物事を決定するのに、視点をどこに置くかが問題となる?!

2004/09/29 (Wed)
物事を決定するのに、視点をどこに置くかが問題となる?!世の中は澄むと濁るで大違い「刷毛に毛があり、禿に毛がなし」である。
とくに今をときめく政治家先生や公務員などにみられるのだが、物事を判断する視点とか起点に問題が多い。国民や市民の側に立った利益に視点をおかず、こともあろうに自己を中心とした利益を優先させている事例が多い。
いわゆる収賄罪に抵触すれずれをくぐり抜けている御仁が目立つこの頃の日本であり、米沢市である。
そのキッカケとなるのは許認可権をもつ政治家および役人と、業者の癒着であろう。業者は受注販売によって成立する企業であることから、日夜営業努力の結果、贈賄罪を承知の上で行なうのであろうが、これには憎めないものがある。が、国民や市民の税金で食っている政治家や役人の収賄は絶対に許せるものではない。
商品券を鷲掴みして、ある政治家夫人が買物をしている姿を多数の市民が目撃談を寄せている。今の商品券はつり銭が出るから小額の買物に多額の商品券を出している行為は、あきらかにつり銭稼ぎだとしか思えないのだという。
人間というもの「金と異性」に弱いものだ。これば古今東西を問わず歴史の証明するところである。ゴマンとある事例を憂いてありあまる現実である。
本日入ってきた報は、入札社が落札社の下請けをしているという業者からの電話である。さっそく当該社に事実確認をしたところいずれの社も否定した。が、実際にはどうだろうか。工事現場で証拠を残さないため、自社の社名の入った車を隠すために磁石入りシートに請負社名を書いたシートを張りつけて現場入りするのである。
市はこの行為を見て見ぬ振りをしているのが普通のことだという。市の建設課の係員に電話で糾したところ「それが事実ならただちに中止させます」との返事だった。
政治家や公務員たちは仕事上の過ちを指摘されても、非を認めたがらず最後まで逃げ隠れしようとして白を切るものだ。
本会が指摘している環境生活課は広報まで使って市民の目を眩まそうとしている事実を鈴木吉郎氏に指摘され、地元新聞に掲載されてさえ非を認めようとしないで開き直っている状態をつづけている。
物事の判断基準がかくも狂うとは、市民の生き血を吸い生き長らえている吸血鬼的な存在が環境生活課の職員たちなのである。許認可権を持つが故に横着の限りを巧みに利用している公僕とはほど遠い職員たちが現在も巣くっている市役所なのだ。
物事の判断基準が自己中心的であるから、市民の利益につながるはずはない。
いずれ、監査委員の判断が出るであろうが、それに素直に応じる態度があるかなしや。公務員は政治家同様、濁っては物事の判断基準までもが混濁するのだ。

役人の子は にぎにぎをよく覚え

2004/09/26 (Sun)
役人の子は にぎにぎをよく覚えこの川柳は役人の収賄を風刺した句でよく知られているものだ。
明和6年に田沼が執政の役にのぼりつめ、諸侯から莫大な賄賂をとって将軍の機嫌を取り結んでいた田沼時代の頃で、下級の役人までが「袖の下」と称し、役得としていた。この時代は贈収賄の最も甚だしかった時代である。
まさか現代にその風潮が残っているとは思えないが、許認可権を持った役人のエゲツなさは今も残っている。
社会通念上、だれが考えても不当と分かりそうな「随意契約」が今もって役所の各部門に残存しているのは田沼時代と合い照らすものがある。
随意契約は諸悪の根源だと全国的に廃止する方向に向かっている今般、米沢市では旧態依然として数多くの随意契約が成されているが、随意契約とは何の利点をもって為すというのであるか。
本会は行政の悪しき慣習を役人たちの脳味噌から追放する意図をもって住民監査請求を起こす所存だ。悪しき因習は改善されなければならないからだ。
因習といえばプロ野球の経営陣に多く見られたが、今般選手会ならびに野球フアンの熱意の前に改革されることになった。
時代は改革の時である。山形大学教授のセクハラ問題で依願退職どころか勧奨による退職扱いにして上積みした退職金を支払っていることが判明した。
国民をバカにするにもホドがある。政治家といい、役人といい、さらに国立大学の教授たちといい、常識の点では一般国民よりは優れた倫理観を持ち合わせている人たちである。
それらの群像が揃ってポカをやりだして、蓋をしめて口を拭っているような社会では、もはや日本は後進国なみに落ちぶれた国家だといえるだろう。
米沢市の職員によるひき逃げ事件で、親族らが減刑の嘆願書をもって署名活動をしている実情にぶつかると情けなさがこみあげてきて署名する気にはなれない。罪を犯した者は断固として処罰を受け罪を償うべきである。
なんと情けない親族縁者であることよ。懲戒免職は行政として当然行なうべき処置である。交通事故は他入ごととは思えないが、事故後に行なうべき処置をしないで逃走した罪は重い。環境生活部の交通防犯係長として多額な収入を得ていた職員である。
いったい本人は与えられた職務を遂行してきた職員なのだろうか、市民にしてみればただ飯を食わせてきたとしか思えないのだ。ただ飯食いが市職員の本音だとは思いたくないが、市民のためにならない「随意契約」が今後も続行されて行くのであれば、まず、代表者たる市長を代えなければなるまい。
ところどころで市長の無能さを言葉で聞くようになってきたが、米沢市はまたしても役人の横暴を見逃し「長いものにまかれろ」と、見かけだけは立派な無責任主義者に成り下がる市民でありつづけるのか。米沢の姿は滅びゆく日本の縮図であるか。

金メダルに泥を塗った荒川区長

2004/09/22 (Wed)
金メダルに泥を塗った荒川区長北島康介といえば、東京都荒川区出身でアテネにおいて金銀メダル3個を獲った、わが国水泳陣のエースとして知られた青年である。
地元荒川区長、藤沢志光氏が応援団長としてアテネ競技場まで出掛け、熱心な応援を繰り返してきたまではいいが、帰国した途端に、随意契約による業者のワイロや接待の授受によって取り調べを受けている。
彼が当選時には「随意契約は諸悪の根源」だとしてすべての随意契約を禁止し、見積もりを出させて競わせる「指名見積もり競争」に変更した区長だった。
ところが、発注方法を再び随意契約に戻し、某社に運営業務を託した。当初は1億6千万、翌年は1億8千5百万円、また翌年は1億8千7百万円と年々増え続け区議会で発注方法の不自然さが指摘されたものである。
調べによると同区役所の清掃業務の発注を巡りワイロをビルメンテナンス社から受け取っていたことが判明、また スポーツセンター運営業務の受注経緯については「区長に便宜を図ってもらった」として容疑を認めているようだ。
随意契約を一旦禁止した区長が、再び随意契約で同社と契約するなどして、ワイロや接待を受けていたという堕落さだ。
このように随意契約には必ずといってよいほど誘惑がつきまとい、汚職につながるという証明を示したことになる。
米沢市行政の中でどれほど随意契約が罷り通っているものか、市民の目で監視するより方法がないのではあるまいか。
やはり随意契約は禁止すべきなのである。

地に堕ちたり環境生活課

2004/09/18 (Sat)
地に堕ちたり環境生活課昨夕、旧13号線沿いにある自宅前をパトカーがサイレンを鳴らして栗子峠方面に急行していった。普段の出来事であるから気にもかけなかったが、朝刊を見て驚いた。全国版に「環境生活課交通防犯係長のひき逃げ事件逮捕」の記事が載っていたのだ。
本会が闘争を続けている相手課なのである。新聞を読むまでは、生活環境課に交通防犯係があることさえ知らなかった。交通防犯係の仕事とはどんな役割を担当していたものであろうか。
本会が追求している一般廃棄物係は、最高裁判所の判例を無視し、泰然自若のハチャメチャな係であることは市民の広く知るところであるが、交通防犯係とは人身事故を犯したうえに逃走するという罪まで犯している。
この呆れた行為のうらには環境生活課の全体に流れている「その場、その場を巧みに逃れてしまえばいい」というような風潮に染められているような気がしてならない。「毒は毒を以て制す」という言葉はとりもなおさず環境生活課では「犯罪は逃げるを以て隠滅す」であったのか。その下地は十分に熟成されていた部課だろうと現在までの過程からして思えなくもない。
市民のだれもがおかしいと思う行為さえ、言を左右に議員の追跡から逃れようとしてきた吉田環境生活部長である。嘘偽りのトドメが部下によって証明されつつあるとは、情けない市職員の末路である。
本会のHPを使って一斉に書込み運動を策した者たちに向かって一言。
残念ながら、代表者の小生は右翼でもなければ左翼にも属していない一市民である。
なかんずくヤクザでもなければ恐喝で食っているような情けない人間でもない。小さな健康関連会社を経営している小市民である。
本会のカツアゲ担当だと名指しされているI氏・議員のK氏・S氏・T氏には大変迷惑をおかけしているが、いずれの人たちも本会とは直接関係のない方々である。
書込み氏に告ぐ。鬼の会は面白半分で一般廃棄物問題に取り組んでいるものではない。よほどの強固な意思を持たなければ行政に立ち向かうこと自体不可能なことだ。
諸君らのように、不当利得者側の親衛隊になり下がっての書込みには「バカは幾万ありとても鵜合の衆なるぞ」の覚めた感覚をもたなくして闘いはできぬ。

改革とは?

2004/09/17 (Fri)
改革とは?改革とはかくも時間を要するものであるか?これを浪費といわず何んという!
行政改革の声が一段と高まっている今日だが、官僚の抵抗が改革に歯止めをかけているものらしい。「大臣たちの閣議の前日に、必ず、事務次官会議が行なわれ、外部には、ほとんど知られていないけれど、実質的には、この会議が政府の意志決定機関なのです。
閣議は次官会議での決定を追認するだけだ、しかも「陰のドン」たちの顔ぶれを眺めると警察庁と厚生省出身者が独占しているのがわかる。(田原総一郎著「日本の官僚」から引用)
したがって日本の首相が何も彼も決定できるものでなく、日本の舵を握っているのは官僚たちであることがわかる。斯様で官僚たちにとって不都合な改革ができるわけがない。
米沢市の場合、最高裁の判例より県の意見を優先させて悦に入っているようでは、もはや三権分立の民主国家を否定するような頭脳の持ち主で、単純極まる社会の仕組みを改革できないでいるのだ。最初は「民」の指摘に対して「官」の立場から「官に歯向かって民に何ができる」と奢りの感覚があったであろう。しかし、小生は「何も大げさな問題として取り上げるつもりはない。是正せよ」と吉田環境生活部長に申しいれた経過がある。
しかし、部長の「官」の立場から「民」の指摘に奢りが優先したのであろう。その後の経過は「奢りの官」から「護りの官」の立場になり現在では「追われる官」となった。
周辺市町村の改革が済んで、ひとり米沢市だけが残された未改革の市となってきた。慌てた「官」は広報よねざわで「古紙売却益が入金されています」と、さも米沢市が他市町村に並んで古紙の売却益を図っているかのように市民の目を幻惑する大ウソをついたのだ。
古紙を無償提供すると業者との間に契約した事実を、今になって担当職員の操作によって一方的に、米沢市が締結した契約を反古にするという出すぎた行動に出たものである。
5名の情報公開審査員に改めて説明して了解してもらったが、市担当職員とはかくも大ウソで自己保身を図るものであるか。広報課長に環境生活課の記事はデタラメ記事であるから「掲載した責任者として訂正文を乗せよ」と申し入れたところ「検討してから」とう返事だった。
過ちを改めるというのにも「検討」がまずもって必要な「官意識」なのである。何事にも手間暇のかかる行政である。「仕事に手間暇かけ無駄な時間を費やそうとしまいと、市民が羨むような高給で保護されている」しかし、一般市民にとって無駄な時間は持てないのだ。なぜなら保証はされていないからだ。この単純な仕組みを考えて見るだけでも改革を叫ぶ「民」の立場と、手厚い保証のある「官」との立場は違いすぎるのだ。
やはり「長いものには巻かれろ」であるか。かつて米沢には雲井龍雄という逸材がいた。為政者にとっては誠に不都合な人物として米沢では名前さえ禁句とされてきた人物である。
米沢市の行政にどんな思いを抱くのであろうか。

米沢市情報公開審査会での口頭陳述

2004/09/16 (Thu)
米沢市情報公開審査会での口頭陳述9月15日、
年間2億5千5百万円にものぼる、一般廃棄物収集運搬委託料が、競争原理の働かない「随意契約」により締結されているが、料金を算出した根拠の公開を望むと、審査会で口頭陳述を行った。
米沢市役所の環境生活課とは誠に摩訶不思議な部課で、社会常識では考えられないような知恵を持っているようだ。それなりの悪知恵を働かせる職員がいるのかも知れない。
市当局が審査会へ行った事前説明は「委託契約は、1協同組合との締結であり、組合員9社が業務を分担している」と、事実と違う数を述べて審査会を納得させているのだ。
委託業者の数は資源物については1協同組合、それ以外の廃棄物は複数社との随意契約でありながら、審査会には1協同組合だと報告しているため、事実確認に時間を費やし、審査会ははじめから難航する有様。
第一に設備・施設を擁しない協同組合と契約し、組合員に「又委託」する行為は禁じられているものであるから、最初から法を逸脱した契約だということになっている。
同じように聞こえるが「協業組合」と「協同組合」との違いを熟知していない部課であることが露呈した。
こんな単純な過ちを犯す部課である証拠には、広報よねざわ9月1日号に掲載した「売却益として市に入金あり」とする報道であり、根拠のない入金にとまどったのは財政課だった。
無料で提供したものから売却益の出る訳がない。掲載した広報課ではカンカンになって、ガセネタを提供した環境生活課に訂正を要求するという他愛のなさ。
本日の審査会に出席した5名の審査委員はデータの違いに目をシロクロするような審査会となった。
担当課が頑なに公開拒否する「収集運撮料を決めるにあたって、厳密に積算したであろう積算基準書」については、本会から出席した2名の陳述によってようやく真相が読めたようである。
情報公開は、いずれ決定されるのであろうが、その裁定をうける前に、再び行政監査請求を行なう準備に追われている。
「随意契約は悪の温床であるから、随意契約は直ちに廃止せよ」が第2弾の住民監査請求となる。要するに他市町村なみに改革すべきだと本会は主張するのだ。
一本筋の通った主張と経過に、さしものザワネズミ・ザワシラミ族も、悪態や個人的な誹謗中傷の書込みは他に移ったのか静かになったが、今後も既得権者の応援団として、根も葉もない書込みを行ってくるであろう。
しかし鬼の会の主張は確実なデータに裏付けされ、心ない書込に対し微塵の揺るぎもない。

「鬼の会」結成一周年に思うこと

2004/09/15 (Wed)
「鬼の会」結成一周年に思うこと昨年9月、市職員による「6中の新築工事の入札」間違いを取り上げ、不手際を追求したのが「鬼の会」結成のキッカケとなった。
市の入札によもや間違うことはあるまいと思っていたのが、事実は間違いを犯した発表をし、入札会場に入場する資格のない人物の異義発言によって、落札社発表後に間違いが発覚、他社に決定されたもののようであった。
時の総務部長は「断じて間違いではない」と突っぱね[入札はマニュアル通りにやった」と間違いを断固として認めなかった。
明らかに職責の横暴であり「官は民の上にあり」とする意識がありありと市民の眼に映った。
そして責任をとるどころか一階級昇進の収入役に収まっている無頼の役人だ。これには市民感情として承服できない問題として残っていった。
そして市長選挙が始まる。片や前市長が院政を敷くためではないかと噂される元助役と、三度目の正直を狙う安部三十郎氏との事実上の一騎打ちの選挙戦だった。
支持議員数では圧倒的な元助役の敗退によって、行政面では未経験な安部候補の当選となったが、その時点から米沢市は人材的に左翼思想らの登用が行なわれ、ある教育者の意見を借りれば「米沢市の赤化は確実に進んでいる」ということになる。
選挙戦の後遺症もさめやらぬ時期に、古紙の買い入れ業者が全市内にチラシを撒いて、古紙が有価物であることを市民が知ることになる。それでは市の対応はと調べてみると、多額な収集運搬料を随意契約している一社に支払い、あろうことか少なくとも過去7年間にわたって、収集した古紙を無料で提供していたのである。
その金額は実に数億円の巨額にのぼるものだった。古紙に相場がない場合は致し方ないとしても、古紙が再生資源物として買取り価格があるとなれば問題は相場通り米沢市の収入になって然るべきである。として以来古紙問題に取り組んできた。
古紙問題については住民監査の結果を待っているところだ。が、古紙問題や除雪問題などなど行政が随意契約することで、市民には不利益な支出をしていることが判明した。
競争原理が働かない入札制度を行う担当課に問題が起きているようである。
今後、地方自治体の財政は間違いなく厳しい状況となり、少ない予算で如何に効率的な公共事業を行うかが問われる時代である。
しかし行政側の認識は「業務が適正に遂行されれば経済性まで考えなくても良い」などと議会でノーテンキな発言をする、時代の変革に気づかぬ体たらくぶりである。
このように自浄能力を期待出来ない米沢市政に、住民による行政チェックの重要性を「鬼の会」は提唱する。
インターネットのホームページのアクセスは本日で84000を越えている。心ないいたずらや個人攻撃を目的とする書込みが多数を占める中で、毎日500弱の方々が我々の主張・運動を見られていることは数字が示している。が、本会メンバーを強請りたかりの集団だとか、本会の主張が根のない右翼や極道の主張であると市民に位置づけ、牽制しようとする行動は、明らかに、当会の活動によって官民癒着の甘い汁が吸えなくなる人々の抵抗であろう。

行政との折衝には途方もなく長期間を要する

2004/09/14 (Tue)
行政との折衝には途方もなく長期間を要する行政とは途方もなく多忙な所であるか、それとも能力に限りある人材の集団的職場であるか。
一般的な判断から「これほど時間が介在する難問題」だとは思ってもみなかった。1つの質問をすれば答えは60日以内の回答となる、11月の問いにたいして答えは来年1月となる勘定だ。
目と鼻の先での質疑応答だが、地球の裏側、ブラジル政府と質疑応答を繰り返しているようなものと時折、錯覚することがある。
住民監査請求を提出したのは8月26日だから10月26日までに結果が出るという具合だ。今月末に第2回目の住民監査請求を行なうから、11月末が返答となる。
たとえ監査委員の勧告が出たとしても、必ずしも行政側が従うというものでもあるまいから本会の主張は無為になることも覚悟の上での運動である。
しかし、市民各位に考えて頂きたいのは、多額な借財を抱えた上に他市以上に疲弊し、活性しない米沢市が、当然、入るべき金を何故に捨てようとするのか。しかも随意契約による高額だと思える収集運搬料を支払ってだ。
本会は周辺他町村並にすべきではないかと提言しているだけのことで、今日にでもやる気さえあれば改革できる単純な作業であるにもかかわらず、頑固に改めようとしないのは何故なのだ。
「官は民よりも上なり」だとする奢りが米沢市を疲弊させているのではあるまいか。現にわが市を死人の町に仕立てた責任は行政にあるのだ。
「国家人民の立てたる君にして、君のために立てたる国家人民には之無候」
鷹山公の教えは地元米沢市では生かされていないのだ。

悪の温床「随意契約」(9)

2004/09/13 (Mon)
悪の温床「随意契約」(9)一般廃棄物収集運搬委託料、年間2億5千5百万円が競争原理の働かない「随意契約」により、特定業者と締結されている。
今年5月以降、鬼の会は「経費節減を考え、適正な競争原理の働く発注方法を取り入れるべき」と安部三十郎米沢市長に建白書をもって訴えてきたが、市民の声など馬耳東風であり、次のような民間人には到底理解出来ない答えが返ってきた。
1、安全確実に業務が遂行出来れば、経済性は考えなくても良い。
2,競争原理の働く発注方法を取ると、委託された業者は不法投棄をする恐れがある。
3,委託料は適正な額であり随意契約で問題ない。
鬼の会は反論する。
1,法は守るべきである。(地方自治法第2条14項)「地方公共団体は、その事務を処理するに当たっては、住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果をあげるようにしなければならない」と法は定めているではないか。
2,悪い事(不法投棄)をする恐れのある業者に、何故業務委託しなければならないのか?
即刻、良心的な業者と入れ替えるべきである。
3,適正な額と言うのなら、その積算基準を情報公開し、市民の理解を得るべきである。
上記1、2、から、市は不当な契約を行ったと考えられる。よって当会は「随意契約」の是非を問うべく、然るべき措置を手続き中である。
3,については当月15日、審査会において意見陳述を行うため資料作成中である。
-続く-

悪の温床「随意契約」(8)

2004/09/12 (Sun)
悪の温床「随意契約」(8)審査会より通知
9月3日、審査会より次の通知が郵送されてきた。
米沢市情報公開・個人情報保護審査会 会長 鈴木幹司
口頭による意見陳述のための米沢市情報公開・個人情報保護審査会への出席について(通知)
時下ますます御健勝のこととお喜び申し上げます。
さて、当審査会では、あなたから求めのありました口頭による意見陳述の実施につきまして、米沢市情報公開・個人情報保護審査会条例(平成12年米沢市条例第64号)第9条の規定に基づき、これを許可することといたしました。
つきましては、口頭による意見陳述のため、次のとおり米沢市情報公開・個人情報保護審査会へ出席されるよう通知します。
1 日 時 平成16年9月15日(水) 午後1時30分から
2 場 所 市役所庁舎3階 庁議室
◎ 情報公開を望む市民と、それを拒む行政との、是非を諮問するのが当審査会である。
民間の有識者より構成される当会に、口頭にて意見陳述の機会を得た事は、鬼の会に取って心丈夫とする所である。
-続く-

悪の温床「随意契約」(7)

2004/09/11 (Sat)
悪の温床「随意契約」(7)審査会へ意見書提出
市当局は、一般廃棄物収集運搬委託料「年間2億5千5百万円」の随意契約料は、適正な額であるといいながら、その計算根拠の情報公開をかたくなに拒み続けてきた。
適正である委託料なら何故、市民に計算基準を公開出来ないのか?
8月26日
安部市長の情報公開しない理由に正当性が有るのか、鬼の会の主張が正しいのか、意見書を審査会に提出し、その裁定を仰ぐことにした。
米沢市情報公開・個人情報保護審査会 会長 鈴木幹司 様
情報一部公開決定に係わる理由説明書に対する意見書
米沢市は過去より現在に至るまで、随意契約により、限られた業者のみに一般廃棄物の収集運搬業務を委託してきた。
しかし随意契約による不祥事が多々報道される昨今に於いて、随意契約は悪の温床とまで評され、公的機関の多くは廃止の方向にある。(資料№01)
廃棄物処理法施行令第4条第5号には「委託料が受託業務を遂行するに足りる額」とあるが「足りる額」とは「間にあう額」であり、多くの利益を含んだ額でないことは常識的に判断できる。
巷間、随意契約は競争原理が働かないため「契約額が高止まりする」と云われており、本市における随意契約によって締結された委託料が、法の定める「受託業務を遂行するに足りる額」であると断定するには大きな疑問が、市民の間に存在するのは事実である。
よって「疑問」が「疑惑」にならぬよう、収集運搬に関する委託料金を算出した計算根拠について情報公開を請求した次第である。
しかしながら、情報公開を請求した「委託料金を算出した計算のすべて」の文言を「設計額又はそれに準じる額」に当たると断じ、公開しない旨の通知があった。
私は「設計額又はそれに準じる額」は公開を請求していないし、その必要性は皆無である。
なぜならば、
公的機関は、契約を望む業者に一定程度の企業努力を期待し、設計額の「歩切り」を行い予定価格を決定するが「歩切り」がなされても0から数パーセントで行われることから、設計額=予定価格と解釈されているため、予定価格を知ることにより目的は達せられるからである。
請求した「委託料金を算出した計算の全て」とは、工事及び工事関連業務委託において「予定価格」を算出する「設計書」に値するものである。
工事及び工事関連業務委託の場合、山形県及び本市においては、契約前に、「設計書」を公開しており、設計書には予定価格を算出するに必要な、工種・種別・規格等・及び数量が明記されている。(資料№02)
全都道府県において、年度始めに労務単価及び歩掛りを公表しており、それは年度内に変わらないことから、契約を望む業者は、変動である材料単価を調べることにより、発注予定の設計額を算出することが出来る。
よって、予定価格の公表が、契約前か、後かという事においては重要な意味を持たない。
米沢市を除く多くの公的機関は、予定価格の事前公表を行い、参加業者の企業努力に期待した結果、落札額が低減している現況にある。
(資料№03)
現在、本市においては、一般廃棄物収集運搬業務を随意契約により委託しているが、近隣市町村はもちろんのこと、多くの市町村が競争入札に移行している現況に、いかに経済観念の薄い米沢市といえども、今後、競争入札、もしくは見積り合わせ等の、競争原理の働く契約方法に変更せざるを得ない時期にあると思われる。(資料№04)
その時には事前に「設計書」に値する「計算の根拠」を公開しなければ、新規に契約を希望する業者は見積書が作成できないわけであり、公開しないことは、当該事務事業又は将来の同種の事務事業の公正若しくは円滑な執行に著しい支障が生ずる恐れがあり、契約額が高止まりする弊害が発生する。
よって、以下により「情報一部公開決定に係わる理由説明」は承伏出来ない。
・請求しない「設計額又はそれに準じる額」の説明に終始し、請求した「委託料金を算出した計算の全て」を公開しない事由については一切述べていない。
・公開しない事由に、米沢市情報公開条例(平成6年12月27日条例第26号)以前の「昭和6年の米沢市情報公開条例」を法的根拠としている。
・米沢市情報公開条例第6条の「当該情報を公開しないことができる」理由には適合しない。
以上の見地より、あらためて米沢市情報公開条例(平成6年12月27日条例第26号)第一章第一条により公開を請求するものである。
◎ 以上の意見書を審査会宛に提出したところ9月3日鈴木幹司会長より審査会への出席通知が届いた。
-続く-

悪の温床「随意契約」(6)

2004/09/10 (Fri)
悪の温床「随意契約」(6)情報公開を拒む市当局
◎8月19日「異議申立書」の回答届く。
7月15日提出した「異議申立書」に対する回答書が、米沢市長 安部三十郎名で郵送された。
以下、市当局が情報公開しない理由を述べた、回答書の全文を掲載する。
当該委託契約の場合は、本市では「設計額又はそれに準じる額」を算出し、その後「予定価格」を設定し、次に業者から「見積書」を徴取し、「予定価格」と「見積書」による額とを比較し「契約額」を決定する。その際、「見積書」の方が安ければ「見積書」による額が「契約額」となり、「見積額」が「予定価格」を上回った場合は予定価格により近づけるよう話し合いを行い「契約額」を決定している。
「設計額又はそれに準じる額」は換言すれば当該業務の「定価」であり、その「原価計算書」が今回情報公開請求された「計算書」に相当するものである。「予定価格」は、「設計額又はそれに準じる額」を基準としながら、それを下回る額あるいは同額で設定し、値引いた額を「歩切り」という。業務を委託する場合、前述したとおり「予定価格」の方が安ければ「予定価格」が「契約額」となり、その場合、計算された「定価」そのもので契約するのではなく、一定程度の企業努力をしていただくことを前提にしているから「歩切り」を行っているところである。なお、「歩切り」がなされても、Oから数パーセント以内で行われることから、廃棄物処理法施行令第4条第5号による「委託料が受託業務を遂行するに足りる額」であると考えられる。
本市においては、工事及び工事関連業務委託以外の業務委託の場合は契約前、契約後ともに「設計額又はそれに準じる額」は公開していない。「設計額又はそれに準じる額」を公開しないのは、これまで随意契約していたが今後契約方法を変更する可能性もあることから、公開することによって「契約額」が高止まりするのを防ぐためである。また、「原価計算書」には、「単価」、「歩掛り」が記載されていることから、類似の委託業務を発注する際に、「設計額又はそれに準じる額」を類推されることを防ぐためである。
以上のことから、米沢市情報公開条例(昭和6年条例第26号)第6条第4号により公開しないことと決定したものである。
なお、山形県においては、工事及び工事関連業務委託における単価及び歩掛りを公表しているが、それ以外の業務委託の場合で以後の契約に影響を及ぼす恐れがある場合は単価及び歩掛りを公表していないとのことである。本市においては、工事及び工事関連業務委託の場合、契約後は「予定価格」及び「契約額」を公開するが、契約後であっても「設計額又はそれに準じる額」を公開していないところである。
◎このように、市当局はあくまで情報公開を拒むつもりである。
しかし、上記回答書には大きな錯誤と矛盾があり到底納得出来るものではない。
そして鬼の会は「米沢市情報公開・個人情報保護審査会」へ、意見書の提出となるのである。
-続く-

悪の温床「随意契約」(5)

2004/09/09 (Thu)
悪の温床「随意契約」(5)市民の知る権利「情報公開条例」
市長を交えた懇談会に於いて「随意契約」の問題点を指摘し改善策を提言したが、市民の声に耳を傾けようとしない安部市長に業を煮やし、議会で「随意契約」の是非を質した。しかし行政側の厚い壁に阻まれ、期待した成果は得られなかった。市民による行政チェックは機能しないのか。
鬼の会は、吉田一明部長の議会答弁の中で「業務を遂行するに足りる額」の説明に着目した。
年間2億5千5百万円にものぼる収集運搬委託料が、何故、競争原理の働かない「随意契約」により特定業者に発注されるのか?
同部長による議会答弁は、益々疑問を抱かせる内容であった。そこで「情報公開条例」により資料を入手し、精査することによって事の真相を探ろうと考えたのである。
7月1日
「委託料金を算出した計算書の全て」を米沢市情報公開請求書に記載し書類を提出した。
7月13日
米沢市長 安部三十郎名で通知書が郵送されてきた。内容は「契約に関する情報であるので公開しない」という、予想したとおりの回答であった。
公開出来ない理由に益々疑念は大きくなるのである。
7月15日
米沢市情報公開条例に則り、早速「異議申立書」を提出した。
米沢市長 様 異議申立書
非公開処分を取り消す。との決済を求める。
異議申し立ての理由
1 「随意契約」は厚労省等「諸悪の根源で有る」と断定し、改めるよう指導している昨今に於いて、米沢市における、一般廃棄物の収集運搬委託料金は、ごく一部業者との「随意契約」で締結されている。
2 廃棄物の処理及び清掃に関する法第4条第5号では「委託料が受託業務を遂行するに足りる 額であること」と規定されている。足りる額とは社会通念上、低い額を言うのであり、大きな利潤を上乗せしないのが常識である。
3 「随意契約」による競争原理の働かない、一般廃棄物の収集運搬委託料金は、他の部課が締結する委託料金に比し高額であり、法が定める「足りる額」とはとうてい考えられない。
4 公開しない理由に「契約に関する情報であって、公開することによって当該事務事業又は将来の同種の事務事業の公正若しくは円滑な執行に著しい支障が生じる恐れがある。」とあるが、契約額の算定基準を公開することにより上記の支障が生じることは全く有り得ないのである。現に国土交通省並びに県の発注する土木建築物件に於いては、単価及び歩掛等は公開が原則であり、作業基準及び金額を公開することは各事業所の数値目標となり、作業改善等に寄与し「事務事業の公正若しくは円滑な執行に著しく貢献してきた」歴史的背景に裏付けされる。
5 よって、その取り消しを求めるため、本異議申立てに及ぶ次第である。
-続く-

悪の温床「随意契約」(4)

2004/09/08 (Wed)
悪の温床「随意契約」(4)議会質問の壁
市議会とは、国会のように、議員が持てる時間内に何度も質疑応答が出来るのではなく、1議員による質問が3回、行政側答弁が3回で終わるのである。
1回目の議員質問は、あらかじめ行政側に提出されているので、充分に時間をかけ「○○法第××条により」等の文言をちりばめた答弁書を用意し議場に望めば、法の専門家ではない議員による次の質問の矛先はどうしても鈍いものとならざるを得ない。
6月議会において吉田一明部長はこのテクニックを弄し、何とか体裁を繕って答弁した。が、佐藤忠次議員の『随意契約によって締結された収集運搬料金は「受託業務を遂行するに足りる額」を基準にしたと言うが、その積算基準の明細は?』との質問に、同部長は勘定科目名を述べただけであった。後にこの答弁は問題となるのである。

報告"行政監査請求の陳述"

2004/09/08 (Wed)
報告"行政監査請求の陳述"7日、15時より教育委員会会議室において、監査委員から監査請求人に対し、下記の二点について陳述を求められた。
① 古紙に相場があったという事実はどこで調べたか?
【陳述】:北関東通商に問い合せ、ファックスにて年度別相場表を取得した。
② 2億1千600万円の返還を業者に求めているのですか?
【陳述】:前市長ならびに環境生活課の担当者に求めているのであって、業者に求めた返還請求ではないが、だれが返還しようと問題ではなく返還の事実があれば市民として歓迎するものだ。
環境生活課の部長以下課長、補佐、廃棄物担当主幹が並んで傍聴する陳述会に、本会から2名が出席し、以上の質疑が行われ15分で陳述は終了した。
本会からは新しい証拠として「長井市方式」を提出、いかに米沢市が有価資源物を無償提供するという悪癖を是正してこなかったか。そして指摘されてなお是正の方向に進もうとしないのか。そこに多大な疑義があるということだ。只でさえ疲弊した市政の中で、他市町村なみに改革できないわけはないという論旨だ。が、なぜか行政は動こうとしない、その訳は何だ。
書込みに見るかぎりでは市民には全く関心がないのであるか。
業者側・安部市長支援団体・市職員からだと思われる、問題から外れた書込みだけが届いているのは残念なことである。

悪の温床「随意契約」(3)

2004/09/07 (Tue)
悪の温床「随意契約」(3)議会答弁の疑問
5月26日付の回答は到底納得のいくものではなく、議員に相談した結果、下記のごとく議会での質問となった。(一部抜粋)
【質問 佐藤忠次議員】
一般廃棄物処理計画に於いて何故、経費削減を検討しないのか。
【回答 吉田一明市民環境部長】
生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的として、経済性よりもその安全性や確実さを重視しているため、これまでは競争入札により委託先を決定するようなことは行ってこなかったところであります。
【質問 佐藤忠次議員】
なぜ随意契約でしょうか。公正取引委員会は県に対して、公的機関が外部に委託発注する場合は、適正な競争原理の働く方法を取り入れるように提言しておられます。
【回答 吉田一明市民環境部長】
廃棄物処理法や同法施行令は、委託契約の締結方法については何の定めも置いていないところであります。以上のことから、委託契約の方法は市町村の裁量にゆだねられているというふうに解されておりますので、随意契約でも差し支えないものとされており、(以下略)
【質問 佐藤忠次議員】
競争入札を導入すれば、どんな弊害が起きるのか、具体的な説明を求めます。
【回答 吉田一明市民環境部長】
競争入札により、受託者が適切に収集運搬できる委託料が確保できなくなり、適切な処理をせずに、不法投棄などが増加することによって、生活環境の保全や公衆衛生の向上を目的とした廃棄物処理法の目的が達成できなくなるおそれがあります。
以上の回答から、競争入札、随意契約かの選択は、市町村の裁量によると認識しているにもかかわらず随意契約に固執する対応に、疑義はますます膨らむのである。
特に「競争入札にすると不法投棄が増加する」という回答には、議会傍聴者から、
「市が発注する土木・建築に限らず体育館の清掃作業に至るまで競争入札が原則である。それらの契約業者はすべて手抜き作業を行っているというのか」
「競争入札の落札業者は、低価格で高品質の物を納入しようと企業努力しているのだ」
「競争入札をすると、不法投棄などの悪いことをする業者に、何故市は発注するのか、即刻、契約業者を変更すべきだ」
「何故にこうまで特定業者の保護をするのか、裏に何かあるのではと疑問が生じる」
等々、不穏当な発言であるとの謗りの言葉が発しられた。
-続く-

悪の温床「随意契約」(2)

2004/09/05 (Sun)
悪の温床「随意契約」(2)平成16年5月13日、安部市長を交え「市民と共に一般廃棄物問題を考える会」に於いて下記を提案した。
◎ 一般廃棄物処理計画の中で、市が外部に委託する業については随意契約を禁じ、競争原理の働く明朗な発注システムとすべきではないか。
この提案の回答が、5月26日付、米沢市長 安部三十郎 名で郵送されてきた。
(回 答) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第4条では、一般廃棄物の収集、運搬、処分等の委託の基準が定められており、その第5項では、委託料が受託業務を遂行するに足りる額であることと規定されております。このように、一般廃棄物の処理という業務の公共性にかんがみ、市町村における経済性の確保等の要請よりも業務遂行の適正さが重視されていることから、廃棄物処理委託契約は、通常の契約と異なって競争入札としなくてもよいと考えられることから随意契約としてきたところであります。
この「随意契約を行う理由」の回答に下記のごとく疑義は増すのである。
1-「業務を遂行するに足りる額」である、との定めは随意契約の必然性を語るものではない。
2-「足りる額」が今年度の契約額ならその計算根拠を示し市民の理解を得るべきである。
3-「業務の公共性」により随意契約を行う。とあるが、市が行う業務の殆どは公共のためであり、その理由とは成得ない。
4-経済性より業務遂行の適正さを重視する。とあるが、業務遂行の適正さを重視しつつも、経済性の確保を講じるのが環境生活課職員の責務であろう。
5-通常の契約と異なる点は無い。よって随意契約の必然性は無い。
ちなみに近隣市町村は、どのようになっているか。
【小国町】
38年にわたり随意契約を結んできたが、今年度は複数の業者から見積を取り、業者選定をしたところ1千65万円が140万円になった。
このため本間義信町議は「これまで過大な委託料を支払っている」と住民監査請求を行った。
【長井市・白鷹町・飯豊町】
見積合わせにより、収集運搬料=年間1円、資源物買入れ価格=年355万円となり、業務委託料がマイナス355万円。逆に市町の収入になっている。
【米沢市】
一般廃棄物収集運搬料、2億5千5百万円が、特定業者と随意契約により業務委託されている。
-続く-

古紙問題をめぐる米沢市の行政・議員・業者たちの恥部がゾロゾロ!!

2004/09/04 (Sat)
古紙問題をめぐる米沢市の行政・議員・業者たちの恥部がゾロゾロ!!煮詰めれば「有価古紙一業者に無償提供」問題は、本来、議会議員が行政に是正を求めるのが義務行為であるはずだ。本会は多数の議員に問題を提起し是正を促してきたが「人に頼むなら金か票を持ってくるのが相場だ」と金員を要求する議員もいたが「古紙問題は絶対解決できないことになっている」「解決できない問題にオレは首を突っ込まない主義だ」そんな議員たちの逃げ腰に腐り切った何かが蠢いていると直感し、議員がダメなら直接的市民運動を起こす以外に悪政の解決はないものと結論し、立ち上がって十ヵ月、広くインターネットを窓口として運動を展開してきた。
そのアクセス数8万件。予想だにしなかった反響を呼んだ。
「ゴミ問題の解決は絶対できない」という民族運動家もいてますます陰湿さが匂っていた。本会代表は環境生活課長と折衝「全国的な流れに逆らうような行政は即、改めるべきが本筋である」と申し入れてきたが、担当部長の返事は耳を疑うような言葉だった。「裁量者が判断することであって随意契約は法が認めている範囲のものだ」自信たっぷりな返答であり、一般廃棄物許可申請業者に対する返答とおなじく余裕ある態度を示していた。
本会はそれ以来、厚生労働省が定めた「清掃法」を熟読研究に専念し、ついに環境生活部長のいう法の解釈に行政側の自分勝手な拡大解釈を以て、許可申請業者に「不許可」と通達しながら、一業者を選んで随意契約し巨額な有価古紙を無償提供してきた行為の違法性に確信を持ったのである。行政側では「古紙は有価物ではない」と弁明しつづけてきたが、調査では十年間古紙の相場は変わらず有価物であることが判明した。にもかかわらず、本年度の契約は「無償提供」なのである。但し利益が発生した場合、利益の40%を市に還元することと締結している。
利益とは売上げとは異なり、売上から全ての経費を差し引いた純益をさすから純益が出なげれば市に還元する財源はゼロだということにもなりかねない。
そんなあやふやな契約が一般経済界で通用するはずがない。恐ろしいほど無知な行政の契約観念である。これをストップできない議会も無能の謗りはまぬがれまい。これが米沢市の行政の実情なのである。これを恥部といわずしてなんという。
さて、有価古紙をひとり占めの無償提供に甘んじている業者にとって行政の処置に競争入札などの異変が起きたとしたら、今までのような安直な営業が台無しになることは必至。
どんな手を駆使しても防備しなければならない、それは常識的な企業戦争である。したがって、本会の市民運動は、業者や行政にとっては黒船の来航に等しい驚きであったに違いない。
運動から市民の目をそらすために「鬼の会の代表者」は「強請りたかりの常習犯」であり「健康食品を法外な値段で押しつけている」業界人であるとか、言いたい放題の悪態三昧で本会のインターネットの破壊を狙って攻撃を仕掛けてきた。明らかに業界側にカロえて市職員とおぼしき書込み、さらに議員の中には「鬼の会に何が出来る、解決できるのはオレだけだ」とボルテージをあげている奴もいる。
毎日が戦争態勢にある。身の危険さえ感じるこの頃であるが、この運動は市民の知らないところで起きていた業者と行政と議員の癒着だと断定できるものだ。「毒まんじゅうを食った奴らが多すぎる」口を揃えて「わたしは食っていない」というが、9月1日広報よねざわを見るだけで常識的な米沢人ならば、分別資源物の売却益が今頃になって市に還付されてきた事実のウソに気がつかれたろうと思われる。無償提供から売却益は生じない原理だ。明らかに行政と業者が談合して市民の批判を交わそうとした謀略である。
本会は発行責任者の広報課長に責任を追求、責任を追求された広報課長は瞬時に環境生活部長にガセネタを寄せた責任を追求、10月1日付け広報よねざわに訂正文を載せ、市民に詫びることを約束した。
この様に業界は行政ともども守勢するだけに追い詰められているが、手段を選んでいる暇がないところに今後の奇手に油断ができないのだ。このままいけば米沢市の行政は腐敗した姿でさらなる疲弊の道をたどることになるだろう。

悪の温床「随意契約」(1)

2004/09/03 (Fri)
悪の温床「随意契約」(1)自治体が、工事・業務委託を発注する場合、契約を交わす訳だが、その方法として地方自治法、第234条には「売買、賃借、請負その他の契約は、一般競争入札、指名競争入札、随意契約又はせり売りの方法により締結するものとする」と定められている。
「随意契約」とは、競争の方法によることなく、任意に特定の者を選んで契約を締結する契約方式をいい、競争入札に比べ契約額が高止まりしやすいことから、少額の場合、入札者がいない場合などに限られる。
しかし役人とは自分に都合良く法を解釈するものらしく、当該契約の範囲を拡大解釈し採用した結果、多数の不祥事が露呈している事は、広く国民の知る所である。
【平成16年8月5日毎日新聞より】
プリンター発注随意契約廃止へ
社会保険庁が出先機関で使うプリンターなどを、元職員の親族企業2社に随意契約で発注していた問題が4日、衆議院厚生労働委員会で取り上げられた。同庁は随意契約を原則廃止し、一定規模以上の発注を全庁的にチェックする「調達委員会」を設けるなど、調達方法を抜本的に見直す方針を明らかにした。
このように国は不祥事が多発することから「随意契約」は諸悪の根源とし、原則廃止の方向を打ち出したのである。
米沢市の一般廃棄物収集運搬委託料、2億5千500万円は随意契約により締結されている。
当然「少額の場合」という条件には当てはまらない訳であり、鬼の会は、何故、随意契約による発注なのか環境生活課に質した。
その返答は古紙問題に劣らぬ、大きな疑義を生じさせるものであった。
-続く-

住民監査請求するまでの過程について(4)

2004/09/02 (Thu)
住民監査請求するまでの過程について(4)説明は前後するが、私は生粋の米沢人であるだけに、他市からの業者進出は正直なところ阻止できるものなら阻止したかった。
米沢市の商業経済界の状態は他市からの新規参入業者によって、完膚なきまでに疲弊されてきた。町単位にあった魚屋や八百屋は影をひそめ、車のない家庭では買物に不便している状態だ。
私たちに直接影響がなかった古紙集積場が米沢市にあるだけで便利さを享受していたのは事実だ。仮に運びこんで無料引取りであっても、店内の整理には古紙を引き取ってくれる業者の存在が有り難かった。そこでまたしても他市の業者進出である。
私は今年3月、北関東通商の米沢進出に、創始者に面談を申し入れた。毎月有る、東京築地での勉強会の帰途、水戸市の本社で創始者の会長に会った。
私は忌憚なく会長に言った。「米沢市くんだりまで進出する意図はなにか?」会長は答えた「米沢市の業者保護政策がつづくかぎり、古紙収集・古紙買取り業務は成功するとの信念から進出したものだ。」本来、市場原理にのっとり相場のある古紙を、無償提供という政策で相場を無くしている地域は、進出して相場を提示すれば成功する確率が高いと言うのである。
古紙に至るまで他市からの参入を許したのは、どうしても行政の責任であり業界の認識の甘さにあると断言できよう。北関東通商の規模からすれば、問題なく米沢の業界が太刀打ち出来る相手ではない。北関東通商が入り込むスキを与えた行政に限りない責任がある。
業界が手を濡らす事なく数億円の収入があったわけだから、黙って出資者に利益配分していたわけではあるまい。下衆の勘繰りといわれたとしても、業者からの見返りが誰かに有ったと見るのが正当だろう。
環境担当部長・課長・課長補佐たちは言を左右にし、不利益な応酬には貝のように固く口をつぐんで説明を拒否する態度に出るのだ。最高裁判所の違憲判決にも背を向けて「県の指導を受けているからと」県に責任を擦り付けようとする態度は何をか言わんやである。絹針に糸を通すごとくに路地裏をスリ抜けようとしてあがく環境生活課ご一同様である。
全体的に米沢市の行政は昔も今も市民の立場で政策を考えてこなかったことは事実のようだ。
かぎりなく議会にもその責任はある。

住民監査請求するまでの過程について(5)

2004/09/02 (Thu)
住民監査請求するまでの過程について(5)家庭から排出される生ゴミについては、市が委託する業者によって完璧なまでに収集運搬され、千代田クリーンセンターで大方のゴミは処理されている。が、事業所から排出されるゴミに関しては、担当課が許可した業者と許可をもたない業者とで処理しているのだが、その差別化が激しく問題である。同じ職域であっても、千代田クリーンセンターの扱い方に大いなる差があるのだ。
許可業者は直接千代田クリーンセンターに燃えるゴミを運べるが、許可を持たない業者は、たとえ燃えるゴミであっても千代田クリーンセンターでは処理を受けつけないシステムになっている。
だから一般廃棄物収集運搬業者は許可を持った業者に処理料金を払って依頼するほかはないので、許可を持たない業者の収集運搬料は高額なものになってくる。
一般廃棄物収集運搬業者はこぞって担当課に許可申請願いをするが、例外なく「不許可」処分とされてきた。
担当職員の態度は申請書すら出さないという公務員にあるまじき高踏的な言動を駆使して業者を威嚇してきたことは事実のようだ。
許認可権を握った役人たちにありがちなことであるが、仮に許可申請を出した場合、課の違う土木課などで「おたくの会社に仕事をさせたことがあるよな」などと、公務員の横のつながりで嫌がらせをする。
許可を願う業者は土木建築関係者に比較的多いことから業者は萎縮してうかつに許可申請が出来ないでいる事実を行政は真摯に受けとめるべきであろう。
業者に等しく許可を出さないのは違憲であると最高裁判所の判例が出たにもかかわらず「県と相談しているから」といって判例と県の意見を同等に扱おうとする担当部長には呆れ返るほかはない。
今年5月13日、市長、助役、担当職員、市会議員5名、一般市民30余名との「市民と共に一般廃棄物問題を考える会」に於いて、鬼の会が提言した諸問題について、安部市長は一切の指導力を示さない。助役に至っては「受けて立つ」と市民と対峙する返答である。
安部市長は選挙戦で「流れを変えるために、これからも市民の声を聞きながら、実行力と指導力を発揮して、市民派マニフェストをすすめることを、公約します。」と言っているが、当選してしまえば市民の声など聞く気は毛頭無く、全くの公約違反を犯して平然としているのである。
市民の声を聞かない市長でも、議会なら耳を傾けるのではないかと考えた。
理解ある市会議員により6月議会で市長に質問したが、変わって答えた部長は「なぜ希望する業者に許可を出さないのか」との小島卓二議員の質問に対して「新規参入者は不法投機などの恐れがあるから、長期間従事した経験者に任せたい」と市民性悪論を吐くに至っては公務員資格剥脱に相当する暴言である。
さらに部長は佐藤忠次議員の質問「一般廃棄物の収集運搬処分を業者に委託する場合、なぜ競争原理の働く発注をしないのか」に「経費の問題より円滑なる事業の推進を主体に考えている」と経費の乱用をほのめかし、有価物である古紙を無償提供している現実に「一業者との随意契約は入札制度に代えるべきではないか」に応答した言葉は「随意契約は違反するものではない。入札制度を導入すると業者の利益が薄くなり、違法投棄をする恐れがある」と場違いな見識で物を捉えた答弁をしている。
こんな風では議会軽視もはなはだしいものとして担当部長および裁量権者安部市長さらにレールを敷いてきた高橋前市長を表に出して、行政の恥部を市民の目に明らかにすべく住民監査請求を行なった次第である。監査委員会から監査受諾の正式文書が届き、さらに米沢市職員措置請求による陳述を9月7日に行なうべく本会から2名出席する。

行政と業者の談合発覚!!

2004/09/02 (Thu)
行政と業者の談合発覚!!9月1日の広報よねざわ7ページの「生活だより」の欄に環境生活課からのお知らせが掲載されている。その中で「分別資源について」の項に目を通していただきたい。
平成15年度 ¥12,306,600円 分別資源物の売却益は、米沢市の収入になっていると報告してある。が、これは明らかにおかしく環境課が市民の目をそらすための戦術である。
デスクに情報公開によって手に入れた業者と前市長との間に交わされた平成15年度の契約書のコピーがある。その契約には分別資源物は市が業者に無償譲渡するものであると締結してある。
無償譲渡を約束してあることから売却益の出る道理がない。
上記金額について市の財政課に問い合せたところ、平成15年度の会計に於いて分別資源物の売上高・売掛金・未収金等は計上されていない。
平成16年5月31日に入金処理をしたが、勘定科目は租収入として扱い、名目は使途指定のない寄付金であることがわかった。
環境課に問い合わせたところ「業者との話し合いで決めた」という答えが返ってきたが、行政が業者と交渉することによって、寄付金として上記金額を出させ、行政はその金額を公報に「売却益」として発表したものである。本会の追求が厳しくなっている現今、環境課はいかにも分別資源物を無償提供してはいないのだとするカモフラージュをしているに過ぎない。
平成15年度の資源物の対価は「無償」とされて取り交わされた契約である。
契約履行後、行政と請負業者による談合によって金銭が授受されたことは大きな問題である。
この度は市に入金があったことで問題ないと考えがちだが、逆ならどうであろうか?
今年7月30日行われた「市道沖仲成島線道路改良舗装工事」の入札に於いて、市の予定価格4,770万円にたいし1,550万円で落札した物件は安すぎると問題になった。
しかし契約履行後、市は談合によって、儲からないことを理由に請負業者に対して補助金、雑費等の名目で金銭が支払われるのであろうか。
業者との談合によって、金銭の授受がどうにでもなるものであれば、もはや契約とはいわない。いやしくも市と業者との契約である。契約は厳然として護るべきものである。その契約を一担当課が業者との談合で破るとは何事であるか。米沢市が交わす契約とはそんな軽いものであったのか?
市民からすれば内容はどうあれ米沢市の収入になったのは喜ばしいことに違いない。
止まれ! 担当課の行動によって米沢市の契約というものに拭いされない汚点を残したとものだと思えないだろうか。
これらの軽率さが米沢市を預かる職員たちの実像なのである。談合すれば業者はどうにでも職員の要求に応じてくれるものであるか。今回のように契約を無視しても上記金額をありもしないはずの売却益として発表させた裏には、過去に於いてこれらの金額は米沢市の収入とならない、関係者個人に動いていた金額ではなかったのかという疑問さえも湧いてくるのだ。
本会は古紙問題を通じて、行政の市民を無視する恥部に迫る努力を続けていく所存だ。
一担当課と業者との癒着の実態が、売却益だとするマヤカシで証明できるのではなかろうか。

オフィス・アルカデアに精神病院進出か

2004/09/01 (Wed)
オフィス・アルカデアに精神病院進出か昨年5月に病院側と行政との間に仮契約の締結まで進んでいるというニュースで議員たちが騒然としている。
9月に使用基準が緩和されることから、前市長が締結したものだと語る。安部市長に知れたのは本年7月のことだという。
かつて、佐藤病院長の談話で「安部市長候補は精神的に問題がある」と言ったとかで選挙中に問題になったことがあった。川井地区といえば安部市長のお膝元である。佐藤病院長の談話を捉えてある事情通は「安部市長が通院するには近くてええ按配でねえかい」と揶揄している。
冗談はさておき「背に腹は代えられない」ほど逼迫した市の財政事情からして納得できる問題だ。

礼儀をわきまえない新教育長に憮然!?

2004/09/01 (Wed)
礼儀をわきまえない新教育長に憮然!?学校長の告白
「教育問題」についての講演は、市内の教育関係者を集めて新教育長が行なった。教育問題についてはともかく、壇上にあがった新教育長は聴衆に向かって一礼もせずに講演をはじめられた。社会通念上、講演をはじめるにあたって、聴衆にたいして一礼をしてからはじめるものだと認識しているが、新教育長にはそれがなされなかった。
したがって聴衆は白けムードのまま散会したが、教育を講演する者が通常の儀礼をも割愛するようでは新教育長に教育を委ねた安部市長と議会に問題が残るというものだった。
オリンピックの選手たちは異口同音に「応援してくれたみなさんのおかげです」と謝辞を述べている。胸の日の丸をスタート前にギュッと握り締めて水に飛び込んでいった北島選手の姿が印象に残っている。
日の丸に敬礼するのが嫌だから卒業式に出ないと言った安部市長も日本人として欠陥人間だが、市長が連れてきた新教育長も似たような人物であるようだ。日本が経済的豊穣と引き替えに失ったものは教育と情操と言われている現在、またしても教育の高揚が望めそうもない教育長の失策である。日本人は礼からはじまり礼におわるのが古来、伝えられてきた日本人の文化である。
新教育長の猛省に期待する。

住民監査請求正式受理

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