fc2ブログ
2004 10 « 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30. »  2004 12

「住民訴訟」は断念

kage

2004/11/26 (Fri)

「住民訴訟」は断念

 有価物無償譲渡の損害賠償に関する「住民監査請求」の報告書は、本会が精査した結論として、住民を無視した、行政及び委託業者擁護の「歪められた報告書」であると結論づけ、住民訴訟を起して行政を相手に徹底交戦すべきものだとして本日まで熟慮してきた。 争点をまとめると
①市所有の有価物を協同組合に無償譲渡する行為が不当か否か?

 監査委員:
資源物を高品質の再生利用資源とすることを目的とし、選別・加工し流通化する行為に対し、無償譲渡する事は公益性の必要性があった。

 本会:
組合で選別・加工したのは缶のみであり、古紙・古繊維は組合に搬入されず、直接業者に運び込まれた。すなわち古紙の分別を行ったのは米沢市民であり組合ではない。
よって監査委員の言う「公益性の必要」は皆無であり、財産譲与等条例第6条第1号に違反した不当行為である。それにより米沢市が損害を被ったのは明らかな事実であるから、損害賠償権が発生し1年の時効にかからない。

②無償譲渡を受けた資源物の扱いに不当性はないか?

米沢市と組合が交わした「分別資源物譲渡契約書」には「再生原料の売買を市場原理に基づいて行うものとし、常に市況相場を注視し、より効果的な再生利用の拡大に努めるものとする。」と明記されているが、実態は「再生原料の売買は、市場原理に基づかない相場の46パーセントで特定業者への減価販売である」このことは、組合の利益が不当に低く抑えられ、米沢市に還付される金額が減じられた組合理事長の背任行為であり、それを容認した吉田市民環境部長に責任がある。

上記①②の行為は「住民訴訟が十分に成立し、かつまた勝算がある」とする法律家の意見もあった。 が、訴訟を実行するまでには一定の期間が定められている。その期間の最終日が11月25日である。
しかし本会には残念ながら裁判を維持する費用と時間が不足していた。訴訟を起こせば、多額の訴訟費用と最高裁判(行政側の費用は税金で賄い、時間は無尽蔵にあるから最高裁判まで争うであろう)まで付き合う時間を弄することとなり、市民としての範疇の域を過ぎているのではあるまいか。
本来ならば 市民の付託を受けた米沢市譲会が追求すべき問題であろう。
問題の監視の目は今後とも緩めることなく続けるものとして、本会は議会の良識に期待し、市民としてやるべき運動の限界に達しているとの判断によって住民訴訟を断念したものである。

しかし良識ある多くの市民から「鬼の会が提唱した古紙運動は、行政ならびに委託業界を震撼させるに十分な効果があった」との評価があったこと。「鬼の会の諸君は、長い期間にもめげす、よくぞ本日まで腰くだけすることなく冷静な判断と精査する努力を続け行政との闘いを遂行してきたものである。
このことは米沢市民に示唆すること大であった」との評価を以て瞑すべきものであろう。

江戸の昔から今も変わらぬものは?

kage

2004/11/22 (Mon)

江戸の昔から今も変わらぬものは?

 秋晴れの国立劇場で招かれるまま河竹黙阿弥「噂音菊柳沢騒動」上演時間5時間になんなんとする通し狂言を観劇した。

 初演は明治八年中村座であるから、今回の所演は百数十年ぶりの復刻狂言ということになる。内容は徳川綱吉の寵愛を受けて側用人から異例の出世で大老になった柳沢出羽守吉保と木場の船宿の亭主を表裏に配し「人間とは役人庶民ともに金と出世のためには手練手管を命がけで弄するもの」という風刺狂言である。

 北へ帰る夜汽車の中でふと追求している古紙問題を考えさせられた。行政担当者と再生資源協同組合との関係。そして当該協同組合の理事長と収集古紙を一手に相場の半額以下で買取りした山形古紙回収株式会社の会長が同一人物だったことなどなどである。この事実を行政が黙認していた事実は否定できない。結果は原廣吉の手練手管で行政が騙されたものか、毒饅頭の攻撃にひれ伏してしまったものであるか? この庶民感情を下衆の勘繰りと一刀のもとに斬り捨てるには無理がある。

 随意契約とは行政がもっとも慎まねばならぬ契約形態である。常時当該協同組合の監査をしている担当部長は「正当な決算報告」と議会で答弁しているが、正当な決算報告書のカラクリには原廣吉経営の「山形古紙回収の中間利潤抜き行為」が行なわれていたことは熟知していたはずだ。不思議なことに吉田環境生活部長が表舞台を課長および課長補佐に任せて逃げをうっている現況だ。本会の追求に現在の職席の保身にまわったものであろう。

 立身出世や金のためには、人間とは手段を選ばないものだと昨日の狂言は示唆してあまりあるものだったが、今なお行政と業者との癒着汚職は絶えることはないということであるか。

12月議会は面白い!!

kage

2004/11/20 (Sat)

12月議会は面白い!!

 一般質問の日程が決まらないが、某議員の一般質問は白眉で行政の狼狽ぶりが今から目に浮かぶものだ。ぜひ、傍聴されたい。
 「古紙問題」の厳しい追及になるだろう。 鬼の会の追跡によって行政は、つぎはぎだらけの対応に追われ、なんとか市民の目を逃れたかに見えたが「策を弄して策に溺れる行政の断末魔」が展開するはずだ。 ここで市民は古紙問題の真相を適確に理解することになる。
 米沢市民に告ぐ! 行政の業者癒着はこうして起こるのだという事実を明確に捉えよう! 本会が一年かけて追い詰めた、行政の悪辣な市民いじめと過剰拠出金のデタラメさ。市政とは米沢市民が安心して任せられる自治体でありたいものだ。
 最近、悪態の書込みもなくなってきた。彼らがおとなしくなったにはわけがある。古紙代官・原廣吉理事長の悪の構造が明らかになってきたからだが、これまでの不当利得者応援団(書込み集団)も気力がそがれる展開に驚いているのであろう。

 古紙問題の次には「許認可問題」が標的になる。これも行政と特定業者との癒着によって、はみ出されている業者たちを救済しなければならない闘いが残っている。許認可を希望している業者たちは、既存業者を侵害しようとするものではなく、千代田クリーンセンターの門戸を解放してほしいと願っているに過ぎないのだ。
その門戸を閉ざすことによって、既存業者の利得を増殖させてきた。いわゆる市民にとっては「高値安定の処理代金」に泣かされてきたわけだ。行政はひとり許認可権を弄して何年間も希望業者と米沢市民に不自由を課してきた。この罪はもはや行政とはいわず悪徳代官のしたい放題の市民いじめの悪政であることは明白である。
 最高裁判の判例よりも山形県職員の意見を優先させようとする時代錯誤もはなはだしい行政なのである。

市民よ怒りをもつのだ!

不慮の災害に万全の対策はあるか!

kage

2004/11/16 (Tue)

不慮の災害に万全の対策はあるか!

 新潟中部地震災害から米沢市の災害対策は万全であるか?などの書込みが目立つ。
某新聞の記事による不安からであろう。書込み氏が不安をもつように米沢市役所にはその対策がなされているのだろうか。久しく災害のない町であるから、喉元過ぎればの油断があるのではないだろうか。
自然災害とは予想のつかないものである。常に突然の出来事である。無差別に落雷にあうが如しの不幸である。だからといって普段から災害に対する用意をする気は起きないものだ。が、こと行政の対応がそれでよいということはない。

 かねてより、本会が警鐘を鳴らしつづけた「再生資源物」問題は明らかに行政の落ち度であったが、市民の告発によって行政が改めるという流れは、彼らに取ってはどうにも我慢がならないもののようだった。したがって今般の住民監査請求の通知は、行政が束になって知恵を絞ったあげくの結論であったろう。
本会はこの通知を容認はしない。数回にわたり経過と問題点を掲載してきたが、改めて12月議会で取り上げられるであろうから、市民に分かりやすく要点だけをここに記す。

① 米沢市は米沢再生資源協同組合(理事長原廣吉)と再生資源物無償譲渡契約を結んだ。
分別作業が必要だとして相当の分別作業費用を組合に米沢市は支払ってきた。
しかし、大方の分別作業は市民の手になっているものであるから、 古紙や古布は協同組合の分別作業を必要とせず直接業者のヤードに入庫してきた。 したがって、組合の分別作業はビンと缶だけであるのが実情だった。
それでも米沢市から分別作業に要する費用の他に再生資源物が無償提供されていた不思議。

② 古紙や古布は分別作業されることなく、当該組合理事長の原廣吉氏が経営する 個人会社に直接搬入されていたのである。 ここに大問題があるのだ。
古紙買取相場のわずか46%の値で納入していた事実が明白になった。 他の業者に搬入すれば100%で売れた古紙である。 簡単な理屈だが、100円で取引きできる商品を46円でしか買わない業者に売り続けてきたということである。 なぜ、米沢市の財産たる商材を、協同組合はなぜ相場の半額にも満たない値で取引きしてきたのであるか。 組合の理事長と同一人物であったことに問題はなかったか? これらの流れを行政は熟知していたはずだ。知らなかったというのであれば行政の怠慢のなにものでもない。 完全なる業者と行政の癒着以外になにものもないと考えるのが素直というものであろう。 この制度によって、ひとり大儲けしたのは原廣吉氏経営する会社であったことは明白な事実である。

③ 周辺市町村の対応に慌てた原廣吉氏は協同組合からの益金名目で米沢市に寄付を申し出たが、 はじめから無償譲渡の契約であるため行政は慌てて寄付として受け取ったものの、 広報では利益の還付と位置づけている。
米沢市規約には寄付を授受するにはそれなりの正式な手続きがある。 その手続きの決定を待たずして入金されているのである。
なぜか行政は手続きも疎かに寄付?売却利益?の不確かな処理で市民の目を眩ましてきたのである。
止まれ!売却益だとするならば、原廣吉氏個人が相場の半額以下で買い取った経過によって、少なくとも倍額の寄付・売却益の返還ができたはずである。
この件については、相場の半額以下で処分した当該組合の契約違反を問われる行為であり、 理事長の職権乱用によって当該協同組合に損害を与えたと同時に米沢市民が集めた商材から個人の利益をむさぼりつづけてきた張本人だと決め付けることができよう。

④ 以上の経過から米沢再生資源協同組合は再編成によって米沢市民が納得するシステムを構築する必要があろう。 それには協同組合の原理事長を更迭することであろう。 そして協同組合は行政の監視のもとで、相場を注視し、より優位な取引業者の所に搬入し収入をあげることであろう。

⑤ 協同組合からの寄付に関して行政は疑義をもつべきだった。 タダより怖いものはないとの諺があるように、以上のようなカラクリで大儲けをしていた理事長の申し出であるならばなおさらである。 通常の場合、業者からの寄付行為を受けるのには神経を使うのが道理である。 「随意契約業者」からの寄付であれば寄付行為の裏側に潜んでいるものはなにかを考慮すべきだった。「来年度もよろしく」という便宜供与に抵触するものではあるまいか。

⑥ 勘繰れば行政との癒着以外のなにものでもないと本会は断ずる。行政の「随意契約」によって非合法的な役割を演じた原理事長の立場を、永年にわたって保つには行政および行政トップに対して何のやましい行為はなかったと言い切れるものであろうか? 理不尽な行政の粘りや一連の慌てた行為から黒い物が介在していたことは事実だと見ることが自然ではあるまいか?

⑦ 行政の一歩前進をみて、本会は満足すべきところだが、業者の出してきたデーターから、内部の暗部事情と悪しきシステムが判明してくるに及び、本会はシステムの膿を出し切るまで運動を続ける使命があるようだ。本会が欲しくて熱望しつづけていたデーターが当該協同組合から不用意に住民監査報告書に添付されてきたのだった。ついでに監査委員があのデーターを見落としたのは監査報告書がいい加滅なものであったことを指していた。

近藤勇の頭部が「米沢市に埋葬」の記事を読んで思うこと

kage

2004/11/11 (Thu)

近藤勇の頭部が「米沢市に埋葬」の記事を読んで思うこと

 山形新聞のコラムを持って友人が尋ねてきた。「米沢に近藤勇の頭部が埋葬されていると書いてあるが本当だろうか?」
私の記憶の中には近藤勇が米沢の地を踏んだという記録を知らない。 近藤勇新撰組局長は、戊辰の役によって解体した新撰組から逃亡し、百姓姿に身をやつし千葉流れ山の地に潜んでいたところを不意打に合い、江戸で処刑されたことになっている。しかも、京都三条河原に晒されたことになっている。
会津若松市には土方歳三が建立した近藤勇の墓が天寧寺の裏山にある。 会津史談会に問い合せたら「遺髪」と伝えられているという。 会津では近藤ではなく土方歳三が知られている。歳三は官軍の会津攻撃の際応援にきて共に戦ってくれた人物だからである。歳三は米沢にも援軍依頼にきたが、米沢は動かず敗戦を察知して庄内におもむき船で函館にゆく。

勇の身体は処刑された後、遺体はバラバラにされているから墓が多いのは当然のことで歴史的な不合理はない。 ところで、頭部となると少々疑問は残るが、米沢市に持ち帰り埋葬されているという話はあながちマユツバものだとは言い切れないだろう。 いまさら、真偽を探るゲームよりは米沢市の一名所として全国にPRしても良いのではなかろうか。

それにしても大事なことは「それなりに観光客を納得させるような万全の準備」が必要であろう。

「住民監査請求」結果の通知(№8)  総括

kage

2004/11/09 (Tue)

住民監査請求」結果の通知(№8)  総括

■ 住民監査報告書を精査した結果、本会の結論として監査報告書は米沢市職員がらみで「却下・棄却」とするために作成されたものである。

①「却下」する判定理由は、1年以上経過しているので「時効」である。
しかし相当の理由が有る場合はその限りではないが、監査委員会は下記の行為を「相当の理由」が無かったと結論づけ本会の請求を退けた。

回収した資源物は米沢市の物品であり(委員会も承認)、無償譲渡出来る条件は「公益上必要のとき」とある。が、1協同組合に無償譲渡する公益上の必要は無かった。
なぜならば、米沢市と無償譲渡契約を締結したのは「米沢再生資源協同組合・理事長 原 廣吉氏」であり、協同組合が古紙を売却処分した先は「山形古紙回収㈱ 代表 原 廣吉氏」で、分別作業することなく同一人物のヤードに運び、相場の46%で売却していたのである。
米沢再生資源協同組合は米沢市と締結した「譲渡物の取り扱い」には、第5条・再生原料の売買を市場原理に基づいて行なうものとし、常に市況相場を注視し、より効果的な再生利用の拡大に努めるものとする。と明記してあるからして「当該再生資源の売買については市場原理に基づくことを欠いた」行為は背任と断定せざるを得ない。

市場相場からみた古紙買取り値とは。
古紙相場(古紙ジャーナルによる)1キロ10円の時点で、4.6円で当該理事長が経営する「山形古紙回収㈱」に売却していたのである。同業の北関東通商㈱に売却すれば、10円でしかも現金取引きが成立していたのである。しかも1キロ10円という買取り価格は少量の古紙に対する価格で、米沢市のようにトン単位で売買する場合には、業者買取り価格は15円にも膨れあがるものであった。したがって、この買取価格の差異については当該協同組合理事長と買取業者が同一人物であることの弊害によるものであること、しかも随意契約による二重の弊害が、米沢市に多大な損失を与えていた証左であることを故意に見逃していた監査委員の感は否めないのだ。

②時効にかからない部分は「棄却」する
判定理由は寄附が有った事と、契約を改定した事である。

これにも解せない問題点が残る。行政と業者は、本会の追求により契約を是正したものであるが、行政は業者との接近もなければ交渉もないと、本会や議会の問に答えてきた。が、報告書によると昨年10月頃から業者との話し合いをしていたと明記してあるのだ。本会や議会の答弁で虚言を弄しなければならなかった理由とはいったい何んであったろうか。
本会が住民監査請求をしたのは8月26日であった。ところが、行政はどうしたわけか9月1日付けで、4月1日に締結していた業者との契約を改訂して新たな内容を盛り込んだ契約書に換えているのだ。
内容は、16年度は再生資源物の売買による「利益」は全額米沢市に還付するものとする。ただし、売却に要した費用は米沢市が支払う。という内容の契約書であった。
ところが監査委員会は、契約書は「売却額の全額」を米沢市に還付するという条項が定めてある以上、本会の主張する根処はあたらないとして棄却となったものである。

売却額と利益とは似て異なるものである。
監査報告書には「売却額の全額」を還付すると明記され、契約書には「利益」で締結してある。 「売却額」と「利益」との異なる点について監査委員会局長に糾したところ、意外にも過ちを認めず売却額と利益とは同次元の文言だと譲らない。こんな感賞で監査する委員会であるならば、もはや地に落ちた監査委員会だと断定するより他に言いようがないではないか。

監査委員会は、市の財産を不当に処分し、多大な損害の発生していた事実を見逃していた市の担当部課の監督責任に注目すべきことであったが、監査事務局長は「私が裁判官だ!」と豪語し一般から選出された監査委員の言葉に耳を貸すことなく監査報告書は自分の手で作成したものである。

巨悪の根源だとして問題視されている「随意契約」の不条理を問う本会の住民監査請求の提出は、監査委員会の質の低さに期待するものはゼロだとして、別の手段を選ぶ方向で模索している。
それほど監査委員会に期待するものはないということだ。窓際族の行く部署だと市職員はのたまうが、これでは公平で厳しい監査が期待できない閑職であることに市民はどう反応するであろうか。

■監査結果により、益々疑惑浮上
①無償譲渡を受けた資源物売却代金は、空き缶を処分する費用にあだてるだけで済む。
米沢市が契約しているのは下新田にある「米沢再生資源協同組合」理事長 原 廣吉氏とである。協同組合の現地を視察してみた。まず、人影も見当らない当該施設に、プレスされた空缶の梱包が3個だけ野ざらしにされていた。米沢市が支払っている収集運搬費用の内訳を精査するまでもなく、古紙はそのまま「山形古紙回収㈱」に搬入し、古織雑類は即分別することなく「置陽資源リサイクルセンター」ヘ搬入・ビン類は「豊島ガラス」への搬送となっている。
ビン類は、分別作業料・保管料が市より支給されるので資源物無償譲渡の外に考えて良い。

「古紙・古繊維類・缶類」は市況相場で売却できるから売却額が米沢資源協同組合に入る仕組みになっている。が、ここで問題が起きてくる。 まず、市況相場での売却額を否定して、古紙のように売却額が安く操作されているからだ。したがって、常に監査しているという米沢市の吉田環境生活部長の文言はまったくのデタラメだということになる。
市況相場の半分以下の価格で売却しているのだから、米沢再生資源協同組合の正式な決算は成立するわけがない。それを以て吉田部長は適切な決算だと述べ、多額な収集運搬費用を出しつづけてきたのである。
これが公務員と呼ばれ公僕たる市職員の仕事ぶりなのかと驚きを隠せないものである。

②契約変更の怪
改訂された契約書の内容は4月1日の契約書より市にとっては不利なこと極まりない契約となった。
はじめに利益の全額を市に還付するくだりだが、監査委員のいう売却額とは似て異なるものであることに留意願いたい。 売却額とは「売り上げの全部」をいうが、利益とは「売り上げから 必要経費を差しひいた額である」したがって、必要経費が売却額を上まった場合、当然、売却益はマイナスとなる。現在の中小企業の挫折は必要経費が上まっているからに過ぎない。そう考えてくると、「分別に費用がかかり過ぎた」とか「多額の設備費用を要した」 とか利益が出ない時は、業者の要望に今後はどう対処すべきであるか。当該協同組合は市況相場の46%で売却し、利益は出なかったという不条理な決算に米沢市はメスを入れることができるのかどうかだ。もし当該協同組合に赤字決算が出たら米沢市はとう対処するというのだろうか。

③米沢再生資源協同組合の土地設備は米沢市のものか?
監査報告書を精査すると意外な事実が暴露されているのだ。
ごみ収集運搬業務は市職員がやらなければならないと法には規定されている。福島市は市職員が資源物の収集運搬している。米沢市はこれらの作業は出来ないと決め付けて業者に委託したのがはじまりであった。
業者は米沢市の申し出に表向きは躊躇しながらも「いたく喜び、さっそく協同組合組織をして業者を一本にまとめ、市民からは古紙類に関わらず一切買取りを禁じる策に出る。そして分別作業場として現在地を購入するのである。そして分別作業場を取得するために要した多額の返済金が発生した。報告書によると年額900万円からの返済である。よって協同組合は米沢市に対して「資源物の無償譲渡」を願い出る。米沢市はその要請を飲んだのだ。本来ならばそれらの敷地の取得や設備は協同組合が独自で成すべきものである。米沢市はいわば資源物を無償で提供し、その売却益によって返済をしたのであるから、米沢市が施設や設備を協同組合のために投資してやったことと同意義である。問題は設備や敷地は米沢市に所属しているかと言う事である。

④分別作業ははたして必要であったのか?
分別作業の大方は市民自らの手になるものである。協同組合には分別費用として資源物を無償譲渡しているが、理屈に合わないことが起こっている。
まず古紙は直接「山形古紙回収」に運び、古繊維は分別することなしに「置広資源センター」に直行するから他の費用はかからないと考えてもよい。残った処理を要するのは「缶類」だけの圧縮作業だけである。が、米沢市は当該協同組合に一旦運びこみその場で分別し、 そこから市況価格を見つめて売却額の優位なところに運んで売却しなさいという法の定めを無視しながら、低価格の理事長のヤードに運び、契約違反を続けているのである。まったく経済原理を考えず個人の利益を保護してきた行政のとるべき責任は何であるか。その損害金は業者の作業日報から換算しても寄付金の額とは問題にならない損失である

⑤米沢市役所は、もはや無法地帯。
市職員が団子になって不条理な点を繕うとする姿はもはや無法地帯そのものである。法や規則・手続きなどの一切を無視して、本会の提訴を未梢しようとする姿はまったく見苦しいものだ。
これではひき逃げ事件もムベなるものかなと無理に納得させられるものである。
天下の公務員がしでかす悪業は枚挙にいとまがないほどである。 社会保険庁ぐるみの悪癖や道路公団の傲慢さはとくに知られたものだが、ひとり中央官庁だけの悪業ではなく、地方においても公務員の体質は国民や市民の側に立った姿勢に乏しく、自己営利誘導形が多く見られるのはどうしたわけだろうか。
役所は魑魅魍魎の住み家と思えてならない。市民が行政と闘うには余程の根性と時間と費用がかかるものであることが、納得しないが分かったつもりである。

鬼の会はこの住民監査請求通知を容認はしない。監査報告により分かった、条例・規約等のあまりにも杜撰な行政の運用に、今後、司法手続きを含め、市民運動・議会及びマスコミへの働きかけ等、行動を継続する決意である。


「住民監査請求」結果の通知(№7)

kage

2004/11/06 (Sat)

住民監査請求」結果の通知(№7)  驚くべき実態!!

米沢市と米沢再生資源協同組合は「分別資源物譲渡契約書」なるものを取り交わしているが、譲渡物の取扱については次のように定めている。

第5条 乙は、甲が譲渡する分別資源物を資源化センターにおいて、それぞれの再生種別品目ごとに選別、加工し再生原料としての再商品化を図るものとする。
 2 乙は、再生原料の売買を市場原理に基づいて行うものとし、常に市況相場を注視し、より効果的な再生利用の拡大に努めるものとする。

このように、再生原料の売買は、常に市況相場を注視し、市場原理に基づいて行うものとする旨の内容が明記されている。
しかしその実態は下記のごとく契約違反である事が、監査委員の添付した資料により判明した。

ごみ問題

■「分別資源物譲渡契約書」第5条に違反する。
市が譲渡する分別資源物(ガラスびんを除く)を資源化センターにおいて、それぞれの再生種別品目ごとに選別、加工し再生原料としての再商品化を図ったのは、「缶のみ」であり、他は地元業者に直接搬入されている。
その上に、古紙は売却先の業者から市況相場の46%の代金しか入金されていない事は、市場原理に基づかない市況相場を無視した行為であり、明らかに第5条に違反する。

■財産譲与等条例第6条に違反する。
財産譲与等条例第6条では、公益上の必要がある場合には、「物品」の譲与又は減額譲渡を行うことができると規定している。
市所有の「物品」である古紙が、特定業者に直接搬入され、市況相場の46%で売却する行為のどこに「公益上の必要」があるのか、存在するのは私益のみである。
よって、第6条に違反するものであり、市が損害を被ったのは明らかである。

続く

評価できる異種舞台人合同のパワー炸裂!

kage

2004/11/05 (Fri)

評価できる異種舞台人合同のパワー炸裂!

あれだけのパワーが米沢にあったのか?! 今以て夢見心地の小生だ。

4百50人からの関係者が一同に会し創りあげた「おしょうしな音楽祭」の舞台は文化の日を飾るにふさわしい盛り上がりを見せていた。 この成果の主因は異種舞台人が知恵と特技を出しあったことにある。

 アマ音楽人はあまり舞台効果に気を使わないものである。その点では演劇人は全体の構成やリズム、テンポを熟知しているものである。とくに舞台の流れに「間」が空くことを嫌う習性がある。したがって、当日参加したスタッフ要員のしぐさには問題が残ったとしても、舞台人の活躍を音楽人は見習うべきものであろう。個々の出演者、団体の演奏には稚拙なものを禁じえない感はあるが、いずれは成長するものであろうから問題にするのは当たらないと思う。

京都辻留の「味噌汁365日」の家馴のごとく、アマチュアとはリーダーの指導力量以上に伸びるものではないから、技術は非凡の中から生まれるものでなく凡の中で養うものだと考える。したがって、芸にかける思い込みと日々の鍛陳がアマ、プロを問わず欠かしてはならない条件なのである。異種舞台人による今回の「音楽会」の成果は、次なるステップに過ぎない。

 必ずしも満足すべき演奏内容とはいえないまでも、米沢人の文化を慕う心が大同団結で実を結んだことは事実だ。残された課題はあくまでも謙虚な心根で己れの技術を磨くことに精進すべきことが文化というものであろう。

「住民監査請求」結果の通知(№6)

kage

2004/11/05 (Fri)

住民監査請求」結果の通知(№6)  不可解な契約変更と却下理由

当会が請求した監査は次の理由により却下された。

■平成16年度分の分別資源物譲渡契約については、『売却額の全額』を米沢市に還付し、売却の際にかかる諸経費を米沢市が支払うとする一部変更契約が平成16年9月1日付けで締結され、同年4月1日に遡り適用されていることから、損害の発生は認められない。

確かに、分別資源物が、市況相場に則した価格にて売却した金額の全額が、市の収入となるのなら損害が発生しないが、契約書はそうはなっていない。
変更前契約と変更後契約の(利益の還付)の内容を比較してもらいたい。
【変更前】
第6条 甲は、乙に対し、分別資源物を無償で譲渡するものとし、乙は、甲に対し、当該分別資源物を再生原料として売買して得られた『利益の一定割合』を還付するものとする。
【変更後】
第6条 甲は、乙に対し、分別資源物を無償で譲渡するものとし、乙は、甲に対し、当該分別資源物を再生原料として売買して得られた『利益を全額還付』するものとし、甲は、乙が売却の際にかかる諸経費(古紙類運搬費、古繊維運搬費、缶プレス投入人件費、缶プレス電気代)を支払うものとする。

上記のように、契約書には変更前も後も「利益を還付」すると明記されている。
財務会計に於いては、「利益=収益-費用」と定義されており、売上高から売上原価と販売費及び一般管理費を減じたものが利益である事は経済人なら常識である。
契約変更前、市は資源物を無償で譲渡した後の出費は発生しないが、変更後は少額の利益を得て、多額の諸経費負担が発生する可能性が大となったのである。
簡単な具体例を挙げると、
組合売上高3,000万円-諸経費2000万円=利益1,000万円
市の収入1,000万円-諸経費負担2,000万円=▲1,000万円

このように、本市にとって損害が発生する可能性が大となる契約に書き換えられてしまったのである。
その上に、市が負担するという諸経費のうち、古紙類運搬費、古繊維運搬費、については分別作業の必要が無く、直接売却先に搬入される為、経費が発生しない事が当会の調査で判明したのである。

監査委員よ何を監査したというのか?
市職員よどこまで市民を愚弄すれば気が済むのか?
しかし不可解な所行はこれだけではない、もっと大きな疑惑が浮かんできた。
続く

おしょうしな演劇祭を観て

kage

2004/11/03 (Wed)

おしょうしな演劇祭を観て

 「おしょうしな演劇祭・音楽祭」だれが命名したものかダサイネーミングである。仕事柄、プロの劇団との交流が多く、昨年の国文祭りで小国町の劇団から拙作の上演依頼があり久しぶりのアマチュア劇団の指導をしたが、郷里で活躍する劇団の公演を鑑賞するのは数十年ぶりであった。
4団体の舞台を観た感想とわずかな助言を付け加えてみた。

劇団ひろはた座「しゃぼん玉とんだ」
 地域に根ざした理想的な活動の場をもった劇団で、青年演劇で全国優勝の実績をもった劇団である。結成20年という歴史と、原作から脚本とすべて劇団員の創作になる地元密着型の舞台構成である。が、テーマのわりに2時間の舞台には単調のそしりが残る。1時間にまとめあげてはどうだろうか。
テレビの影響だろうか、観客へのサービス精神からであろうか、観客に受けようとする不必要なセリフが多々観られる。これは断じて避けるべきであろう。

劇団スピリッツ「悪の組織の作り方」
 俳優の声量は十分過ぎるが、セリフのイントネーションが不味すぎる。ゆえに舞台が破綻し観客がついて行けない。ようするに役者が観客に伝える技術に欠けているのだ。舞台人の原則中の原則を無視した舞台だった。
取り上げた脚本も幼い。したがって観客の感動を望むべくもなかった。舞台人の喜びは観客とのフィードバックに支えられることにある。役者の動きはたしかなものだけに作品の選定、言葉の伝達の仕方に一考あらんことを。

劇団まみむめも「風の町又三郎」
 三中父兄会の舞台。幕開きで賢二がホリゾントの明かりをバックに登場。シルエットを使っての幻想的な場面にはハット息をのむような演出力を感じた。が、賢二の独白があまりにも賢二の哲学的な叫びとなって未消化の舞台となってしまった。舞台構成とは緻密な感性を必要とするものである。又三郎が田舎町に残したものは何であったろうか? 村に吹いた風とは? 村人の感性は?
この解釈に賢二のすべてが凝縮されているはずだ。原曲はもっと奥の深い曲想をもったもので原曲の楽譜も残されている。おそらく曲をつけられたものであろうが、ならばミユージカル風な舞台に作られた方が楽しいものになったに違いない。楽しくも惜しい舞台になったようだ。

劇団ぬ-ぼ-「人を喰った話」
 公演回数がダントツの歴史を持つ劇団だけに舞台のノウハウを熟知した演出力はさすがだ。舞台俳優には多少オーバーアクション気味なところもあったが、観客へのサービス精神だと考えて許されるべきものであろう。全体にまとまっていて破綻のない舞台だと思えた。

 劇場に腰をおろして観客の少なさに驚いた。舞台の原点は演ずる人と観客との交流にある。かつて観客の求めない新劇・アングラ演劇集団が観客を失ってきた。演劇は古今東西を通じて面白く、人々にそれぞれの感動を与えてきたものだった。観客を動員できる劇団を目標にした舞台活動こそが望ましい。演する者だけか悦に入り、観客の感性を無視するような舞台作りは、もはや演劇人とは呼べまい。地元で演劇活動を展開する以上、地元民が期待する舞台を模索しなければなるまい。立錐の余地もない劇場で地元の公演を観たいものである。

市民の不条理は行政の条理か?

kage

2004/11/02 (Tue)

市民の不条理は行政の条理か?

 監査報告書を熟読すればするほど、鬼の会が請求した住民監査をいかにして「却下」し、いかにすれば申し立てを「棄却」することが出来るかを行政絡みで知恵を絞られたものか、その悪知恵の跡が、監査報告書から読み取れるのである。

知恵とは無論、役人根性からくる官尊民卑思想と保身術からなる自己防衛以外のなにものでもない。行政に対する市民の訴えの非力さをつくづく味わったが、よくぞ市民は怒らないものだと思わざるをえない内容である。

監査委員会に監査の内容の希薄さと、棄却の内容は監査請求が受理された数日後に作成された「米沢市と業者との契約」の改訂によって目的を達成しているとの監査では承服できないものである。さらに「再生資源物」を語る懇談会が終了してから17日目に、業者から12.306.600円の寄付金が寄せられたのを以て「業者から所定の金額が市に還付されているから却下」だといいながら寄付を還付だと言い直し「還付金の積算方法は?」を問えば「わからない」と逃げ「あの金は寄付だ」と逃げまわるだけだ。

還付金と寄付金の区別もあやふやな監査だが、さらに「売却益」と「売却額」は同意語だと頑張る監査委員会局長なのだ。

遠藤宏三議員は議会から選出された監査委員だから聞いてみた。「私だって米を売っている立場だから、売却額と売却益との違いは分かる。委員会の席上で指摘したが、そのままにして報告書を出したものだな?」と、監査のズサンさを証明している。「問題があれば、米沢市に云え!」と監査事務局長の返事だ。

監査について不服申し立てが出来ないキマリを迂闊にも小生は知らなかったのだ。行政は隠しごとをつづけ、契約書を遡って改訂するなど、やりたい放題の悪知恵を創出し、行政必死の本会との攻防であった。

監査報告書に数量と金額が記された資料が添付されていた。何を表しているのかを監査委員会の局長に糺すと「業者が出してきた書類だからわからない」と逃げる。

これでは、監査内容がいかに希薄なもので、報告書の内容がいかにいい加減にまとめられたかの証左である。

一月からはじめた「再生資源物対価問題」は、あまりにも市民の期待を裏切る結果として決着したかに見えるが、行政が成した卑怯極まる行為と策謀をこのままにするわけにはゆかない。今後は職員の実名を明示して市民に知らしめることとする。勝ち誇ったようにして「鬼の会のメンバーは何人いるのか?」と問う環境生活課長鈴木補佐に対して返事をした「教えるわけにはまいりません」さらに補佐は「新聞に人の名前を出しゃがって!」と憤る。「役名は出したが個人名は出してないよ」と答える。闘いは米沢市の担当者であって個人に恨みつらみがあるわけではない。

ここで米沢市民に明言する。この問題を発生させる前に米沢市役所を訪れ、知己の秘書課長の仲介で環境生活吉田部長と会談した。吉田部長が大沼百貨店に在職時に、弊社が同百貨店に出店していたことから知己の間柄であることがわかり、問題は静かな解決になるものだと安堵したことは事実だった。彼には官尊民卑の思想が働き、さらに初部長という栄達と誇りが手柄を要望しておったものであろう。

しかしながら、吉田部長の成したことは「再生資源物問題の懇談会」において本会の質問に一言も答えられず、さらに6月議会において佐藤忠次議員の質問に対して「法律・条令・規約」などの条令を並べたてて議員の質問に答えず議員を煙に巻いのを最後に、吉田部長は一切、当該問題に関与しない構え、新参の課長・課長補佐が実務を引き受けている始末だ。

「住民監査請求」結果の通知(№5)

kage

2004/11/01 (Mon)

住民監査請求」結果の通知(№5)

 監査報告によると「平成15年度に生じると想定される損害額は12,306,600円である。これが寄付という形態で米沢市に納入されたことによって損害は治癒された」とあるが5月13日以降、当会と米沢市は資源物の無償譲渡について話し合いの最中であることは、市長はじめ担当職員が十分に理解しているはずである。
そのさなかでの寄付行為である。
「お金が市に入るのだからどうでも良いではないか」という考えも有るがそんな単純なものではない。
何故ならば、米沢再生資源協同組合は委託契約により、収集運搬業務及び資源物の無償譲渡の多大なる恩恵を受けている相手先である。
「今後とも他の業者へは発注しないで弊社のみと契約して下さい」と賄賂性のある寄付行為とも受け取られ「便宜供与を期待する寄付金」であるならば、ダボハゼのごとく直ぐに食いつく性質のものでない事は容易に想像がつくであろう。

そのため、寄付行為について米沢市は次のように規定している。
財務規則(現金等による寄付の受納)
第6条の2 各課等の長は、現金等による寄付を受けようとするときは、財政課長に寄附申出書(様式第16号の2)を提出しなければならない。
1 財政課長は、起案書に寄附申出書及び寄附の内容を示す関係書類を添付し、総務課長を経由して市長の決裁を受けなければならない。
文書管理規定
第18条 起案文書は、起案者から順次直属上司の回議を経て、決裁権者の決済を受けなければならない。

しかし驚いたことに、次のように順序が逆なのである。
5月27日 組合より「事業収益を社会に還元するため」と寄附申出書
       が提出された。
5月31日 組合より寄付金が市に振り込まれた。
5月31日 市長宛に「寄附の申出について受納してよいか伺います」
       と起案書が作成された。
6月7日  起案書が決済された。

本来、起案書が決済された後に行為が行われなければならないはずである。
なぜにこのようにあわてふためいて寄付金を受け取らなければならなかったのか。
又、米沢市の文書や規定の扱いはこの程度のものなのか。規定など有って無きに等しいものであり、市職員のやりたい放題ではないか。

それだけではない。
資源物の収集運搬業務の委託契約書には契約車両は4台と明記されているが稼働しているのは5台である。

その上に、監査報告書には「米沢市と再生資源協同組合との間で
還元策が種々協議され、寄附が行われた」と有るが10月21日午後2時
、環境生活課の課長、課長補佐、他2名に、寄附の金額がどのような
話し合いで決定したのか質問したところ「先方の好意で行われた寄附なので分からない」との答えであり協議された事は知らない。

このように調べれば調べるほど疑問の沸いてくる監査報告書である。
続く