「住民監査請求」結果の通知(№4) 実証された当会の主張!!

2004/10/30 (Sat)
「住民監査請求」結果の通知(№4) 実証された当会の主張!!本市が再生資源協同組合に請求する、平成15年度の損害額の金額は3千6百万円であると主張し監査請求を行ったが、以下の監査員報告により、やはり正しかった事が実証された。
【監査委員による監査結果の報告より】
(2)平成15年8月26日以降の分については、棄却する。
理 由
平成15年度以降は無償譲渡の必要性がなくなったと判断するのが至当である。この判断によって、平成15年度に生じると想定される損害額は、分別資源物を譲渡したと想定した時の対価に相当する額である。この対価に相当する額については、米沢市及び再生資源協同組合双方の合意によって12,306,600円と決定したことに何ら問題はなく、これが寄附という形態で米沢市に納入されたことによって、請求人が主張する損害は治癒されている。(以下略)
■上記の内容は以下に要約出来る。
平成15年度は、
①無償譲渡の必要性は無い。
②当市の損害額は、分別資源物を譲渡した時の対価である。
③対価が米沢市に納入されれば、請求人が主張する損害は治癒される。
まさにその通りであり、正当な金額の対価が米沢市に納入されれば異論は無い。
しかし対価の額が1千2百3拾万6千6百円とあり、その金額の正当性については「米沢市及び再生資源協同組合双方の合意によって決定したことに何ら問題はない」と結論づけている。
当会は「米沢市及び再生資源協同組合双方の合意によって決定した金額が不当である」故に監査を請求した訳であるから監査員は真面目に調査をし、市民の付託に答えるべきであろう。
■ そこで監査員が添付した古紙ジャーナル社の参考資料に目を転じると、東北に於ける平成15年度の古紙相場は次のようになっていた。
(㎏当たり単位円)これは当会が添付した資料とほぼ同じである。
すなわち5円で市民より買い入れ10円で問屋に売り、約5割の粗利が有るということだ。当会は買入価格に本市が回収した資源物の量を乗じて3千6百万円が損害額であると試算したのである。
問屋への売値 買い入れ価格
段ボール 10 5
新聞 11 6
雑誌 7 3
また、再生資源協同組合が委員会に提出した書類には、平成15年度に米沢市より譲渡を受けた資源物は相場に換算し、買い入れ価格31,696,196円になると明記されていることにより、当会の主張の正当性が裏付けられた。
31,696,196円、これが対価なのであり、請求する金額なのである。
この事実を確認しながら、「利益の4割が寄付されたので」一件落着とは、いかがな理由からであろうか、監査委員の説明責任を果たすべきであろう。
このように、市に帰属する損害賠償権の行使を行わず、これを不適切に不行使の状況とすることは市の財産の管理を怠る事実に該当するものであることは明白である。
続く

「住民監査請求」結果の通知(№3) 米沢市に存在する不思議な書庫

2004/10/29 (Fri)
「住民監査請求」結果の通知(№3) 米沢市に存在する不思議な書庫■当会は次の監査を請求した(原文は8月27日の新着情報に掲載)
・ 米沢市に於ける資源ごみ処分の経緯
米沢市に於ける資源ごみは、平成9年度まで「米沢市ごみ減量運動協力団体」として登録された団体が集団回収を行った場合、回収量に基づき市より奨励金が交付され、業者によって処分されていた。
市民にとっては、町内の育成会等の資金源として役立ち感謝されてきたが、平成10年容器包装リサイクル法が制定されたことを理由にこの制度は廃止された。
廃止後、業者は申し合わせたように、市民から委託される資源ごみの回収に料金を請求することはもちろんのこと、市民の労力で業者に搬入した資源ごみまで、処分は有料として、料金を請求するようになった。
よって市民は、無料で回収する町内のごみ集積所に資源ごみを出すようになり、市における回収量は増大した。
その結果、市は奨励金の何倍にも当たる収集運搬料を業者に支払うこととなり、市財政の負担増となった。
(平成9年度までの奨励金の額を環境生活課に質したところ、資料不在のため不明とのことであるが、約5倍の支出増と推測される)以下略
■すなわち市民の受ける奨励金の恩恵が無くなり、業者に支払う回収料が増大したのは、本市にとっても、市民にとっても損害が発生していると訴えた訳である。
その額が幾らになるのか監査請求書の文言に記載したく、5月13日開催された懇談会の席上で吉田担当部長に質したところ「書類の保管は5年となっておりますので現存しておりません」と答弁している。(テープに記録されている)
しかし驚いた事に、調査委員の報告書には存在しないはずの書類が添付されているではないか。
出たり消えたりする書類とは、不思議な書庫が米沢市役所にはあるものだ。
そこには奨励金は年間約1千万円市民に支払われていたと有り、これが当時の本市資源ごみ回収手数料に相当すると考えられる。
現在は資源ごみ回収に5千5百万円の手数料を支払っているので、大変な経費の増大と市民への損失が発生している訳である。
この事実に監査委員は次のように結論づけている。
(前文略)分別資源物の回収分だけ確実にごみ自体の縮減とごみ処分費用の節約、そして生活系ごみの再資源化の推進という複数の社会的利益を実現したことは明らかである。
確かに、町内会や子供会が実施する集団回収方式には教育的効果や啓蒙的効果を有することは誰もが承知していることではあるが、生活系ごみの縮減と再資源化の促進を図ることは、最近時における国民的課題でもありその重要性を考慮すると、平成11年時点での集団回収方式の廃止決定は十分に合理性のある政策選択であったと評価すべきものであると判断するところである。
【疑問】
監査委員は何を根拠に「集団回収方式の廃止決定は十分に合理性のある政策選択であったと評価すべきものであると判断するところである。」と結論づけたのか。
ごみ自体の縮減を評価しているようだが、米沢市が発行した「廃棄物対策の概要」によると平成9年度より平成15年度まで千代田クリーンセンターに収集されたごみの量に大きな変動はない。
まして、年間5千5百万円も経費が増大したのに「ごみ処分費用の節約」になったとはどんな計算をしたのであろうか。
それに加えて、「仙台市・福島市は現在も集団資源回収をし、ごみ減量に大きな役割を果たしています」という資料が当会の提出書類に添付されているが、監査委員は当市の職員にのみ事情調査を行い、他市町村との比較は一切行っていない。
米沢市が集団資源回収を止めたのは「合理性のある政策選択」だったとするなら、現在も集団資源回収を行っている仙台市・福島市は「不合理な政策を行っている自治体」とでも言うのであろうか。
続く
追記- 昨日の掲載文中「行政が犯した重大なミス」について、スタッフは有識者と目下検討中であり近日中に報告出来る予定です。

「住民監査請求」結果の通知(№2) 住民監査請求に市職員ぐるみで策したこと

2004/10/28 (Thu)
「住民監査請求」結果の通知(№2) 住民監査請求に市職員ぐるみで策したこと本会の運動により、米沢市と業者が共に市民の利益を考慮し、システムを多少とも是正する結果となったことは評価出来よう。
住民監査請求を行い、分かった事は「行政がらみで監査を防ぐため、愚ともいえる策を講じるもの」だという事実であった。
これには本会スタッフも面食らった思いをしているが、冷静に流れを追ってみると担当職員ならびに監査事務局はおなじ穴のムジナであったと言う事である。
これでは市民が行政に異論を唱えるなどの機関は無いに等しく、住民監査は監査事務局によって直ちに骨抜きにされてしまうのだ。よって、監査事務局は形骸化された部課としか思えず、少なくとも市民の付託に応える機関ではないと結論できる。なぜか?
本会の住民監査請求を却下、棄却するために市職員合同で愚策を弄しているのだ。その事実を市民に広く知らしめるために本稿を記す。
新着情報8月28日より連載した「住民監査請求するまでの過程について」も参考にしていただきたい。
平成15年末、米沢市に於ける「ごみ処理」には巷間、種々の噂が飛び交っていた。当会はこれを糾すべく今年5月13日に「市民と共に一般廃棄物問題を考える会」を開催した。
出席者は市長・助役・担当課職員部課長ならびに職員・市会議員・市民・報道記者・40数名である。
この懇談会において、「平成15年度まで、本市が回収した資源物がなぜ無償譲渡なのか」の問いに吉田担当部長は「値打ちのない物と認識していた」と言明。又、値打ちがあると認識したのはいつの時期かとの質問には「昨年12月頃」と答え、業者から寄付金の申し出がある事など一切説明が無かったのは、市長はじめ出席者の周知する所である。(テープに記録されている)
これが監査委員会の調査報告によると「平成15年10月頃、市は業者と利益の還元について話し合いが行われた」となるのである。
そして5月31日に業者から12,306,600円の寄付は、妥当な金額だと認められるとして平成15年度までの損害賠償額分はクリアされたと結論し「本会の申し出を却下」した。
さらに、本会の住民監査請求が受理された8月26日の後、9月1日に4月1日に遡り、業者と米沢市が締結した契約書を書きなおして新たな契約を結んであるのだ。
したがって、16年度は業者が「売却額」の全額を米沢市に還付することにより損害は発生しない。よって「本会の申し出は棄却」すると相成った訳である。
市、業者とも合意の上4月1日に締結された契約書が何故に9月1日に書き換えられたのか?
監査委員会の調査報告によると、
「再生資源協同組合代表理事が平成16年6月3日、本市に出向き、利益の還付を協議し、9月1日に契約を変更した」となっている。
これが本当なら、吉田部長が行った市議会答弁はあまりにも不自然であり疑義を抱かせるものである。何故なら、
6月15日佐藤忠次議員は「一般廃棄物処理計画になぜ費用削減を取り入れないのか」と質問している。これに吉田部長は「業務を遂行するに足りる額である」と答弁し、対費用効果など眼中に無い。又、長井市との費用比較の質問には「一概には比較出来ない」と答えている。
もし、6月3日に業者より利益の還付の申し出があったとするなら、直ぐに費用削減につながる訳であり、議会答弁に盛り込むはずである。
何故に吉田部長はそのことに触れなかったのか?
賢明なる市民なら容易に想像が付くであろう。
かくして行政には、市民から指摘されたから正すという観念は皆無だ。市民から指摘される以前に「行政は正している」という、恥も外聞もなく開き直る根性はあまりにも狡猾であり浅ましい心根である。
市民の監査を逃れるために方策は選ばないという行政職員の対応に、本会は翻弄されたかに見えるが、上手の手から水が漏れたものであろう、これらの策謀中に行政が犯した重大なミスが発見された。
続く

「住民監査請求」結果の通知(№1)

2004/10/27 (Wed)
「住民監査請求」結果の通知(№1)当会は、市所有の有価物である資源物を無償で譲渡するのは不当行為であり、2億1千600万円の損害賠償請求権の行使を求め監査を請求していたが、25日その結果の通知書が届けられた。
通知書は約2㎝の厚さに及び、結論に至までの経緯が縷々記載されていたが、その内容については後日詳しく説明するものとして、今回は監査結果を報告する。
監査結果について(通知)
結 論
(1) 本件監査請求における平成15年8月25日以前に係る部分は、地方自治法第242条第2項の規定により却下する。
(2)平成15年8月26日以降の分については、棄却する。
理 由
平成15年度以降は無償譲渡の必要性がなくなったと判断するのが至当である。この判断によって、平成15年度に生じると想定される損害額は、分別資源物を譲渡したと想定した時の対価に相当する額である。この対価に相当する額については、米沢市及び再生資源協同組合双方の合意によって12,306,600円と決定したことに何ら問題はなく、これが寄附という形態で米沢市に納入されたことによって、請求人が主張する損害は治癒されている。
なお、再生資源協同組合が古紙を売却する際の古紙価格は、業界専門紙の「古紙ジャーナル」に掲載する「古紙市況」の東北地区欄の価格を参照して設定されてり、請求人が損害額の積算において採用している古紙価格と相違するものである。
さらに、平成16年度分の分別資源物譲渡契約については、売却額の全額を米沢市に還付し、売却の際にかかる諸経費を米沢市が支払うとする一部変更契約が平成16年9月1日付けで締結され、同年4月1日に遡り適用されていることから、損害の発生は認められない。
【解説】
結論の(1)
地方自治法第242条第2項
・・・請求は、当該行為のあった日又は終わった日から一年を経過したときは、これをすることができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
「損害賠償請求権は上記法には適用されない」とあるが当会の主張は退けられた。
結論の(2)
前段の寄付行為について、当会は「問題有り」と市に申し立てをしているところであり、近日中に驚くべき事実が皆さんに報告出来ると考えている。
後段の一部変更契約について。
当会が「平成16年度の契約は不当である」と監査請求を提出したのは8月26日である。
ところが環境生活課は、請求の出された6日後の9月1日付けで、既に締結されている契約を書き換え変更したのである。
その結果、監査の及ぶ以前に、当会が訴える不当理由の大部分が消滅し、監査委員より「棄却」の判断が下された。
異例と思える「契約を書き換え変更した行為」については、米沢新聞に詳しく投稿することにより、市当局の考え方を、広く市民に知らしめようと思っている。
又、監査委員の「結論」に大きな事実誤認があるので以下の文章を参考にされたい。
■分別資源物譲渡契約の一部を変更する契約書(一部抜粋)
(利益の還付)
第6条 甲は、乙に対し、分別資源物を無償で譲渡するものとし、乙は、甲に対し、当該分別資源物を再生原料として売却して得られた利益を全額還付するものとし、(以下略)
■監査委員の「結論」
平成16年度分の分別資源物譲渡契約については、売却額の全額を米沢市に還付し、(中略)
損害の発生は認められない。
すなわち、契約書には分別資源物を売却した「利益」を市に還付すると明記されている。
しかし、監査委員は分別資源物の「売却額」全額を米沢市に還付するので損害の発生は認められないと結論づけている。
このように監査委員は「利益」と「売却額」を同義語と理解している。
「利益」とは「もうけ」のことであり「売却額」とは「売上額」または「売上高」を指し、同義語で無いことは、会計を少しでもかじった一般市民なら周知しているはずである。
続く

「こども県展・全国作文コンクール」に思うこと

2004/10/23 (Sat)
「こども県展・全国作文コンクール」に思うこと一昨日からギャラリードリームで「県美展・こども県展」の移動展が開かれている。
こども県展の成績を見た感じでは、昨年にひきつづき小国中学の生徒作品が白眉で県展賞・奨励賞はともに昨年同様、小国中学校生徒作品だ。ほかに入賞作品数も圧倒的に同校の生徒作品だった。次いで南部小学校生徒の作品となっている。入賞校を見てみると、いずれもすぐれた指導教諭のいる学校の生徒作品だと想定される。
昨日読売新聞を読んでいて驚いた。全国作文コンクールの最優秀賞者が小国小学校の児童で、4名の入賞者中なんと2名の同校生徒が含まれているのだ。指導教諭の名は遠藤由美先生とある。
そこで考えられることは、児童生徒の才能の芽生えを発掘し育成する能力と感性を持ちあわせた教諭のいる学校が成績を高めるのであろう。
そこに教育効果を上げられる教諭とそうではない教諭の差が見られるのである。したがって限られた義務教育の年限のうちに、優れた指導力をもった教諭に出会った児童生徒は恵まれた環境で成長するであろうが、反対に指導力ゼロ教諭との出会いは悲劇だというべきであろう。
置賜では僻地として差別されている小国町に優れた指導者が赴任していたことになる。野球でも優秀な指導者がいる学校は強いのである。肝心の指導力のない人物が指導してスポーツが育つわけはないのだ。
巷には指導力のない人物がとかく表舞台に出たがるものだ。「井の中の蛙」は田舎者の常である。 経済至上主義に毒された現在、教育もまた有名大学の合格をめざして学歴偏重の教育をめざしている。
教育で大切なことは成長期の児童生徒ひとりひとり個性を見いだし伸張させることで、それが教育本来の目的であり使命なのであろう。
優れた感性をもった教諭の出現を国民はなによりも期待しているのである。

審査会の答申書(写)届く!

2004/10/22 (Fri)
審査会の答申書(写)届く!今年7月1日当会は、ごみ収集を委託するにあたり料金を算出した根拠を公開するよう請求したが、公開しないとの通知が届いた。早速「米沢市情報公開・個人情報保護審査会」宛に異議申し立てを行ったところ、ようやく安部市長へ答申書が提出されたので、以下、その全文を掲載します。
米沢市長 様
米沢市情報公開・個人情報保護審査会 会長 鈴 木 幹 司
米沢市情報公開条例第12条の規定に基づく諮問について(答申)
平成16年8月10日付け環生第192号により諮問のありました情報の一部公開決定に係る異議申立ての件について下記のとおり答申します。
記
1 審査会の結論
一般廃棄物収集運搬業務及び分別資源物収集運搬業務に関する委託料算出の根拠となった計算書に記載されている経費の項目及び計算方法(単価及び金額 を除く。)の部分は、公開すべきである。
2 異議申立て及び審査の経緯
(1)異議申立人鈴木富夫氏(以下「申立人」という。)は、
平成16年7月1日に米沢市情報公開条例
(平成6年米沢市条例第26号。以下「条例」という。)
第5条の規定に基づき、実施機関である米沢市長
(以下「実施機関」という。)に対し、
「平成14年度~16年度の一般廃棄物処理に関して、
資源ごみについては収集運搬及び処分に関する委託契約書
及び委託料金を算出した計算書のすべて、資源ごみ以外に
ついては収集運搬委託料金を算出した計算書のすべて」
について公開の請求をし、実施機関から同月9日付けで
「一部公開決定通知書」を受けた。
(2) しかし、申立人は、契約額の算定基準を公開することにより
「-部公開決定通知書」に記載された公開しない理由のような
支障が生じることは、全く有り得ないと主張し、
平成16年7月15日に原処分の取消しを求めて異議申立て
を行った。これを受けて、実施機関は、この異議申立て
について同年8月10日に当審査会に対し諮問を行った。
(3) また、実施機関は、平成16年8月18日に一部公開決定の
「理由説明書」を提出するとともに、当審査会において
同年9月2日に口頭意見陳述を行い、同月15日及び
同月27日に質疑に答えた。これに対し、申立人は、
同年8月26日に「意見書」を提出するとともに、
当審査会において同年9月15日に補助者とともに
口頭意見陳述を行った。
3 審査会の判断
(1)本件情報公開請求に係る情報について本件情報公開請求に
係る情報は、一般廃棄物処理に係る資源ごみの収集運搬及び
処分に関する委託契約書及び委託料金を算出した計算書並び
に資源ごみ以外の収集運搬に関する委託料金を算出した計算書
である。
委託料金を算出した計算書に当たるものとして
「一般廃棄物収集運搬業務委託原価計算書」
(以下「原価計算書」という。)があり、それには委託料を
計算するための各支出項目の区分、それに対応した1箇月当たり
の経費の額及び具体的な計算方法が記載されており、
最後に各支出項目の1箇月当たりの経費の総計が記載されている。
このうち、非公開とされた原価計算書について判断を行うこととする。
(2) 非公開理由について
原価計算書の非公開理由は、実施機関からの理由説明書の
提出及び口頭意見陳述の聴取の結果、次の各点に集約されると
考えられる。
ア)本市においては、工事関連業務であっても工事関連業務以外の
一般的な業務委託であっても契約前、契約後ともに「設計額又は
それに準じる額」は公開していない。これは、「設計額又は
それに準じる額」が公開されることにより実際の入札額や
見積額が予定価格の付近の額となり、円滑な契約事務の執行を
著しく妨げるおそれがあるからである。
イ)「設計額又はそれに準じる額」を公開しないのは、これまで
随意契約の方法により契約していたものを、将来、競争入札の
方法に変更する場合、公開することによって契約額が高止まり
することを防ぐためである。
ウ)原価計算書には、「単価」及び「歩掛」が記載されていることから、
類似の委託業務を発注する際に「設計額又はそれに準じる額」
を用いて設定する予定価格を類推されることにより契約事務の
執行を著しく妨げるおそれがあることから、このような事態と
なることを防ぐためである。
(3) 非公開理由の検討
当審査会は、実施機関が示した非公開理由が条例第6条第4号
に規定する非公開理由に該当するかどうかについて審査を
行ったので、その結果を以下に示すこととする。
ア)条例第6条第4号には、「市政執行に関する情報であって、
次に掲げるもの」と規定されており、同号ウには、
「監査、検査、契約、争訟、交渉、渉外、試験その他実施機関
が行う事務事業に関する情報であって、公開することにより、
当該事務事業又は将来の同種の事務事業の公正若しくは円滑な
執行に著しい支障が生ずるおそれのあるもの」と規定されている。
本件の場合、原価計算書の総計欄に記載された額は、
業務を行うために必要とされる諸々の経費を積算した額である
という点で、「設計額又はそれに準じる額」と同じものである
ということができる。「設計額又はそれに準じる額」は、
予定価格の額を決定するときの判断基準となるものであり、
これを公開した場合、今後、同様の契約において入札金額又は
見積金額が高止まりするおそれがあるものと考えられる。
このことから、原価計算書の総計欄に記載された額並びに
その算出の根拠となった各支出項目の単価及び金額の情報は、
条例第6条第4号ウの規定に該当するものと考えられる。
イ)一方で、条例第1条では、「市政に関する情報の公開を求める権利
を保障することにより、一層公正で開かれた市政の実現を図ると
ともに、市民と市との理解と信頼関係を深め、地方自治の本旨に
即した市政の推進に寄与することを目的とする」ことを規定
している。それを受けて、条例第6条では、「公開しないことが
できる」という原則公開の例外として公開請求の対象を制限している。
このことから、本件については、原価計算書の総計欄に記載された
額並びにその算出の根拠となった各支出項目の単価及び金額
の情報は、条例第6条第4号ウの規定に該当するものと考えられるが
それ以外の経費の項目及び計算方法(単価及び金額を除く。)
の部分を公開しても当該事務事 業を実施する目的を失わせたり、
特定の者に不当な利益を与えたりするなど事務事業の公正又は円滑
な執行を著しく妨げるおそれはなく、逆に、契約における透明性、
を高め行政の市民に対する説明責任を果たすものと考えられる。
したがって、本件については、原価計算書のすべてを非公開とした
実施機関の決定は不適当であり、計算書に記載されている
経費の項目及び計算方法(単価及び金額を除く。)の部分は、
公開すべきである。
なお、申立人は、随意契約の弊害について述べ、今後、競争入札等
の競争原理の働く契約方法に変更する時期にきていると
主張しているが、契約締結の方法について判断することは、
市長等の執行機関及び議会の問題であり、本審査会にその権限は
ないため、あくまで本件が条例上妥当かどうかを審査した
ものであることを付けカロえる。
最後に、情報公開において行政の一体性を確保するため各部署が
統一見解 を持ち、情報を最大限公開するという前提で事務事業を
推進し、公開基準を整備するなど、今後、情報公開の運用が適正に
なされるよう希望するものである。

書込みを読みながら考えること

2004/10/21 (Thu)
書込みを読みながら考えること小生の生き方を是としない方々が多いのに驚きを感じている。
書込み氏の大半は小生を「強請りたかり」の人物だと想定し、米沢の裏街道を歩いてきた人物だと定義されているようだ。どのように想定されようと書込み氏の自由意志に基づく評価だからそれを非難する気持ちはない。彼らの人物評は必ずしもあたっていないからだ。
郷土が誇らねばならない人物に雲井龍雄という人物がいた。維新後の新政府を転覆しようとして天下に名を成した人物である。多くの著書は彼を政治犯として捉えないで、詩人として言葉を濁している。
彼の縁戚にあたる著者はこともあろうに冤罪だったとして、今以て龍雄の冤罪を晴らそう努力しておられる。はたしてそうだっただろうか。小生は、雲井龍雄は命を賭けて新政府転覆を策した人物だと断定する。そこに龍雄から学ぶものがあると信じている。考えれば考えるほど新政府の龍雄弾劾は怪しいものだ。
龍雄が処刑されたのは明治3年12月27日の早朝である。が、その1週間前に大政官は斬首刑の廃止を全国に布告しているのである。布告したあとの斬首である。いかに新政府が龍雄一味の存在を恐れたかがわかる。
米沢藩は龍雄の存在によって新政府から睨まれるのをただただ恐れおののいていたに過ぎない。米沢人根性は今以て米沢人にひきつがれていると認識すべきであろう。したがってお上に挑戦するなどの行為は米沢人にとって異端視されるのが当然のことである。
事実を伝えるに腰が引けた多くの著者がそうであるように、小生は舞台の上に龍雄を揚げたが、郷土の人間として真実を曲げざるをえなかった。戯曲はそれなりに好評だったが、責任上龍雄の政府転覆の事実を小説で勝負することにした。そうすることで、読者に事実の目で龍雄という郷士の英傑を見なおし、郷里に見離され孤独な闘いを新政府に挑んで命を断たれた雲井龍雄の無念さを米沢人に訴えてみたい。特に龍雄と同年代の青年たちに問い掛けてみたい。彼らの反応はどんなであろうか。
日本に教育が失われて60年、戦勝国の思惑通りに日本人は家族を崩壊し青年たちの骨抜きに成功した。これが現実に崩落した日本国の現状である。
国家百年の計をつかさどる政治は混迷し、政府高官は汚職にまぎれ自己保身に汲々としているブザマぶりで、次代を担うべき青年たちは経済至上主義と学歴社会に流され、青年の大多数が役人指向のようだ。
国民に国家意識が育っていたならば青年たちの中には青雲の志に燃える人物も出たであろう。歴史は時々によって人物評価を変えるものである。お上にとって都合の悪い人物は排他する。それが為政者が行なうもっとも安易な策であり、正当化して恥じない。
かつて米沢藩が龍雄を捕縛し、新政府に送り付けた歴史的事実は永遠に米沢藩の弱腰を証明するものであり、お上に弱いという DNAだけが米沢人に受け継がれているのであろう。
悪玉会長が率いる鬼の会は米沢人にとって迷惑至極な存在なのであろう。小生は雲井龍雄のごとき大人物とはほど遠い存在だが、米沢人のようにお上に手をすり足をするような冬の蝿でもない。 しかも、書込氏が評価するような「強請りやたかり」で糊口を満たしている人間ではない。米沢の特徴として、表舞台に出てはならない人物が如何に多いことか。そしてそれらの哲学を持たない人物たちが、米沢市の方向をネジ曲げていることを慨嘆するだけでは米沢に将来はない。
本会は多くの人の参加を望んではいない。本会の運動には勇気と忍耐とに加えて正義を追求する英知が必要となるからだ。本会の思想は「郷土米沢の塩」たる理念に支えられているからだ。

米沢市は限りなく疲弊した町になるのか?!

2004/10/19 (Tue)
米沢市は限りなく疲弊した町になるのか?!町から八百屋.魚屋などの個人商店の灯が消えて久しい。ほどなく米屋・酒屋などの灯も消えて行く運命に曝されているが、これらの原因は大型店の出現による時代的な趨勢だと決めつけるにはあまりにも哀れな現状である。
「車がないので買物もできない」と嘆く老人家庭を考える度に、各町内にはあった小さな店舗の壊滅が惜しい。ほどなく豪雪の町に様代わりする町である。老人はどこで買物を満たすのであろうか。除雪は必ずしも老人を保護する立場を考慮した作業形態ではない。道端に広い場所があると除雪した雪を山積みして老人を困らせている。除雪車が過ぎていくと老人たちが外に出て、さらなる除雪作業を強いられる。これが現実の行政であり、除雪で嘆く老人たちの姿はいくらでも見かける風景である。行政はあくまでも弱者保護の立場を貫くという本質を根底に持たなければならない。それが米沢市行政に欠ける第一の欠点である。
最近になって本会に「行政不満」を訴えてくる各業界からの声や書簡が届いてくるようになった。いわゆる「官高民低」の形相が目立つようになってきたというものである。
業界の談合は禁止された縛りだから見逃すわけには行かないものの、公共事業の発注が大幅に削減された現状では、どこの業界も「背に腹は替えられない」として、肝心の融和が失われ弱肉強食の業界内の叩き合いが始まっている。
弱い体質の会社を潰しライバル企業の数を減らそうとする生存競争がすでに巷に表れていると考えてよい。
人は「公共事業の発注が3分の1におちたのならば、職員の数もそれに応じた数で対応すべきだ」と主張する。なるほど経済原理からすれば当然の理である。民間企業では生き残りを賭けて当然のことながらリストラが行なわれる。が、公務員にはそれが適用されない。したがって公務員に緊張感が造成されず相変わらず怠惰な行政感覚を正常な感覚だと捉えているのだ。
役人根性という言葉が今も生きているうらには「高官低民」の思想が今以て生き長らえている証左なのだ。公務員は公僕という戦後民主主義の思想は今はない。あるのは身分保証の上にアグラをかいた市民蔑視の対応である。

情報公開審査会から答申

2004/10/19 (Tue)
情報公開審査会から答申本会は、「環境生活課が委託契約を締結した金額の計算根拠を公開しないのは不当である」と情報公開審査会に訴えていたが、本日、審査会は「情報は公開すべきである」と結論し、米沢市長宛てに答申した。
環境生活部が頑なに拒みつづけた情報である。それが今般公開されることによって、本会の追求する随意契約の闇の部分が一段と陽のあたるところで展開されることになる。
さらに25日には本会が提出した古紙問題の「行政監査」結果が出されるが、当問題に取り組むこと現在まで10カ月、行政を問い質すのには膨大な時間を浪費するものである。
一般市民が行政の非を糾すには、相当の覚悟をしなければ行政とは戦えるものではない。
行政は絹針の穴をくぐり抜けるようにして、あらゆる隙間を逃れようとしてもがくものである。
公務員の頭の中には一片の正義よりは己れの保身を優先させる術が備わっているのだ。

はたして便宜供与に抵触しないか? 古紙の無償提供による寄付行為!

2004/10/13 (Wed)
はたして便宜供与に抵触しないか? 古紙の無償提供による寄付行為!米沢市が一古紙業者に数年にわたり無償提供している再生資源ゴミの中で、古紙の無償提供が問題視されているが、対価のある古紙問題だけに行政の業者癒着ではないかという疑念が市民の中にも起きあがっている。
今般、広報よねざわ誌は、業者の売却益から寄付されたものだと訂正したが1ケ月前の同広報誌は「古紙の売却益は米沢市に還元されている」と伝えた。
考えて見るまでもなく「無償提供」したはずの古紙から売却益がどんなにあろうとなかろうと業者との契約の締結からして米沢市が関与する筋ではない。
したがって、財政課は業者から入金されてきた金額の処置を「諸収入として扱い、使途指定のない寄付金」として処理したが、問題は「随意契約を長年している業者からの寄付金は、便宜供与を示唆するものだとして、行政は受けないのが当然」ところが環境課の返事は「個人に寄付されたわけでなく米沢市に寄付されたということは米沢市民が受けたものだ」と正当性を主張する。
有識者の意見は「行政と取引関係のない人からの寄付であるならば問題にはならないが、永年にわたって行政からの随意契約で以て多額な収益を上げている業者からの寄付というのは、行政は受領すべきではない。業者からしてみねば、今後ともよろしくという布石を含んでいるからだ。この行為は明らかに便宜供与願いの寄付行為だ」と癒着を示唆するものだった。
仮に業者の益金からであれば、12.306,600円という金額に問題が残る。なぜ、寄付金に半端な数字が並んだのか。行政がいう業者からの売却益からだとゆうならば、寄付金の算定基準を明確にする必要がある。不特定多数の募金ならば端数がつくのが当然だが、一業者の寄付である。それには業者と行政担当者との接触のうえ「すり合わせ」があったと見るのが当然のことだ。
5月13日、「行政と市民との再生資源物を語る会」の席上、業者から還元させるという発言は一言も担当者からなかった。ところが数日して本会の質問に行政が寄せてきた回答には「業者から古紙販売益の一部を米沢市に還元したいという申し込みがありました」とある。
さらに驚いたことに5月31日に上記金額に寄付金が払い込まれてきたのだ。この事実は9月1日の広報で知った。
6月議会でも「寄付金のあった事実は報告されていない」のだ。この辺りに不明朗極まる環境部の実態が浮かび上がってくるではないか。行政担当者が一に留意しなければならないのは取引のある業者との癒着を思わせるような行為であろう。まして随意契約業者である。しかも、無償提供が問題になっている最中だ。
業者ともに担当者の苦肉の策であろう。「再生資源は米沢市に益をもたらしているのですよ」と市契約を反古にしてまで寄付行為に甘えたわけは、市民の再生資源活用の目をそらそうとした、業者と担当者が「すり合わせ策」の結果であることは明白な事実として捉えて無理はないであろう。便宜供与を熱望された行政の来期とるべき態度はいかがなものであろうか?

どうなるのだ米沢市?!

2004/10/10 (Sun)
どうなるのだ米沢市?!最近とみに「米沢市がおかしい」という声や疑問が市民の中に蔓延しているようだ。
「職員のひき逃げ」事件は職員のたるみと法を軽んじるという環境生活課特有の甘さから起きたものであろうが、それとは関係なく職員の多くは市長の行政能力の無能さを蔑視しはじめているという噂だ。
もともと市長は世紀合成会社の総務部に八年間在席しながら、総務の係長にもなれなかった希有の人物だと先輩は語る。したがって、能力に欠けた市長だと職員たちに評価されてきたことになる。学問だけで実際の行政に経験を持たない人物がいきなり市長に当選したのである。驚き当惑しているのは安部市長本人だと思われる。
議会での質問にも答えられず部下に答弁させているような始末だ。だから部下は市長を見下げ甘く見るのは当然のことだろう。役所は縦割りの社会だから直属の上司の顔色を伺いながら勤務していれば平はそれですむ。が、トップの市長に行政能力がなく、職員の侮蔑を受けているようであれば事は重大だ。
安部が市長になって1年、実行したこと。
① 市長専用車を売却して中型自動車に替えたこと。
② 合併問題で公約通りに市民からアンケートを募ったこと。
③ 選挙に使用した「自由の風」旗を役所の中枢市長室前に立てておくこと。
④ 「市長と話る会」は選挙のシンパだけのお茶飲み会に下落させたこと。
⑤ アルガデア広場に佐藤病院の進出を阻止したこと。
⑥ 商工会議所があずかっている駅舎の余剰金3000万円を市に渡せと何の前触れもなく市長が直接乗り込んでいった話。会議所は安部を問題にしていない事実。
⑦ 鬼の会が面会を求めたところ市長は拒否した。そこで鬼の会は内容証明を届けて市長を会議に引っ張り出した事実。
⑧ 市前代未聞、市長参与として大学教授を2名公費で雇いあげたこと。いずれの大学教授も赤軍シンパの疑いのある人物。
⑨ 国旗国歌を認知できない市長である事実。国旗のある会場ではどうするか
公務員の規定の中で、国旗国歌を遵守することが規定されている。特別公務員だとしても日本国籍あるかぎり遵守することが基本姿勢だ。
米沢市は市長職をないがしろにする安部を遊ばせておく余裕は全くないのだ。
市長に当選してから行政を勉強するのでなく、すぐに行政を動かせる人物が候補者として出るべきで、安部のごとき遊び感覚で立候補されたら市民はたまったものでない。八年間も我慢して当選したからと賛辞を送るほうが問違い。
安部市長のズルサは大学教授を盾にしていることだ。市民は大学教授のお説に諸手をあげて賛同するとでも考えているのであろうか。

しょせん ひとの金【米新掲載より】

2004/10/09 (Sat)
しょせん ひとの金【米新掲載より】10月8日米沢新聞に掲載されたので目にされた方も多いと思われますが改めて全文掲載します。
連日報道されている社会保険庁職員らの業者癒着のすざましさに国民は怒りを越えて呆れて声も出ない有様だ。役人の袖とはかくも深く底なしの沼なのであろうか。
役人の業者癒着は今に始まったことではないが、それにしても年金の危機が叫ばれている今日「所詮ひとの金」だとして歯止めなき浪費をつづけた倫理なき役人根性は糾弾されなければなるまい。
米沢市の職員たちも例外ではない。市民の目を眩ますためにはなんでもするのだ。最新の広報よねざわをご覧いただきたい。環境生活課が9月1日号に掲載された記事内容は本会および新聞投書でゴマカシの内容だとして追求され渋々訂正したものである。
六中の新築工事にまつわる疑惑が浮上している。電設工事は指名入札による分離発注とされたが、 落札社は山形市の業社だった。下請けは米沢市の業者が2社だ。が、2社ともに指名入札に参加した業者だった。
米沢市の決まりでは入札に参加した業者が落札社の下請けをするのは禁止されている。つまり2社は禁を犯した工事参加となる。
ところが落札し元請けの会社が数日前に倒産してしまった。指名入札社の選定にあたって行政が 指名入札社の綿密な財務調査を行なっていなかったことになる。これは行政の重大なミスである。 発注に際し落札社には保証協会を中に入れての発注となるから実損はないというが、工事が大幅 に遅れることは事実だ。
近年、公務員のたるみが問題になっている。環境生活課交通防犯係長がこともあろうに「ひき逃げ事件」を起こした。しかも減刑の嘆願署名を集めて市民のひんしゅくを買っている始末だ。不慮の事故はあるだろう。これには同情できるが、現場で適切な処置をしたのであれば誰もが署名に応じたであろう。
しかし、現場から逃走したところに犯罪が成立するのだ。これに対して米沢市は明確な判断による処分さえも出来ないでいる。米沢市の行政は全てが万事いい加減なのだ。
数多い随意契約は巨悪の根源だからただちに廃止すべき悪癖だが「随意契約はしても良 いのだ」と課長補佐は頑張る。
とかく問題の多い環境生活課全体に染み込んでいるのは手前勝手に拡大解釈をつづけて恥ない職員たちの市民の指摘に反発するひ弱な意地なのであろうか。
行政が自主的に改革する意思がないのであれば本会は再び「随意契約の撤廃」を求めて監査請求を行なうことに決定している。
役人および公務員たちの「随意契約指向」は業者癒着のなにものでもない。国民や市民の利益よりも自分の袖下を重くすることを優先させる田沼意次以来、役人たちの遺伝子に深く刻み込まれたる悪癖というものであろう。
デパートの商品券を鷲 掴みした元公人の夫人が小額の買物に商品券を出し、つり銭を集めている 光景を多くの市民が目撃している。商品券は収賄の事実を証拠づけるものであり鷲掴みするほどの 量とはどれほどの金額になるものであるか。「私も商品券を自宅に持参して依頼したことがあった が、渡してた夫人から伝わっていなかったようで成果はなかった」と語る人たちも少なくない。
役人商売は家族までも腐らせてしまうものなのか。
よねざわ鬼の会 代表 鈴木富夫

[大河の一滴]を考える

2004/10/08 (Fri)
[大河の一滴]を考える大河の値打ちもその一滴に凝縮されているという。一部の不心得者によって値打ちが判定されることにもなる。
本会の掲示板に書き込んでくる、わずか3~5名のホームページ荒らし屋の、論理なき誹謗中傷に侵され、肝心のホームページの本質が侵されようとして市民各位の眉を曇らせている。が、所詮は正常な論旨を持たず、テニオハの間違いも平気で解読不明な書込みをしてくるガキどもである。
そのガキどもが目立つだけに、迷惑しているのは真摯な郷土愛を持つ人達である。
荒らし屋には、常織的とか倫理感などは育っていない群像であるが、まず以て言えることは正常な教育を受けて育ってこなかった連中だということだ。
家庭教育は勿論学校教育においても疎外された人物であろう。
人は言う「まともに世間との付き合いも出来ず、孤独な暮らしに追いやられたガキどもであろう」 したがって、パソコンを通した視野が彼らの世界観なのであろうか。
このようなガキが日本中に蔓延するならば日本は確実に滅びの歴史を刻むことにもなろう。笑って済ませる問題ではない。錯覚だけの豊穣さが生み出した典型的に教育なきガキどもの出現である。
この現象を見逃す政府も腰が弱い。
本会の提言と運動に、市民から賛同と励ましの声が多数届いているのだ。
ガキどもの書込みに一喜一憂しているわけではないが「会長への誹謗には目にあまるものがある。事実ならばそれもよし、しかし全てが根のない誹謗じゃないか」と、書き手の調査をはじめた市民たちもいる。
当ホームページは本会の主張に対する市民からの意見を求めているもので、バカ丸出しの落書帳ではないのだ。しかも、泥足で入ってきて糞尿を垂れ流して行く、かと思えば湿った暗闇の中で匿名をいいことに言いたい放題、書込み三昧がガキどものなりわいであるならば、あまりにも哀れな群像である。
白昼堂々と論戦を張るのならば相手にもしようが、卑劣にも匿名の陰に身を潜めて 時たま放つ紙爆弾を主力としたテロ行為に快哉を叫んでいるだけのオナニー族だといえよう。
連日、意味不明の殺人が報道されているが、陽のあたる場所では生きられないガキのごとき湿性人間の犯罪としか思えない。いずれ犯人像としてテレビの画面を賑わすことであろうが、本質は書込みガキどもに類似した正常な感覚を持てない人物による犯罪であろう。
くだらない狂気の青年が跋扈してくる最大の元凶は、わが国に真の教育が施されないで過ごしてきたツケなのであろう。
政府は何よりも率先して教育基本法の改訂をいそがなければなるまい。
国旗国歌を否定する首長もいるが、「真の自由の風」はそのような不要人物を早晩駆逐するのであろう。
結実の日が近いことを示唆する市民の声も高まってきたようだ。

法律を軽んじる環境生活課の習慣が事件を生んだ?!

2004/10/07 (Thu)
法律を軽んじる環境生活課の習慣が事件を生んだ?!ひき逃げ死亡事件を起こした市職員が懲戒免職の裁きを受け、同時に管理監督責任の咎で市長、助役、収入役が減給と決定された。
そこまでは納得できるものだが、直属の部長・課長・課長補佐が文書訓告とされていることは一考を要する。
すなわち、市民として不幸な出来事であり慚愧に絶えない今回の事件が、環境部生活課に蔓延している倫理・行政感覚に大いなる問題が有り、その延長線上で起きたと考えられるからである。
本会は環境生活課に対して、古紙の無償提供を止め、競争原理の働く入札制度に改めることによって、米沢市に入るべき利益を確保すべきである。 さらに随意契約は巨悪の根源だとして廃止すべきことだとも主張してきた。
そして、6月議会に於ける佐藤忠次議員の追求に対する吉田環境部長の答弁に注目したい。
1、Q:一般廃棄物処理計画に於いて経費節減を検討しないのはなぜか。
A:経済性よりも安全性や確実さを重視しているため。
2、Q:業務を委託するにあたり、なぜ随意契約か。
A:契約の締結について定められている地方自治法第234条の規制の
対象に含まれないと考えられる。
3、Q:一般廃棄物収集運搬業の許可申請に対し、廃棄法第7条5項
第1号に適合しない事を理由に不許可としたのは違憲ではないか。
A:県に問い合わせをしている。
1、の問題点
地方自治法2条14項に「地方公共団体は(中略)最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない。」と定められており経費節減に努力するのが義務である。
2,の問題点
地方自治法施行令第167の2に、「随意契約によることができる場合」が7項目定められており本市の場合は、どの項目にも適合しない。
3,の問題点
本年、1月15日、最高裁判所は米沢市と同様の問題を抱えている松任市に、同法をもって不許可とすることは違憲であるとの判決を下しているが、国の判決より県の担当者の意見を優先させると答弁し、恥じるごとがない破廉恥ぶりである。
課長補佐は今以て「随意契約は有効だ」と手前の都合に合わせて頑張っている不様さだ。なるほど随意契約は認められてはいるが、金額と事情が加味されている頑固な縛りがあることを承知で突っ張っているのだ。
法律が認めている随意契約とは小額であることと、他に製造や購入することができない場合に限られているのだ。
たしかに随意契約は出来るという隙間を縫って、あくまでも自分たちの正当性を認めさせようとしている態度はもはや行政ではない。
随意契約によって社会保険庁の職員はどれだけ国民の税金を無駄使いしたが昨今の報道で知らされているではないか。
反省もなく随意契約は法で認められていると頑張る態度に、かつて小生は課長・課長補佐に面と向かって「おまえ達こそ廃棄しなければならないゴミだ」と本音で怒ったことがある。
しかし全く反省はなく自分たちの非を絶対認めない構えだ。
オウム教団のジョウユウになぞらえ「ああ言えばジョウユウ」まさに教育の衰退と豊穣な世に育ったガキの論理とそっくりな環境部なのである。
米沢新聞にも書いたが、9/1の市広報の過ちに訂正するどころか「補足」という書出しで市民の目を眩まし、非を認めない当該部課である。
こんな部の雰囲気に慣れきっていた職員が事故を起してパニックに陥った時、咄嗟に出る行動とは、日常慣れ親しんでいる環境部の「法から逃れる」という自己保身であろう。
肝心の交通防犯係長の職務より優先させたのは「法の軽視」という環境部に現存している希薄な倫理感が罪の上積みをさせたことになり、事件は不幸な方向に進んだ。
管理監督責任は、市長・助役よりもさきに吉田部長が負うべきものであろう。
なぜならば、前述したように「法の、軽視・自己都合拡大解釈」という市職員にあるまじき行動を常に行なっている環境部環境生活課の部長だからである。

昔 あったんだどゥ (品のいい書込み青年の童話から)

2004/10/06 (Wed)
昔 あったんだどゥ (品のいい書込み青年の童話から)今は昔、あったんだどゥ。よねざわ村のどっぱずれに、こん暗い松原があるべや。あそこは昔、よねざわ村の首斬り場だったとこだで、村人は気味が悪いといって滅多なことでは近奇らねえ場所だったんだどゥ。
ところが人影がないのをいいことにしてネズミの大群が住みついてしまったんだ。そのネズミたちはザワネズミ属といってな、咎人たちの首斬り後の生き血や肉片に群がって生きているんだが、中にはネズミ集団から忌み嫌われて村八分されていたザワシラミの家族がいたんだどゥ。
頭のてっぺんから足のつま先までシラミに侵されている家族だったんだどゥ。そのシラミに侵されると、まず脳味噌が腐りはじめ、古い紙クズを好んで食べはじめるんだが、肝心の古い紙クズは、悪代官とつるんで大儲けしている紙クズ商人から貰わなければなんね。
そこでザワシラミの家族は、「鬼の館を滅ぼしてきたら、一生家族が食うだけの紙クズをくれてやる。鬼を退治してこいッ」という商人の命令をきくことになったんだ。
鬼の館には「村人のためにならない悪代官と商人を退治してやる」と決起する仕置人たちがいてな、悪代官たちの悪業三昧を村人たちにバラしはじめたんだ。
はじめはザワネズミたちに頼んで、鬼の館の住人の言い分は、悪意あるウソで固めたデマの紙爆弾だといわせ「お代官様の悪口は許さねえッ!」と、鬼の館を遠巻きに戦いを挑んだものの館には千軍万馬の強者が揃っており館はピクリともしない構えに、ザワネズミはスゴスゴ撤退したのだというがな。
そこで猛烈な勢いで脳味噌を侵すというシラミを武器としているザワシラミの家族に商人は白羽の矢を立てたんじゃな。巧いことにザワシラミ家族の好物は、古い紙クズだと知った悪代官は手を叩いて喜んだな。
「北朝鮮なみに食料援助を餌にしたか。越後屋そちもワルよのう」命令を受けたザワシラミの家族は鬼の館にいる侍たちにシラミをうつして脳天から狂わせる作戦に出た。が、館には南蛮渡来の猛烈にシラミ退治に利くDDTなる武器があることを知って館に近付くことができないでいるのだ。仕方なく館の門に犬の糞を置いたりして嫌がらせをして様子を伺っているが、一向に同じる気配を見せないのだ。
追い詰められたザワシラミは吹き矢で館にシラミを吹き込んでやろうとしたが、館はこれも南蛮渡来の厚いガラスに守られていて、紙製でできた吹き矢では歯が立たないのだ。
グズグズしてとまどっている場合ではない。肝心の紙クズが貰えなくなって家族の餓死が迫っているのだ。焦りまくったザワシラミ家族が立てた作戦とは?
気になる方は 今月25日までに監査委員から発表になると、ドッピン。

悪貨は良貨を駆逐する。

2004/10/02 (Sat)
悪貨は良貨を駆逐する。最近は悪質な書込みが減ってきたが、まだ数名の書き手による、まことにくだらない誹誇中傷が続いている。パソコンを使っている人ならカウンターの操作が出来ないことぐらい知っているはずだが「アクセスカウンターが1時間で100も上がった。操作しているに違いない」と書き込んでくるヤカラもいる。
はたまた「会長の鈴木は、ヤクザであり右翼であり、煮ても焼いても食えない男で、天下の稻川組幹部だ」とくる。しかも、倒産したサンマリーナの裏の顔だという。
会長に対する嫌がらせは、経営する店舗前に汚物が多量に置いてあるなど、いよいよ激しさを増している。
おそらく本会の運動によって不当利得が失われる者達による所業であろうと考えているが、こうして会長鈴木は碌な者でないと市民に教宣して、鬼の会は恐喝が生業だから「市民たちよ、鬼の会の主張にだまされるでないぞ」と言いたいわけだろう。
心ある市民より「このところの掲示板の文章は見るに耐えない、削除しては」との意見も寄せられるが、これも米沢人の現実の姿であると考え掲載している。
以前は真面目な意見を持った人達の書込みがあったものだが、バカ丸出しの低能者による誹謗中傷に姿を消してしまったのは残念なことである。
「ペンによる匿名暴力団」対常識人の書込みであるだけに、常識人は彼らの低能さに呆れ返って、同じ土俵上にいるのはプライドが許さないと、書込みを止めたものであろう。
鬼の会は「古紙の無償譲渡は不当」「随意契約は所悪の根源」と、改めるよう主張してきた。
本会の運動によって、多くの市民が行政への疑問を増大している現況に、早晩、監査委員会より意見書が行政に提出され、古紙の「無償譲渡」は廃止されることになるであろう。
現在、読売新聞は「随意契約」によって公金がいかにして役人の袖の下に消えていったかを特集し
大々的に報道している。
米沢市役所には収賄がないというのは信じ難い。その証拠に、法を拡大解釈して手前勝手な言い訳をし「随意契約は許されている」と随意契約に固執する課長補佐がいる。
「禁断の随意契約」「諸悪の根源随意契約」「悪の温床随意契約」と称され、改革を唱えられている現状になぜ改めようとしないのか、行政にとって改革は迷惑なのであるか。
また、本会では「随意契約は不当」だとした住民監査請求を提出するから、行政が今以て行なっている「随意契約・縛り」は廃止せざるをえなくなるであろう。
10月1日の「広報よねざわ」9ページを読んでいただきたい。本会の抗議によって環境生活課が掲載した文章である。本来「訂正」と表現するところ「補足説明」とし、自らの過ちを決して認めようとしないのが市職員の姿勢である。市民をゴマカス行政の常套手段を見逃すわけにはいかないのだ。
追記:掲示板への書き込みでなく、封書での投稿は如何かとの問い合わせが有りましたが歓迎いたします。トップページの「お問合せ」に住所が掲載されております。FAXも可。

こんな縛りは不要だ!

2004/10/01 (Fri)
こんな縛りは不要だ!六中の新築工事で不祥事が発覚した。
電気工事を落札したのは山形の業者だが、米沢の2業者がその下請けをしているという。
ここに米沢市の縛りが出てくる。落札した会社が工事を外注する場合、入札に参加した会社に下請けさせる事を米沢市の場合は禁止している。したがって入札に参加した2社が下請け工事を続行していることは、市条例に違反している行為である。
米沢市の建築課に問い合わせたところ「下請けの事実が発覚したら、ただちに中止させる」という返事だった。
ところが落札した山形の業者が2日前に倒産してしまったのだ。そこで行政に聞いてみた、「丸々損したのは米沢の2業者だ。はじめから禁止条令を承知で下請けしたのであるから行政に責任は全くない。問題は工期が遅れることだ。」とのことである。
入札に際して倒産するような会社を指名したのは行政の責任であり、指名にあたって会社の財務内容も調べないのが第一におかしいが、入札業者に下請け禁止条令なる縛りを設けてあるのは米沢市だけの単独条令というのも疑問である。他市町村では条令を設けていないのが通例のようだ。
土木建築などもそうだが、技術者が足らない世の中で、お互いに工期通り工事を仕上げるために入札社の応援も頼みたいというのが本音だ。
問題は「縛り」を廃止して貰いたいという業者たちの切なる要望に、行政は頑として応じないことである。そこで考えられることは、役人特有の許認可権を保持するためだけの、無用の「縛り」をしているのではないか、それに役人特質の、禁止条令や許認可権を持つことによって「威張りたがる」役人根性を満足させるためだけの条例ではないかと言う事である。そこには袖の下を暗に要求している姿勢が見え隠れする。
連日、報道されている社会保険庁の贈収賄に見られるように役人とは常に袖の下を欲しがっているものだ。だから政治家や役人に贈収賄がつきまとって社会を騒がせているのだ。
彼らが国民の側にたって仕事をしているのだと信じることに無理がある。金に汚いのは金持ちや、高給を貰っている役人の習性なのだ。
金に縁のない貧乏人が比較的金離れがいいのは、金が入ってきた時にしか払えないからであろう。金持ちは金が減ることに神経を尖らせ、金に縁のない人は金が入った瞬時を楽しむのである。
社会保険庁の役人どもは無駄な支出を、見せ掛けは国民のためと言い、実際は「随意契約」で以て業者に、高い価格を承知で発注し、差額を袖の下でいただくという乞食以下の人種である。
役人と業者癒着を断ち切るには「随意契約」を廃止することが先決。米沢市にはかなりの数の随意契約が現存しているのだ。

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