「天元台高原について」商工観光課長に聞いてみた。

2006/04/18 (Tue)
「天元台高原について」商工観光課長に聞いてみた。「弱虫」氏の書込による質問に答えなければと気にしながら、日々の雑務に追われて時間がたって申し訳ありませんでした。
市の白木当該担当課長に詳細を尋ねてみた。
スキーに天元台高原を訪れた利用客は16年度が4万人程度で夏場が1万6千人ほどでその数は年々減少している。これではリフトの使用度から「万年赤字」となる宿命だった。
ことの起こりは山形交通が主となって経営していたスキー場もスキーブームの激変から経営が赤字に転落し撤退を決めたのだが、撤退するには設備を解体して現状復帰する必要に迫られていた。復帰費用は概算で10億円という膨大な費用が必須条件だった。そこで前経営者が考え出した秘策が米沢市に「無償譲渡」することだった。
時の高橋市長はスキー場の無償譲渡に色気を出して乗ったものだ。先見の目を持たなかった行政は「貧乏人が馬どころか象を買った」ような真似はすべきでないという市民の声を振り切って取得したものだった。新に株式会社「西吾妻ロープウェイ」をおこし米沢市は無償で貸与してきたものだ。いわゆる第3セクター方式になる経営である。
そこで市は3年間をメドに年500万円を上限とした助成金を見込んでの発足である。ところが机上の空論ともいうべき経営感覚によって万年赤字がつづくばかりだった。「プロの経営陣が手放した施設だ。素人に健全な経営ができるはずがない」との声が巷に溢れていたことも事実だった。市民の懸念は的中して「万年赤字」のスキー場経営という抜け出せない底無しのドロ沼にはまりこんだというのが実情のようだ。
米沢市の助成金も底をついた途端、今度は当時予想もしなかった高額な「減速器の補修」が出てきたというわけだ。その総額概算で1億円也。
これでは議会が紛糾するのも当たり前の話だった。3月議会で一度は議決されたものの、議員から納得出来ないという始末に行政は立往生し、産業建設常任委員会に再度諮って承認されたという経過があるものの、疲弊した財政に問題が残った。だからといって老朽化した施設をそのまま使用して事故でも起きたらゆゆしきことである。そこで市は老朽化したロープウェイをはじめとする3本のリフトを5年間に分割して補修することに決めた。年に2000万円の予算で5年間での補修というわけだ。
ところで問題は残る。補修の順番を待っている間に無事故の保障があるか否かである。ロープウェイもリフトも同様に、下る場合に附加が強くかかるものだ。そのために「減速器」の重大な役目があるのだが、一度に補修できないという財政に問題が残る。ことは人命に関することである。
こんな事情が世間に伝われば客足が遠退くのは常識というものであろうから老朽化した施設を完全に補修できる5年間は安全のために待たなくてはならない勘定である。しかも野ざらしの施設である。老朽化の程度は計り知れないものがあるだろう。繰り返すが1~3のリフトとロープウェイの4施設が単年度は補修されないのである。危険極まりない4施設ということになるわけだ。予算の関係上からであろうが人命にかかわるような事故に対して米沢市はどう対処するつもりであるのかが問われる最大のネックなのであろう。課長は「それが頭の痛いところです」と語る。
ここにきてはじめて行政の見通しの甘さと議員の資質がうかがえる。
市長は「5年後だけで補修が済むわけではない。未来永劫に歳出がつづくのであろう」と前市長の置土産に難色を示しつづける。しかし、天元台高原に集う客の増大によって必ずしも悲観する問題ではないであろう。それには市民の叡知を集めた企画力と行動力が不可欠となってくる。
関係者だけの机上プランでなし得るものではないことを明記しておくことが肝要であろう。他に広く知恵を求め、起死回生をはかるべきではあるまいか。スキー場としての機能を大切にすることは無論だが、夏の高原利用の再発見に心を配るべきでもあろう。長野県は高原の多いところだが、「車山高原」「美しガ原高原」などの利用法などは参考にすべきである。
ここで小生の提言だが、天元台高原は海抜1300メートルの位置にある。夏場は運動系の選手らの「高地トレーニング」の場として提供するのはいかがなものであるか。各大学や実業団などの「訓練の場」としてだ。
かつて栗子スキー場のロッジでは、大学の柔道部などが合宿に使用していたものだ。平地より5度低いだけの理由でだった。長距離ランナーのためにはうってつけの場所だと考ええられる。
坂道のトレーニングならばバレーラインが隣接しているではないか。他に求めるだけではなく「夏の暑い日」を逆手にとった「風のある市民ジンギスカンの集い」なども良いだろう。準備の煩わしさなどから腰を引かない市民のための企画などが肝要なことだろう。課長が語る「天元というのは囲碁では頂点、山形県規模の大会も企画したい。天体観測会や無線の交信基地としても利用できる。知恵を絞れば高原としての活用はまだまだあるはずだ」問題は企画、行動、演出力だという。かつて白木課長はヒマラヤ遠征隊のメンバーであった。
だから「雄大な吾妻につづく他の山脈の展望を望むための道路としてロープウェイやリフトの施設をとらえるべきだ」と語る。なるほどあの施設はまさしく自然界と人間を結びつける一本の道路なのだ。道路である以上維持するための手入れは常識上の常識である。ネパールからヒマラヤを歩いた人間でなければその感覚は生まれないのであろう。
今年は天元台企画として夏は「高原を楽しむ市民の集い」としてバーベキュウでも楽しみたいものだ。

住民監査請求のための「証拠提出と陳述」が行なわれます。

2006/04/04 (Tue)
住民監査請求のための「証拠提出と陳述」が行なわれます。本会が米沢市監査委員会に提出した「米沢市の歳入減少は市の一部長職員にある」として
職員個人に1千数百万円の支払いを求めるための監査である。
問題の回収された資源物は現在、業者入札制度を採用して大局的には問題はなくなっているが、入札制度が実行されるまでの時期には、市の生活環境部では随意業者のいう値段でよしとしてい た。
その理由は「業者は儲かっていないから、それでいいのだ」が担当部長の議会での説明だった。
ところが市内のある業者は、市の随意業者よりキロ数円も高い価格で買い取り、しかも毎日現金決済で業を行なっていたのである。
その事実を以て当該部に「なぜ?市民の財産を安価な売却ですませるのか?」と態度を追求した結果、入札制度を取り入れる結果となり現在進行中であるが、入札で示した随意契約業者の値段と入札制度以前の価格との間に大差が見られた。
担当部長は「当時は相場がなかった」と弁明し随意契約にかかわる特定業者擁護に必死だった。
しかし、現実に相場は立っており全国的に古紙の売買は相場によって取引きされていたのだ。
そこで随意契約業者の買値と相場の開きとの間に歴然として開きが見られたのだ。その価絡の差が1千数百万円なのだ。
行政は歳入には厳しいが「どうも歳出には甘いところがある」ようだ。市が購入する場合には入札によって安価なところから購入する。それは市民の財産をより効果的に支出しようとする行政の責任的任務だ。
おなじように「市が売却する場合、入札によってより高価に購入する業者」を選んだうえでの売却であらねばならない理屈である。
この単純な理屈に言葉を左右にして、業者側に有利なようにとり計らってきたものだ。
さて、市民の権利たる監査請求においても、本会が提出した監査報告は「棄却・却下」という不名誉な結果でおわっている。そこで監査委員に問うたところ議会選出の遠藤宏三監査委員は「まだ報告書を見ていないので」と本会の監査不備を追求する矛先をかわしている。 それでは「報告書を書いたのはだれだ?」との追求に監査事務局長が答えた。
「書いたのは私だ」事務局長といえども立場は補助職員でしかないのだ。市民の監査請求を肝心の監査委員がメクラ判を押すだけで実際には機能していないのである。
結論からデタラメな監査であったことが判明した。しかも、監査委員の油断から「報告書に添付されてきた担当部の機密ともいうべき書類が不用意に添付されてきた」のだ。そこでいい加減な監査であったことが明らかになったものである。
この度の監査請求では、前の轍を踏まないためにも半年間の調査を精査して提出したものである。監査請求は滅多にあるものではない。ぜひ、5日2時から会議室で行なわれる証拠陳述会場で、傍聴されることを希望したい。
「私が裁判官である」という金沢裕監査事務局長とは、どんな職員であるか。
そして市民よりの判断を無視しつつ職員の聞き取り調査を優先させる人物とはいかなるご仁であるか。
市民の権利を護るためには「どのような無駄な努力を要する」ものかをつぶさに観察していただきたいものである。
本会は市民の権利を履行し「より市民の側にたった行政の回帰」を願うものであり、米沢市民のみなさまにご理解を頂きたいものである。

住民監査請求の請求人陳述の日決まる。

2006/04/03 (Mon)
住民監査請求の請求人陳述の日決まる。住民監査請求の請求人陳述の日時が下記に決定しました。傍聴は自由ですので多くの方の参加を期待します。
傍聴されれば、市行政がいかにデタラメに行われているかが分かると思います。
日時 4月5日(水)午後2時
場所 教育委員会 教育委員室(市役所向かい産業会館2階)
以下に提出した監査請求の全文を掲載します。
■米沢市職員措置請求書
1 請求の要旨
本市と米沢再生資源協同組合(以下組合)で締結された平成16年度「分別資源物譲渡契約書」(資料№01-1、-2)には、各町内等のごみステーションから収集運搬された分別資源物を、組合が売却し、その全額を本市に還付するとあることから、当該組合は売却先を山形古紙回収㈱及び㈱原幸商店の二社に特定し、その額33,715,915円を本市に還付した。(資料№02-1、-2)
しかし、山形古紙回収㈱及び㈱原幸商店の代表者(元代表者)は、組合理事長"原 廣吉氏" と同一人物であり、売買の金額を容易に操作出来る立場にあったため、私は売却価格に疑問を持ち、前記二社以外の買い入れ価格を調査したところ、二社への売却価格より高額で買い取る業者の存在を確認した。
よって私は、吉田一明市民環境部長に「組合に対して、売却先を特定二社に限定することなく、高値で仕入れしてくれる業者に売却するよう指導すべし」と改善方を求めたが、部長は市民の声を無視し、当該組合が低価格で特定業者に売却する行為を容認した結果、本市の収入に多額の不足が生じた。
不当理由と求める措置
平成16年度「分別資源物譲渡契約書 第5条-2」(資料№01-1)には、「再生原料の売買を市場原理に基づいて行うものとし、常に市況相場を注視し(以下略)」と表記され、変更後の契約書(資料№01-2)には「分別資源物を無償で譲渡し、売却した額を全額本市に還付するものとし、売却の際にかかる諸経費を本市が負担する」と有ることは、本市の有価物品売却を当該組合に委託したと考えるべきであり「諸経費を本市が負担する」との文言から【地方自治法第二条⑭ 地方公共団体は、その事務を処理するに当たっては、住民の福祉の増進に努めるとともに、最小の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない。】を遵守し、売却価格を組合の自由裁量に任せること無く、その取引額には常に関心を持ち、市場原理に基づいた適正な売却価格により、本市への還付金が少しでも多くなるよう、組合を指導するのが担当職員として当然の責務である。
私は吉田一明市民環境部長に「分別資源物が不当に安く売却されている」点を指摘していたが、その指摘に対して担当部課より下記内容の調査報告書(資料№03)が寄せられた。
① 売却先に於いて買入後の作業が伴う。
② 古紙ジャーナル紙の相場を考慮した。
③ 売却先の粗利率が妥当である。
よって「買い取り価格に不当性は無い」。
しかし、
① について、市況相場とは"買入後の作業"を折り込んだ単価であることは業界の常識であり、部長は認識していたはずである。平成17年度7~9月分の古紙買取単価見積要領-2(資料№04)の「回収したままの状態のバラ積みとする」との文言を見てもそのことが裏付けされる。
② について、物を高値で売ると云うことは市況相場の平均値では無い。最高値を求めるべきである。
③ について、本市と当該組合の間で交わされた契約の内容から、調査の対象ではない。
調査すべきは「組合がもっと高い金額で売却が可能か否か」であり、売却先の買取後の作業や粗利は調査の対象ではないことは明白であるにも関わらず、担当部課が本契約と何の関係もない特定業者の儲けに関与し庇護する行為は、特定業者への便宜供与であり、公務員として厳に慎まなければならない行為である。
では「組合がもっと高い金額で売却が可能か否か」であるが、本市が収集する資源物の量は、一般家庭や事業所から単独に排出されるそれらとは比べものにならない大量で有ることから、売却に関しては大口取引となり、本市担当部課が参考にする「古紙ジャーナル」の取引価格とはおのずと異なるものである。
本市の分別資源物を大口取引価格で買い取り可能な問屋は、山形古紙回収㈱と北関東通商㈱が米沢市にあり、長井市・福島市・山形市にも存在するが、市担当者は山形古紙回収㈱の儲けに腐心するだけで、他に買い入れ価格を打診したことは無く、市の増収を計る努力は一切なされなかった。
私は北関東通商㈱より資料を入手し精査した結果、本市の分別資源物は「組合はもっと高い金額で売却可能」であることが判明した。(資料№05-1~3)
その資料の信頼性は
北関東通商㈱の平成17年度入札単価とほぼ同額である。
平成16年6月2日付け山形新聞(資料№06)に「長井市は資源物の収集運搬委託料とその売却額がほぼ同額である」ことが報道されている。本市の委託料が約5千5百万円であることから推察し、本市の資源物売却額は3千3百数十万円ではなく5千5百万円に近づくはずである。
以上によって充分裏付けされる。
それでは平成16年度、山形古紙回収㈱と㈱原幸商店に売却した分別資源物を、市場原理に基づいて売却した場合の評価であるが、
平成17年度より、本市が収集した分別資源物の売却は競争入札となり、市場原理に基づいて取引が行われるようになった。
平成17年度、山形古紙回収㈱及び㈱原幸商店は入札に参加している。
平成16年度と17年度は分別資源物の市況相場は横這いである。
以上の点を考慮すると山形古紙回収㈱と㈱原幸商店が示した平成17年度入札単価が、平成16年度の"市場原理に基づいた買い取り単価"と考えるのが妥当である。(資料№07)
平成16年度二社に売却した数量を平成17年度二社の入札単価で計算した結果12,932,497円が不当に安く売却されたことが判明した。(資料№08)
【地方公務員法 第三十条 すべての職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。】とあり、市の財産である分別資源物を高く売り、増収を計ることは当然にして公共の利益となるところ、吉田一明市民環境部長は公共の利益を考慮せず特定業者への利益を優先した。
平成16年度に北関東通商㈱をはじめ、複数の業者へ買い入れ価格を打診さえすれば、容易に山形古紙回収㈱及び㈱原幸商店への売却価格が不当に安いことが分り、組合に対して、契約書にある「市場原理に基づいて高く売る」よう指導出来たにもかかわらず、それが為されなかったということは、財産の適正な管理を怠るものであり、これによって、本市の収入に不足が生じたことは明白であることから、市民の指摘を無視し続けた吉田一明市民環境部長に、12,932,497円の返還を求める。
2 請求者
米沢鬼の会 代表 鈴木富夫
3 地方自治法第242条第1項の規定により、別紙事実証明書を添え、必要な処置を請求します。
平成18年3月17日
米沢市代表監査委員 様

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