と庁内の職員に命じて口裏合わせをした。ゆえに職員は支離滅裂な回答や発言を繰り返すだけだ。
いずれも本会は一市民として司法解決の準備に入っているが、市民が行政を相手どって司法の場にでることになった時、米沢市民は本会を軽視し避けようとするであろうか。
能力もなく。ただ市民から選ばれた市長として市長ゴッコだけに満足している安部市長をこれ以上長くわれらの市長とするわけにはいかない。
市長が愚か者であれば副市長の町田も同様に米沢市にとって益にならない人間である。
このように二人の米沢市の恥さらし人間を満足させるだけの地位においておくわけにはいかぬ。
今回の災害地に仮に米沢市が入っていたとしていたら安部・町田コンビでどのように対処したであろうか。 なんと被災地の首長との格差があることよ。

米沢市政が犯した建築許可を巡る越権行為を鈴木議員が鋭く追求!

2011/03/05 (Sat)
3月議会3日目に質問に立った鈴木議員の質問内容は白眉だった。市民が建築をしようとする場合には「市」ならび「県」からの建築許可を得なければならない。が、建築物の大きさや広さ、用途によって「市・県」が取り扱う区分が決められている。
広さが100平米以上の営業用建築であれば「県の許可」であり、その場合には米沢市は建築確認申請書を受理した上で県の担当課に送付するだけの仕事である。建築確認の是非は県が判断することで米沢市が関わることではない。
以上のような規定があるにも関わらず、米沢市は建築確認申請を県に送付せずに3年間も放置していたのである。
申請者本人から米沢市は「建物は100平米を越え、その場は営業施設」であることを申請時に聞いているから、申請書は当然ながら県の判定だとして送付べきものであった。その時点で米沢市の対応は済んだはずだった。
ところで米沢市がなぜ本件に深く関与しなければならない理由は建築の場所が上杉城史苑との隣接地で、本市の「景観形成重要地区」に指定されている場所であり「上杉城史苑」の隣接地として、当該の上杉城史苑そのものが欲しかった土地であった。
だが上杉城史苑側には累積赤字があって10分の1に「減資」するという事情があって当該地を購入することが出来かねるという難題が残っていた。
そうこうしている間に市民某の手によって購入されてしまったという経過がある。執拗に米沢市がその土地に関与しつづけた理由の裏側にはなにが介在したのであろうか?
おそらく町田副市長が頑なに主張する「1市民のために便宜供与はならぬ」が某氏の開業を邪魔してきたものだと推察されるのだ。で、なければ某氏の建築確認申請の合否を判断するのは「県であり、もともと市が判断することではないから県に書類を送付さえしておげば済んだことだ。
それを3年間も米沢市に書類を留置きどうこうしていること事態に「建築確認許可申請」に関するかぎり米沢市に越権行為が認められる。
鈴木議員の追求に指名された市長はじめ副市長が答弁に立たず建設部長に答弁させようとしたが答弁にならぬ答弁で質問議員の時間を空費させていた。
議員は100条委員会を設置しこの問題を追求するのだといい、本会は「市民が有する権利の行使を妨害する行為」だとして刑法193条「公務員乱用罪」に抵触するとして刑事告発手続きを進めているところだ。
このように米沢市の公務員たちの市民に対する目線が高く市民を見下ろすような言動が激しく市民の顰蹙をかっているところでもある。
また難解な建築許可については「建築審査会」が可否をだすのであり、さらに不服を申し出れば最終的には国土交通大臣の判断を仰ぐことができる権利が市民にはあるので、決して米沢市側の嫌がらせなどに屈伏することはないのだ。
市民の財産権利を守り抜くためには手厚い法律があることを忘れてはいけないのだ。米沢市のトップらがこの手続きを知らない訳でもなくそこまでは市民は行使しないだろうと思っているだけのことである。

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